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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
7,000,000 |
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計 |
7,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2025年6月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株となっております。 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2020年8月7日 (注1) |
普通株式 16,000 |
普通株式 3,147,700 |
27,240 |
1,831,832 |
27,240 |
1,851,043 |
|
2020年9月4日 (注2) |
普通株式 4,700 |
普通株式 3,152,400 |
7,050 |
1,838,882 |
7,050 |
1,858,093 |
(注)1.取締役(社外取締役を除く。)向け譲渡制限株式の発行による増加であります。
2.従業員向け譲渡制限株式の発行による増加であります。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式7,240株は、「個人その他」72単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式40株が含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
|
東京都中野区中野 四丁目10番2号 |
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計 |
- |
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(注)上記の他に単元未満株式として自己株式を40株所有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
7,240 |
- |
7,240 |
- |
当社は将来の事業展開を総合的に勘案しながら、事業拡大のための成長投資や経営体質強化のための内部留保、株主に対する配当などに適切に分配することを利益配分に関する基本方針としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
現時点において当社は、事業拡大のための成長投資と国内外の売り上げ拡大に向けた体制を構築することが必要な段階にあることから、剰余金の配当を実施しておりません。今後は将来の成長戦略、業績、資金需要などを総合的に勘案して利益配分を決定していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性およびその時期については未定であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と認識しており、企業倫理と法令遵守の徹底および内部統制の強化を推進するとともに、効率性・健全性・透明性の高い経営の実現により、株主をはじめとするステークホルダーに適正な利益を継続的に確保・還元するため企業価値の拡大に努めます。
②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
(1)企業統治の体制の概要
(a) 取締役会
当社は、取締役会設置会社であり、定款で取締役の定数を10名以内と定めております。提出日現在、常勤の取締役3名(代表取締役会長兼社長 山本達夫、代表取締役専務 大澤剛および取締役 梅田宗敬)のほか社外取締役3名(岡本伸一、二島進および飯田実)で構成されており、月1回の定例開催と必要に応じて臨時開催を行い、業務執行に関わる会社の重要事項の意思決定を行うとともに、代表取締役および業務担当取締役の職務執行を監督しております。
(b) 監査役会
当社は、監査役会設置会社であります。提出日現在、監査役3名(常勤社外監査役の水石知彦ならびに社外監査役の山口十思雄および廣瀬真利子)で構成されており、毎月1回の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等を検討するなど監査役相互の情報共有を図っております。加えて、代表取締役との定期的な会合および独立社外取締役との定期的会合を実施しております。なお、取締役会においては監査役3名が、経営会議等の重要会議においては常勤監査役が常時出席し、意見陳述を行うなど、取締役の業務執行を常に監視できる体制を整えております。
(c) 経営会議
当社では、取締役会および監査役会による業務執行への監督に加え、取締役会の下部会議体として、常勤取締役、常勤監査役、部門長および議長が指名する管理職が必要に応じて参加する経営会議を設置し、原則月1回開催しております。
経営会議は、経営計画の達成および会社業務の円滑かつ適正な運営を図ることを目的として、取締役会報告事項や付議議案について討議、検討、確認を行います。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
(2)企業統治の体制を採用する理由
現時点における職務執行の適正を確保するために有効に機能しているため、上記のガバナンス体制を採用しております。なお、今後の状況等に応じては、随時体制の改善を検討してまいります。
③企業統治に関するその他の事項
(1)内部統制システムの整備の状況
当社が取締役会において決議した内部統制に関する基本方針は以下のとおりであります。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置付け、取締役、使用人が法令および定款等を遵守する行動を確保するため、コンプライアンス規程を制定し、取締役は、これを自ら遵守するとともに、使用人に対しては、その遵守を周知徹底する責任を負う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が組織規程、決裁権限基準等に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程および社内情報管理規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役および使用人の権限と責任について組織規程、業務分掌規程および決裁権限基準等において明確に定めるとともに、これらに基づくリスク管理体制を構築することにより、リスクの軽減を図る。
当社は、危機管理規程に基づき、不測の事態や危機の発生時における損失を最小限にとどめるための体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて適宜開催し、重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督を行う。
取締役は、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤役員および幹部社員による経営会議等を定例で開催し、職務の執行および経営環境の変化への迅速な対応を図る。
取締役は、業務分掌規程等に定められた職域に基づき、事業計画達成に向けた具体策を立案、実行し、職務の執行の効率性を確保する。
5.当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、子会社管理規程を制定し、同規程において子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社に関する重要事項については当社取締役会において報告または承認を行うこと等により、子会社に対する統制を行い、その業務の適正を確保する体制とする。
6.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性・適正性を確保するため、財務報告にかかる内部統制が有効に行われる体制の構築・維持・向上を図るとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行うこととする。
7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合には、使用人を配置し、その人事については、事前に監査役の同意を得るなど、取締役からの独立性を確保する。監査役の職務を補助すべき使用人は、もっぱら監査役の指揮・命令に服する。
8.取締役および使用人が監査役に報告するための体制、報告したことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の取締役および使用人は、監査役の要請に応じて、監査役会規程および監査役監査基準に従い、必要な報告および情報提供を行う。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、意思決定の過程を把握し、意見を述べ業務執行等の状況の報告を定例的または臨時的に受ける。
監査役は、これら重要な会議の議事録およびその関連資料、そのほか業務執行に関する重要な文書を閲覧する。
監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、事業環境や対処すべき課題等について意見交換を行う。また、内部監査担当および会計監査人と定期的に協議を持ち、緊密な関係を保つものとする。
当社は、監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を取締役および使用人に周知徹底する。
当社は、監査役がその職務の執行について、独自の外部専門家(弁護士、公認会計士等)を活用するための費用の支出を求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体との関わり、また、これらの活動を助長する行為をコンプライアンス規程および反社会的勢力対策規程において明文で禁止行為と定め、関係遮断につき周知徹底するとともに、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(2)リスク管理体制の整備状況
当社は、損失の危機を最小限にとどめるため、危機管理規程および関連諸規程類を整備し、より実効性のあるリスク管理体制を構築しております。また、取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、コンプライアンス規程および反社会的勢力対策規程を制定し、全員への周知徹底を図っております。これらの管理体制の運用や業務の執行にあたり、必要に応じて顧問弁護士等の助言を得て、適法性を確保し、リスクをより最小限にするための体制の構築を進めております。
(3)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社管理規程を制定し、同規程において子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社に関する重要事項については、当社取締役会において報告または承認を行うこと等により、子会社に対する統制を行い、その業務の適正を確保する体制としております。
(4)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外役員全員との間で、会社法第427条第1項の規定および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項各号に定める最低責任限度額であります。
(5)役員等賠償保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役および監査役の全員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険により、被保険者が会社役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補することとしています。ただし、被保険者の職務の執行の適正性を確保するため、故意または重過失に起因して生じた被保険者の損害等は填補の対象としないこととしております。
(6)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
(7)取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(8)取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(b)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款にて定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は定時取締役会を月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
山本 達夫 |
16 |
16 |
|
大澤 剛 |
16 |
16 |
|
梅田 宗敬 |
16 |
16 |
|
岡本 伸一 |
16 |
16 |
|
二島 進 |
16 |
14 |
|
飯田 実 |
16 |
16 |
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容として、主に以下の審議、決議を行っております。
(a)成長戦略、企業価値向上
中期経営計画・事業計画、開発投資、組織人事
(b)ガバナンス、コンプライアンス
株主総会議案、法令等に基づく規程類制改定、四半期決算等の適時開示、子会社管理
また上記審議、決議に資する定例の営業状況、開発状況、財務状況および重要な職務の執行状況、ならびに内部統制および内部監査等について適切に報告を受け、その内容について活発な議論が行われております。
1.2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 会長兼社長CEO |
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代表取締役 専務 企画管理管掌 経営企画部長 |
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||||||||||||||||||||||||
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取締役 テクノロジー製品事業部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はありません。
・岡本伸一氏は、エンジニア、R&Dコンサルタントとしての豊富な経験と知見を有しており、当社経営に的確な助言をいただけるものと判断したためであります。当社と岡本伸一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・二島進氏は、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、当社経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・飯田実氏は、モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、当社製品開発および商品戦略についての提言や助言をいただくことを期待して新たに社外取締役として選任しております。
・水石知彦氏は、上場会社の管理・監査部門に長く勤務した経験と知識に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と水石知彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・山口十思雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と山口十思雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・廣瀬真利子氏は、企業法務に精通する弁護士としての専門的な知見と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と廣瀬真利子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
2.2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 会長兼社長CEO |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 専務 企画管理管掌 経営企画部長 |
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取締役 テクノロジー製品事業部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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計 |
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5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
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①監査役監査の状況
(1) 組織・人員
(a) 当社の監査役は、常勤の監査役1名、非常勤の監査役2名の3名であり、いずれも社外監査役であります。
(b) 非常勤の社外監査役 山口十思雄氏は、公認会計士として企業財務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(2) 監査役会の活動状況
(a) 監査役会は、毎月一回開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において、監査役会は13回開催され、監査役全員が全ての監査役会に出席しております。
(b) 監査役会は、各事業年度(監査役、会計監査人に異動がない事業年度)において、概ね以下のとおり、決議、協議、報告等を行っております。
決議:監査役監査基本方針、監査重点項目等
監査役会の監査報告書
会計監査人の報酬同意、会計監査人の再任の適否
協議:代表取締役との会合の議題・開催要領、独立社外取締役との会合の開催要領
定時株主総会上程議案および書類の調査結果
定時株主総会における監査報告の内容および監査役の答弁
報告:常勤監査役による常勤の取締役、部門長等の業務執行状況の面談聴取・質疑の実施概要
常勤監査役による特定テーマ(監査役会が監査重点項目として定めた事項等)に係る調査・確認の実施概要
常勤監査役の月次活動状況
(c) 当事業年度において開催された監査役会において、検討、審議された重点事項は、以下のとおりであります。
・改訂内部統制報告制度への実務対応
・子会社運営の状況
(3) 監査役の活動状況
(a)非常勤監査役を含む監査役全員の活動は、概ね以下のとおりです。
・取締役会における経営意思決定のプロセス、内容の適法性、適切性、妥当性の確認、意見陳述
・代表取締役、独立社外取締役との会合における質疑、意見聴取、意見陳述等
・会計監査人との会合における会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等の確認
(年度監査計画、期末監査・四半期決算レビューの結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項の通知、日本公認会計士協会の品質管理レビュー、公認会計士・監査審査会の検査の結果等の聴取、質疑、意見交換)
・会計監査人による年度の財務諸表監査の過程における「監査上の主要な検討事項:KAM」の検討状況に関する会計監査人との協議
・事業報告等、計算書類等および連結計算書類の調査、検討
(b)常勤監査役の活動は、概ね以下のとおりです。
・重要な会議(経営会議、予算会議、開発会議等)、重要な決裁書類における経営意思決定の適法性、適切性、妥当性の確認と監査役会での概要報告等
・常勤の取締役、執行役員、部門長、子会社の取締役・監査役、内部統制部門、内部監査担当に対する業務執行状況等の面談聴取・質疑等の実施と監査役会での概要報告等
・監査役会が監査重点項目として定めた以下の事項を中心とした監査活動実施と監査役会での活動概要報告等
・特定事案(新規事業案件、重要案件、関連当事者との取引、等)の進捗注視、実態・問題点の把握、対応の適法性、適切性の確認
・関係法制度・会計制度における新制度の先行事例調査、監査対応準備
②内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は製造設備を持たないため、会社規模が比較的小さく、内部統制の担当人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保したうえで、担当、責任者を兼務させております。内部監査人は、「内部監査規程」に基づき、監査役および会計監査人等との密接な連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には、経理部門所属の管理職が兼務する内部監査人が経理部門以外の部門の監査を担当し、経理部門の監査は他部門所属の内部監査人が担当して、それぞれ監査実施結果および改善策を代表取締役へ報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指示するとともに、フォローアップ監査を実施し、内部監査の実効性を確保しております。
さらに、内部監査人は、監査計画および監査実施結果(フォローアップ監査を含む)等について、常勤監査役に定期的に報告を行っております。その概要は、常勤監査役により、遅滞なく監査役会に報告され、監査役会においては、これらを審議のうえ、取締役または取締役会に対する助言または勧告の実施の必要性等について、検討されております。
③会計監査の状況
(1)監査法人の名称
かなで監査法人
(2)継続監査期間
3年間
(3)業務を執行した公認会計士
篠原 孝広
石井 宏明
(4)監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士4名、その他5名
(5)監査法人の選定方針と理由
当社では、会計監査が適切に実施されることを担保するべく、十分な品質管理がなされるか、当社の事業内容を十分理解しかつ独立性を保持した監査チームを構成可能か、監査報酬は適切な水準か、監査の責任者が経営者および監査役等と適切なコミュニケーションを取ることができるか、不正リスクに十分な配慮がなされているか等を、監査法人の候補の選定と解任または不再任を決定する際の方針としております。
(6)監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会が監査法人に対して実施している評価は以下の通りです。
まず、会社法に基づく以下の判断を行うに際し、監査法人について評価を実施しております。
(a)会計監査人による会計監査の方法および結果の相当性の判断
(b)会計監査人の職務の遂行に関する事項の適切性の判断
(c)会計監査人の再任の適否の判断
(d)会計監査人の報酬等の相当性の判断
さらに、公益社団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2023年12月21日最終改正)が定める評価基準に準拠し、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性とその活動、監査報酬、経営者等や監査役とのコミュニケーションの状況等について、監査法人より資料の交付を受け、説明を聴取し、評価を行っております。
④監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(2)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条第1項に基づく監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
(5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算定根拠を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、2023年4月13日および2024年9月12日開催の取締役会において変更を決議しております。また、取締役会は、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬等および中長期的なインセンティブとしての株価連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社業績、他社水準ならびに従業員の給与水準および取締役の職務執行の成果、責任を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、原則として毎年度見直しを行うものとする。
3.業績連動報酬等ならびに株価連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの短期的な業績向上に対するインセンティブを高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、対象連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
株価連動報酬等は、中長期的な企業価値および株価向上に対するインセンティブを高め、株主との価値共有を推進するためファントムストック(仮想株式)とし、中期経営計画期間における事業年度ごとの親会社株主に帰属する当期純利益に応じて算出された数を仮想株式として毎年、一定の時期に付与し、中期経営計画期間が経過した仮想株式について、その数に中期経営計画期間末日の株価を乗じて算出し、現金報酬として支給するものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または株価連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬および株価連動報酬のウェイトが高まる構成となるよう努めるものとし、代表取締役社長が他の代表取締役と協議を行い、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の管掌、担当業務の遂行状況を踏まえた業績連動報酬等の評価配分とし、委任をうけた代表取締役社長は他の代表取締役と協議のうえ決定しなければならないこととする。なお、株式報酬は、代表取締役社長が他の代表取締役との協議を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
②役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬等の額は、2010年6月24日開催の第8回定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分を含まない。)と決議されております。なお、当該株主総会終結時の取締役の員数は6名であります。
監査役の報酬等の額は、2002年7月11日開催の株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時の監査役の員数は1名であります。
③役員の個人別の報酬決定に係る委任に関する事項
当連結会計年度においては、2023年6月27日開催の取締役会決議に基づき、代表取締役会長兼社長山本達夫及び代表取締役専務大澤剛に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当業務の遂行状況等を踏まえた業績連動報酬等の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.当連結会計年度末(2025年3月31日)現在の社内取締役は3名、社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
2.取締役の報酬等には、使用人分給与は含まれておりません。
3.非金銭報酬等の内容は、株価連動報酬(ファントムストック)であります。非金銭報酬等に記載した金額は、取締役(社外取締役を除く)に対して交付しているファントムストックに係る当事業年度における費用計上額であります。
⑤役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
⑥使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準および考え方
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の目的である投資株式については、当該株式の取得が安定的な取引の維持および強化に資すると判断した場合に保有していく方針であります。また、保有株式については、毎年、個別に取得および保有意義、投資採算、取引規模ならびに関連する収益等の観点から経済的合理性を取締役会において検証を行ってまいり、当事業年度においては、2025年3月13日開催の取締役会において、投資有価証券の検証を実施しております。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。