1 関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項なし。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 新造船の受注価格については、市場の実勢価格等を勘案して、価格交渉の上決定している。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項なし。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項なし。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項なし。
(注) 1 当連結会計年度については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載していない。
2 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年3月31日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、2020年6月23日開催の第9期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)にて本制度に関する議案が承認された。
1 本制度の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対して、中長期的な当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、在任期間中から当社株式を直接保有することにより株主との価値共有を一層高めることを目的とする。
2 本制度の概要
(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式のための報酬として、2018年6月22日開催の当社第7期定時株主総会において承認されている当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額(年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まないものとする。))の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を出資財産として当社に現物出資することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2) 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数163,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3) 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、30年間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び監査役いずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役若しくは執行役員又は当社子会社の取締役若しくは監査役のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
3 当社の執行役員及び当社子会社の取締役への適用
当社の執行役員及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対しても、本制度におけるものと同様の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を割り当てることを決議している。