第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

37,068,800

37,068,800

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成27年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成27年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

16,387,200

18,297,200

東京証券取引所

JASDAQ

(グロース)

単元株式数100株

16,387,200

18,297,200

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年11月12日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

行使価額修正条項付き第11回新株予約権(第三者割当て)

決議年月日

平成27年8月26日

新株予約権の数(個)

3,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,000,000(注)2、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

当初行使価額 463円

行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の90%に相当する金額に修正されるが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。(注)4

下限行使価額は、平成27年9月15日以降平成27年12月14日まで(同日を含む。)の期間中は278円、平成27年12月15日以降平成28年9月14日まで(同日を含む。)の期間中は510円とする。

新株予約権の行使期間

自 平成27年9月15日

至 平成28年9月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

新株予約権の行使の条件

1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「コミットメント条項付き第三者割当て契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

権利の譲渡は、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質等は以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は3,000,000株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しません。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少します。

(2)行使価額の修正の基準及び頻度

①  修正の基準

本新株予約権の行使価額は、各行使請求の効力発生日(以下、「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所(以下、「取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「修正日価額」)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。

② 修正の頻度

行使の際に上記①に記載の条件に該当する都度、修正されます。

(3)行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限

① 行使価額の下限

本新株予約権の行使可能期間の開始日から3ヶ月後の日までの期間(平成27年9月15日以降平成27年12月14日まで(同日を含む。)の期間)中は278円に設定いたしますが、行使可能期間の開始日から3ヶ月経過後以降の期間(平成27年12月15日以降平成28年9月14日まで(同日を含む。)の期間)中は510円に設定いたします。

② 新株予約権の目的となる株式の数の上限

本件新株予約権の目的となる株式数の上限は3,000,000株(発行決議日現在の発行済株式数15,767,200株の19.03%)となっており、これを超えて行使されることはありません。

(4)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

① 当社は、割当日以降に割当先に通知することにより、本新株予約権の全部又は一部につき、これを行使してはならない期間を指定(以下、「停止指定」という。)することができます。

② 当社は、何度でも停止指定を行うことができ、かつ同時に複数の停止指定を行うことができます。但し、上記の本新株予約権を行使すべき旨の指定を受けてメリルリンチ日本証券がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような停止指定を行うことはできません。

③ いずれかの時点において1又は複数の停止指定が行われている場合には、割当先は、当該時点の直前に未行使であった本新株予約権の個数から当該時点において停止指定の対象となっている本新株予約権の総数を差し引いた数を上回る数の本新株予約権を行使してはなりません。

④ 当社は、割当先に対し書面で通知することにより、停止指定を取り消すことができます。かかる取消しは、割当先が当社から当該通知を受領したときに効力を生じるものといたします。

⑤ 当社は、割当日以降に割当先に対し通知書(以下、「行使指定通知書」という。)を交付することにより、行使必要期間中に行使すべき本新株予約権の数(以下、「行使必要新株予約権数」という。)を指定(以下、「行使指定」という。)することができます。割当先は、当社から行使指定通知書を受領した場合、これに係る行使必要期間内に、これに係る行使必要新株予約権数の本新株予約権の全部を行使するものとします。但し、かかる本新株予約権の行使は、これを一括して又は数回に分けて行うことができます。

⑥ 当社は何度でも行使指定を行うことができますが、各行使指定に係る行使必要新株予約権数は、以下に記載する各算式で算出される数のうち、最も少ない数を超えないものとします。

a.当該行使指定に係る行使指定通知書を交付した日(以下、「指定書交付日」という。)の前日まで(同日を含む。)の1ヶ月間における当社普通株式の1日当たり平均出来高数(1株未満を四捨五入する。)に10を乗じて得られる株数を本新株予約権の割当株式数で除して得られる数(1個未満は切り捨てる。)

b.指定書交付日の前日まで(同日を含む。)の3ヶ月間における当社普通株式の1日当たり平均出来高数(1株未満を四捨五入する。)に10を乗じて得られる株数を本新株予約権の割当株式数で除して得られる数(1個未満は切り捨てる。)

c.当該行使指定に係る行使指定通知書交付の時点の直前に未行使であった本新株予約権の個数から当該時点において停止指定の対象となっている本新株予約権の総数を差し引いた数

 また、いずれかの行使必要期間中に(当該行使必要期間に係る行使必要新株予約権数の全部について行使が完了しているか否かを問わず)新たな行使指定を行ってはなりません。

⑦ 各行使必要期間は、当社が割当先に対し行使指定通知書を交付した日の翌日(当日を含む。)から40取引日の期間とし、いずれの行使必要期間も行使請求期間内に開始しかつ終了しなければなりません。但し、上記40取引日の計算にあたり、以下の各号に該当する日は除くものといたします。

a.東京証券取引所における発行会社の株価がストップ高又はストップ安を記録した日

b.東京証券取引所において発行会社普通株式が売買停止となった日

c.割当先が、当社又はその子会社に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に発行会社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがあると割当先が合理的に判断する事実(金融商品取引法第166条第2項及び第167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)を知った場合、割当先が当該事実を知った日(当日を含む。)からそれが当社により公表された日(当日を含む。)まで

d.本新株予約権1個を行使したと仮定した場合に、かかる行使が制限超過行使となる日

e.機構が振替新株予約権に係る新株予約権行使請求を取り次がない日を定めた場合には当該日

 上記除外の結果、行使必要期間の末日が行使請求期間の末日より後の日に到来することとなる場合には、行使必要期間は短縮され、行使請求期間の末日に終了するものとすします。

⑧ 当社は、以下の各号に定める事項がすべて充足されていなければ、割当先に対し行使指定通知書を交付してはなりません。

a.当該行使指定通知書の交付の時の直前における当社普通株式の取引所における普通取引の終値が本新株予約権の上記(2)①に定義する下限行使価額の120%に相当する金額以上であること。

b.当該行使指定通知書の交付の時点において、当社又はその子会社に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれのある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)がないこと。

c.当社の表明及び保証が当該行使指定通知書の交付の時点において改めてなされたとしても、当該時点現在、真実かつ正確であること。

⑨ いずれかの行使指定が以下の各号のいずれかに該当する場合には、割当先は、当社に対し書面で通知することにより、当該行使指定に係る行使必要新株予約権数のうち未行使分の全部又は一部について、その行使をしないことができます。

a.当該行使指定に係る行使必要期間中のいずれかの取引日における終値が本新株予約権の下限行使価額の120%に相当する金額を下回った場合

b.当該行使必要期間中に、上記⑧cに定める事項が充足されなくなった場合

c.当該行使必要期間中に、適用法令又は裁判所、行政官庁若しくは自主規制機関の規則、決定、要請等を遵守するために、本新株予約権の行使を中止することが必要であると割当先が合理的に判断した場合

d.当該行使必要期間中に、割当先が本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の取得に関する通知を受け取った場合

e.上記⑦の規定の適用により行使必要期間が短縮された場合

(5)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(6)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(7)その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、下記3により調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に新株予約権の個数を乗じた数に調整を行います。

3.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法は、以下のとおりであります。

(1)当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の規定に従って行使価額(新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額)の調整を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、次の算式により調整されます。

 

調整後株式数 =

調整前株式数 × 1株当たり調整前行使価額

1株当たり調整後行使価額

 

 上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、それぞれ新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法に基づき調整される前の行使価額及び当該調整後の行使価額とします。

(2)上記(1)の調整は、新株予約権のうち、当該調整時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものといたします。

(3)調整後株式数の適用日は、当該調整事由にかかる新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は上記(2)又は下記(4)による行使価額の調整に関し、それぞれに定める調整後行使価額を適用する日と同日といたします。

(4)新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事由、調整前株式数、調整後株式数及びその適用開始日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権の新株予約権者に通知いたします。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の算定方法は、以下のとおりであります。

(1)当社は、新株予約権の割当後、下記(2)に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整します。

 

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

 

既発行株式数

 

新発行・

処分株式数

×

1株当たりの

払込金額

時価

既発行株式数 + 新発行・処分株式数

 

(2)行使価額調整式により新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによります。

① 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用いたします。

 

② 株式分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用いたします。

③ 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日の翌日以降これを適用いたします。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに調整前行使価額を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用いたします。

⑤ 上記①から③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①から③に関わらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付いたします。

 

株式数 =

(調整前行使価額-調整後行使価額) ×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てます。

(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入いたします。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)といたします。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入いたします。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数の総数から、当該日における当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。

(4)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5)上記(2)又は(4)により行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用の開始日の前日までに、その旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を書面により各新株予約権者に通知いたします。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。

 

第10回新株予約権

 

第3四半期会計期間

(平成27年7月1日から

平成27年9月30日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

910

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

910,000

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円

590

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

537,650

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

2,210

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

2,210,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

533

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

1,177,980

(注)平成26年7月22日付発行の行使価額修正条項付き第10回新株予約権は、平成27年7月7日までに全て行使されたため未行使数はありません。

 

第11回新株予約権

 

第3四半期会計期間

(平成27年7月1日から

平成27年9月30日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

620

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

620,000

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円

429

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

265,960

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

620

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

620,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

429

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

265,960

 

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額

(千円)

資本準備金
残高

(千円)

平成27年7月1日~

平成27年9月30日

(注)1

1,530,000

16,387,200

406,404

9,358,772

406,404

4,642,772

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.「第4  経理の状況 1.四半期連結財務諸表(重要な後発事象)」に記載のとおり、当第3四半期会計期間終了後、平成27年11月11日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,910,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ363,798千円増加しております。

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

平成27年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式      14,855,400

148,554

単元未満株式

普通株式           1,800

発行済株式総数

14,857,200

総株主の議決権

148,554

 

②【自己株式等】

平成27年9月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。