2025年9月17日付で提出いたしました有価証券届出書(2025年9月26日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)の記載事項について、2025年11月13日付で半期報告書を提出したことに伴い、当該半期報告書を参照書類に追加し、必要な事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第14期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月25日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年9月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2025年6月27日に関東財務局長に提出
参照情報としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年9月17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年9月17日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第14期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月25日関東財務局長に提出
事業年度 第15期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月13日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2025年6月27日に関東財務局長に提出
参照情報としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月13日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年11月13日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。