【注記事項】
(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

 

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 

(会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。

 

(貸借対照表関係)

※1  関係会社に対する資産及び負債

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度
(平成27年9月30日)

当事業年度
(平成28年9月30日)

短期金銭債権

236

百万円

292

百万円

短期金銭債務

126

百万円

130

百万円

 

 

(損益計算書関係)

※1 一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  平成26年10月1日

至  平成27年9月30日)

当事業年度

(自  平成27年10月1日

至  平成28年9月30日)

従業員給料及び手当

743

百万円

718

百万円

役員報酬

627

百万円

633

百万円

支払手数料

608

百万円

545

百万円

 

 

※2  関係会社との取引高の総額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  平成26年10月1日

至  平成27年9月30日)

当事業年度

(自  平成27年10月1日

至  平成28年9月30日)

営業収益

6,875

百万円

9,251

百万円

その他の営業取引高

310

百万円

228

百万円

営業取引以外の取引高

464

百万円

436

百万円

 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

 

 

(単位:百万円)

区分

前事業年度
(平成27年9月30日)

当事業年度
(平成28年9月30日)

子会社株式

50,167

50,167

 

 

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(百万円)

 

前事業年度
(平成27年9月30日)

当事業年度
(平成28年9月30日)

繰延税金資産

 

 

 

 

繰越欠損金

 

20

 

未払費用

9

 

8

 

未払事業税

6

 

 

その他

2

 

3

 

繰延税金資産合計

17

 

32

 

 

 

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△163

 

△184

 

未収事業税

 

△2

 

繰延税金負債合計

△163

 

△187

 

繰延税金負債の純額

△145

 

△155

 

 

 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

(%)

 

前事業年度
(平成27年9月30日)

当事業年度
(平成28年9月30日)

法定実効税率

35.5

 

33.0

 

(調整)

 

 

 

 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△33.5

 

△33.6

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.6

 

0.4

 

住民税均等割

0.1

 

0.1

 

その他

0.1

 

0.0

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率

2.8

 

△0.1

 

 

 

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.0%から、平成28年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成30年10月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。

この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。