第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

37,068,800

37,068,800

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2021年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2022年3月28日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

20,955,142

20,955,642

東京証券取引所

JASDAQ

(グロース)

単元株式数100株

20,955,142

20,955,642

 

(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社役員及び従業員に対して、発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

 

(A) 第9回新株予約権(2014年3月14日取締役会決議)

決議年月日

2014年3月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員    2  (注)1

当社従業員      11  (注)1

新株予約権の数(個)※

24,000    (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式    24,000    (注)3,4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

596  (注)5

新株予約権の行使期間 ※

自  2016年3月15日  至  2024年3月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格       596

資本組入額     298

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

権利の譲渡及び担保権の設定はできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1.権利行使及び役員・従業員の異動・退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社執行役員1名、当社従業員5名、元取締役1名であります。

2.取締役会により発行を決議した新株予約権の数は39,000個であり、2014年3月14日開催の取締役会において上記条件の新株予約権39,000個の付与を決議しております。

3.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1株であります。但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、下記4により調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に新株予約権の個数を乗じた数に調整を行うものとしております。

4.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法は、以下のとおりであります。

(1)当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の規定に従って行使価額(新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額)の調整を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、次の算式により調整される。

 

調整後株式数 =

調整前株式数 × 1株当たり調整前行使価額

1株当たり調整後行使価額

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、それぞれ新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法に基づき調整される前の行使価額及び当該調整後の行使価額とする。

(2)上記(1)の調整は、新株予約権のうち、当該調整時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。

(3)調整後株式数の適用日は、当該調整事由にかかる新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は上記(2)又は下記(4)による行使価額の調整に関し、それぞれに定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4)新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事由、調整前株式数、調整後株式数及びその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権の新株予約権者に通知する。

5.新株予約権の行使に際して出資される財産の算定方法は、以下のとおりであります。

(1)当社は、新株予約権の割当後、下記(2)に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」)をもって行使価額を調整する。

 

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

 

既発行株式数

 

新発行・

処分株式数

×

1株当たりの

発行・処分価額

調整前行使価額

既発行株式数 + 新発行・処分株式数

 

(2)行使価額調整式により新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式、又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに調整前行使価額を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 上記①から③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①から③に関わらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

 

株式数 =

(調整前行使価額-調整後行使価額) ×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満を切り上げる。

② 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。

(4)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者と協議のうえ、合理的な範囲で必要な行使価額の調整を行うことができる。

① 株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、株式交換、株式移転又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき調整前行使価額につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5)上記(1)又は(4)により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、各事項の確定後直ちに書面により新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。

6.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1)1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

(2)新株予約権者が本行使期間到来前に当社の取締役、監査役又は従業員の地位のいずれをも喪失した場合、新株予約権を行使することができない。但し、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。

(3)新株予約権者が、①禁錮以上の刑に処せられたとき、②当社と締結した契約に違反したとき、③法令違反を犯したとき、④降格以上の懲戒処分を相当とする懲戒事由に該当したとき、⑤その他不正行為により当社の信用を毀損したときは、新株予約権を行使することができない。

(4)その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換又は当社が株式移転完全子会社である株式移転を行う場合(以上を総称して、以下、「組織再編行為」)には、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。

但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一とする。

(2)新株予約権の目的である株式

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4に準じて合理的に決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの金銭の額に、上記(3)により決定される新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(5)新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日から2024年3月14日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)新株予約権の行使の条件、当社が新株予約権を取得することができる事由等

上記6に準じるほか、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定する。

 

(B) 第12回新株予約権(2016年3月11日取締役会決議)

決議年月日

2016年3月11日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員    2  (注)1

当社従業員      48  (注)1

新株予約権の数(個)※

14,000[13,500]    (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式   14,000[13,500]    (注)3,4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

376  (注)5

新株予約権の行使期間 ※

自  2018年3月26日  至  2026年3月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格       376

資本組入額     188

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による取得については当社取締役会の承認を要す。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.権利行使及び役員・従業員の異動・退職により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社執行役員1名、当社従業員23名、元取締役1名、元従業員1名であります。

2.取締役会により発行を決議した新株予約権の数は25,000個であり、2016年3月11日開催の取締役会において上記条件の新株予約権25,000個の付与を決議しております。

3.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1株であります。但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、下記4により調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に新株予約権の個数を乗じた数に調整を行うものとしております。

4.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法は、以下のとおりであります。

(1)当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の規定に従って行使価額(新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額)の調整を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、次の算式により調整される。

 

調整後株式数 =

調整前株式数 × 1株当たり調整前行使価額

1株当たり調整後行使価額

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、それぞれ新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法に基づき調整される前の行使価額及び当該調整後の行使価額とする。

(2)上記(1)の調整は、新株予約権のうち、当該調整時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。

(3)調整後株式数の適用日は、当該調整事由にかかる新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は上記(2)又は下記(4)による行使価額の調整に関し、それぞれに定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4)新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事由、調整前株式数、調整後株式数及びその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権の新株予約権者に通知する。

5.新株予約権の行使に際して出資される財産の算定方法は、以下のとおりであります。

(1)当社は、新株予約権の割当後、下記(2)に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

 

既発行株式数

 

新発行・

処分株式数

×

1株当たりの

発行・処分価額

調整前行使価額

既発行株式数 + 新発行・処分株式数

 

(2)行使価額調整式により新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式、又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに調整前行使価額を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 上記①から③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①から③に関わらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

 

株式数 =

(調整前行使価額-調整後行使価額) ×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満を切り上げる。

② 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。

(4)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者と協議のうえ、合理的な範囲で必要な行使価額の調整を行うことができる。

① 株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、株式交換、株式移転又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき調整前行使価額につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5)上記(1)又は(4)により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、各事項の確定後直ちに書面により新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。

6.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1)1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

(2)新株予約権者が本行使期間到来前に当社の取締役、監査役又は従業員の地位のいずれをも喪失した場合、新株予約権を行使することができない。但し、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。

(3)新株予約権者が、①禁錮以上の刑に処せられたとき、②当社と締結した契約に違反したとき、③法令違反を犯したとき、④降格以上の懲戒処分を相当とする懲戒事由に該当したとき、⑤その他不正行為により当社の信用を毀損したときは、新株予約権を行使することができない。

(4)その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換又は当社が株式移転完全子会社である株式移転を行う場合(以上を総称して、以下、「組織再編行為」)には、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。

但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一とする。

(2)新株予約権の目的である株式

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4に準じて合理的に決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの金銭の額に、上記(3)により決定される新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(5)新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日から2026年3月25日(同日が再編対象会社の休業日にあたる場合には、その直前日)までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)新株予約権の行使の条件、当社が新株予約権を取得することができる事由等

上記6に準じるほか、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

本新株予約権の譲渡による取得については当社取締役会の承認を要す。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

資本金

増減額

(千円)

資本金

残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2017年2月3日

(注)3

普通株式

479,250

普通株式

19,246,450

2,237,588

189,783

2,427,371

2017年2月4日~

2017年12月31日

(注)1

普通株式

1,048,786

普通株式

20,295,236

503,661

2,741,249

503,661

2,931,032

2018年1月1日~

2018年12月31日

(注)1

普通株式

93,153

普通株式

20,388,389

52,208

2,793,458

52,208

2,983,241

2019年1月1日~

2019年4月30日

(注)1

普通株式

9,576

普通株式

20,397,965

6,166

2,799,625

6,166

2,989,408

2019年5月1日

(注)2

普通株式

普通株式

20,397,965

△892,842

1,906,782

△892,842

2,096,565

2019年5月1日~

2019年12月31日

(注)1

普通株式

552,177

普通株式

20,950,142

348,161

2,254,943

348,161

2,444,726

2020年1月1日~

2020年12月31日

(注)1

普通株式

1,500

普通株式

20,951,642

458

2,255,401

458

2,445,184

2021年1月1日~

2021年12月31日

(注)1

普通株式

3,500

普通株式

20,955,142

1,519

2,256,920

1,519

2,446,703

 

(注)1.新株予約権の行使によるものであります。

2.資本金及び資本準備金の減少は、欠損てん補によるものであります。

3.テムリック株式会社との株式交換によるものであります。

発行価格    396円

資本組入額    0円

4.2022年1月1日から2022年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ152千円増加しております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

28

76

36

23

12,439

12,606

所有株式数

(単元)

6,544

17,352

12,130

10,770

230

162,403

209,429

12,242

所有株式数の割合(%)

3.12

8.29

5.79

5.14

0.11

77.55

100.00

(注)自己株式50株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2021年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

柿沼 佑一

埼玉県さいたま市中央区

2,384,700

11.38

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

950,997

4.54

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.

(東京都千代田区大手町1丁目9番7号)

806,383

3.85

ファイザー株式会社

東京都渋谷区代々木3丁目22番7号

743,000

3.55

セントラル短資株式会社

東京都中央区日本橋石町3丁目3番14号

580,000

2.77

auカブコム証券株式会社

東京都千田区大手町1丁目3番2号

181,560

0.87

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1丁目4番地

169,200

0.81

田名後 貴裕

東京都大田区

166,500

0.79

植村 幸雄

鳥取県境港市

145,700

0.70

株式会社エス・ビー・シー

徳島県美馬市脇町西赤谷1063番地の1

121,900

0.58

6,249,940

29.83

 

 

(7)【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

 

2021年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

20,942,900

209,429

単元未満株式

普通株式

12,242

発行済株式総数

 

20,955,142

総株主の議決権

 

209,429

 

(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式50株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 

(注)当社は、単元未満自己株式50株を保有しております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(  -  )

保有自己株式数

50

50

 

 

3【配当政策】

当社は設立以来、当期純損失の計上が継続しために株式配当を検討する状況下にはなく、これまでのところ配当政策は固まっておりません。

しかしながら、株主への利益還元は重要な経営課題であると認識しております。第14期において設立以来初となる営業黒字化を達成し最終収支も黒字化に転換することができたことから、今後の事業収支において継続的に黒字化を維持することが可能となった場合には、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を考慮した上で、利益配当についても検討してまいります。

なお、剰余金の配当を行う場合は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。

また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨、及び会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業活動を支える様々なステークホルダーの利益を重視しており、これに応えるべく、企業価値を向上し、社会的信頼に応える上でコーポレート・ガバナンスの充実は重要であると認識しております。

経営体制を強化し、迅速な意思決定を行うとともに、説明責任を持って、透明性、公正性の高い組織体制を構築、維持することは、健全な経営に必要不可欠であると認識し、以下の体制整備、内部統制を実施しております。

また、今後もその時点で当社に最もふさわしいコーポレート・ガバナンス体制を検討し、継続的に整備・構築していく所存であります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社であり、会社の機関として取締役会、監査等委員会及び監査室を設置しております。取締役会は、7名の取締役(うち、社外取締役4名)で構成されており、また、経営と執行の分離及び執行機能の強化・活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。社外取締役は、取締役会に出席し、積極的に意見を述べているほか、監査等委員会による計画的かつ網羅的な監査が実施されております。

当社の事業規模、組織規模におきましては、監査等委員会設置により経営監視の機能を十分に果たしていると考えているため、現状の体制を採用しております。
 

(取締役会)

取締役会は、定時取締役会を毎月1回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、当社の経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や月次予算統制その他重要事項の報告を行っております。取締役会の経営監視機能を強化するため、当社の取締役7名のうち4名が社外取締役であり、製薬業界及び企業経営に精通した人材を登用しております。

取締役会は、代表取締役 武内博文を議長とし、土屋裕弘(社外取締役)、須藤正樹、宇都克裕、石井幸佑(社外取締役)、柿沼佑一(社外取締役)、宇津恵(社外取締役)の7名で構成されております。

 

(監査等委員会)

監査等委員会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。当社の監査等委員会は3名で構成され、製薬業界に精通した人材や、弁護士、公認会計士を登用することで、監査体制の充実と監査業務の独立性・透明性の確保に努めております。監査等委員会は、取締役会にて監査活動結果報告を適宜行っております。さらに、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催し、取締役の職務の執行を監査しております。

監査等委員会は、取締役 石井幸佑(社外取締役)を議長とし、柿沼佑一(社外取締役)、宇津恵(社外取締役)の3名で構成されております。

 

(経営戦略委員会)

経営戦略委員会は、代表取締役及び執行役員で構成されており、主として、代表取締役の業務執行の諮問機関として、また、経営課題の実務的な協議の場として、定例経営戦略委員会を毎週1回、また必要に応じて臨時経営戦略委員会を開催し、経営の迅速かつ適正な意思決定を支えております。

経営戦略委員会は、代表取締役 武内博文を議長とし、取締役である須藤正樹、宇都克裕、執行役員である嶋田薫の4名で構成されており、必要に応じて監査等委員である石井幸佑(社外取締役)、柿沼佑一(社外取締役)、宇津恵(社外取締役)が出席することで、業務執行を監査する体制となっております。

 

(コンプライアンス委員会)

コンプライアンス委員会は、代表取締役、執行役員、人事部長、監査室長及び法務部長で構成されており、「コンプライアンス規程」を定め、原則として、半年に1回の定例会議を開催しております。当委員会は、コンプライアンス体制の構築、コンプライアンス・プログラムの策定及び維持、当社の法令遵守状況の監視、取締役及び従業員に対するコンプライアンス教育・研修の実施を主な活動内容としております。

今後は、事業全体に影響度の高いインサイダー取引も含めた情報管理に関する継続教育の実施とともに、企業倫理や社会的規範への関心を高める啓蒙活動も行ってまいります。

 

(リスク管理委員会)

リスク管理委員会は、代表取締役及び執行役員で構成されており、「リスク管理規程」を定め、原則として、半年に1回の定例会議を開催しております。当委員会では、コンプライアンスリスク、風評リスク、オペレーショナルリスク、災害リスク及びその他のリスクを想定しており、それらのリスクに対する評価、対応、管理、情報伝達等を活動内容としております。

今後は、影響度の高いリスクに対する対応策を検討し、想定し得るすべてのリスクの軽減に努めてまいります。

 

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③ 企業統治に関するその他の事項

・内部統制システムの整備の状況

内部統制システムにおいて、内部監査は重要な役割であると認識しており、代表取締役直属の独立部署である監査室が、監査等委員会及び会計監査人との連携のもと、計画的な内部監査を全部署に対して実施しております。また、当社は、「職務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」等の社内規程を制定し、役職員の権限と責任の所在を明確にし、内部統制システムを有効に機能させる体制を整備しております。なお、社内規程については、必要に応じて適宜改正を行っております。

・リスク管理体制の整備の状況

当社は、事業活動において生じる重要なリスクについて、リスク管理委員会を中心として、関係部署及び監査室でリスクの分析を行い、必要に応じて外部の専門家に相談した上で、取締役会、リスク管理委員会等で審議し、その対応策の決定を行っております。

また、当社は、法律事務所と顧問契約を締結し、日常発生する法律問題全般に関して、助言及び指導を受けております。

・提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、子会社の業務の適正を確保するため、当社の取締役を子会社の取締役として配置し、子会社の業務執行の監視・監督を行う他、「子会社管理規程」を制定し、職務執行に係る重要な事項の承認及び報告を義務付ける等、指導、監督を行っております。また、当社監査室による子会社への内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告し、監査室は必要に応じて内部統制に係る改善策の指導、実施の支援・助言を行っております。

・責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、それぞれ会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項が規定する額としております。

 

・役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる職務執行に起因する責任追及に係る請求等の損害を当該保険契約により塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便益を得た場合及び犯罪行為、詐欺行為又は法令に違反することを認識しながら行った行為等の場合には塡補の対象としないこととしております。

当該保険契約の被保険者は当社取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

・取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。

・取締役の選任及び解任の決議要件

取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。

また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

・取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第423 条第1項の取締役の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できる環境の整備を目的とするものであります。

・株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

・中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元の実施に対応するため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日とした中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

武内 博文

1971年12月21日

1994年4月 協和㈱ 入社

2004年2月 ㈱スカイライト・バイオテック 入社

      営業統括マネージャー

2005年9月 同社 事業推進兼財務担当取締役

2006年7月 同社 管理本部担当取締役CFO

2009年5月 住商リアルティ・マネジメント㈱ 入社

      管理部マネージャー

2013年1月 ㈱サイフューズ 入社

      取締役経営管理担当

2014年1月 当社 入社

      経理部長代理

2014年4月 当社 経理部長

2014年10月 当社 財務・経営企画部門

      財務経理部長

2018年4月 ユビエンス㈱ 代表取締役

2021年3月 当社 代表取締役(現任)

2021年6月 ユビエンス㈱ 取締役(現任)

(注)2

200

取締役

土屋 裕弘

1947年7月12日

1976年4月 田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬㈱)入社

2001年6月 同社 取締役 経営企画部長

2003年6月 同社 常務取締役・研究本部長

2006年6月 同社 代表取締役 専務執行役員・研究本部長

2007年10月 田辺三菱製薬㈱ 取締役 副社長

2009年6月 同社 代表取締役社長

2014年6月 同社 代表取締役会長

2016年6月 同社 取締役会長

2017年6月 同社 相談役

2018年6月 住友電気工業㈱ 社外取締役(現任)

2018年6月 京都大学イノベーションキャピタル㈱

      社外取締役(現任)

2020年3月 当社 社外取締役(現任)

(注)2

-

取締役

須藤 正樹

1971年7月29日

1996年4月 帝人㈱ 入社

1999年9月 ファイザー製薬㈱(現ファイザー㈱)入社

2004年4月 同社 中央研究所 化学研究統括部

      主任研究員

2006年4月 同社 中央研究所 化学研究統括部

      主幹研究員

2008年7月 当社 入社

      当社 研究部門

      プリンシパルサイエンティスト

2012年10月 当社 創薬研究部門 化学研究部 部長

2016年4月 名古屋大学 トランスフォーマティブ

      生命分子研究所 特任准教授

2018年7月 同大学 客員教授

      (現任(2022年3月末退任予定))

2018年7月 ㈱幹細胞&デバイス研究所

      事業企画室長

2020年1月 同社 事業開発部長

2021年6月 当社 入社

      当社 事業戦略部長

2021年10月 当社 執行役員(管理・経営企画担当)

2022年3月 当社 取締役 兼 執行役員

         (管理・経営企画担当)(現任)

(注)2

8,193

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

宇都 克裕

1974年3月31日

2005年5月 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 入社

2013年1月 旭化成ファーマ㈱ 入社 主幹研究員

2013年7月 同社 第二薬理研究部 ユニットリーダー

2017年5月 マルホ㈱ 入社

2018年10月 同社 プロジェクトマネジメントユニット

      プロジェクトマネージャー

2020年6月 同社 探索研究部 研究企画戦略室

      プロジェクトマネージャー

2021年1月 当社 入社 研究企画部長

2021年3月 当社 執行役員(研究企画担当)

2022年3月 当社 取締役 兼 執行役員(創薬研究担当)(現任)

注)2

-

取締役

 (監査等委員)

石井 幸佑

1982年8月31日

2005年1月 ㈱アーケイディア・グループ 入社

2005年11月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2008年6月 公認会計士登録

2013年9月 ㈱メガカリオン(出向) 管理部長

2015年3月 同社 入社

2018年3月 同社 執行役員経営管理部長

2019年7月 石井幸佑会計事務所 代表(現任)

2020年5月 メタジェンセラピューティクス㈱

      社外監査役(現任)

2020年9月 ㈱BioAid 代表取締役(現任)

2021年3月 ミラックスセラピューティクス㈱ 社外監査役(現任)

2021年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年9月 Chordia Therapeutics ㈱ 監査役(現任)

(注)3

-

取締役

 (監査等委員)

柿沼 佑一

1977年11月16日

2005年4月 最高裁判所司法研修所 入所

2007年1月 埼玉弁護士会登録

2007年1月 高篠法律事務所(現高篠・柿沼法律事務所)

      入所

2010年10月 同事務所 パートナー(現任)

2014年6月 ㈱ツツミ 補欠監査役

2015年6月 同社 社外取締役

2017年6月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,384,700

取締役

 (監査等委員)

宇津 恵

1960年9月26日

1983年4月 中外製薬㈱ 入社

2010年6月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 副部長

2015年1月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 部長

2021年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

-

2,393,093

 

(注)1.取締役土屋裕弘氏、石井幸佑氏、柿沼佑一氏及び宇津恵氏は、社外取締役であります。

2.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2021年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

髙木 明

1983年10月7日生

2009年4月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)
      入所
2014年10月 佐藤総合法律事務所 入所
2015年1月 ㈱アイモバイル 社外監査役(現任)
2017年8月 髙木公認会計士事務所 所長(現任)
2018年7月 ㈱ストラディア 代表取締役(現任)
2019年3月 ビットバンク㈱ 社外監査役(現任)
2019年11月 ㈱REXEV 社外監査役(現任)
2020年3月 エルピクセル㈱ 社外監査役(現任)

(注)

 

(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

 

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計3名であります。

地位

氏名

担当

執行役員

須藤 正樹

管理・経営企画担当

執行役員

宇都 克裕

創薬研究担当

執行役員

嶋田 薫

開発戦略・知的財産担当

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。

なお、社外取締役は取締役会等において、業務執行の報告を受けるとともに、監査等委員は「(3)監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携及び監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。

また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

・取締役 土屋裕弘氏は、住友電気工業株式会社の社外取締役及び京都大学イノベーションキャピタル株式会社の社外取締役であります。これらの兼職先と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

・取締役(監査等委員)石井幸佑氏は、石井幸佑会計事務所代表、株式会社BioAid代表取締役、メタジェンセラピューティクス株式会社及びミラックスセラピューティクス株式会社の社外監査役、Chordia Therapeutics 株式会社の監査役であります。これら兼職先と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

・取締役(監査等委員)柿沼佑一氏は、高篠・柿沼法律事務所パートナー及び株式会社ツツミ社外取締役(監査等委員)であります。これら兼職先と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

・取締役(監査等委員)宇津恵氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、主に取締役会、経営戦略委員会への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

監査等委員会の監査活動については、監査計画に基づいた業務監査及び会計監査を実施し、その結果を取締役会において報告しております。当社では、監査等委員会、監査室及び会計監査人が監査を有効的かつ効率的に進めるため、監査等委員会は、内部監査の実施結果の報告を受けるなど、監査室との情報交換を密に行い、また、会計監査人とは監査及び四半期計画、期末決算の会計監査結果及び四半期決算毎のレビュー結果の報告を受けるなど、業務遂行時における健全化、効率化及び実効性の向上に努めております。

また、監査等委員が原則として毎月開催される取締役会及び重要な会議に出席しており、経営の監査を実施しております。監査等委員会は3名(うち社外取締役3名)で構成しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

 

 

氏名

主な活動状況

牧  真之介

2021年3月25日退任以前に開催された取締役会6回すべてに出席し、また、2021年3月25日退任以前に開催された監査等委員会4回すべてに出席しました。公認会計士から、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、当社の社外取締役として求められる役割・責務を十分発揮しております。

縣  久二

2021年3月25日退任以前に開催された取締役会6回すべてに出席し、また、2021年3月25日退任以前に開催された監査等委員会4回すべてに出席しました。これまでの職務経験を踏まえ、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、当社の社外取締役として求められる役割・責務を十分発揮しております。

野元 学二

2021年3月25日退任以前に開催された取締役会6回すべてに出席し、また、2021年3月25日退任以前に開催された監査等委員会4回すべてに出席しました。弁護士としての見地から、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、当社の社外取締役として求められる役割・責務を十分発揮しております。

石井 幸佑

2021年3月25日以降に開催された取締役会15回すべてに出席し、また、2021年3月25日以降に開催された監査等委員会9回すべてに出席しました。公認会計士としての専門的見地に加え、監査法人・バイオベンチャーの役員の2つの経験から、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、当社の社外取締役として求められる役割・責務を十分発揮しております。

柿沼 佑一

2021年3月25日以降に開催された取締役会15回すべてに出席し、また、2021年3月25日以降に開催された監査等委員会9回すべてに出席しました。弁護士並びに投資家としての見地から、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、当社の社外取締役として求められる役割・責務を十分発揮しております。

宇津 恵

2021年3月25日以降に開催された取締役会15回すべてに出席し、また、2021年3月25日以降に開催された監査等委員会9回すべてに出席しました。大手製薬企業における研究開発・ライフサイクルマネジメントの経験を活かし、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、当社の社外取締役として求められる役割・責務を十分発揮しております。

なお、取締役(監査等委員)石井幸佑氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

牧真之介氏、縣久二氏及び野元学二氏は、2021年3月25日開催の第13期定時株主総会の終結の時をもって退任いたしました。

 

② 内部監査の状況

内部監査については、代表取締役直属の部署である監査室(監査室の構成員は監査室長1名)が、全部署に対する監査を実施しております。監査室は、年間監査計画に基づいて監査を行い、内部監査の結果を取りまとめた報告書を代表取締役に提出しております。また、被監査部門に対しては、当該報告書を提出するとともに、改善の指示を行っております。被監査部門は、改善要請のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する回答書を作成し、内部監査の結果を業務改善に反映しております。

 

③ 会計監査の状況

当社は、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任し、監査業務を委嘱しております。継続して公正不偏の立場から監査業務が遂行できるよう環境を整え、公正かつ適切な経営情報及び財務情報の提供に努めております。

 

(A) 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(B) 継続監査期間

2015年以降

(C) 業務を執行した公認会計士

大録 宏行

 都  成哲

(D) 監査業務に係る補助者の構成

当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。

 

(E) 監査法人の選定方針と理由

当社の監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、会計監査人の再任の適否について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討することを定めております。会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、適任であると判断しております。

なお、当社の監査等委員会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来す事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任、不再任に関する議案の内容を決定いたします。

(F) 監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会において、「(E)監査法人の選定方針と理由」に記載のとおり、評価を実施しております。

 

④ 監査報酬の内容等

(A) 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

23,000

24,420

連結子会社

23,000

24,420

 

(B) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((A)を除く)

該当事項はありません。

(C) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

(D) 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案したうえで決定しております。

(E) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2022年3月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該決定方針は、監査等委員である取締役及び社外取締役の意見を踏まえて決定しております。

また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、監査等委員である取締役及び社外取締役より当該決定方針に沿うものである旨の意見を受けており、取締役会は監査等委員である取締役及び社外取締役からの意見を尊重して、当該報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、当事業年度に係る監査等委員である取締役及び社外取締役の個人別の報酬等に関しては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定しております。

取締役及び監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、以下のとおりです。

 

1.役員報酬の基本方針

当社の役員報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能するよう、また役員の役割及び職責等にふさわしい適正な水準とすることを基本方針としております。

 

2.報酬構成

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬等としての事後交付型業績連動型株式報酬並びに非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬及び事後交付型業績連動型株式報酬により構成されております。

監査等委員である取締役及び社外取締役については、客観的かつ独立した立場から経営に対する監督機能を十分に働かせるため基本報酬のみの固定報酬としております。

 

3.基本報酬

取締役の基本報酬は、各役員の役位又は職責を踏まえた月例の固定報酬としており、役位、職責、在籍年数に応じて他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に決定しております。

 

4.業績連動報酬等及び非金銭報酬等

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、業績連動報酬等及び非金銭報酬としての事後交付型業績連動型株式報酬制度並びに非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

事後交付型業績連動型株式報酬制度においては、役位に応じて設定される基準株式数に、各3事業年度の評価期間における合計連結売上高及びTOPIX比の相対TSRの数値に応じて0%から150%までの範囲で設定される比率、並びに役務提供期間の比率を乗じた数の株式を評価期間終了後に交付します。また、当該株式の交付に伴い生じる納税資金確保のための金銭として、当該株式の一部について、当該株式の発行又は処分時の時価を乗じた金額の金銭を付与します。

譲渡制限付株式報酬制度においては、譲渡制限期間を取締役その他当社取締役会の定める地位を喪失する日までとする譲渡制限付株式を、原則として毎年、一定の時期に一部の取締役に対して付与いたします。付与する株式数は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

 

5.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役会は、取締役のインセンティブが適切に機能するように報酬割合を決定することとしております。

なお、当事業年度は株式報酬制度導入前であり、取締役の報酬は基本報酬のみとなります。

 

6.報酬決定手続

取締役の個人別の基本報酬の支給額並び株式報酬の割当株式数及び交付株式数等は、取締役会が株主総会で決議された報酬限度額内において、監査等委員会及び社外取締役の意見を踏まえて取締役会で決定しております。

監査等委員である取締役の個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額内において、監査等委員会で協議の上決定しております。

 

7.株主総会における報酬等の決議内容

取締役に対する基本報酬及び譲渡制限付株式報酬等として支給する金銭報酬債権を含む金銭報酬枠は、2016年3月30日付け第8期定時株主総会決議において年額80,000千円以内(監査等委員である取締役を除く7名分。うち社外取締役分は年額20,000千円以内。)として、また、2022年3月25日付け第14期定時株主総会決議において、当該枠内において譲渡制限付株式報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額15,000千円以内(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く3名分。)として承認されております。また、別枠として2022年3月25日付け第14回定時株主総会において、事後交付型業績連動型株式報酬等として支給する金銭報酬債権及び金銭の総額を年額80,000千円以内として承認されております。

監査等委員である取締役に対する金銭報酬枠は、2016年3月30日付け第8期定時株主総会決議において、年額22,000千円以内(監査等委員である取締役5名分。)として承認されております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(監査等委員及び社外取

締役を除く。)

15,100

15,100

5

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く。)

社外役員

20,130

20,130

7

 

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2.上表には、2021年3月25日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)3名及び社外役員3名を含めております。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の変動又は株式に係る配当によって利益獲得を目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、取引関係の強化、情報収集を目的とする株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、国内上場株式を保有しておりませんので、保有方針等については記載しておりません。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

49,835

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

Elanco Animal Health Inc.

(米国)

15,267

15,267

保有目的は、取引関係維持強化のためであります。

定量的な保有効果は記載が困難なため、記載しておりません。保有の合理性については、取締役会において当社の事業戦略及び取引上の関係などを総合的に勘案し、その投資価値を検証しております。

49,835

48,472

 

(注)Elanco Animal Health Inc.(米国)は、米国のニューヨーク証券取引所に上場しております。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。