該当する事項はありません。
該当する事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当する事項はありません。
該当する事項はありません。
(注) 自己株式の消却によるものです。
2020年2月29日現在
(注) 自己株式株12,346,987株は「個人その他」に123,469単元、「単元未満株式の状況」に87株含まれております。
(注)1 上記のほか当社所有の自己株式123,469百株があります。
2 2019年5月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、SMBC日興証券株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2019年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりです。
3 2019年11月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社が2019年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりです。
2020年2月29日現在
(注) 当自己株式数には2016年7月に導入した役員株式報酬制度(BBT)に関して設定される信託が所有する株式数
(518,200株)は含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、当社グループの社員に対して業績向上へのインセンティブを付与することにより、当社の株価や業績に対する社員の意識をより一層高めることで、中長期的な企業価値の向上を図るとともに、グループ全体の社員持株会の活性化を進めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株会信託型ESOP」を導入しております。
また、2019年11月末をもって信託期間が終了いたしましたが、2020年4月13日開催の取締役会において同制度の再導入を決議しております。
当社は、「TSI社員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入する当社グループ社員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託(以下、「持株会信託」といいます。)を設定し、持株会信託は2020年4月以降、5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、借入により調達した資金で予め取得いたします。その後、持株会信託はこの予め取得した当該株式を毎月一定の日に持株会に売却いたします。
持株会による当社株式の取得を通じ、当社株価の上昇により持株会信託に売却益相当額が累積した場合には、これを残余財産として受益者要件を充足する当社グループ社員に対して分配します。一方、当社株価の下落により持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済します。その際、持株会に加入する当社グループ社員がその負担を負うことはありません。
400百万円を上限とします。
持株会に加入する当社グループ社員のうち一定の要件を充足する者
当社は、当社の取締役及び委任型執行役員並びに当社子会社の取締役(詳細は下記3.のとおり。以下、「対象役員」といいます。)に対して、業績や株価を意識した経営を動機付けかつ株主との利益意識を共有することを目的とし、対象役員に対して当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を給付する「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」を導入いたします。
当社が役員株式報酬制度として導入する株式給付信託とは、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社及び本制度の対象となる当社グループ会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式等が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。
未定(注)
(注)対象期間(連続する3連結会計年度(当初は2017年2月末日で終了する連結会計年度から2019年2月末日で終了する連結会計年度までの3連結会計年度とし、信託期間の延長が行われた場合には、以降の各3連結会計年度)の期間をいう。)毎に合計300百万円(うち当社の取締役分として100百万円)を上限として金銭を拠出することで、2016年5月25日開催の当社第5期定時株主総会における決議を得ております。
役員株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社の取締役及び委任型執行役員並びに当社グループ会社(当社子会社及び同子会社が出資する子会社)の取締役(ただし、当社及び当社グループ会社のいずれにおいても、社外取締役を除くものとし、また、監査役は、本制度の対象外とします。)
該当事項はありません。
(注) なお、当期間における取得自己株式には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得株式数は含まれておりません。
(注) なお、当期間における取得自己株式には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得株式数は 含まれておりません。
(注) なお、当期間における保有自己株式数には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得、並びに単元未満株式の買取及び買増請求に基づく売渡による株式数は含まれておりません。
当社は企業価値の長期的な向上を図りつつ安定的な配当水準を維持することを重要な基本方針としており、当該基本方針を前提に経営環境、業績、財務の健全性等を総合的に勘案したうえで、株主の皆様への利益還元を図ってまいります。また、自己株式の取得につきましても、当社グループの資本政策並びに株主還元策の一環として検討し、時宜に適った決定をしてまいります。
また、内部留保については、新規出店等の設備投資並びに新規ブランド及び新事業の開発等、資本効率の向上に資する投資に充当し、もって企業価値の向上を図ることを基本方針としています。
なお、当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う旨を定款に定めています。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
当事業年度の期末配当金については、当社定款第39条の規定に基づき、
1当社普通株式1株につき金
2020年5月7日
以上の結果、当事業年度の年間配当金は、当社普通株式1株につき17円50銭となります。
当社は、「私たちは、ファッションを通じて、人々の心を輝かせる価値を創造し、明日を生きていく歓びを、社会と共に分かち合います」という経営理念のもと、グローバルに事業展開するファッションアパレル企業にふさわしい事業運営体制の構築に向け、健全性、透明性が高く、迅速な意思決定を可能とする体制を整備するとともに、コンプライアンスの徹底やリスク管理を含めた内部統制の強化を図っております。これらの取組みを通じて、各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともにコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を目指し、当社の経営の基本方針である企業価値の継続的な増大に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
(ア)取締役会、指名・報酬諮問委員会、経営会議及び事業戦略会議
当社の取締役会は、客観的な経営監督機能を持つ社外取締役3名を含む取締役8名(2020年5月22日現在)
で構成しており、原則として月1回の定時開催の他必要に応じて適宜臨時に開催しています。
提出日現在の構成員
議長:代表取締役社長 上田谷 真一
構成員:代表取締役会長 三宅 正彦、取締役副会長 三宅 孝彦、取締役 大石 正昭、取締役 下地 毅、
社外取締役 西村 豊、社外取締役 石倉 洋子、社外取締役 岩本 朗
また、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会、取締役社長の諮問機関として経営会議及び事業戦略会議をそれぞれ設置しています。
当社の監査役会は、客観的な監査機能を持つ社外監査役2名を含む監査役4名(2020年5月22日現在)で構成しており、原則として月1回の定時開催の他必要に応じて適宜臨時に開催しています。
提出日現在の構成員
議長:常勤監査役 山田 康夫
構成員:常勤監査役 中嶋 英隆、社外監査役 杉山 昌明、社外監査役 鍋山 徹
また、内部監査については、社長の直属の機関として3名(2020年5月22日現在)の社員で構成される内部監査室を設置し、年間の監査計画に従い内部監査を実施しています。
社会と会社との相互コミュニケーションがコーポレート・ガバナンスのうえで重要であると認識しており、株主・投資家へのIRを含め広く社会に対する適時、公平、正確、継続を旨とした情報開示体制と、社会の声を適切に受けとめる窓口機能を整えています。
b. 現状の企業統治の体制を採用している理由
当社では、社外取締役が経営全般に関する専門家的見地から業務執行を監督し、また、社外監査役が独立してかつ必要に応じ内部監査室と連携して監査を行っていますので、現状のガバナンス体制は、現時点において業務執行の適正を確保する最適な体制であると考えています。なお、今後の状況等に応じては、随時に体制の改善を検討して参ります。
③ 当社及び当社グループの内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び当社グループ会社の業務の適正を確保するための体制として、以下のとおり体制の大綱を決定しています。
a. 当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社及び当社グループ会社は法令遵守を経営の基本方針とし、顧問弁護士や会計監査人などの専門家との連携を深めるとともに、取締役会、監査役会、コンプライアンス担当部門のそれぞれの役割を高めることによって、コーポレート・ガバナンスの一層の強化とコンプライアンスの実現を図る。
(イ)当社は、グループ社長会議、当社及び当社グループ会社の取締役会、監査役会をはじめグループ全体、当社内及び当社グループ会社内の重要な会議を通して、当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確認するとともに、相互のチェックによる内部統制機能の強化を図る。
b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(ア)当社は、文書管理規程をはじめ、関連規程(取締役会規程、稟議規程等)に基づき、各種議事録、稟議書、証憑などを各担当部署で適正に保存、管理する。
(イ)関係会社管理規程に基づき、当社グループ会社の取締役に、当社グループ会社における取締役会等各種会議の議事録の写し等の文書を当社に提出させること等により、当社グループ会社における職務執行に係る事項を報告させる。また、当該提出を受けた文書については当社担当部署で適正に保存、管理する。また、当該資料は当社の取締役及び監査役が常時閲覧可能とする。
c. 当社及び当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社は、当社及び当社グループ会社の経営全般に関するリスクを把握し、リスク管理体制を整備、強化するためにリスク管理規程を定める。
(イ)当社及び当社グループ会社の各部門は関連規程に則り、自部門のリスクを調査、把握し、各部門責任者において管理を行なう。
(ウ)当社は代表取締役社長に直属する部署として内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき当社グループ会社における業務監査の状況を評価するとともに、必要に応じて直接業務監査を実施する。
d. 当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(ア)当社取締役会は月1回の定時開催の他必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、遅滞なく重要案件を審議する体制を確保する。また、当社グループ会社の取締役会は各社の事情に応じつつ法令を遵守して定期的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、遅滞なく重要案件を審議する体制を確保する。
(イ)当社及び当社グループ会社の各取締役は、取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に則り、役割と権限を明確に分担して職務を遂行する。
(ウ)当社代表取締役社長の諮問機関として経営会議、グループ社長会議及び事業戦略会議等を置き、当社及び当社グループ会社における重要案件はこれら会議の迅速かつ慎重な審議を経て当社取締役会の決議に付する。
(エ)当社においては執行役員制度を採用し、その一部を主要なグループ会社社長と兼務させることによって、当社グループ全体の業務執行の迅速化、経営資源の集中と責任の明確化を推進する。
e. 当社及び当社グループ会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社は、グループ倫理規程、コンプライアンス規程及び関係会社管理規程に則り、当社及び当社グループ会社の役職員が遵守すべき事項を周知徹底する。
(イ)当社グループにおけるコンプライアンス体制を有効に機能させるために、当社及び当社グループ会社における規程の整備を図るとともに研修等の実施により啓蒙に取り組む。
(ウ)当社は、公益通報者保護規程等により、当社及び当社グループ会社におけるコンプライアンス体制を有効に機能させ、コンプライアンス経営への取り組みを強化する。
f. 当社グループ企業全体における業務の適正を確保するための体制
(ア)当社は、関係会社管理規程に則り、当社グループ会社の管理、運営を行なうとともに、当社役職員は、当社グループ会社の重要会議に出席し、適正な指導等を行なう。
(イ)当社は、職務権限規程において、当社グループ会社における各決裁事項のうち当社取締役会で決裁する事項及び当社取締役会へ報告すべき事項を定め、この規程に従い当社グループ会社の管理を行なう。
g. 監査役の職務を補助する使用人を置くことを求めた場合におけるその使用人に関する事項、当該使用人の取
締役からの独立性の確保に関する事項、及び監査役から当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ア)監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合は、その使用人の選任、報酬、人事異動には監査役会の同意を要することとし、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性の確保に努める。
(イ)監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人は、他の業務に優先して監査役の職務の補助業務に従事する。
h. 当社の取締役及び使用人並びに当社グループ会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制、
当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制その他の当社監査役へ
の報告に関する体制
(ア)当社の取締役及び使用人並びに当社グループ会社の取締役及び使用人は取締役会及びその他重要な会議にて、法定の事項に加えて当社及び当社グループ会社の業務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課題について、定時又は随時に直接又は当社担当部署若しくは当社グループ会社監査役を通じて当社監査役に報告する。
(イ)当社監査役と当社の重要な使用人並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び重要な使用人とは、定時又は随時に情報交換する機会を設ける。
(ウ)当社及び当社グループ会社各社は、コンプライアンス・ホットライン及びその他の手段により直接又は当社が設置する社内外の通報窓口を通じて間接に当社監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保する体制を整備する。
i. その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(ア)当社の監査役は「監査役監査基準」に基づき定期的に当社の取締役、当社の会計監査人とそれぞれ意見交換会を開催する。
(イ)当社監査役は、当社及び当社グループ会社に対する監査の実施にあたり、必要に応じて外部専門家等を活用する。
(ウ)当社監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払又は償還等の請求をした時は、担当部門において当該費用又は債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
j. 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、不当、不法な要求には一切応じず、また、取引関係を含めた一切の関係を持たないものとする。更に、外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行う。
[内部統制システムの概要]

④ 取締役の選解任の決議要件の定め
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めています。
当社は、取締役は10名以内とする旨を定款で定めています。
当社は、機動的な資本政策及び配当政策が遂行できるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めています。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、いずれの契約においても法令の定める最低限度額です。
男性
(注) 1 取締役西村豊氏、石倉洋子氏及び岩本朗氏は社外取締役です。
2 監査役杉山昌明氏及び鍋山徹氏は社外監査役です。
3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役山田康夫氏、中嶋英隆氏及び杉山昌明氏の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役鍋山徹氏の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 所有株式数は、TSI役員持株会における2020年4月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
7 石倉洋子氏は当該氏名が高名であることから上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は栗田洋子氏です。
当社は、経営監視機能の客観性・中立性の確保を目的として、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役西村豊氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏はカーライル・ジャパン・エルエルシーの顧問並びに㈱ミスターマックス・ホールディングスの社外取締役でありますが、カーライル・ジャパン・エルエルシー及び㈱ミスターマックス・ホールディングスと当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役石倉洋子氏は、複数のグローバル企業における社外取締役としての豊富な経験と国際企業戦略をはじめとする経営学の実践的研究による高い見識を有しており、当社の経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱資生堂及び積水化学工業㈱の社外取締役でありますが、㈱資生堂及び積水化学工業㈱と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岩本朗氏は、投資活動を通じて経営や事業の運営について豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱朝日新聞社の社長補佐役並びに㈱みずほフィナンシャルグループのアドバイザーであります。㈱みずほフィナンシャルグループの子会社である㈱みずほ銀行と当社との間には資金の借入に関する取引、また、㈱みずほフィナンシャルグループの子会社であるみずほ信託銀行㈱と当社との間には、当社の役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」に関する業務委託契約に基づく取引関係がありますが、それぞれの取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、㈱朝日新聞社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役杉山昌明氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。有限責任 あずさ監査法人と当社との間には監査契約に基づく取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏はフクダ電子㈱の社外取締役でありますが、フクダ電子㈱と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役鍋山徹氏は、政府系金融機関の調査部門における豊富な経験に裏付けられた経済、産業の動向及び企業経営全般における高い見識を有しており、当社の経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は当社の発行済株式総数の9.2%を有する㈱日本政策投資銀行の出身者であります。㈱日本政策投資銀行と当社との間には業務委託契約に基づく取引等がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏は(一財)日本経済研究所の代表理事でありますが、(一財)日本経済研究所と当社との間には特別な利害関係はありません。
また、当社は会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機会を設けています。
内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、当社のコーポレート・ガバナンスは効率的に機能していると考えております。また、社外監査役においては、内部監査室を含め内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行なっております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、客観的な監査機能を持つ社外監査役2名を含む監査役4名(2020年5月22日現在)で構成しています。
監査にあたり内部統制システム及び法令、定款、諸規程等の遵守状況など対象業務が多岐に及ぶため、必要に応じ内部監査室と連携して監査を実施しているほか、監査役会独自の判断で、弁護士、公認会計士、コンサルタント等の外部アドバイザーを活用しています。なお、常勤監査役中嶋英隆は、当社財務経理部長及び㈱東京スタイル(現当社)における経理部長の経験により、また、社外監査役杉山昌明は、公認会計士の資格を有しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
内部監査については、社長の直属の機関として3名(2020年5月22日現在)の社員で構成される内部監査室を設置し、年間の監査計画に従い内部監査を実施しています。
また、監査の相互補完及び効率性の観点から、監査役、内部監査室、会計監査人の三者は定期的且つ相互に情報交換を行っており、連携を図りながら監査を実施しています。
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士の氏名
杉崎 友泰
松木 豊
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士18名及びその他25名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、適切且つ効率的な会計監査を行なっていることを監査法人の選定方針とし、有限責任 あずさ監査法人が適任であると判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、会計監査人の解任又は不再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等を総合的に勘案し、検討を行ないます。その結果、解任又は不再任が妥当と判断した場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき実施しております。
有限責任 あずさ監査法人については、適格性、独立性に問題無く職務の遂行が可能であると評価し、再任を決議しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、さらに監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容及び監査方法等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
具体的には、各取締役の報酬を各取締役の役割、責任、貢献度合、前期予算の達成度合及び業績の伸長度合に基づく基本報酬並びに後述する業績連動型株式報酬から構成されることとしており、社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬諮問委員会における年度の決算内容、中長期的な企業価値の向上及び持続的成長に向けた取り組みを勘案した協議を踏まえたうえで、取締役会において最終的に決定することとしております。
基本報酬については、2017年5月26日開催の第6期定時株主総会において取締役8名(うち社外取締役3名)を対象として承認された報酬総額である5億円(うち社外取締役40百万円)の範囲内で決定しております。
業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」については、本制度で定める役員株式給付規定に基づき各期の業績等に基づいて1ポイントあたり1株で換算されるポイントを対象役員に付与することとしており、当該ポイント付与の原資となる資金として100百万円(3事業年度分)を上限として金銭を拠出しております。本制度につきましては、2016年5月25日開催の第5期定時株主総会において、上記に記載の取締役の報酬とは別枠で、社外取締役2名を除く6名の取締役を対象として決議されております。
当期におきましては前述の事項を内容とした指名・報酬諮問委員会を3回開催するとともに、2019年5月24日開催の取締役会において各取締役の報酬についての決議を行いました。
監査役の報酬は、2012年5月24日開催の第1期定時株主総会において、監査役3名を対象として承認された報酬総額である50百万円の範囲内で、監査役間の協議により各監査役の報酬額を決定することとしています。なお、当期におきましては2019年5月24日開催の監査役会において当該決議を行っております。なお、監査役の報酬決定に際し、業績は加味していません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 当事業年度に係る業績連動型株式報酬繰入額はありません。
2 上記の対象となる役員の員数には2019年5月24日開催の第8期定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名を含んでいます。
3 業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の対象となっている取締役(社外取締役を除く)は5名です。
当社には連結報酬等(提出会社の役員としての報酬等及び主要な連結子会社の役員としての報酬等)の総額が1億円以上の役員はいないため、記載はしていません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、主に株式の価値の変動又は株式にかかる配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社について、以下のとおりであります。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の目的で保有する投資株式につきましては、業務上または取引上安定的な関係を構築し、事業機会の創出や事業の円滑な推進を図ることにより当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に株式を保有します。保有株式については定期的に取締役会に報告しており、取締役会において株式保有の合理性を確認し、保有継続の可否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.当該年度末に保有している特定投資株式については、定量的な保有効果の記載が困難であるため、定性的な観点から判断した保有効果を記載しております。
2.当社株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分を勘案し記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。