|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
216,000,000 |
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計 |
216,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年12月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2015年3月13日 (注)1 |
54,000 |
31,325,200 |
4,644 |
3,077,082 |
4,644 |
3,027,082 |
|
2015年4月1日 (注)2 |
62,650,400 |
93,975,600 |
- |
3,077,082 |
- |
3,027,082 |
|
2015年5月25日~ 2015年9月15日 (注)1 |
324,000 |
94,299,600 |
9,396 |
3,086,478 |
9,396 |
3,036,478 |
|
2015年10月1日~ 2016年9月30日 (注)1 |
162,000 |
94,461,600 |
4,698 |
3,091,176 |
4,698 |
3,041,176 |
|
2016年10月1日~ 2017年9月30日 (注)1 |
162,000 |
94,623,600 |
4,698 |
3,095,874 |
4,698 |
3,045,874 |
|
2017年10月1日~ 2018年9月30日 (注)3 |
△2,250,000 |
92,373,600 |
- |
3,095,874 |
- |
3,045,874 |
|
2018年10月1日~ 2019年9月30日 (注)4 |
△1,700,000 |
90,673,600 |
- |
3,095,874 |
- |
3,045,874 |
(注)1.新株予約権の行使による増加
2.株式分割(1:3)
3.2017年11月10日付で自己株式2,250,000株の消却を行っております。これにより、発行済株式総数は2,250,000株減少し、92,373,600株となっております。
4.2018年11月9日付で自己株式1,700,000株の消却を行っております。これにより、発行済株式総数は1,700,000株減少し、90,673,600株となっております。
5.2019年11月29日付で自己株式1,600,000株の消却を行っております。これにより、提出日現在の発行済株式総数は1,600,000株減少し、89,073,600株となっております。
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式2,060,614株は、「個人その他」に20,606単元及び「単元未満株式の状況」に14株を含めて記載しております。
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|
2019年9月30日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ステート ストリート バンク アンド トラスト クライアント オムニバス アカウント オーエムゼロツー 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
100 KING STREET WEST,SUITE 3500,PO BOX 23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA
(東京都港区港南2-15-1) |
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MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036, U.S.A. (東京都千代田区大手町1-9-7) |
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|
ジエ-ピ- モルガン チエ-ス バンク 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2-15-1) |
|
|
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、自己株式が2,060,614株あります。
2.フィデリティ投信株式会社から、2019年9月6日付で、2019年8月30日現在の保有株式数を記載した大量保有報告書に係る変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社として2019年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。なお、当該報告書に記載の保有株式数及び2019年9月30日現在の発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する割合は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区六本木七丁目7番7号 |
3,448,000 |
3.89 |
|
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
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議決権制限株式(その他) |
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|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
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普通株式 |
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|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄には当社所有の自己株式14株が含まれております。
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|
2019年9月30日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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|
東京都千代田区 丸の内二丁目7番2号 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得、
会社法第155条第7号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号の規定に基づく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2018年10月31日)での決議状況 |
上限2,500,000 |
上限2,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,606,600 |
1,999,906 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
893,400 |
93 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
35.7 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
35.7 |
0.0 |
会社法第155条第7号の規定に基づく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
12 |
14 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年12月1日から本有価証券報告書提出日までの株式の買取請求による株式数は含めておりません。
会社法第155条第13号の規定に基づく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
8,000 |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.譲渡制限付株式報酬制度による無償取得によるものです。
2.当期間における取得自己株式には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの無償取得による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
1,700,000 |
1,434,175 |
1,600,000 |
1,732,390 |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬制度による処分) |
39,780 |
45,906 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
2,060,614 |
- |
460,614 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2019年12月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式数は含めておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年12月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含めておりません。
当社は、2019年9月期以降につきましては、高い収益力を継続しつつ株主還元に更なる重点を置いた運営を行うため、DOE(株主資本配当率)(注)を指標として採用し、ROE(自己資本利益率)30%程度の維持と、DOE 15%以上を目指すための配当方針及び自己株式取得を含めた株主還元政策を実施していくこととしております。
上記方針に基づき、2019年9月期の配当につきましては、1株当たり期末配当金53円00銭、年間合計53円00銭(連結配当性向46.9%、DOE 15.1%)とさせて頂きました。
内部留保資金につきましては、案件組成資金、その他今後の成長資金に充当し、さらなる企業価値向上のために有効活用してまいります。
(注)DOE(株主資本配当率)=ROE×連結配当性向
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としております。
配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、顧客・従業員・地域社会等の各種のステークホルダーの立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みであるコーポレート・ガバナンスの強化が、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために重要であるとの認識に立ち、そのための経営体制の実現に取り組んでおります。
そして、このような観点から、当社では、独立社外取締役や独立社外監査役を主体とした取締役会及び監査役会を構成し、「取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能の分離」、「取締役会の強い独立性」、「取締役会の監督機能の強化」、「独立社外取締役と監査役会の密接な情報共有と連携」等を図っております。
また、その実現に当たっては、基本的な考え方の基盤となる企業の行動規範が重要であり、これをFPGグループコンプライアンス・ポリシーに以下のとおり定め、これに基づいて役職員が行動してまいります。
(ⅰ)金融分野における「真のプロフェッショナル」を目指します。
(ⅱ)常に自己変革に努め、先進的・革新的な専門技術の習得に努めます。
(ⅲ)法令諸規則等の社会規範を遵守し、その趣旨に沿って公明正大な企業活動を行います。
(ⅳ)お客様のニーズにかなう商品・サービスを適切な情報とともに提供いたします。
(ⅴ)全ての関係者の人格、多様性を尊重し、十分なコミュニケーションを心掛けます。
(ⅵ)反社会的勢力に対しては、断固とした態度で臨み、あらゆる関係を排除します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、執行役員制度を導入し、個々の分野の業務執行は、取締役会が選任する執行役員が担当し、取締役会は、経営上の重要な事項についての意思決定と、業務執行の監督に注力する体制とすることで、意思決定の迅速化と、業務執行機能強化による経営の効率化を図っております。また、当社は、監査役が、取締役の業務執行の監査を行う体制が、経営の健全性・透明性を高める観点から、最も適切であると考えて、監査役会設置会社の形態を採用しております。
a.取締役会
本書提出日現在、当社の取締役会は、業務執行取締役3名、社外取締役2名の合計5名から構成されております。社外取締役は、企業経営・金融・法務等の各分野に豊富な経験と幅広い知見を有する者を任用しております。
取締役会は毎月1回また必要に応じて臨時に開催しております。取締役会は、当社の経営の基本方針・重要事項を決定し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。社外取締役は、各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べ、また議決に参加することで、様々な視点を踏まえた取締役会の意思決定や監督機能の一層の強化に寄与しております。
取締役会には、監査役が出席し、必要に応じて、意見を述べ、取締役の業務執行の状況を監視しております。
(取締役会構成員の氏名等)
|
議長 |
代表取締役 |
谷村 尚永 |
|
|
取締役 |
石黒 正 |
|
|
取締役 |
髙橋 和樹 |
|
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社外取締役 |
船山 雅史 |
|
|
社外取締役 |
大原 慶子 |
b.監査役会
当社の監査役会は、本書提出日現在3名の監査役から構成されております。このうち常勤監査役は1名であります。また、監査機能の一層の強化を図るため、知識・経験を豊富に有する社外監査役3名を選任しております。監査役会は、毎月1回、また必要に応じて臨時に開催しております。各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき監査を実施しております。
(監査役会構成員の氏名等)
|
議長 |
常勤社外監査役 |
安田 正敏 |
|
|
社外監査役 |
吉利 友克 |
|
|
社外監査役 |
常峰 仁 |
c.執行役員・執行役員会
執行役員は、本書提出日現在10名選任しており、各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会の決定に従い、規程等に定められた権限及び責任の範囲で、自己の職務を執行するとともに、代表取締役社長が兼任する代表執行役員が議長を務める執行役員会を、必要に応じて開催し、重要な業務執行を決定しております。
(執行役員・執行役員会構成員の氏名等)
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議長 |
代表執行役員 |
谷村 尚永 |
不動産推進室・商品開発部担当 |
|
|
専務執行役員 |
石黒 正 |
管理部門管掌、財務部・人事部・総務部・M&A推進室・事業投資推進室担当、経営企画部共管 |
|
|
専務執行役員 |
髙橋 和樹 |
大阪支店・広島支店・岡山支店・高松支店・福岡支店担当 |
|
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常務執行役員 |
久保出 健二 |
経理1部・同2部・情報システム部担当、経営企画部共管 |
|
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常務執行役員 |
松本 孝博 |
ストラクチャードファイナンス各部管掌、同1部・同5部担当 |
|
|
執行役員 |
鈴木 智倫 |
東京営業1部・同2部・大宮支店担当 |
|
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執行役員 |
木塚 浩敏 |
営業推進部・札幌支店・金沢支店・横浜支店開設準備・名古屋支店・営業サポート部・保険推進室担当 |
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|
執行役員 |
中村 敬一 |
ストラクチャードファイナンス2部・同3部・同4部担当 |
|
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執行役員 |
金子 文子 |
法務部・コンプライアンス部担当 |
|
|
執行役員 |
大嶋 智之 |
東京営業3部・仙台支店担当 |
d.コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス態勢の推進、向上を図るため、代表執行役員が委員長を務めるコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、次年度コンプライアンス・プログラム案を審議し、当年度コンプライアンス・プログラムの運用状況を報告するほか、事故処理規程及び苦情処理基本規程に基づく事故や苦情の半期毎の総括報告、その他コンプライアンス上の重要事項等の審議・報告を行っております。当社はコンプライアンス委員会を、少なくとも半期に1回開催する運用としております。
コンプライアンス委員会の構成は、委員長が代表執行役員谷村尚永、副委員長がコンプライアンスオフィサーである専務執行役員石黒正、委員がその他の執行役員及びコンプライアンス統括責任者であるコンプライアンス部長となります。委員会にはオブザーバーとして監査役及び内部監査室長並びに法務部長が出席し、意見を述べることができるものとしております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備・運用状況
当社は、当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を整備・推進するにあたり、会社法に基づく内部統制システムの基本方針として、取締役会において以下のとおり決議しております。
|
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ① 当社は、既に定めある「FPGグループ コンプライアンス・ポリシー」を法令遵守及び倫理維持の基本方針とし、取締役及び使用人に周知徹底し、業務遂行上の最重要課題のひとつとして位置づけ、その遵守及び推進を求める。 ② 取締役会は、コンプライアンスに関する重要事項を審議するため設置する「コンプライアンス委員会」を通じて、定期的にコンプライアンス態勢を見直し、問題点の把握と改善に努める。 ③ 当社は、取締役及び使用人の職務の執行における法令・社内規程・規則等の遵守状況について日常的に相互監視を行うとともに、監査役及び内部監査室は連携し、定期的に、その遵守体制の有効性の検証を行う。また、内部通報制度を設置し、不祥事、コンプライアンス上疑義ある行為等について通報窓口を設置し、早期発見と是正を図る。コンプライアンス違反者に対しては、「社員就業規則」に基づく懲戒を含め厳正に対処する。 ④ 複数名の社外取締役を置くことにより、取締役及び使用人の職務執行に対する監督機能の強化を図る。 ⑤ 既に定めある「FPGグループ コンプライアンス・ポリシー」の反社会的勢力に対する基本方針に基づき要領等に明文化し周知徹底を図り、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、警察、弁護士等とも連携して毅然とした態度で組織的に対応する。 ⑥ 金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するために「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、財務報告に係る内部統制の整備、運用を適切に行う。 ⑦ コンプライアンス統括部門を強化し、法務部との連携を図りながら、当社の事業に適用される法令、金融庁の監督指針等の最新の内容を正確に把握し、法改正に応じて所要の規程改定を行い、その内容を関連部署に周知徹底することにより、法令遵守態勢を整備する。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 ① 取締役及び執行役員の職務の執行に際しては、既に定めある「取締役会規程」及び「文書管理規程」に基づき取締役会議事録、執行役員会議事録等の文書(電磁的情報を含む)・記録の作成、保存及び管理を適正に行う。 ② 監査役及び内部監査室は連携し、定期的に情報の保存及び管理について、監査を行う。 ③ 個人情報は、法令及び「個人情報保護基本規程」に基づき厳重かつ適切に管理する。 ④ 取締役及び執行役員は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集し、法令等に従って適時かつ適切に開示する。 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ① リスク管理の体制については、既に定めある「FPGグループ リスクマネジメント基本規程」に基づき、リスクマネジメント最高責任者、リスクマネジメント統括部門及びリスクマネジメント委員会の設置等により、総合的に整備する。 ② 当社の主要リスクを、在庫リスク、レピュテーションリスク、流動性リスク、ビジネスリスク、オペレーショナルリスク、グループ会社におけるリスク、として定め、報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。また、主要リスクの見直しを含めて管理体制の有効性につき定期的にレビューする。 ③ 自然災害、パンデミック、社会インフラ停止等の緊急災害時の対応について、「FPGグループ緊急災害対策規程」に基づき、行動原則及び安全確保の原則を定め、防災計画の策定等の防災管理体制の整備及び発生時の対策本部設置等の対応体制の整備を行う。大規模災害や新型インフルエンザの流行等の当社に著しい損害を及ぼす事態の発生を想定し、未然に防止する。万一、当社に著しい損害を及ぼす災害が発生した場合には対応として、事業への損害、業務の中断を最小限にとどめるために、あらかじめ「FPGグループ事業継続計画(BCP)」を策定し、事業継続態勢の実効性向上を図る。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ① 取締役会の意思決定の迅速化・監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を法令に反しない範囲で執行役員会又は各執行役員に委譲する。各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会の決定に従い、規程等に定められた権限及び責任の範囲で、自己の職務を執行する。 ② 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月開催するとともに、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行い、相互に職務執行を監督する。取締役会の手続及び取締役会の権限範囲等は、既に定めある「取締役会規程」に基づき、常に見直し改善を図り、それに則った厳格な運営を行う。
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③ 取締役及び執行役員による効果的な業務運営を確保するため、取締役は「取締役会規程」に基づき、また、執行役員は「執行役員規程」、「組織規程」、「職務権限規程」及び「職務分掌規程」に基づき、職務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にすることで組織の適切かつ効率的な運営を図る。 ④ 取締役会は、当社の企業理念を定めるとともに、中期経営計画及び年度計画を策定し、取締役及び使用人に周知徹底し、適切な経営管理に努め、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。 ⑤ その他社内規程を整備することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。 ⑥ 前各号の業務運営状況を把握し、改善を図るため、内部監査室による内部監査を実施し、取締役会は、その内部監査の報告を踏まえ、毎年、これらの体制を検証する。 ⑦ 取締役は、必要と認める場合は、当社の費用において、弁護士、公認会計士等の外部の専門家から助言を受けることができる。 (5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ① 当社は、子会社において、当社グループの経営方針に従った適正な業務運営及び当社による実効性のある管理が行われるよう、「関係会社管理規程」を制定し、もって、子会社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保し、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告が適時に行われる体制を整備する。 ② 当社は、子会社の取締役に当社取締役又は当社使用人その他適切な人材を選任するとともに、子会社の財務報告の適正性を確保するための体制を整備・運用せしめ、その業務の状況を当社が監理し、もって、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。特に、重要な事項については、当社の執行役員会での審議及び取締役会への付議を行う。 ③ 当社は、「FPGグループ リスクマネジメント基本規程」に基づき、子会社を含む当社グループ全体のリスク管理を行い、子会社のリスク管理体制の整備・充実を図る。 (6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合には、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人の人数、権限、所属する組織、指揮命令権等について決定し、使用人の人事発令等を速やかに行う。 (7) 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 前項により設置される監査役を補助すべき使用人の独立性を確保し、監査役の使用人に対する指示の実効性を確保するため、使用人は、監査役以外の者からの指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事(異動、評価、懲戒等)に関しては、代表取締役が監査役の同意を得た上決定する。 (8) 監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 ① 監査役は取締役会、執行役員会及び子会社におけるそれらを含めた重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受け、意見を述べることができる。 ② 監査役には当社及び子会社の主要な稟議書その他社内の重要書類を回付し、又は、要請があれば直ちに関係書類・資料等を提出し、閲覧に供する。 ③ 監査役は、定期的に代表取締役との監査役監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等に関する意見交換会を開催するほか、必要に応じて当社の他の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人からその業務及び財産の状況等に関する報告・説明を受けることができる。 ④ 当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令又は定款に違反する事項又は著しく不当な事項を発見したときは、直ちに監査役に報告する。 ⑤ 監査役は、内部監査室の監査報告を受ける。 ⑥ 前各号に定める他、当社は、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告をするための体制を確保するため、当社及び子会社の関係社内規程において報告の仕組みを整備する。 ⑦ 当社は、本項の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するため、当社及び子会社の関係社内規程にその旨明記する。 (9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づき費用の前払もしくは償還又は債務の弁済の請求をしたときは、その職務の執行に必要でないと認める場合を除き、速やかに支払う。 |
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(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ① 取締役及び執行役員は、監査役の職責、心構え、監査体制、監査にあたっての基準、行動指針等を明確にした「監査役監査基準」及び毎年策定する監査計画書を熟知するとともに、監査役監査の重要性・有用性を十分認識し、また、監査役監査の環境整備、実効性確保に努める。 ② 監査役が必要と認めたときは、代表取締役等と協議の上、特定の事項について、内部監査室に監査の協力を求めることができる。また、監査役は、各部室店所に対しても、随時必要に応じ、監査への協力を求めることができる。 ③ 代表取締役は、監査役が、子会社の監査役と連携した監査役会の実施、子会社への監査結果の報告、子会社の代表者との意見交換等を行うよう努める。 ④ 監査役は、会計監査人と、両者の監査業務の品質及び効率を高めるため、相互協議に基づき、情報・意見交換等の緊密な連携を図る。また、監査役、会計監査人及び内部監査室との間で、三様監査連絡会を開催する。 ⑤ 監査役は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の外部の専門家から助言を受けることができる。なお、これに伴い生ずる費用又は債務の処理は、前項に定める方針に従う。 |
当社では、「内部統制システムの基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。
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当社は、「コンプライアンス委員会」を開催し、法令・社内規程等の遵守状況を審議した上で、必要に応じて、コンプライアンス態勢を見直した。また、「FPGグループ リスクマネジメント基本規程」に基づき、子会社を含む当社グループのリスクの把握・評価を行い、その管理及び低減に努めた。 当社の取締役会は、社外取締役3名を含む取締役5名で構成し、監査役3名も出席した上で開催し、取締役の職務執行を監督した。また、取締役会は、執行役員を選任し、各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、各自の権限及び責任の範囲で、職務を執行した。 子会社については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項を当社取締役会において審議し、子会社の適正な業務運営及び当社による実効性のある管理の実現に努めた。 内部監査室は、取締役会の承認を受けた内部監査計画に基づき、内部管理態勢の有効性・適切性について、各部室店を対象とする監査を実施し、その結果及び改善状況を、代表取締役及び監査役に報告した。 監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、月1回の定時監査役会に加えて適宜臨時監査役会を開催し監査役間の情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行った。さらに、取締役会に出席するとともに、取締役・執行役員その他使用人と対話を行い、内部監査室・会計監査人と連携し、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査した。 常勤監査役は、主要な稟議書の回付を受け取締役及び使用人の職務の執行状況を監査するとともに、コンプライアンス委員会等の重要会議に出席し必要な場合は意見を述べた。 |
b. 非業務執行取締役及び監査役との間の責任限定契約
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨規定しております。
当該定款及び会社法の規定に基づき、当社は、社外取締役及び社外監査役全員と間で責任限定契約を締結しており、その内容の概要は以下のとおりであります。
(ⅰ) 社外取締役の責任限定契約
社外取締役は、会社法第423条第1項の責任について、当社の取締役として職務を行うにつき、当該契約の締結日以降、その任務懈怠により会社に損害を与えた場合において、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については当然に免責される。
(ⅱ) 社外監査役の責任限定契約
社外監査役は、会社法第423条第1項の責任について、当社の監査役として職務を行うにつき、当該契約の締結日以降、その任務懈怠により会社に損害を与えた場合において、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については当然に免責される。
c. 取締役の定数
当社の取締役の定数は10名以内とする旨定款に定めております。
d. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
e. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会を円滑に運営するため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
f. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(ⅰ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(ⅱ)自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(ⅲ)取締役会決議による取締役及び監査役の責任を免除することを可能にする定款の定め
当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分発揮できるように、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役社長 代表 執行役員 |
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1983年4月 住商リース株式会社(現 三井住友ファイナンス&リース株式会社)入社 1998年8月 ING Lease Japan N.V東京支店在日代表 2001年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ (現 当社)設立 当社代表取締役社長(現任) 2011年8月 HTホールディングス株式会社 代表取締役(現任) 2012年12月 当社代表執行役員(現任) 2013年3月 株式会社FPG証券 代表取締役会長(現任) 2014年10月 ベルニナ信託株式会社(現 株式会社FPG信託)取締役 (現任) 2015年3月 株式会社FPG信託 代表取締役会長(現任) 2015年5月 Amentum Capital Limited(現FPG Amentum Limited) 取締役(現任) 2015年9月 株式会社FPG信託 代表取締役社長 2019年11月 北日本航空株式会社 取締役(現任) |
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取締役 専務 執行役員 |
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1978年4月 株式会社日本長期信用銀行入行(現 株式会社新生銀行) 2000年3月 同行 執行役員 企業戦略部長 2004年6月 同行 常務執行役 事業法人部長 2005年1月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長 2005年9月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部 シニアエグゼクティブオフィサー 2006年4月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄 2010年4月 同行 専務執行役 2015年5月 株式会社FPG信託 代表取締役社長 2016年3月 当社専務執行役員(現任) 株式会社FPG信託 取締役(現任) 2016年12月 当社取締役(現任) 2017年2月 当社 コンプライアンス部長 2017年6月 当社 コンプライアンス部長兼人事部長兼総務部長 2019年10月 当社 事業投資推進室長(現任) 2019年11月 北日本航空株式会社 取締役(現任) |
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取締役 専務 執行役員 |
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1988年4月 住商リース株式会社(現 三井住友ファイナンス&リース株式会社)入社 1988年4月 同社 財務部 1994年4月 同社 営業開発部 2006年4月 同社 不動産営業第一部 2008年10月 当社 ストラクチャードファイナンス部長 2009年4月 当社 東京営業部長 2009年12月 当社 取締役兼東京営業部長 2012年12月 当社 常務執行役員 東京営業部長 2014年12月 当社 常務執行役員 東京営業部長兼営業サポート部長 2015年4月 当社 常務執行役員 東京営業第一部長兼営業サポート部長 2016年10月 当社 常務執行役員 札幌支店長 2018年4月 当社 常務執行役員 大阪支店長兼岡山支店長 2018年10月 当社 常務執行役員 大阪支店長 2018年12月 当社 専務執行役員 大阪支店長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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1976年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現 アクセンチュア株式会社)入社 1979年1月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1982年3月 公認会計士登録 1987年8月 シティバンク・プライベートバンク入社 1992年1月 同行 商品開発部長 1993年1月 同行 法務部長兼税務アドバイザー 1996年11月 リパブリックニューヨーク銀行プライベートバンキング(現 香港上海銀行)入社 2005年10月 株式会社ユナイテッド・パートナーズ会計事務所 ディレクター 2005年10月 船山公認会計士事務所 代表(現任) 2006年4月 野村信託銀行株式会社 営業部アドバイザー(現任) 2008年6月 株式会社フィナンテック 取締役(現任) 2008年7月 当社監査役 2012年12月 当社取締役(現任) 2013年4月 株式会社応用電子 取締役(現任) 2014年10月 株式会社FPG信託 取締役 2014年11月 株式会社三栄建築設計 取締役(現任) 2019年2月 公益財団法人寿財団 監事(現任) 2019年7月 株式会社割符サービス 取締役(現任) 2019年7月 株式会社グローバルインフォメーション 取締役(現任) |
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1988年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 小松綜合法律事務所 入所(後 小松・狛法律事務所) 1992年9月 Weil, Gotshal & Manges ニューヨーク事務所 入所 1993年8月 弁護士登録(ニューヨーク州) 1993年10月 小松・狛法律事務所 復帰 2000年2月 神谷町法律事務所 入所 創立パートナー(現任) 2012年9月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任) 2017年3月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事(現任) 2017年6月 日本弁護士連合会 外国弁護士及び国際法律業務委員会委員長(現任) 2018年12月 当社取締役(現任) 2019年6月 富士急行株式会社 取締役(現任) |
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1971年7月 株式会社日立製作所入社 1983年1月 シティバンク東京支店入社 1988年7月 シティコープ・スクリムジャー・ヴィッカーズ証券東京支店支店長 1992年7月 キャンターフィッツジェラルド 日本代表 2006年12月 株式会社MM総研取締役副所長 2009年9月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会専務 理事(現任) 2010年3月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ監査役 2011年2月 株式会社好日山荘監査役 2011年6月 株式会社アパレルウェブ監査役(現任) 2012年12月 当社監査役(現任) 2013年12月 株式会社FPG証券監査役(現任) 2016年3月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ取締役監査等委員 |
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1975年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入行 1999年7月 アイエヌジー生命保険株式会社入社 2002年7月 アイエヌジー投信株式会社 代表取締役社長 2010年7月 医療法人社団松英会顧問(現任) 2012年12月 当社監査役(現任) 2015年6月 株式会社FPG信託 監査役(現任) 2015年6月 株式会社イオン銀行 取締役(現任) 2016年6月 AEON Credit Service(M)Berhad 取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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1977年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入行 2002年4月 同行 大阪支店長 2004年6月 シンキ株式会社顧問 2004年6月 同社代表取締役会長兼会長執行役員 2005年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2009年5月 株式会社アプラス(現 株式会社アプラスフィナンシャル)顧問 2009年6月 同社代表取締役社長最高経営責任者 2011年4月 同社取締役会長 2013年12月 当社監査役(現任) 2019年11月 北日本航空株式会社 監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
a. 社外取締役
当社は、取締役5名のうち、社外取締役2名とすることで、社外の様々な見識を取締役会の意思決定に反映するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化を図っております。
社外取締役船山雅史氏は、大手監査法人及び大手金融機関におけるプライベートバンキング業務に携わったことにより、会計と金融に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役大原慶子氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と国際企業法務に関する専門的かつ高度な知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役船山雅史氏は、船山公認会計士事務所代表等を、社外取締役大原慶子氏は、神谷町法律事務所パートナー等を、それぞれ兼職しておりますが、当社と各氏の兼職先との間には、取引関係等、特別な利害関係はありません。その他、各社外取締役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、当社との間には特別な利害関係はなく、独立した立場での業務執行の監督が可能と判断しております。
各社外取締役は、各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べ議決に参加することで、様々な視点を踏まえた取締役会の意思決定や監督機能の一層の強化に寄与しております。
b. 社外監査役
当社の社外監査役は、3名であります。当社の監査役はすべて社外監査役であり、取締役の職務の執行について、適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。
社外監査役安田正敏氏、吉利友克氏及び常峰仁氏は、他社での経験が豊富であり、適切な監査の遂行が可能であると判断し社外監査役として選任しております。
社外監査役安田正敏氏は、当社の連結子会社である株式会社FPG証券の監査役を、社外監査役吉利友克氏は、当社の連結子会社である株式会社FPG信託の監査役を、社外監査役常峰仁氏は、当社の連結子会社である北日本航空株式会社の監査役を兼任しております。また、社外監査役吉利友克氏は、株式会社イオン銀行の社外取締役を兼職しておりますが、当社と、同行との間には、借入等の取引関係があるものの、同氏は同行の業務執行者ではなく、また、同行との取引額は、当社の他の金融機関との取引額の総額に占める割合が僅少であること等から、同氏の兼職が、同氏の独立性に与える影響はないと判断しております。その他、各社外監査役のその他の兼職先との間に、取引関係等、特別な利害関係はなく、また、各社外監査役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、当社との間には特別な利害関係はなく、独立した立場での監査が可能と判断しております。
各社外監査役は、取締役会に出席し、各々の豊富な経験を踏まえ、独立した立場から意見を述べるとともに、当社の会計監査人、内部監査室、業務執行部門と連携し、取締役の職務の執行状況を監査し、当社の経営の健全性を高めております。
c. 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針
当社は、社外役員の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準(東証「上場管理等に関するガイドライン」)に準拠し、企業経営や専門分野等の豊富な経験と幅広い知見に基づき客観的に当社の経営監督を担える方を選任する方針であります。当社は、各社外役員は、上記の関係を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、全員を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席及び随時の情報徴求等を通じて、業務執行部門の監督・監査を行っております。社外監査役のうち常勤監査役が、業務監査の中心を担っており、すべての社外監査役は、監査役会等を通じ、常に情報を共有して、監査を行っております。また、内部監査室とも、随時連携し、相互に情報を共有しながら監査を行っております。
社外取締役は、監査役と随時の情報共有を図ることで、社外監査役を含めた監査役と連携しております。内部監査室からの監査結果等についても、適時に報告を受け、課題を共有しております。
また、社外取締役及び社外監査役とも、会計監査人と適時の面談、定期的な報告会への出席等によって、情報共有を図り、連携しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、監査役3名から構成されており、いずれも社外監査役であります。監査役吉利友克氏及び監査役常峰仁氏は、銀行での融資業務の経験を有する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、監査役会で定めた年度監査計画に基づいて監査の実施、取締役会への出席、各取締役との定期的面談等を行うことで、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監査しております。また、監査役は、会計監査人との面談・報告等を通じ、相互に情報を共有しながら監査を行っております。また内部監査室とは、随時の面談、内部監査結果の確認、監査への立会などを通じ、相互に情報を共有しながら監査を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室(専任担当者2名)が、当社の業務活動全般に関して、内部統制の有効性を評価しております。内部監査室は、年度監査計画を策定し、被監査部門に対する監査を実施しております。また監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、被監査部門における改善状況を点検し、実効性かつ有効性の高い監査を実施しております。また、内部監査室は、会計監査人との面談等を通じて、相互に情報を共有しながら監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称、業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人です。会計監査業務を執行した公認会計士は、廿樂 眞明、櫻井 雄一郎の2名です。2名とも継続監査年数は7年以内です。当社の監査業務に係る補助者は公認会計士14名及びその他17名です。
b.会計監査人の選任方針と理由
監査役会は、会計監査人の選任に際しては、当社が制定する「監査役会規程」、「会計監査人の再任要領」及び「会計監査人の評価および選定基準」に従い、会計監査人との面談の実施や、取締役及び社内関係部署から入手した情報の評価を行い、会計監査人の監査の品質管理体制、監査従事者の適格性、監査手続の妥当性を評価することとしております。監査役会は、これらの手続を実施した結果、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格であると判断し、再任しております。
<参考:会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>
監査役会は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当する場合、「監査役会規程」に従い、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合その他会計監査人を解任又は不再任とするべき理由があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任及び新たな会計監査人の選任に関する議案の内容を「監査役会規程」に従い決定いたします。
c. 提出会社の監査役会及び監査役による会計監査人の評価
当社の監査役会は、「会計監査人の評価および選定基準」に従い、EY新日本有限責任監査法人との面談の実施や、取締役及び社内関係部署から入手した情報の評価を通じて、監査の品質管理体制、監査従事者の適格性、監査手続の妥当性を評価し、EY新日本有限責任監査法人が当社の監査人として適格であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Youngのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
- |
- |
- |
4,080 |
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連結子会社 |
- |
5,466 |
- |
3,228 |
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計 |
- |
5,466 |
- |
7,308 |
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、「会計監査人の報酬額当否判断要領」を制定し、会計監査人より監査の体制・手続き・日程等の監査計画、監査見積時間等の提示を受け、その妥当性を検証の上、監査役会の同意を得て、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役が提案した監査報酬額について、「監査役会規程」、「監査役監査基準」及び「会計監査人の報酬額当否判断要領」に基づき、会計監査人による算定根拠、監査計画の内容、当社の規模や業務の複雑性を踏まえ評価を行った結果、その金額が妥当な範囲内であると判断し、同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬の限度額内で、社外取締役の主導のもとで、各取締役の担当職務の執行状況、取締役としての過去の実績、過年度の当社業績の推移を総合的に勘案し、個人別の報酬額案を策定したうえで、取締役会で当該報酬額を決定することとしております。当社は、当該報酬額の決定に際しては、業績評価よりも定性評価の割合が大半を占め、かつ業績を示す指標と明確に連動させていないことから、固定報酬として区分しております。2019年9月期の取締役の報酬は、2018年12月21日開催の取締役会で決定しております。
取締役の報酬額は、2018年12月21日開催の定時株主総会の決議により、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内であり、使用人分の給与は含まれません。)と決定しております。当該定めに係る取締役の員数は5名、本書提出日現在5名です。
監査役の報酬額については、監査役が個々の監査役の職務執行状況を総合的に勘案して、株主総会で承認された報酬の限度額内で個人別の報酬額案を策定し、監査役会で決定することとしております。2019年9月期の監査役の報酬は、2018年12月21日開催の監査役会で決定しております。
監査役の報酬額は、2015年12月22日開催の定時株主総会の決議により、年額50百万円以内(うち社外監査役分は年額30百万円以内)と決定しております。当該定めに係る監査役の員数は3名、本書提出日現在3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)上記には、2018年12月21日開催の第17期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(社外取締役1名)を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
報酬等の総額 (千円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(千円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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谷村 尚永 |
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取締役 |
提出会社 |
115,000 |
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④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値変動又は株式に係る配当によって利益を受け取る事を目的として保有する投資株式を純投資目的の投資株式、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。当社は純投資目的以外の目的である投資株式については、事業上戦略的意義を有する場合のみ投資株式を保有いたします。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
取締役会において、当該投資が事業上の戦略的意義を有すること、またリスクとリターンを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを十分に検討したうえで投資の可否を判断しております。また、実施された戦略的投資については定期的にモニタリングを行い、議決権の適切な行使や継続保有の可否について判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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事業上戦略的意義を有するため保有 (注)2 |
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(注)1「-」は、特定投資株式として当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 定量的な保有効果の記載は困難ですが、取締役会において、当該投資が事業上の戦略的意義を有すること、またリスクとリターンを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを十分に検討したうえで保有の合理性を判断しております。当事業年度において、事業シナジーが限定的となったと判断したため純投資目的に保有目的を変更しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
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