1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品は先入先出法、半製品は総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) を採用しております。
なお、たな卸資産の動きを詳細に把握し、適正な評価を行うことを目的として、たな卸資産科目を区分しております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~18年
工具、器具及び備品 4~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5.繰延資産の処理方法
株式交付費及び社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
6.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積り額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(2) 返品調整引当金
販売した商品及び製品の返品による損失に備えるため、将来の返品発生見込額に基づく損失相当額を計上しております。
(3) 商品及び製品切替引当金
FD製剤からRTD製剤への切替に伴い発生する費用の支出に備えるため、当該費用見込額を計上しております。
8.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度に計上した繰延税金資産 1,275,759 千円
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 算出方法
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。計上に当たっては、事業計画に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っております。
(2) 主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得は、当社の事業計画を基礎として見積られますが、既存薬の販売数量が及ぼす売上状況や開発計画の進捗状況の税務調整項目等への影響などによる重要な不確実性を考慮に入れた一定の仮定のもとで策定されております。
(3) 翌事業年度以降の財務諸表に与える影響
見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済情勢の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(たな卸資産の評価方法の変更)
たな卸資産の評価方法は、従来、総平均法によっておりましたが、第1四半期会計期間より商品及び製品は先入先出法、半製品は総平均法によって評価しております。この評価方法の変更は自社販売体制への移行を契機として、たな卸資産の動きを詳細に把握することが可能となり適正なたな卸資産の評価及び期間損益計算の観点からたな卸資産の定義及び評価方法について再度検討したことによるものです。
この結果、当社の保有するたな卸資産の動きとより整合させるため商品及び製品は先入先出法、半製品については総平均法を採用することが、たな卸資産の評価及び期間損益の観点から合理的であり、かつ当社の経営実態をより適切に反映すると判断しました。
なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
当社は、自社販売体制への移行を契機として、たな卸資産の動きを詳細に把握することが可能となり適正なたな卸資産の評価及び期間損益計算の観点から商品及び製品、半製品の定義を見直しております。
この結果、前事業年度末の貸借対照表において、流動資産の「商品及び製品」に表示していた944,442千円は、「半製品」672,891千円及び「商品及び製品」271,550千円として組み替えております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopics606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topics606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計審議委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS15号との整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取り扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、軽微であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、軽微であります。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、患者の受療行動の変化や治療タイミングに変化があるとともに、医療機関の一部では訪問規制が継続中であり、事業環境の見通しが不透明さを増しております。繰延税金資産の回収可能性の評価等の会計上の見積りについて、このような影響を反映しております。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度24.2%、当事業年度34.4%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度75.8%、当事業年度65.6%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.普通株式の発行済株式の増加11,765,275株は、新株予約権の権利行使によるものです。
2.普通株式の自己株式の増加13,900株は、単元未満株式の買取りによるものです。
3.普通株式の自己株式の減少6,350株のうち、5,200株は新株予約権の権利行使によるもの、1,150株は単元未満株主への売渡しによるものです。
2.新株予約権等に関する事項
(注) ストック・オプションとしての新株予約権の、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目
的となる株式の数については、(ストック・オプション等関係)に記載しております。
(変動事由の概要)
第47回新株予約権の権利行使による減少 1,675,000株
第50回新株予約権の発行による増加 7,000,000株
第50回新株予約権の権利行使による減少 7,000,000株
第51回新株予約権の発行による増加 3,000,000株
第51回新株予約権の権利行使による減少 3,000,000株
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.普通株式の発行済株式の増加254,250株は、新株予約権の権利行使によるものです。
2.普通株式の自己株式の増加53,025株は、単元未満株式の買取りによるものです。
3.普通株式の自己株式の減少550株は、単元未満株主への売渡しによるものです。
2.新株予約権等に関する事項
(注) ストック・オプションとしての新株予約権の、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目的となる株式の数については、(ストック・オプション等関係)に記載しております。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、パイプラインの開発計画に照らし、必要な資金(主に第三者割当及び募集による株式発行)を調達しております。一時的な余資は、安全性を最優先に流動性の高い金融資産で運用しております。
デリバティブ取引は、社内規程で定められた範囲を対象に行い、原則として投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金、共同開発に係る立替金は、顧客ないし共同開発パートナーの信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権については、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券は、元本割れのリスクを極力排した商品を選定しておりますが、市場価格の変動リスクはゼロではありません。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが60日以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、為替変動リスクを回避するために行っており、外貨建金銭債権債務の残高や外貨建営業取引に係る輸出入実績等を踏まえ、社内規程で定められた範囲内での為替予約取引を利用しております。
敷金及び保証金については、そのほとんどが事務所の賃貸に係る保証金であり、その返還に関しては賃貸人の信用リスクに左右されます。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、与信管理規程に従い、担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
預金については、高い信用格付けを有する金融機関を中心に取引を行っております。
有価証券については、資金管理規程に従い、一定程度を上回る格付けや運用期間等で、元本割れリスクを極力排しております。
外貨建債権債務については、為替の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。
デリバティブ取引については、社内規程で定められた決裁手続きを経て、財務経理部が実行及び管理を行っております。月次の取引実績は、経営執行会議に報告しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(5) 信用リスクの集中
当事業年度の決算日現在における営業債権の100%が特定の大口顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(2020年12月31日)
(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当事業年度(2021年12月31日)
(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 未収消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等、(4) 未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年12月31日)
当事業年度(2021年12月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
1.採用している退職給付制度の概要
確定拠出型年金制度を採用しておりますが、一部の従業員については、退職金規程に基づく退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しております。
なお、当社が有する退職金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(千円)
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度530千円 当事業年度726千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度2,518千円、当事業年度2,546千円でありました。
1.ストック・オプションによる費用計上額及び科目名
2.権利放棄による失効により利益として計上した金額及び科目名
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当事業年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2019年7月1日に4株を1株とする株式併合を行っておりますが、以下は、当該株式併合を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
※(1) 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
(2) 権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。
<第26回及び第27回新株予約権>
(a) 2014年4月18日から2015年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。
(b) 2015年4月18日から2016年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
(c) 2016年4月18日から2017年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。
(d) 2017年4月18日から2022年4月17日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
<第30回及び第31回新株予約権>
(a) 2015年5月15日から2016年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。
(b) 2016年5月15日から2017年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
(c) 2017年5月15日から2018年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。
(d) 2018年5月15日から2023年5月14日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
(3) 本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものと見なされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、権利行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
(5) 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
(6) 本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として
当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6ヶ月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
(7) 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(a) 当社または当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(c) 当社または当社の関係会社の取締役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
(8) 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注)1.ストック・オプションの行使価額を下回る払込金額にて2013年12月4日には公募増資を、2013年12月25日には第三者割当増資をそれぞれ行なっております。そのため権利行使価格は、全て調整条項の適用により価格を調整して記載しております。
2.①~④は、3(1)※(2)の権利行使期間の(a)~(d)に対応しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであり ます。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ方式
(2)主な基礎数値及び見積方法
(注)1.2018年5月22日~2021年4月23日の株価実績に基づき算定しております。
2.新株予約権割当日から権利行使期間開始日までの期間を使用しております。
3.過去の配当実績が無いため、予想配当は0円と仮定しております。
4.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
過去の退職率の実績に基づき、権利不確定による失効数を見積もっております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2021年12月31日) (単位:千円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金4,598,356千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産371,086千円計上しております。当該税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分について評価性引当額を計上しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は税引前当期純損失が計上されているため、注記を省略しております。
当社は、賃貸事務所の不動産賃貸契約に基づく、退去時の原状回復に係る債務等を有しておりますが、当該契約に伴う敷金及び保証金が資産に計上されていることから、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
【セグメント情報】
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)及び当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
【関連情報】
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)及び当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(注) 2016年3月30日開催の取締役会決議に基づき付与された、新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(注) 2017年3月29日及び2018年3月29日開催の取締役会決議に基づき付与された、新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
(注) 1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1.当社取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、2022年3月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役5名に対して、3,200個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日:2022年4月22日)を決議しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。
2.当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、2022年3月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員133名に対して、6,500個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日:2022年4月22日)を決議しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。