1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
なお、市場価格のない子会社株式の評価は、取得原価と発行会社の1株当たりの純資産を基礎として算定した実質価額を比較し、実質価額が取得原価に比べ50%程度以上低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処理する方針としております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 収益及び費用の計上基準
当社は、持株会社として子会社の経営管理及びそれに附帯する業務を行っており、契約内容に応じた受託業務を提供する履行義務を負っております。収益は、主に子会社からの経営管理料及び受取配当金となります。経営管理料については、一定の期間にわたり履行義務が充足されることから、履行義務の進捗に応じて収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
該当事項はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高の総額は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(%)
(収益認識関係)
該当事項はありません。