第6 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

6月中

基準日

3月31日

株券の種類

該当事項はありません。

剰余金の配当の基準日

9月30日、3月31日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り・買増し

 

  取扱場所

(特別口座)
東京都中央区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人

(特別口座)
東京都中央区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社

  取次所

  手数料

無料

公告掲載方法

日本経済新聞

株主に対する特典


 <株主優待>
  ○オリジナルクオカード(500円)
     ⇒毎年3月31日現在で100株以上所有の株主全員
 
 <株主企画>
  ○公開放送番組への抽選招待
     ⇒毎年9月30日現在で100株以上所有の株主 

 

 <随時企画>
  ○上記のほか、展示会、イベントなどの招待を随時企画する。
 

 

(注) 1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

①会社法第189条第2項各号に掲げる権利

②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

④株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

2 放送法に関連して、当社定款には次の規定があります。

定款第12条

当会社は、次の各号に掲げる者(以下「外国人等」という。)のうち、第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合と、これらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の取得した株式について、株主名簿に記載または記録することを拒むことができる。

①日本の国籍を有しない人

②外国政府またはその代表者

③外国の法人または団体

④前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体