【注記事項】
(追加情報)
当社は、2019年2月28日開催の取締役会において、2019年3月28日開催の第14回定時株主総会に株式併合及び定款の一部変更に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
(1) 株式併合の目的
当社の発行済株式総数は、当社設立以降、医薬品パイプラインの開発進展や開発候補品の増加等に伴い必要となる研究開発活動、自社販売体制の構築のための人材確保、システム構築、物流・流通インフラ整備等、及び新規開発候補品の導入に必要な資金調達を目的とした資本増強を図るための増資を行ってきた結果、2019年3月31日現在で83,398,924株となっております。この株式数は当社の事業規模から見て多い状態にあると考えており、現状の株価水準も、東京証券取引所の有価証券上場規程第445条において望ましいとされる投資単位の5万円以上50万円未満の範囲を大きく下回っております。また、1円当たりの株価変動率も相対的に大きく、投機的対象として大きな株価の変動を招きやすい状態となっており、一般投資家の皆様への影響は小さくないと認識しております。
このような状況を踏まえ、発行済株式総数を当社の規模に見合った水準とすることで、現状の株価水準から望ましいとされる投資単位の水準に調整することを目的として、当社株式について4株を1株にする株式併合を実施いたします。
(2) 株式併合の割合及び時期
2019年7月1日をもって2019年6月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数を普通株式4株に付き1株の割合で併合いたします。
(3) 株式併合により減少する株式数
株式併合前の発行済株式総数(2019年3月31日現在)
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83,398,924株
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株式併合により減少する株式数
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62,549,193株
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株式併合後の発行済株式総数
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20,849,731株
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(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
(4)株式併合に伴う定款の一部変更
① 定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、2019年7月1日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。
② 定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)
現行定款
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変更後定款
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(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式数は 1億6,700万株とする。
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(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式数は 4,175万株とする。
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(5)1株当たり情報に及ぼす影響
前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)
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当第1四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
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1株当たり四半期純損失金額
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53円11銭
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29円92銭
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(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)
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当第1四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
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減価償却費
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8,775千円
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8,981千円
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(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
当第1四半期累計期間において、第33回及び第42回新株予約権の一部について、権利行使による新株の発行が行われました。この結果、当第1四半期累計期間において資本金が413,346千円、資本準備金が413,346千円増加し、当第1四半期会計期間末において資本金が11,175,022千円、資本剰余金が11,145,022千円となっております。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
当第1四半期累計期間において、第46回新株予約権の一部について、権利行使による新株の発行が行われました。この結果、当第1四半期累計期間において資本金が98,220千円、資本準備金が98,220千円増加し、当第1四半期会計期間末において資本金が13,070,799千円、資本剰余金が13,040,799千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自2018年1月1日 至2018年3月31日)
当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自2019年1月1日 至2019年3月31日)
当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)
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当第1四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
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1株当たり四半期純損失金額
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13円28銭
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7円48銭
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(算定上の基礎)
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四半期純損失金額(千円)
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759,692
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616,959
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普通株主に帰属しない金額(千円)
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―
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―
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普通株式に係る四半期純損失金額(千円)
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759,692
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616,959
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普通株式の期中平均株式数(株)
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57,221,360
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82,476,627
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要
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―
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―
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(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損
失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
1.第48回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、2019年3月28日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役6名に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、2019年4月22日に割り当てられました。
新株予約権の数
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3,150個
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数
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普通株式 315,000株
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新株予約権の発行価額及び発行価額の総額
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発行価額 19,400円 発行価額の総額 61,110,000円
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新株予約権の払込金額
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1株当たりの払込金額 194円 なお、新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。
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新株予約権の行使価額
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1株当たりの行使価額 1円
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新株予約権の行使期間
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2022年3月30日から 2029年3月29日まで
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新株予約権の行使条件
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(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。 (2)その他の条件については、当社と取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうちの資本組入額
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新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
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新株予約権の譲渡に関する事項
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取締役会の承認を要する。
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2.第49回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、2019年3月28日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員92名に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、2019年4月22日に割り当てられました。
新株予約権の数
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7,165個
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数
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普通株式 716,500株
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新株予約権の発行価額及び発行価額の総額
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発行価額 19,400円 発行価額の総額 139,001,000円
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新株予約権の払込金額
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1株当たりの払込金額 194円 なお、新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。
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新株予約権の行使価額
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1株当たりの行使価額 1円
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新株予約権の行使期間
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2022年3月30日から 2029年3月29日まで
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新株予約権の行使条件
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(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。 (2)その他の条件については、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額
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新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
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新株予約権の譲渡に関する事項
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取締役会の承認を要する。
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2 【その他】
該当事項はありません。