(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の剰余金に加減しております。
この結果、利益剰余金の当期首残高が15百万円増加しております。なお、売上高、売上原価、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形及び売掛金」の一部を「契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
新型コロナウイルス感染拡大は、緊急事態宣言が発出されるなど、依然として収束が見えず不透明な状況は続いておりますが、2020年後半の市場環境が継続するという仮定のもと、会計上の見積りを実施しております。
また、新型コロナウイルス感染症拡大による影響については不確定要素が多く、上記の仮定に変化が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※ 期末日満期手形及び電子記録債権
四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権が当第3四半期連結会計期間末残高に含まれております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。
セグメント利益又は損失の調整額△769百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△791百万円、貸倒引当金の調整額2百万円及びセグメント間取引消去19百万円であります。
全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。
セグメント利益又は損失の調整額△958百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△969百万円、貸倒引当金の調整額0百万円及びセグメント間取引消去11百万円であります。
全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 報告セグメントの変更等に関する事項
2021年2月末、造船事業を㈱新来島どっくに譲渡したことから、第1四半期連結会計期間より、従来「M&T事業」としていたセグメントを「産業向け」「建設業向け」「レジャー」の3セグメントに変更しております。なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づいて作成しております。
また、会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更による各セグメントの売上高、セグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項なし。