第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。また当社は、当第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年1月1日から平成29年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

(単位:千円)

 

当第1四半期連結会計期間

(平成29年3月31日)

資産の部

 

流動資産

 

現金及び預金

1,128,488

売掛金

336,600

有価証券

10,922

貯蔵品

6,957

前渡金

208,565

前払費用

219,049

その他

153,406

流動資産合計

2,063,989

固定資産

 

有形固定資産

 

建物(純額)

111,189

工具、器具及び備品(純額)

121,843

有形固定資産合計

233,033

無形固定資産

 

商標権

5,615

ソフトウエア

6,208

その他

504

無形固定資産合計

12,328

投資その他の資産

 

投資有価証券

1,816,987

長期前払費用

3,112

その他

11,284

投資その他の資産合計

1,831,385

固定資産合計

2,076,746

資産合計

4,140,736

負債の部

 

流動負債

 

買掛金

116,394

未払金

55,979

未払費用

40,839

未払法人税等

7,685

繰延税金負債

1,192

前受金

18,000

預り金

5,293

流動負債合計

245,384

固定負債

 

資産除去債務

11,672

繰延税金負債

17,769

固定負債合計

29,442

負債合計

274,827

純資産の部

 

株主資本

 

資本金

2,237,588

資本剰余金

2,427,371

利益剰余金

793,063

株主資本合計

3,871,895

その他の包括利益累計額

 

その他有価証券評価差額金

21,875

その他の包括利益累計額合計

21,875

新株予約権

15,888

純資産合計

3,865,909

負債純資産合計

4,140,736

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

(単位:千円)

 

 当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年3月31日)

事業収益

417,790

事業費用

 

事業原価

113,614

研究開発費

197,573

その他の販売費及び一般管理費

165,711

事業費用合計

476,899

営業損失(△)

59,109

営業外収益

 

受取利息

1,397

有価証券利息

13,317

その他

119

営業外収益合計

14,835

営業外費用

 

為替差損

27,278

複合金融商品評価損

2,370

その他

100

営業外費用合計

29,748

経常損失(△)

74,022

特別利益

 

投資有価証券売却益

5,448

負ののれん発生益

3,278

特別利益合計

8,727

税金等調整前四半期純損失(△)

65,294

法人税、住民税及び事業税

3,467

法人税等調整額

3,228

法人税等合計

238

四半期純損失(△)

65,533

非支配株主に帰属する四半期純利益

-

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

65,533

 

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

(単位:千円)

 

 当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年3月31日)

四半期純損失(△)

65,533

その他の包括利益

 

その他有価証券評価差額金

48,059

その他の包括利益合計

48,059

四半期包括利益

113,592

(内訳)

 

親会社株主に係る四半期包括利益

113,592

非支配株主に係る四半期包括利益

-

 

 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:千円)

 

 当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前四半期純損失(△)

65,294

減価償却費

19,396

受取利息

1,397

有価証券利息

13,317

為替差損益(△は益)

13,899

複合金融商品評価損益(△は益)

2,370

負ののれん発生益

3,278

投資有価証券売却損益(△は益)

5,448

売上債権の増減額(△は増加)

268,833

たな卸資産の増減額(△は増加)

168

仕入債務の増減額(△は減少)

116,394

前渡金の増減額(△は増加)

3,328

前払費用の増減額(△は増加)

163,182

未払金の増減額(△は減少)

28,051

その他

13,509

小計

386,395

利息及び配当金の受取額

12,320

法人税等の支払額

2,296

営業活動によるキャッシュ・フロー

376,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

定期預金の払戻による収入

340,462

有形固定資産の取得による支出

42,660

無形固定資産の取得による支出

760

投資有価証券の取得による支出

170,000

投資有価証券の売却による収入

128,000

投資有価証券の償還による収入

15,000

その他

259

投資活動によるキャッシュ・フロー

269,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,490

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

115,079

現金及び現金同等物の期首残高

1,244,490

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,129,411

 

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結の範囲の重要な変更)

当社は、当第1四半期連結会計期間において、平成29年2月3日付でテムリック株式会社を株式交換により完全子会社化いたしました。これに伴い、当第1四半期連結会計期間より、テムリック株式会社を連結の範囲に含めております。

詳細につきましては、「第4 経理の状況 1四半期連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係) 取得及び簡易株式交換による企業結合」をご参照ください。

 

(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1.連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 1社

連結子会社の名称

テムリック株式会社

2.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

3.会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①  有価証券

i) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

ⅱ) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

但し、外貨建その他有価証券は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は評価差額として処理しております。また、評価差額は、全部純資産直入法により処理しております。

②  デリバティブ

時価法を採用しております。

③ たな卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法によっております。

但し、建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備      8~15年

工具、器具及び備品   4~6年

② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

③ 長期前払費用

定額法によっております。

(3)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(4)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(5)その他の連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

至 平成29年3月31日)

現金及び預金勘定

1,128,488千円

預入期間が3か月を超える定期預金

△10,000

有価証券勘定

10,922

現金及び現金同等物

1,129,411

 

 

(株主資本等関係)

当第1四半期連結累計期間(自平成29年1月1日 至平成29年3月31日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。

2.株主資本の金額の著しい変動

当社は、当第1四半期連結会計期間において、平成29年2月3日付でテムリック株式会社を株式交換により完全子会社化いたしました。これに伴い、当第1四半期連結会計期間末において資本剰余金が189,783千円増加しております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間(自平成29年1月1日 至平成29年3月31日)

当社グループは、「医薬品の研究開発」並びにこれらに関連する事業内容を行っており、事業区分が単一セグメントのため、記載を省略しております。

 

(企業結合等関係)

取得及び簡易株式交換による企業結合

当社は、平成29年2月3日付で当社を株式交換完全親会社、テムリック株式会社(以下、「テムリック」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。なお、本株式交換は会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換であります。

 

1.企業結合の概要

(1)被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称

テムリック株式会社

事業の内容

がん領域に特化した創薬事業

(2)企業結合を行った主な理由

当社は、平成20年の創設以来、低分子創薬を基本として、主に痛みと消化器疾患を2大指向領域として事業を展開し、平成26年からは、名古屋大学への研究機能の移転を契機として、アカデミアからの幅広い研究テーマや患者様のニーズに触れ、多種多様な疾患領域を検討する機会を得てまいりました。

その中で当社は、依然として治療ニーズが十分に満たされていない、がん疾患領域及び希少疾患領域を中心とした、アカデミアから提案された新規な作用機序に基づく治療薬に関する共同研究を積極的に進めることで、当社の事業の一段の飛躍を目指してまいりました。

 

このような現況を踏まえ、当社のニーズを充たす対象となる会社を探していましたが、今般、事業領域の拡大、特にがん疾患領域/希少疾患領域への積極的な進出を目的として、事業内容や疾患領域等に親和性を持つテムリックを、簡易株式交換の手法を使い完全子会社にすることを検討し決定いたしました。

(3)企業結合日

平成29年1月1日(みなし取得日)

(4)企業結合の法的形式

当社を株式交換完全親会社、テムリックを株式交換完全子会社とする株式交換

(5)結合後の企業の名称

変更はありません。

(6)取得した議決権比率

100%

(7)取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が株式交換により議決権の100%を取得し、当該企業を完全子会社化したことによるものであります。

 

2.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成29年1月1日から平成29年3月31日まで

 

3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

 

企業結合日に交付した当社の普通株式の時価

189,783千円

取得原価

189,783

 

4.株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数

(1)株式の交換比率

 

当社

(株式交換完全親会社)

テムリック

(株式交換完全子会社)

普通株式交換比率

1

90

(注)当社は、本株式交換により、テムリックの普通株式1株に対して、新たに発行する当社普通株式90株を割り当て交付いたしました。

 

(2)株式交換比率の算定方法

本株式交換における株式交換比率の算定については、当社の株式価値については市場株価平均法により、テムリックの株式価値については、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法により算定を行っております。

上記算定に基づく当社1株当たりの株式価値を1とした場合の本株式交換の株式交換比率の算定結果は、以下のとおりであります。

株式交換比率の算定結果

64.72~93.88

当社は、上記算定結果を参考に、両社の財務状況、資産状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案して、テムリックと協議の上、株式交換比率を決定し、当社の取締役会及びテムリックの取締役においてそれぞれ決議、決定いたしました。

 

(3)交付した株式数

479,250株

 

5.発生した負のれんの金額及び発生原因

(1)発生した負ののれん発生益の金額

3,278千円

(2)発生原因

企業結合時の時価純資産額が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として計上しております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

至 平成29年3月31日)

1株当たり四半期純損失金額(△)

△3円44銭

(算定上の基礎)

 

親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)

(千円)

△65,533

普通株主に帰属しない金額                (千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)

(千円)

△65,533

普通株式の期中平均株式数(株)

19,070,725

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

(注)当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

新株予約権(有償ストック・オプション)の発行

当社は、平成29年4月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権(以下、「本株式予約権」という。)を発行することを決議し、平成29年5月8日に本新株予約権の割当を行っております。

 

(1)新株予約権の数

600個(新株予約権1個につき100株)

(2)新株予約権の発行価額

新株予約権1個当たり金100円

(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権1個当たり当社普通株式100株

(4)新株予約権の行使価額

1株当たり440円

(5)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(6)行使期間

平成29年5月8日から平成39年5月7日までとする。

(7)譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の割当対象者及び割当個数

当社取締役3名に対し600個

(9)新株予約権の行使の条件

①割当日から平成34年5月7日までの間に、下記(ア)(イ)の条件に抵触しない限り、新株予約権者は自由に権利を行使する事が出来る。また、平成34年5月8日から行使期間の終期までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。但し、下記(ア)(イ)のいずれかの条件に抵触した場合、抵触した条件が優先され、抵触しなかった条件は消滅するものとする。

(ア)割当日から平成34年5月7日までの間で、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の200%を上回る事。

上記条件に抵触した場合、新株予約権者は残存する全ての新株予約権について、その全てを行使価額にて行使しなければならない。

(イ)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間で、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の60%を下回る事。

上記条件に抵触した場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価額の60%で行使させる事が出来る。但し、当社が行使を指示する事が出来るのは、当該時点以降、行使期間の終期までの場合において、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が行使価額の60%を下回っている場合に限る。

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

 

2【その他】

該当事項はありません。