(訂正前)
(前略)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年7月31日)までに、以下の臨時報告書を提出しています。
(1) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年3月25日に関東財務局長に提出
(2) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年3月26日に関東財務局長に提出
(1) 訂正報告書(上記2(1)の臨時報告書の訂正報告書)を2025年4月18日に関東財務局長に提出
(2) 訂正報告書(上記2(1)の臨時報告書の訂正報告書)を2025年4月21日に関東財務局長に提出
(訂正後)
(前略)
事業年度 第21期中(自2025年1月1日 至2025年6月30日)2025年8月4日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年8月4日)までに、以下の臨時報告書を提出しています。
(1) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年3月25日に関東財務局長に提出
(2) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年3月26日に関東財務局長に提出
(1) 訂正報告書(上記3(1)の臨時報告書の訂正報告書)を2025年4月18日に関東財務局長に提出
(2) 訂正報告書(上記3(1)の臨時報告書の訂正報告書)を2025年4月21日に関東財務局長に提出
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年7月31日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年7月31日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年8月4日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年8月4日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。