|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
36,800,000 |
|
計 |
36,800,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年8月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年11月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第二部) |
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計 |
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- |
- |
(注)発行済株式のうち、132,000株は、現物出資(金銭報酬債権95,700千円)によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2014年11月27日(注)1 |
- |
55,008,601 |
- |
416,514 |
△368,710 |
37,804 |
|
2014年11月28日~ 2015年7月8日 (注)2 |
18,500,000 |
73,508,601 |
376,571 |
793,085 |
376,571 |
414,375 |
|
2015年7月9日(注)3 |
- |
73,508,601 |
- |
793,085 |
△400,000 |
14,375 |
|
2015年7月10日~ 2017年8月31日(注)2 |
2,900,000 |
76,408,601 |
17,661 |
810,746 |
17,661 |
32,036 |
|
2018年1月12日(注)4 |
660,000 |
77,068,601 |
47,850 |
858,596 |
47,850 |
79,886 |
|
2018年2月20日(注)2 |
2,900,000 |
79,968,601 |
17,661 |
876,257 |
17,661 |
97,547 |
|
2019年3月1日(注)5 |
△63,974,881 |
15,993,720 |
- |
876,257 |
- |
97,547 |
(注)1.資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 145円
資本組入額 72.5円
割当先 当社取締役 6名
5.2018年11月29日開催の第8期定時株主総会決議により、2019年3月1日付にて株式併合(5株を1株に株式併合し、発行可能株式総数を184,000,000株から36,800,000株に変更)を実施したことによる減少であります。
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2019年8月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.2018年11月29日開催の第8期定時株主総会決議により、2019年3月1日付にて株式併合(5株を1株に株式併合)を行っております。
2.自己株式1,583,239株は「個人その他」に15,832単元含まれております。なお、自己株式1,583,239株は、株主名簿上の株式数でありますが、2019年8月31日現在の実保有株式数と同数であります。
3.「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、2,060株含まれております。
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2019年8月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)2018年11月29日開催の第8期定時株主総会決議により、2019年3月1日付にて株式併合(5株を1株に株式併合)を行っております。
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2019年8月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.2018年11月29日開催の第8期定時株主総会決議により、2019年3月1日付にて株式併合(5株を1株に株式併合し、発行可能株式総数を184,000,000株から36,800,000株に変更)を実施しております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,060株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数20個が含まれております。
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2019年8月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)2018年11月28日開催の第8期定時株主総会決議により、2019年3月1日付にて株式併合(5株を1株に併合)を実施しております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第9号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第9号による取得(株式併合により生じた端数株式の取得)
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2019年3月28日)での決議状況 (取得日 2019年3月28日) |
39 |
11 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
39 |
11 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
40,580 |
2,113 |
|
当期間における取得自己株式 |
480 |
144 |
(注)1.2018年11月29日開催の第8期定時株主総会決議により、2019年3月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
2.当事業年度における取得自己株式のうち34,000株は、当社の取締役に対し譲渡制限付株式報酬として割り当てた普通株式の一部を無償取得したものです(会社法施行規則第27条第1項)。
3.当期間における取得自己株式には、2019年11月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(株式併合による減少) |
6,307,200 |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の買増請求による減少) |
180 |
39 |
- |
- |
|
保有自己株式 |
1,583,239 |
- |
1,583,719 |
- |
(注)2018年11月29日開催の第8期定時株主総会決議により、2019年3月1日付にて株式併合(5株を1株に株式併合)を実施しております。当事業年度におけるその他(単元未満株式の買増請求による減少)の内訳は、当該株式併合後が180株であります。
当社は、株主の皆様への利益還元を常に重要課題として考えており、財政状態・業績・事業計画等を勘案し、株主への利益還元を実施していくことを基本方針としております。
当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、当社は定款において、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨定めておりますが、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
2019年8月期の配当につきましては、株主価値向上と配当による株主還元をバランス良く実施していくため、フリー・キャッシュ・フロー等の財務状況を総合的に勘案し、期末配当金について、1株当り8円の配当を実施することを決定しました。
この結果、当事業年度の配当性向は23.0%となりました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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|
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①企業統治の体制
イ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は変化の早い事業環境にあって、経営の健全性と迅速な意思決定の両立を実現し、企業価値を継続的に増大させるためには、コーポレート・ガバナンスの整備と強化が重要な課題であると考えております。
ロ.企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は、2016年11月29日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行致しました。
監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値の向上を図ることができる体制であると考えております。
当社取締役会は提出日現在、社外取締役3名を含む取締役8名から構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規程に則り、月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。
またその他の任意機関として、経営上の重要事項を協議する経営会議を定例開催しております。
当社の監査等委員会は提出日現在3名(社外取締役3名)の監査等委員で構成され、監査等委員会規程に則り、月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時監査等委員会を開催し、公正・客観的立場から監査を実施してまいります。
一方コンプライアンスに関しましては、社内組織としての経営管理本部、内部監査室、及び社外専門家である顧問弁護士並びに会計監査人等と密接な関係を保ち、経営に法的な統制が働く仕組みを構築しております。
以上の施策とあわせ、監査等委員会の機能を有効に活用しながら経営に対する監督機能を強化することによって、経営の透明性の向上、経営責任の明確化、スピーディーな意思決定、経営監視機能の強化等が図れるものと考えております。
当社の各機関の構成員は次のとおりです。
2019年11月28日現在
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役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
経営会議 |
|
代表取締役社長 |
笠原 弘和 |
○ |
|
◎ |
|
取締役 |
遠藤 洋 |
○ |
|
○ |
|
取締役 |
佐伯 猛志 |
○ |
|
○ |
|
取締役 |
松本 隆 |
○ |
|
○ |
|
取締役 |
重冨 公博 |
○ |
|
○ |
|
社外取締役(監査等委員) |
松山 昌司 |
◎ |
◎ |
○ |
|
社外取締役(監査等委員) |
本間 周平 |
○ |
○ |
○ |
|
社外取締役(監査等委員) |
川崎 修一 |
○ |
○ |
○ |
(注)◎議長・委員長 ○構成員
(経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況)
②内部統制システムの整備状況
当社は、内部統制の基本方針として、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。
取締役会は、毎月1回の定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項などについて意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
業務執行の監査につきましては、監査等委員3名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務及び財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。
内部監査室は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、代表取締役社長に報告し、不正、誤謬の防止並びに業務改善に資することとしております。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
1.当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社並びに子会社の取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、適正かつ健全な企業活動を行う。また、代表取締役社長をはじめとする取締役会は、企業倫理・法令順守を社内に周知徹底する。
(2) 取締役会は、取締役会規程の定めに従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、当社並びに子会社の取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、当社並びに子会社の取締役の業務執行を監督する。
(3) 取締役会は、取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を制定し、当社並びに子会社の取締役及び使用人は、法令、定款及び定められた社内規程に従い業務を執行する。
(4) 当社並びに子会社の取締役及び使用人による業務執行が、法令、定款及び定められた社内規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査等委員会による監査を実施する。
(5) 内部監査室を設置し、当社並びに子会社各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査等委員に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築し運用するものとし、社外からの通報については、経営管理本部を窓口として定め、適切に対応する。
(6) コンプライアンスの状況は、当社並びに子会社各部門の責任者が参加する経営会議等を通じて取締役に対し報告を行う。各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
2.当社並びに子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社並びに子会社の取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び文書管理規程、職務権限規程等に基づき、適切に保存及び管理する。
(2) 当社並びに子会社の取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.当社並びに子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役会は、当社並びに子会社のコンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
(2) リスク情報等については、当社並びに子会社各部門の責任者より取締役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は経営管理本部が行うものとする。
(3) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(4) 内部監査室は、当社並びに子会社各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
4.当社並びに子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、当社並びに子会社における執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図る。
(2) 当社並びに子会社の取締役の職務執行が、効率的に行われていることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定並びに業務執行の監督等を行う。当社並びに子会社各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
(3) 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の取締役の職務執行が適正かつ効率的な運営に資することを確認するために、定例の経営会議を開催して経営数値その他の重要な情報について定期的な経営報告を義務付け、必要に応じて当社の取締役が助言と指導を行う。
5.当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、子会社の経営について、重要な事項については事前に協議し、経営内容を的確に把握するために、報告事項を定め定期的に報告を求める。
(2) 子会社における経営上の重要事項については、当社取締役会で協議し承認する。また、グループ全体での会議を定期的に開催して、子会社の業務効率化、法令遵守、諸法令改正への対応、リスク管理等についての意見交換や情報交換を行う。
(3) 子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等は、経営管理本部が統括管理し、全体のリスク管理について定める規程を策定し、その規程において子会社にリスクマネジメントを行うことを求める。
(4) 子会社は、社会的な要請に応える適法かつ公正な業務に努める体制を構築する。また監査については、監査等委員会及び内部監査室が監査規程に基づき実施する。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びにその使用人の当社取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととし、監査等委員会は監査業務に必要な事項を指示することができる。
(2) 当該使用人はその指示に関して監査等委員の指揮命令に従い、監査等委員以外の取締役、部門責任者の指揮命令を受けないものとし、その人事に関しては監査等委員会の同意を必要とする。
7.当社並びに子会社の取締役及び使用人が、当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社並びに子会社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、社内通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
8.監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社並びに子会社は、監査等委員会への社内通報について、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止し、通報者を保護することとする。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対して、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、監査等委員会規則及び監査等委員監査基準に基づき、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。なお、監査等委員は、当該費用の支出に当ってはその効率性及び適正性に留意するものとする。
10.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員は、監査等委員会規則及び監査等委員監査基準に則り、必要に応じて重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、当社並びに子会社の取締役及び使用人は説明を求められた場合には、監査等委員に対して詳細に説明することとする。
(2) 監査等委員は、内部監査室及び経営管理本部と連携を図るとともに、代表取締役社長及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について確認するものとする。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化するとともに取引規約に暴力団排除条項を導入する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
(2) 経営管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、当社並びに子会社の役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
(3) 当社並びに子会社は、財務報告の信頼性を確保するために、経営管理本部を中心に、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役会に報告する。
(4) 当社並びに子会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 当社並びに子会社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、内部統制システムの整備運用状況を評価し、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2) 当社並びに子会社は、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
(3) 当社並びに子会社は、財務報告の信頼性を確保するために、経営管理本部を中心に、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役会に報告する。
(4) 当社並びに子会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
③リスク管理体制の整備状況
当社では、全社的なコンプライアンス体制の強化を経営上の重要課題と認識し、倫理や法令遵守に基づいた行動規範及びコンプライアンス規程並びにリスク管理規程を策定し、社内全体にコンプライアンスの徹底及びリスクマネジメントの推進体制を構築しております。
④取締役の定数及び選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数を8名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内とする旨を定款に定めております。
また、株主総会における取締役選任決議の定足数の確保を確実にするため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
なお、取締役選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑤取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を可能にすることを目的とするものであります。
また、取締役会の決議によって、毎年2月末日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 松山昌司、委員 本間周平、委員 川崎修一
②社外役員の状況
当社の社外取締役は、松山昌司氏、本間周平氏、川崎修一氏の3名であり、その全員が監査等委員である取締役であります。
当社は社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。
当社は経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、全取締役8名のうち3名が社外取締役によって構成されており、独立性を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を十分に果たしていると考えております。また、取締役会及び監査等委員会の他、内部監査室及び会計監査人を連携させることにより、企業統治の強化及び経営の透明性・公正性・迅速性の向上を図ることができると考えております。
松山昌司氏は、これまで公認会計士資格を有する社外取締役として、ガバナンスの強化を踏まえた当社の再発防止策の実施の管理・監督、及び積極的な取締役会における的確な発言等により、期待される役割を果たしております。なお、当社と社外取締役監査等委員松山昌司氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
本間周平氏は、これまで公認会計士資格を有する社外取締役として、ガバナンスの強化を踏まえた当社の再発防止策の実施の管理・監督、及び積極的な取締役会における的確な発言等により、期待される役割を果たしております。なお、当社と社外取締役監査等委員本間周平氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
川崎修一氏は、当社グループの業務は多種多様に亘るものであるところ、弁護士資格を有し、他の上場会社の監査役を務める同氏の専門的知識及び経験は、当社グループのガバナンス強化、再発防止策の実施の管理・監督及び企業価値向上に必要不可欠であり、ガバナンスの強化を踏まえた当社の再発防止策の実施の管理・監督及び積極的な取締役会における的確な発言等の役割を期待しております。なお、当社と社外取締役監査等委員川崎修一氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
また、当社における社外取締役3名は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程で規定する独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役)の要件を充足していることから、一般株主保護のため、独立役員として届け出を行っております。
このほか、当社は社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、社外取締役と責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役の責任限定契約
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、内部監査、監査等委員監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監査を行っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査計画、監査の実施状況を共有し、効率的な監査を行うとともに、定期的に相互の監査の状況について確認、討議等を行っております。
監査等委員会と会計監査人は、緊密な連携を保ち、情報交換、意見交換を行い効率的な監査を実施するように努めております。なお、監査等委員会における取締役の選任にあたっては法務・財務に関する知見を考慮しており、また、社外取締役の選任においては独立性を考慮しております。監査等委員である社外取締役3名(松山昌司氏、本間周平氏、川崎修一氏)については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての届出を行っております。
①監査等委員監査
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名から構成され、3名全員独立性を確保した社外取締役とすることで、公正中立性と透明性を確保し、監査等委員でない取締役の職務の執行について監査・監督を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人より会計監査の状況についての報告を受けるほか、内部監査室及び会計監査人と必要に応じて意見交換を行い、公正な経営監視体制の確立に努めております。
なお、社外取締役松山昌司氏及び本間周平は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役川崎修一氏は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては監査等委員会を17回開催しており、監査等委員の松山昌司氏及び本間周平氏は、その全てに出席しております。また、監査等委員の川崎修一氏は、2018年11月29日就任以降、当事業年度に開催された監査等委員会の14回のすべてに出席しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査は、相互に情報交換、打合せ等を密に行い、監査の充実に努めております。監査等委員会は、監査等委員会監査基準に基づき、審議をしております。
②内部監査
内部監査体制につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有する者が所属する内部監査室(1名)を設置しており、法令等の遵守状況を監視するとともに、監査等委員との連携により、公正な監視体制を構築しております。また、各業務執行部門の監査を定期的に実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な指導とフォローアップを行っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人大手門会計事務所
ロ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 武川 博一(継続監査年数2年)
指定社員 業務執行社員 向井 真悟(継続監査年数2年)
指定社員 業務執行社員 亀ヶ谷 顕(継続監査年数2年)
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名、公認会計士試験合格者 1名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が作成した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に則り、会計監査人の能力、監査体制、監査内容並びに独立性・専門性について評価し、また、当社事業内容・事業規模に対する適正を考慮した結果、監査法人大手門会計事務所を監査法人として選定しております。
なお、会計監査人の適格性に不備が認められる状況が発生した場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任の議案を株主総会に提出いたします。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の当社における監査内容を監督し、また、当社経営者、経理部門、内部監査部門とも連携して会計監査人の監査活動を精査した結果、監査法人大手門会計事務所の監査業務は適確に行われていると評価しております。
へ.当社の監査人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 監査法人ハイビスカス
前連結会計年度及び前事業年度 監査法人大手門会計事務所
④監査報酬等の内容
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針を明確に定めたものはありませんが、当社グループの事業の規模・特性、過年度における監査の計画と実績の状況を確認し、監査法人等から提示された監査計画の内容、日数等を検討の上、決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に関して会計監査人の監査計画、監査体制、従前の事業年度における職務執行状況、報酬見積りの算定根拠などを検討した結果、会計監査人に対する報酬金額は妥当であると判断いたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。この報酬等の限度内において、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は取締役会で了承した方法により決定し、監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
個別の役員報酬の算定についての決定方針としては、会社全体の業績、業績に対する個人の貢献度、業務量、世間水準、従業員とのバランス等を踏まえて優秀な人材確保に必要な報酬額を勘案して決定しております。報酬については、固定報酬を基本としつつ、業績等を勘案のうえ譲渡制限付株式報酬制度に基づく報酬を支給しておりますが、当該インセンティブ報酬の割合について具体的な基準は設定しておりません。
なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の相当性については、監査等委員会にて検討することとしております。
2016年11月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、年額300,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額については、年額100,000千円以内(うち、社外取締役50,000千円以内。)と決議いただいております。また、上記の取締役の報酬額とは別枠で、2016年11月29日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額150,000千円以内(うち社外取締役25,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額は年額50,000千円以内(うち社外取締役25,000千円以内)と決議いただいております。当該制度の導入は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会決議で定められた報酬等額の枠の範囲内で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として金銭報酬債権を支給するものであります。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会にて了承した方法により決定し、2018年12月20日開催の取締役会にて当該固定報酬額について報告をしております。監査等委員である取締役の報酬は、2018年11月29日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により固定報酬額を決定し、取締役会に報告しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であるとの意見決定がなされております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
譲渡制限付株式報酬 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員 (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.上記には、2017年11月29日開催の第7期定時株主総会締結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)および2018年11月29日開催の第8期定時株主総会締結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)を含めております。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.2016年11月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬につきましては、年額100,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内)と定められております。
4.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に会計上計上した費用の額を記載しております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。