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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
37,068,800 |
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計 |
37,068,800 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年8月10日) |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
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普通株式 |
19,246,450 |
19,246,450 |
東京証券取引所 JASDAQ (グロース) |
単元株式数100株 |
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計 |
19,246,450 |
19,246,450 |
― |
― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間に発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第13回新株予約権(平成29年4月14日取締役会決議)
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決議年月日 |
平成29年4月14日 |
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新株予約権の数(個) |
600(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
60,000(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
440(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年5月8日~平成39年5月7日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 440 資本組入額 220 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の譲渡には、当社取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.取締役会により発行を決議した新株予約権の数は600個であり、平成29年4月14日開催の取締役会において上記条件の新株予約権600個の付与を決議しております。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数は、以下のとおりであります。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割り当て後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)また株式併合を行う場合、次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整する。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法は、以下のとおりであります。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金440円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後株式数 = |
調整前 行使価額 |
× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
既発行株式数 |
+ |
新発行・ 処分株式数 |
× |
1株当たりの 発行・処分価額 |
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調整前行使価額 |
|||||
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既発行株式数 + 新発行・処分株式数 |
|||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済み株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)割当日から平成34年5月7日までの間に、下記①または②の条件に抵触しない限り、新株予約権者は自由に権利を行使することができる。また、平成34年5月8日から行使期間の終期までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使はできないものとする。ただし、下記①または②のいずれかの条件に抵触した場合、抵触した条件が優先され、抵触しなかった条件は消滅するものとする。
① 割当日から平成34年5月7日までの間で、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の200%を上回ること。なお、上記条件に抵触した場合、新株予約権者は残存する全ての新株予約権について、そのすべてを行使しなければならない。
② 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間で、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の60%を下回ること。なお、上記条件に抵触した場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価額の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の終期までの場合において、東京証券取引所本則市場のおける当社株式の普通取引の終値が行使価額の60%を下回っている場合に限る。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱いは、以下のとおりであります。
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換又は当社が株式移転完全子会社である株式移転を行う場合(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)には、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である株式
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2に準じて合理的に決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
平成29年5月8日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から平成39年5月7日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の行使の条件
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使条件
上記4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来を持って、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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平成29年4月1日~ 平成29年6月30日 |
- |
19,246,450 |
- |
2,237,588 |
- |
2,427,371 |
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平成29年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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CIP V JAPAN LIMITED PARTNERSHIP INCORPORATED (常任代理人 大和証券株式会社) |
C/O COLLER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED PO BOX 255, TRAFALGAR COURT, LES BANQUES ST PETER PORT, GUERNSEY GY1 3QL, CHANNEL ISLANDS (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDIN EC4A 2BB UNITE KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS MILM FE (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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計 |
― |
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平成29年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 19,243,700 |
192,437 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 2,750 |
― |
― |
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発行済株式総数 |
19,246,450 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
192,437 |
― |
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平成29年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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― |
― |
― |
― |
― |
― |
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計 |
― |
― |
― |
― |
― |
(注)単元未満株式の買い取り請求により、50株の自己株式を取得しております。その結果、当第2四半期会計期間末現在の自己株式数は、50株となっております。
該当事項はありません。