【注記事項】

(会計方針の変更)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

なお、当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響はありません。

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2022年1月1日

 至  2022年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2023年1月1日

至  2023年3月31日)

減価償却費

24,501

千円

24,534

千円

 

 

(株主資本等関係)

  前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。

 

2.株主資本の金額の著しい変動

 当社は、当第1四半期連結累計期間において、第33回、第36回、第41回、第43回、第44回、及び第49回新株予約権の一部について、権利行使による新株の発行を行ったことにより、資本金が11,675千円増加、資本準備金が11,675千円増加し、自己株式の取得により自己株式が657千円増加しております。

さらに、単元未満株主の売渡請求による自己株式の処分を行ったことにより、自己株式が14千円減少、その他資本剰余金が11千円増加しております。

この結果、当第1四半期連結会計期間末において資本金が17,169,303千円、資本剰余金が17,144,188千円、自己株式が86,689千円となっております。

 

  当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。

 

2.株主資本の金額の著しい変動

当社は、当第1四半期連結累計期間において、第44回、第49回、第52回及び第53回新株予約権の一部について、権利行使による新株の発行を行ったことにより、資本金が20,419千円増加、資本準備金が20,419千円増加し、自己株式の取得により自己株式が315千円増加しております。

この結果、当第1四半期連結会計期間末において資本金が17,568,878千円、資本剰余金が17,543,776千円、自己株式が88,470千円となっております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

   前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)

当社グループの事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

   当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)

当社グループの事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は次のとおりであります。

 

 

(単位:千円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

  至 2022年3月31日

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日

 商品及び製品の販売

2,315,992

1,544,813

顧客との契約から生じる収益

2,315,992

1,544,813

外部顧客への売上高

2,315,992

1,544,813

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

  至 2022年3月31日

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日

(1)1株当たり四半期純利益金額

4円25銭

0円11銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)

163,171

4,455

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)

163,171

4,455

普通株式の期中平均株式数(株)

38,392,424

39,530,266

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

4円18銭

0円11銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)

普通株式増加数(株)

609,004

435,795

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

 

(重要な後発事象)

1.第59回新株予約権(ストックオプション)の発行について 

当社は、2023年3月23日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役4名(監査等委員である取締役を除く。)に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、2023年4月14日に割り当てられました。

新株予約権の数

3,160個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 79,000株

新株予約権の発行価額及び発行価額の総額

発行価額        11,000円
発行価額の総額  34,760,000円

新株予約権の払込金額

1株当たりの払込金額  440円
なお、新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

新株予約権の行使価額

1株当たりの行使価額 1円

新株予約権の行使期間

2026年3月24日から
2033年3月23日まで

新株予約権の行使条件

(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。

(2)その他の条件については、当社と取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうちの資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

 

 

2.第60回新株予約権(ストックオプション)の発行について

当社は、2023年3月23日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員110名に対して下記の通りストックオプションとしての新株予約権を発行し、2023年4月14日に割り当てられました。

新株予約権の数

10,801個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 270,025株

新株予約権の発行価額及び発行価額の総額

発行価額         11,000円
発行価額の総額  118,811,000円

新株予約権の払込金額

1株当たりの払込金額  440円
なお、新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

新株予約権の行使価額

1株当たりの行使価額 1円

新株予約権の行使期間

2026年3月24日から
2033年3月23日まで

新株予約権の行使条件

(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合はこの限りではない。

(2)その他の条件については、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

 

 

 

 

2 【その他】

重要な訴訟

当社は、2022年12月に当社製品トレアキシン®点滴静注液100mg/4mL(一般名:ベンダムスチン塩酸塩水和物)について、当該製品のライセンス元であるイーグル社(本社:米国ニュージャージー州)と共同で、同製品の後発医薬品(ジェネリック医薬品)の製造販売承認取得者である各社(東和薬品株式会社、ファイザー株式会社)に対し、イーグル社が保有するベンダムスチン液剤に関する特許を侵害するとして、東京地方裁判所に特許権侵害に基づく後発医薬品の製造販売の差止及び損害賠償請求訴訟を提起しました。