1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法に基づく原価法
2.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
期末債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については回収可能性を個別に検討した必要額を計上する方法によっております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
3.重要な収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの経営指導料及び業務受託料であります。
当該収益につきましては、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社は、子会社との契約に基づき、経営・企画等の指導及び不動産開発に関する業務を履行義務として識別しており、その履行義務は時の経過に伴って充足されるため、契約期間にわたって一定の均等額で収益を認識しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
貸倒引当金の見積り
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と実質的に同一であります。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、これによる財務諸表への影響額及び1株当たり情報への影響額はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額
なお、営業費用は殆どが一般管理費であります。
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式(前事業年度末の貸借対照表計上額3,935百万円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式(当事業年度末の貸借対照表計上額3,935百万円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)及び評価性引当額がそれぞれ1百万円増加しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)第80-26項の定めに従って注記を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項 (重要な会計方針) 3.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報は収益認識会計基準第80-26項の定めに従って注記を省略しております。
該当事項はありません。