子会社株式
移動平均法による原価法
定率法によっております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
定額法によっております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
株式報酬引当金
株式給付信託による当社株式の交付に備えるため、役員株式給付規程に基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。
4. 重要な収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの経営管理手数料、業務委託料及び受取配当金となります。経営管理手数料及び業務委託料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行にかかる税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)を適用する予定です。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(時価算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
(当社及び一部の当社子会社の取締役及び執行役員に対する株式給付信託)
「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載していますので、記載を省略しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 営業費用のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
財務諸表等 「注記事項 (重要な会計方針) 4.重要な収益及び費用の計上基準」に記載している内容と同一のため、注記を省略しております。
(自己株式の取得)
「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。