【注記事項】

(会計方針の変更)

    (たな卸資産の評価方法の変更)

たな卸資産の評価方法は、従来、総平均法によっておりましたが、当第1四半期会計期間より商品及び製品は先入先出法、半製品は総平均法によって評価しております。この評価方法の変更は自社販売体制への移行を契機として、たな卸資産の動きを詳細に把握することが可能となり適正なたな卸資産の評価及び期間損益計算の観点からたな卸資産の定義及び評価方法について再度検討したことによるものです。

この結果、当社の保有するたな卸資産の動きとより整合させるため商品及び製品は先入先出法、半製品については総平均法を採用することが、たな卸資産の評価及び期間損益の観点から合理的であり、かつ当社の経営実態をより適切に反映すると判断しました。

なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

 

(表示方法の変更)

    (貸借対照表関係)

当社は、自社販売体制への移行を契機として、たな卸資産の動きを詳細に把握することが可能となり適正なたな卸資産の評価及び期間損益計算の観点から商品及び製品、半製品の定義を見直しております。

この結果、前事業年度末の貸借対照表において、流動資産の「商品及び製品」に表示していた944,442千円は、「半製品」672,891千円及び「商品及び製品」271,550千円として組み替えております。

 

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、医療機関の一部では訪問規制が継続中であり、事業環境の見通しが不透明さを増しております。固定資産減損の兆候判定の会計上の見積りについては、このような影響を反映しております。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 

前第1四半期累計期間

(自  2020年1月1日

至  2020年3月31日)

当第1四半期累計期間

(自  2021年1月1日

至  2021年3月31日)

減価償却費

9,605千円

23,095千円

 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。

 

2.株主資本の金額の著しい変動

当第1四半期累計期間において、第33回、第36回、第37回、第38回、第47回及び第50回新株予約権の一部について、権利行使による新株の発行を行ったことにより、資本金が545,326千円増加、資本準備金が545,326千円増加し、自己株式の取得により自己株式が2,490千円増加しております。

また、第33回、第36回及び第38回新株予約権の一部について、権利行使による自己株式の処分を行ったことにより、自己株式が3,259千円減少、その他資本剰余金が2,176千円増加しております。

さらに、単元未満株主の売渡請求による自己株式の処分を行ったことにより、自己株式が452千円減少、その他資本剰余金が12千円減少しております。

この結果、当第1四半期会計期間末において資本金が15,415,965千円、資本剰余金が15,390,628千円、自己株式が14,099千円となっております。

 

Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。

 

 

 

2.株主資本の金額の著しい変動

当社は、当第1四半期累計期間において、第33回、第36回、第38回、第40回、第41回、及び第44回新株予約権の一部について、権利行使による新株の発行を行ったことにより、資本金が25,425千円増加、資本準備金が25,425千円増加し、自己株式の取得により自己株式が34,266千円増加しております。

さらに、単元未満株主の売渡請求による自己株式の処分を行ったことにより、自己株式が145千円減少、その他資本剰余金が124千円増加しております。

この結果、当第1四半期会計期間末において資本金が17,070,368千円、資本剰余金が17,045,034千円、自己株式が51,659千円となっております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第1四半期累計期間(自2020年1月1日 至2020年3月31日)

当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ  当第1四半期累計期間(自2021年1月1日 至2021年3月31日)

当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2020年1月1日

至  2020年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2021年1月1日

至  2021年3月31日)

1株当たり四半期純損失金額

35円84銭

5円49銭

 (算定上の基礎)

 

 

  四半期純損失金額(千円)

992,170

209,659

  普通株主に帰属しない金額(千円)

  普通株式に係る四半期純損失金額(千円)

992,170

209,659

  普通株式の期中平均株式数(株)

27,683,335

38,183,022

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権2種類(新株予約権の数9,700,000株)。

 

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

1.第54回新株予約権(ストックオプション)の発行について 

当社は、2021年3月24日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役5名に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、2021年4月23日に割り当てられました。

新株予約権の数

1,630個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 40,750株

新株予約権の発行価額及び発行価額の総額

発行価額        29,225円
発行価額の総額  47,636,750円

新株予約権の払込金額

1株当たりの払込金額  1,169円
なお、新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

新株予約権の行使価額

1株当たりの行使価額 1円

新株予約権の行使期間

2024年3月25日から
2031年3月24日まで

新株予約権の行使条件

(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。

(2)その他の条件については、当社と取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうちの資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

 

 

2.第55回新株予約権(ストックオプション)の発行について

当社は、2021年3月26日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員134名に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、2021年4月23日に割り当てられました。

新株予約権の数

4,565個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 114,125株

新株予約権の発行価額及び発行価額の総額

発行価額        29,225円
発行価額の総額 133,412,125円

新株予約権の払込金額

1株当たりの払込金額 1,169円
なお、新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

新株予約権の行使価額

1株当たりの行使価額 1円

新株予約権の行使期間

2024年3月25日から
2031年3月24日まで

新株予約権の行使条件

(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。

(2)その他の条件については、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

 

 

2 【その他】

該当事項はありません。