1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
短期金銭債権 | 284 | 百万円 | 236 | 百万円 |
短期金銭債務 | 514 | 百万円 | 126 | 百万円 |
※1 一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||
従業員給料及び手当 | 百万円 | 百万円 | ||
役員報酬 | 百万円 | 百万円 | ||
支払手数料 | 百万円 | 百万円 | ||
※2 関係会社との取引高の総額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||
営業収益 | 5,683 | 百万円 | 6,875 | 百万円 |
その他の営業取引高 | 257 | 百万円 | 310 | 百万円 |
営業取引以外の取引高 | 31 | 百万円 | 464 | 百万円 |
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
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| (単位:百万円) |
区分 | 前事業年度 | 当事業年度 |
子会社株式 | 50,167 | 50,167 |
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
繰延税金資産 |
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未払費用 | 10 |
| 9 |
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未払事業税 | 6 |
| 6 |
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未払金 | 3 |
| - |
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その他 | 1 |
| 2 |
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繰延税金資産合計 | 20 |
| 17 |
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繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 | △155 |
| △163 |
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繰延税金負債合計 | △155 |
| △163 |
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繰延税金負債の純額 | △134 |
| △145 |
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(%)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
法定実効税率 | 37.9 |
| 35.5 |
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(調整) |
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △36.2 |
| △33.5 |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 |
| 0.6 |
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住民税均等割 | 0.1 |
| 0.1 |
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その他 | 0.1 |
| 0.1 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.8 |
| 2.8 |
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3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.5%から、平成27年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.0%に、平成28年10月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.2%となります。
この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。
該当事項はありません。