(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期会計期間から適用しております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
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減価償却費 |
6,417千円 |
7,196千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
当第1四半期累計期間において、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部について、権利行使による新株への転換が行われました。また、第39回新株予約権の一部について、権利行使による新株の発行が行われました。この結果、当第1四半期累計期間において資本金が257,084千円、資本準備金が257,084千円増加し、第1四半期会計期間末において資本金が10,205,382千円、資本準備金が10,175,382千円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自平成28年1月1日 至平成28年3月31日)
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自平成29年1月1日 至平成29年3月31日)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
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1株当たり四半期純損失金額 |
20円15銭 |
12円12銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純損失金額(千円) |
652,631 |
582,768 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
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普通株式に係る四半期純損失金額(千円) |
652,631 |
582,768 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
32,390,848 |
48,095,755 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損
失であるため記載しておりません。
1.第40回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、平成29年3月29日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役6名に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、平成29年4月24日に割り当てられました。
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新株予約権の数 |
2,800個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
普通株式 280,000株 |
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新株予約権の発行価額及び発行価額の総額 |
発行価額 20,300円 |
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新株予約権の払込金額 |
1株当たりの払込金額 203円 |
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新株予約権の行使価額 |
1株当たりの行使価額 1円 |
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新株予約権の行使期間 |
平成32年3月30日から |
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新株予約権の行使条件 |
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。 (2)その他の条件については、当社と取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうちの資本組入額 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
2.第41回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、平成29年3月29日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員71名に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、平成29年4月24日に割り当てられました。
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新株予約権の数 |
4,512個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
普通株式 451,200株 |
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新株予約権の発行価額及び発行価額の総額 |
発行価額 20,300円 |
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新株予約権の払込金額 |
1株当たりの払込金額 203円 |
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新株予約権の行使価額 |
1株当たりの行使価額 1円 |
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新株予約権の行使期間 |
平成32年3月30日から |
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新株予約権の行使条件 |
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。 (2)その他の条件については、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
3.SyB P-1501第Ⅲ相臨床試験の新規症例登録の一時的な中断について
当社は、平成27年10月にザ・メディシンズ・カンパニー社(契約の相手先は同社完全子会社であるインクライン・セラピューティクス社)から導入したSyB P-1501について、入院期間中の短期術後急性疼痛管理を適応対象とした国内第Ⅲ相臨床試験を平成28年6月に開始しておりますが、今般、同社の本製品の事業の継続性について当社が懸念を抱く事実が生じたため、患者さんの利益を最優先する観点から、平成29年4月21日より本試験における新規症例登録を一時的に中断しております。
該当事項はありません。