独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年3月26日

インテグラル株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

森重 俊寛

 

 

 

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインテグラル株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、インテグラル株式会社及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

観察可能でないインプットに基づき純損益を通じて公正価値で測定される金融資産(非上場資本性投資等)の公正価値測定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 【注記事項】 24.金融商品 (5)金融商品の公正価値に記載の通り、2023年12月31日に終了する連結会計年度末現在、連結財政状態計算書において非流動資産の「投資」に計上されている公正価値で測定される金融資産は36,404,879千円である。そのうち、公正価値ヒエラルキーのレベル3に属する観察可能でないインプット(EV/EBITDA倍率及び加重平均資本コスト。以下同じ)に基づき純損益を通じて公正価値で測定される金融資産(非上場資本性投資等)は34,853,245千円(ポートフォリオへの投資6,916,801千円及び公正価値で評価している子会社への投資27,936,444千円)であり、資産合計56,296,580千円の62%を占めている。

 観察可能でないインプットに基づき純損益を通じて公正価値で測定される金融資産(非上場資本性投資等)の測定方法には、【注記事項】 3.重要性のある会計方針 (3)金融商品 ④公正価値測定に記載の通り、知識のある自発的な当事者間での最近の独立第三者間取引の利用、ほぼ同じ他の金融資産の現在の公正価値の参照、割引将来キャッシュ・フロー法及びオプション価格算定モデルが含まれ、信頼性のある見積市場価格を提供することが立証されている場合には、その評価技法を用いている。具体的には、【注記事項】 24.金融商品 (5)金融商品の公正価値 ①公正価値の算定方法に記載の通り、主として割引将来キャッシュ・フロー法及び類似業種比較法である。

 これらの評価技法に基づく公正価値測定は、評価モデルの選定、投資先企業の事業計画や予算策定の重要な仮定、観察可能でないインプットである各種指標の選定など不確実性の高い見積り要素を多く含んでおり、また、見積り要素の決定に際して経営者の主観的な判断を伴うものである。

 以上より、観察可能でないインプットに基づき純損益を通じて公正価値で測定される金融資産(非上場資本性投資等)の公正価値測定を、当監査法人は監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、評価技法の決定、観察可能でないインプットの決定、評価結果の分析、承認手続等を含む非上場資本性投資等の公正価値測定に係る内部統制を理解した。

 また、当監査法人は、非上場資本性投資等の公正価値測定の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・ 会社の評価技法の選択に係る判断の合理性を検討するため、評価技法の選択方針に係る資料の閲覧及び質問を実施した。

・ 公正価値の測定において会社が選択した評価モデル及び重要な仮定の適切性を確かめるため、サンプリングにより抽出した銘柄について、当監査法人のネットワーク・ファームに所属する評価の専門家を関与させ、選択した評価モデルが評価実務に合致したものであるか及び公正価値測定にあたり採用した重要な仮定が評価基準日における各々の事象及び条件に照らし、許容される範囲内のものであるかを検討した。

・ 投資先企業の事業計画や予算の策定に係る重要な仮定の合理性を検討するため、使用される当該事業計画や予算について、関連資料の閲覧及び必要に応じて投資担当パートナー等に質問を実施した。また、仮定の重要性を評価するにあたり、感応度分析が必要と判断した場合には、監査人の許容範囲を設定し、経営者の見積額が当該範囲に含まれるかを検討した。

・ 投資先企業に係る直近事業年度の財政状態及び経営成績を理解するため、投資先企業の財務諸表を閲覧した。

・ 使用される投資先企業の事業計画や予算の合理性及び実現可能性を検討するため、当該事業計画や予算策定の基礎となった重要な仮定の変更の有無、事業計画や予算に対する売上高、EBITDA、その他重要業績評価指標(KPI)の達成状況、資金繰り、財務制限条項への抵触の可能性等について、会社の評価に係る会議資料と議事録の閲覧、質問及び過去の実績値との比較分析を実施した。

・ 会社が選択した評価技法に含まれる各種指標の正確性を検討するため、入手可能な外部データを監査人が直接取得し、会社の採用した指標との照合を実施した。

・ 公正価値測定の正確性を検討するため、会社が作成した算定資料における事業計画や予算の金額、投資先企業の財務数値等について根拠資料と照合し、公正価値の再計算を実施した。

・ 新規上場の投資先企業については、直近の公正価値評価額と上場時初値の比較及び分析を、第三者へ売却した投資先企業については、直近の公正価値評価額と売却額の比較及び分析を実施した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それぞれ85,436千円及び39,936千円である。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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