(注) 1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 放送法に関連して、当社定款には次の規定があります。
定款第12条
当会社は、次の各号に掲げる者(以下「外国人等」という。)のうち、第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合と、これらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の取得した株式について、株主名簿に記載または記録することを拒むことができる。
①日本の国籍を有しない人
②外国政府またはその代表者
③外国の法人または団体
④前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体