1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

 2020年11月30日に提出いたしました第10期(自 2019年9月1日 至 2020年8月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

3 評価結果に関する事項

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

3【評価結果に関する事項】

(訂正前)

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

(訂正後)

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

 

当社は、外部から2017年8月期に当社が販売した未稼働太陽光発電所の権利の売上について、その売上金額280百万円の計上の時期は、本来であれば2019年8月期に計上すべきものではないかとの外部からの指摘を受け、売上時期の適切性について社内で検討した結果、専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、2021年11月10日に利害関係を有しない外部専門家3名から構成される特別調査委員会を設置して、調査を進めておりました。

2022年1月28日に特別調査委員会から調査報告書を受領した結果、連結の範囲並びに売上の計上(売上計上要件を満たさない売上)に関する不適切な会計処理、及び関連当事者の範囲について網羅的な把握ができていなかった等の事実が判明しました。

このため、当社は過年度の決算を訂正し、2017年8月期から2020年8月期の有価証券報告書、2017年8月期第3四半期から2021年8月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出することにいたしました。

特別調査委員会により認定された不適切な会計処理は、当社グループ全体における過度な業績追及の姿勢・認識を背景として、一部の役員への権限が集中したことによる案件のブラックボックス化、コーポレート・ガバナンスの機能不全、並びに内部統制システムの運用不備等により、信頼性のある財務報告を実現するための統制環境の構築が軽視され、広範囲にわたる全社的な内部統制の不備を引き起こした結果、生じたものと認識しております。また、関連当事者の範囲については、決算・財務報告プロセスにおいて、関連当事者を把握するための情報収集体制等に不備があったものと認識しております。

当社は、従前の代表取締役の退任に伴い組織体制を刷新し経営管理体制を強化したことで、コーポレート・ガバナンスが改善しつつあるものの、このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

また、上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下の調査報告書の提言を踏まえ、再発防止策を早期に検討して実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。

 

1.コーポレート・ガバナンスの更なる改革

(1)取締役会の実効性確保

(2)監査等委員会の実効化

(3)取締役会の実効性を高める取締役の選任

2.業務提携先との関係整備

(1)利益相反関係への対応

(2)競業関係の整理

(3)関連当事者に関する網羅的な情報の把握

(4)ビジネスパートナーとの業務提携関係の具体化

 

以上