|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
32,400,000 |
|
計 |
32,400,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2020年12月21日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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|
計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2015年10月1日 (注)1 |
3,397,600 |
5,096,400 |
- |
340,059 |
- |
297,309 |
|
2016年7月1日 (注)2 |
5,096,400 |
10,192,800 |
- |
340,059 |
- |
297,309 |
|
2016年8月15日 (注)3 |
130,200 |
10,323,000 |
14,761 |
354,820 |
14,761 |
312,070 |
|
2016年8月23日 (注)4 |
36,000 |
10,359,000 |
4,113 |
358,933 |
4,113 |
316,183 |
|
2017年8月15日 (注)5 |
46,800 |
10,405,800 |
5,346 |
364,280 |
5,346 |
321,530 |
(注)1.株式分割(1:3)
2.株式分割(1:2)
3.第4回新株予約権及び第6回新株予約権の行使による増加であります。
4.第6回新株予約権の行使による増加であります。
5.第5回、第6回新株予約権及び第7回新株予約権の行使による増加であります。
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|
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2020年9月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融 機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式117,577株は、「個人その他」に1,175単元及び「単元未満株式の状況」に77株を含めて記載しております。
2.「金融機関」の中には、役員向け株式交付信託の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)が保有している1,607単元が含まれております。
|
|
|
2020年9月30日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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計 |
- |
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(注)1.2020年3月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、カバウター・マネージメント・エルエルシーが2020年3月19日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
カバウター・マネージメント・エルエルシー |
アメリカ合衆国イリノイ州60611、シカゴ、ノース・ミシガン・アベニュー401、2510号室 |
669,296 |
6.43 |
(注)2.2020年7月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社が2020年7月6日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 |
750,400 |
7.21 |
(注)3.2020年10月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が2020年9月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
アセットマネジメントOne 株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
1,031,600 |
9.91 |
|
|
|
|
|
2020年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が77株含まれております。
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2020年9月30日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
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計 |
- |
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(注)上記自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託所有の当社株式数(160,780株)を含めておりません。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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|
株式数(株) |
取得価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
58 |
163 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-)
|
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
117,577 |
- |
117,577 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式には、2020年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式数の買取りによる株式は含まれておりません。
2.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、三井住友信託銀行株式会社(信託口)が保有する160,780株は含めておりません。
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主への利益還元を行うことを重要な経営課題として認識しております。利益配分につきましては、企業価値の継続的な拡大を念頭に、株主への利益還元と内部留保充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて継続的かつ安定的に利益配分を行う方針であります。当期の期末配当金につきましては、設備投資計画及び財務体質等を勘案した結果、1株当たり10円の普通配当を実施することを決定いたしました。
今後につきましては、当社グループが属するインターネット業界は、事業環境の変化が激しく予測が困難であるため、来期以降の剰余金の配当については現時点では未定ではありますが、引き続き財政状態及び経営成績、設備投資計画等を勘案しながら、利益還元を検討してまいります。
内部留保金の使途につきましては、経営基盤の強化及び事業拡大のため投入していくこととしております。
また、毎事業年度における配当の回数についての基本方針は特段定めておりませんが、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会の決議によって行うことができる旨、定款で定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
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|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び独立性の高い社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要・当該体制を採用する理由
当社は2015年12月18日開催の定時株主総会の決議により、当該定時株主総会の終結の時をもって、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社の取締役会は、当社事業に関して高い知識と経験を有した取締役及び独立性の高い社外取締役で構成することにより、経営効率と監督機能の維持・向上を図っております。また、監査等委員である取締役3名はすべて社外取締役(うち常勤監査等委員1名)で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行の監査を行うことにより、経営の健全性及び透明性を確保しております。
③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社の機関及び内部統制の概要は、下図の通りであります。
イ 取締役会
当社の取締役会は、本書提出日現在において、3名の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び3名の監査等委員である取締役で構成され、月1回以上開催しております。月次の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速かつ的確な意思決定と業務執行に対する監督機能の強化を図るとともに、意見交換、情報共有を密に行い、正確な経営情報を迅速に開示できる体制を構築します。
ロ 監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行の監査を行います。
監査等委員会は、常勤監査等委員を選定し、常勤監査等委員は、社内の主要な会議への出席など実効性のあるモニタリングに取り組みます。
なお、監査等委員会は月1回以上開催します。
ハ 内部統制システムの整備状況
当社は、業務分掌規程及び職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担する上で、特定の組織並びに特定の担当者に業務と権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くような取り組みを行っております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社では、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質・安全等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理規程を制定しております。
そのリスク管理規程に基づき、各部署から選任されたメンバーで構成されるリスク管理委員会を設置し、また、総務部が事務局となり、適宜開催し、定期的に取締役会に報告を行う体制となっております。
また、情報セキュリティ管理委員会を設置し、情報セキュリティ管理規程に基づき、総務部が事務局となり、恒常的に情報セキュリティの維持、向上に努める体制を構築しております。加えて、個人情報を含む情報の漏洩等は当社の信用力低下に直結することから、情報セキュリティに関するマニュアルを整備・運用しISO27001/ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得することで各種情報の適正管理に努めております。
他にも、当社では、法務、税務、労務等に係る外部の専門家と顧問契約を締結しており、具体的な指導、助言を得るよう努めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、当社定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定めております。
あわせて、会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする旨も定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨、定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 役員の責任免除及び責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社と監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は10,000千円又は法令に定める額のいずれか高い額としております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 最高経営責任者 |
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専務取締役 最高財務責任者 総務部担当 経理部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役 営業部担当 アカウントリレーション部担当 情報システム部担当 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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|
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|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||||||
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計 |
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|
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
境野 秀彦 |
1947年10月29日生 |
1970年4月 大阪屋証券株式会社(現岩井コスモ証券株式会社)入社 2000年6月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長就任 2008年6月 コスモエンタープライズ株式会社(現岩井コスモビジネスサービス株式会社)出向 2008年12月 当社常勤監査役就任 2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任 |
20,000 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の選任状況
当社は3名の社外取締役(全員が監査等委員)を選任しています。
ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社は社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しています。
ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しています。
ニ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査担当による内部監査の結果について適時に報告を受けています。
① 監査等委員会監査の状況
(イ)組織・人員
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員は、社外取締役3名(常勤1名、非常勤2名)で構成されております。
なお、監査等委員の楠美雅堂取締役は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員の大川康平取締役は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員の峯尾商衡取締役は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(ロ)常勤監査等委員の活動状況
常勤監査等委員の監査活動は、進捗会議、各種委員会など重要会議への出席、取締役等の業務執行状況の把握、決議書類等の重要書類の閲覧、会計監査人の往査立会や説明受領等です。
(ハ)監査等委員会の活動状況
当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、必要に応じて適時臨時開催しております。
なお、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
常勤監査等委員 楠美 雅堂 |
13回 |
13回 |
|
監査等委員 大川 康平 |
13回 |
13回 |
|
監査等委員 峯尾 商衡 |
13回 |
13回 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査計画の策定、会計監査人の評価及び再任、会計監査人の報酬の同意、内部統制システムの構築・運用状況、グループ全体のリスク管理体制等です。
また、監査等委員、内部監査担当、会計監査人は緊密な連携を確保するため、監査の重点項目や監査結果等について定期的に会議等を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査の担当者を1名置き、内部監査規程に基づき各部門における重要事項や社内規程の遵守状況等について監査を実施しております。内部監査の担当者は、当社の全部門(内部監査の担当者が所属する部門は、社長の承認を得て、当該部門以外の従業員を内部監査の担当者として任命する。)及び子会社を対象とした監査を実施し、監査の結果については、社長に報告し、改善事項が検出された場合には、その改善を求め、改善状況に関してもフォローアップ監査で確認しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を担当した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大兼宏章
指定有限責任社員 業務執行社員 樹神祐也
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の財務諸表監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定に当たり、専門性、独立性、内部管理体制及び監査報酬等が妥当であることを考慮する方針としております。その結果、太陽有限責任監査法人は当社の方針に適っていると判断し、選定しております。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人から監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに質疑応答及び意見交換等を行い、監査法人としての専門性、独立性及び内部管理体制等について総合的に評価を行っております。その結果、太陽有限責任監査法人を適任と判断しております。
g. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に合意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等に基づき、会計監査人に対する報酬等に対して会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年12月18日開催の定時株主総会において年額240,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、金銭報酬限度額とは別枠で、2018年12月20日開催の定時株主総会において、3事業年度で150百万円を上限として金銭拠出する株式報酬制度を決議しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月18日開催の定時株主総会において年額36,000千円以内と決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬及び株式報酬で構成しております。基本報酬は、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を勘案して、株式報酬は、各取締役の役職に応じて、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役が、独立社外取締役の意見を踏まえ決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されており、各監査等委員の報酬額は、監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
株式報酬 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるイー・ガーディアン株式会社については以下の通りです。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式といたします。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式を原則として保有しません。当社は、株式を保有することによる、取引関係の強化や、ビジネス上及び戦略上のメリット、それにかかる投資額やその他のデメリット等を総合的に勘案し、当社の企業価値の向上に資すると判断する場合に、株式を保有しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。