当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
減価償却費 | 4,205千円 | 6,417千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自平成27年1月1日 至平成27年3月31日)
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自平成28年1月1日 至平成28年3月31日)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
1株当たり四半期純損失金額 | 12円98銭 | 20円15銭 |
(算定上の基礎) |
|
|
四半期純損失金額(千円) | 420,496 | 652,631 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
普通株式に係る四半期純損失金額(千円) | 420,496 | 652,631 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 32,390,848 | 32,390,848 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
1.第37回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、平成28年3月30日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役6名に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、平成28年4月14日に割り当てられました。
新株予約権の数 | 2,365個 |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 236,500株 |
新株予約権の発行価額及び発行価額の総額 | 発行価額 27,200円 |
新株予約権の払込金額 | 1株当たりの払込金額 272円 |
新株予約権の行使価額 | 1株当たりの行使価額 1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成31年3月31日から |
新株予約権の行使条件 | (1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、または従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社を任期満了により退任した場合、または定年により退職した場合、または円満に退任または退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。 (2)その他の条件については、当社と取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうちの資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
2.第38回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、平成28年3月30日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員73名に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、平成28年4月14日に割り当てられました。
新株予約権の数 | 3,950個 |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 395,000株 |
新株予約権の発行価額及び発行価額の総額 | 発行価額 27,200円 |
新株予約権の払込金額 | 1株当たりの払込金額 272円 |
新株予約権の行使価額 | 1株当たりの行使価額 1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成31年3月31日から |
新株予約権の行使条件 | (1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、または従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社を任期満了により退任した場合、または定年により退職した場合、または円満に退任または退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。 (2)その他の条件については、当社と取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうちの資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
3.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第39回新株予約権の発行
当社は、平成28年4月6日開催の取締役会において、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第39回新株予約権の発行を決議し、平成28年4月22日に払い込みが完了しております。なお、その詳細は下記のとおりであります。
(1)第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
新株予約権の数 | 40個 |
発行価額 | 各本社債の発行価額は75百万円(額面100円につき金100円) |
発行価額の総額 | 30億円 |
当該発行による潜在株式数 | 14,218,009株 |
転換価額 | 211円 |
募集又は割当方法 | 第三者割当の方法により、次の者に割り当てる。 |
利率 | 本社債には利息を付さない。 |
償還期限 | 平成31年4月22日 |
担保 | 本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。 |
資金使途 | (1)新薬候補品保有企業の買収及び買収後の新薬候補品の開発に係る費用 |
その他 | 当社の行使指示 (1)当社は、払込期日以降、本転換社債型新株予約権の行使可能期間の最終営業日から2営業日前までの期間いつでも、割当予定先に対して、行使請求日以前に、(i)当社がその事業(研究開発、使用許諾、販売、仕入、製造を含み、これらに限定されない。)に関する拘束力のある業務提携契約書又はこれと同等の内容の書面(秘密保持契約、又はこれに類似するものは除く。)(以下、「業務提携契約等」)を株式会社ウィズ・パートナーズが事前に同意した第三者との間で締結した場合であって、かつ、(ii)業務提携契約等上の義務として当社が行う事業に関し、当社が10億円以上の資金を必要とする場合に限り、本転換社債型新株予約権の行使を書面による通知をもって指示することができる。割当予定先は、かかる指示のあった日から2営業日以内に行使を行う。但し、本(1)に基づき当社が行使を指示することのできる本転換社債型新株予約権の個数は、累積で13個(元本総額9.75億円、新株予約権の目的となる株式4,620,853株。)を上限とする。(本(2)の規定に基づいて行使指示できる本転換社債型新株予約権の個数は、本(1)の規定に基づいて行使指示できる本転換社債型新株予約権の個数の上限に含まない。) なお、当社が割当予定先に対して、本(2)に基づく本転換社債型新株予約権の行使の指示により行使を請求した日から5営業日以内、割当予定先が本転換社債型新株予約権又は第39回新株予約権の行使を請求した日から5営業日以内及び割当予定先又は株式会社ウィズ・パートナーズが当社の未公表のインサイダー情報を持っている期間は、本転換社債型新株予約権の行使の指示をできないものとする。 (2)当社は平成30年4月22日以降、本転換社債型新株予約権の行使可能期間の最終営業日から2営業日前までの期間いつでも、次の場合には当社から割当予定先に対して、本転換社債型新株予約権の行使を指示することができる。割当予定先は、かかる指示のあった日(以下、「行使指示日」)から2営業日以内に行使を行う。 ①行使指示日を含めた10連続取引日(終値のない日が当該期間内にあった場合には、当該日を除いた10取引日。以下同じ。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」)における当社普通株式の終値が転換価額の150%を超過した場合、割当予定先に対して、累計(本(1)に規定する本転換社債型新株予約権を除く)で本転換社債型新株予約権の10個(元本総額7.5億円、新株予約権の目的となる株式3,554,502株分)を上限として本転換社債型新株予約権の行使を指示することができる。 ②行使指示日を含めた10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値が転換価額の200%を超過した場合、割当予定先に対して、前記に従う本転換社債型新株予約権の行使を含め、累計(本(1)に規定する本転換社債型新株予約権を除く)で本転換社債型新株予約権の20個(元本総額15億円、新株予約権の目的となる株式7,109,004株分)を上限として本転換社債型新株予約権の行使を指示することができる。 ただし、いずれの場合においても当該行使指示日において行使を指示できる本転換社債型新株予約権は、当該期間の1日平均出来高の20%を上限とする。 割当予定先による償還請求 ① 当社の組織再編行為 ② 当社の事業の全部若しくは重要な一部の譲渡 ③ 当社の解散又は破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくはその他の倒産手続開始の申立て ④ 当社の普通株式の上場廃止又はその決定 ⑤ 当社による本投資契約の重大な違反があった場合、又は軽微な違反について株式会社ウィズ・パートナーズから是正を求める通告があり、2週間以内に違反状態が改善されない場合 上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 |
(2)第39回新株予約権
新株予約権の数 | 104個(新株予約権1個につき43,000株) |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 4,472,000株 |
新株予約権の発行価額及び発行価額の総額 | 発行価額 94,000円 |
新株予約権の行使価額 | 1株当たりの行使価額 211円 |
募集又は割当方法 | 第三者割当の方法により、次の者に割り当てる。 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年4月23日から |
新株予約権の行使条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうちの資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
資金使途 | (1)新薬候補品保有企業の買収及び買収後の新薬候補品の開発に係る費用 |
4.新株予約権の権利行使による新株発行
当社は、平成28年4月1日から平成28年5月11日までの間に、第34回新株予約権の一部について、権利行使に基づく新株発行をいたしました。当該新株予約権の権利行使の概要は、以下のとおりであります。
発行された株式の種類及び株式の数 | 普通株式 2,054,600株 |
発行総額 | 685,044千円 |
発行総額のうち資本金へ組み入れた額 | 342,522千円 |
5.新株予約権付社債に係る新株予約権の権利行使による新株発行
当社が、平成28年4月に発行した第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(重要な後発事象 3.(1)参照)の一部について、平成28年5月11日に、権利行使による新株への転換が行われました。当該新株予約権の権利行使の概要は、以下のとおりであります。
発行された株式の種類及び株式の数 | 普通株式 2,843,601株 |
発行総額 | 600,000千円 |
転換社債型新株予約権付社債の減少額 | 600,000千円 |
発行総額のうち資本金へ組み入れた額 | 300,000千円 |
該当事項はありません。