当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
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減価償却費 |
7,196千円 |
8,775千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
当第1四半期累計期間において、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部について、権利行使による新株への転換が行われました。また、第39回新株予約権の一部について、権利行使による新株の発行が行われました。この結果、当第1四半期累計期間において資本金が257,084千円、資本準備金が257,084千円増加し、第1四半期会計期間末において資本金が10,205,382千円、資本準備金が10,175,382千円となっております。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
当第1四半期累計期間において、第33回及び第42回新株予約権の一部について、権利行使による新株の発行が行われました。この結果、当第1四半期連結累計期間において資本金が413,346千円、資本準備金が413,346千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が11,175,022千円、資本剰余金が11,145,022千円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自平成29年1月1日 至平成29年3月31日)
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自平成30年1月1日 至平成30年3月31日)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
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1株当たり四半期純損失金額 |
12円12銭 |
13円28銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純損失金額(千円) |
582,768 |
759,692 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る四半期純損失金額(千円) |
582,768 |
759,692 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
48,095,755 |
57,221,360 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損
失であるため記載しておりません。
1.第43回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、平成30年3月29日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役6名に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、平成30年4月26日に割り当てられました。
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新株予約権の数 |
3,050個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
普通株式 305,000株 |
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新株予約権の発行価額及び発行価額の総額 |
発行価額 19,800円 |
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新株予約権の払込金額 |
1株当たりの払込金額 198円 |
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新株予約権の行使価額 |
1株当たりの行使価額 1円 |
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新株予約権の行使期間 |
平成33年3月30日から |
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新株予約権の行使条件 |
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。 (2)その他の条件については、当社と取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうちの資本組入額 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
2.第44回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、平成30年3月29日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員74名に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、平成30年4月26日に割り当てられました。
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新株予約権の数 |
4,648個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
普通株式 464,800株 |
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新株予約権の発行価額及び発行価額の総額 |
発行価額 19,800円 |
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新株予約権の払込金額 |
1株当たりの払込金額 198円 |
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新株予約権の行使価額 |
1株当たりの行使価額 1円 |
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新株予約権の行使期間 |
平成33年3月30日から |
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新株予約権の行使条件 |
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。 (2)その他の条件については、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
3.第45回乃至第47回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
当社は、平成30年4月9日開催の取締役会において、第45回乃至第47回新株予約権の発行を決議し、平成30年4月25日に払い込みが完了しております。なお、その詳細は下記のとおりであります。
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割当日 |
平成30年4月25日 |
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新株予約権の総数 |
50,000,000個 |
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第45回新株予約権:20,000,000 個 |
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発行価額 |
総額23,100,000円 第45回新株予約権1個当たり0.54円 第46回新株予約権1個当たり0.44円 第47回新株予約権1個当たり0.38円 |
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当該発行による潜在株式数 |
50,000,000 株(新株予約権1個につき1株) |
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資金調達の額 |
10,413,100,000円(注) |
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行使価額及び行使価額の修正条件 |
当初行使価額 第45回新株予約権:207円 第46回新株予約権:209円 第47回新株予約権:211円 本新株予約権の行使価額は、平成30年4月27日に初回の修正がされ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下「取引日」という。)であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下「価格算定期間」という。)の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値に対して下記に定義する行使価額修正率を掛けた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が発行要項第10項に記載の下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。 行使価額修正率 第45回新株予約権:92% 第46回新株予約権:93% 第47回新株予約権:94% また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。 当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と定義する。 (1) 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合 (2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合) (3) 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。) |
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募集又は割当方法 |
第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てる。 |
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行使期間 |
平成30年4月26日から平成33年4月26日 |
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資金使途 |
(1)導入済パイプラインの開発 |
(注)本新株予約権の行使に際しての払込金額の総額は、対象となる新株予約権全てが当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
該当事項はありません。