第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

7,200,000

7,200,000

 

(注) 平成29年11月21日開催の取締役会決議により、平成30年1月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は7,200,000株増加し、14,400,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成29年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成30年2月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

4,435,245

8,870,490

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

4,435,245

8,870,490

 

(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、平成30年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2.平成29年11月21日開催の取締役会決議により、平成30年1月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。これにより株式数は4,435,245株増加し、発行済株式総数は8,870,490株となっております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

決議年月日

平成29年10月17日

新株予約権の数(個)

385(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

38,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,513(注)2

新株予約権の行使期間

平成31年7月1日~平成34年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    2,566
資本組入額  1,283

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の有価証券報告書に記載される経常利益が、下記に掲げる条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

① 平成31年3月期の経常利益が900百万円を達成した場合:行使可能割合30%

② 平成32年3月期の経常利益が900百万円を達成した場合:行使可能割合60%

③ 平成32年3月期の経常利益が1,000百万円を達成した場合:行使可能割合100%

なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6) その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割り当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3.に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

5.平成29年11月21日開催の取締役会決議により、平成30年1月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。これにより、提出日現在は「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年10月1日~
平成29年12月31日

4,435,245

960,074

892,510

 

(注) 平成29年11月21日開催の取締役会決議により、平成30年1月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。これにより株式数は4,435,245株増加し、発行済株式総数は8,870,490株となっております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

なお、平成30年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っており、記載数値は当該株式分割を反映しておりません。

① 【発行済株式】

 

 

 

平成29年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

400

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

4,433,500

 

44,335

単元未満株式

普通株式

1,345

 

発行済株式総数

4,435,245

総株主の議決権

44,335

 

  (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式16株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

平成29年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

イートアンド株式会社

大阪市中央区南久宝寺町
二丁目1番5号

400

400

0.01

400

400

0.01

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。