(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当中間連結会計期間の期首から適用しております。なお、これによる中間連結財務諸表への影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によって計算しております。
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。
これに伴い、2027年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の29.92%から30.82%となります。
なお、この税率変更に伴う当中間連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。
※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
(1)配当金支払額
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(3)株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
(1)配当金支払額
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(3)株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの主たる地域別、収益認識の時期別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
(1)地域別の内訳
(注)1.各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。
北米・・・・・・主にアメリカ
アジア・・・・・主にイスラエル、韓国、中国
ヨーロッパ・・・ノルウェー
2.その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」
(企業会計基準第13号 2007年3月30日)等に基づく収入等です。
(2)収益認識の時期
(注)その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」
(企業会計基準第13号 2007年3月30日)等に基づく収入等です。
当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
(1)地域別の内訳
(注)1.各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。
北米・・・・・・主にアメリカ
アジア・・・・・主にイスラエル、マレーシア、韓国
ヨーロッパ・・・ノルウェー
2.その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」
(企業会計基準第13号 2007年3月30日)等に基づく収入等です。
(2)収益認識の時期
(注)その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」
(企業会計基準第13号 2007年3月30日)等に基づく収入等です。