(注) 1.提出日現在の発行株式のうち336,000株は、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分した際の現物出資(金銭報酬債権 426,048千円)によるものであります。
2.提出日現在発行数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2. 自己株式の消却による減少であります。
3.2020年1月1日から2020年2月末日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が24,300株、資本金が6,653千円、資本準備金が6,653千円増加しております。
2019年12月31日現在
(注)1.自己株式は、「個人その他」に1,251単元を含めて記載しております。
2.所有株式数の割合の小数点第3位以下は切り捨てております。
2019年12月31日現在
2019年12月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、福利厚生の一環として、当社の持株会を活性化して当社従業員の安定的な財産形成を促進すること、及び当社従業員の会社経営への参画意識の向上と業績向上へのインセンティブ付与により、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に従業員持株会信託型ESOPを導入しております。
当該制度では、当社が「KLab従業員持株会」(以下「従業員持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする「従業員持株会信託(他益信託)」(以下「持株会信託」といいます。)を設定し、従業員持株会が信託契約後3年間にわたり取得すると見込まれる数の当社株式を借入により調達した資金で一括して取得いたします。なお、当社は、持株会信託の当該借入に対し補償を行います。
本制度導入後、従業員持株会による当社株式の取得は持株会信託より行います。従業員持株会による当社株式の取得を通じ、持株会信託に売却益相当額が累積した場合には、これを残余財産として受益者要件を充足する当社従業員に対して分配いたします。一方、当社株価の下落により持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済いたします。その際、従業員持株会に加入する当社従業員がその負担を負うことはありません。
② 従業員持株会に取得させる予定の株式の総額
110,000,000円
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員持株会加入者のうち、受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の剰余金の配当に関しましては、内部留保とのバランスを保ちながら、安定性の高い収益の増加に連動した配当の実施を基本方針としております。
当社は、定款第35条に基づき、会社法第459条第1項各号の剰余金の配当等の決定機関を取締役会としております。当事業年度の期末配当につきましては、今後の事業展開や企業体質の一層の強化等のため、実施いたしません。
今後の利益還元につきましては、当社経営状況等を勘案したうえで実施を検討して参ります。
当社では、コーポレート・ガバナンスの目的について、株主、取引先、従業員、更には利用者、地域社会などのステークホルダーとの信頼と期待に応え、企業価値を高めるべく、経営の効率化を図るとともに健全性・透明性を確保することにあると考えております。かかる目的を達するためには、役員の選任、報酬の決定、経営の監視、コンプライアンスの実施等により、経営に対する監督並びに監査等が実効的に行われることが肝要であり、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることについて、経営上の最重要課題の一つと位置づけております。
A.会社の機関の基本説明
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。併せて代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、経営に対する監督の強化を図るとともに、執行役員制度を導入して、経営の効率化・迅速化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

ⅰ.取締役及び取締役会
当社の取締役会は取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役の全員で構成され、代表取締役社長を議長として、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、決議事項及び経営方針等の意思決定を行い、重要な業務執行の一部を委任した取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行っております。
ⅱ.業務執行取締役会議
当社の取締役会は、迅速な意思決定と適切な業務執行のため、重要な業務執行の一部にかかる権限を取締役(監査等委員であるものを除く。)に移譲しております。当該移譲を受けた事項のうち、重要な事項について取締役が決定するにあたり、予め業務執行取締役の全員で構成され、代表取締役社長を議長とする業務執行取締役会議の審議を経たうえで決定することとしており、適切な監督・牽制が機能する仕組みとなっております。
ⅲ.経営会議
当社では、毎週1回、原則として常勤取締役及び執行役員で構成され、代表取締役社長を議長とする経営会議を開催しております。経営会議では、取締役会からの委嘱事項及び経営上の重要な事項に関する審議を行っており、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。
ⅳ.執行役員制度
当社では権限委譲による意思決定の迅速化を図り、経営の効率性を高めるため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会及び経営会議で決定した方針のもと、与えられた権限の範囲内で担当業務の意思決定及び業務執行を行っております。
ⅴ.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役の全員で構成され、議長を監査等委員長としております。なお、監査等委員である取締役全員が社外取締役であります。
監査等委員である取締役は、取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を定期的に開催する他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。
また内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
なお、監査等委員である取締役の井上昌治氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
ⅵ.指名報酬委員会
当社は、取締役の指名及び報酬を決定する過程において、取締役会の諮問機関として、取締役社長及び社外取締役全員を構成員とし、取締役社長を議長とする指名報酬委員会を設置しております。
これは、監査等委員会に監査等委員以外の取締役の選解任・報酬等について、株主総会での意見陳述権(会社法第342条の2第4項、同第361条第6項)が与えられていることに鑑み、業務執行者に対する監督機能の強化を図るものであります。
上記各機関の構成員の具体的な役職及び氏名については、4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ① 役員一覧に記載のとおりです。
B.上記会社の企業統治の体制を採用する理由
取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役により取締役会の監督機能を一層強化するとともに、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役へ委任することにより、迅速な意思決定を実現することを目的として、当社は監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
③ 提出会社の企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システムの基本方針を定めております。この方針は、2006年5月17日に取締役会にて制定し、その後2008年9月17日、2009年8月19日、2010年8月31日、2015年6月24日及び2016年3月26日開催の取締役会においてその一部を改定し、システム充実に向けた取り組みを進めております。
ⅰ.当社取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ)コンプライアンス規程その他の社内規程に基づき、法令等遵守の意識のもと適正な業務執行が行われるべく、教育及び啓発を行い、その執行を徹底及び監督し、問題があった場合には就業規則等に則り適正に処分する。
ロ)内部通報規程その他の社内規程に基づき、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して通報及び相談を受け付けるための内部通報制度を適正に運用する。
ハ)業務執行に関する法令及び定款への適合性に関しては、内部監査、監査等委員会監査、会計監査人監査等の実施により確認する。その結果は、被監査部門にフィードバックされるとともに、取締役会及び監査等委員会に報告する。また、必要かつ適正な是正処置を行うものとする。
ニ)業務執行の適正を確保するために、反社会的勢力及び団体からの不当な要求には民事及び刑事の両面から法的対応を行うとともに、反社会的勢力及び団体への資金提供は絶対に行わない。
ⅱ.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び執行役員の職務執行に係る取締役会及び経営会議等の重要会議体(以下、「重要会議体等」という。)の議事録等の情報は、法令及び社内規程に基づき文書(電磁的媒体によるものも含む)によって適正に作成、保存及び管理し、保存期間中は必要に応じて取締役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態とする。必要に応じ運用状況の検証、社内規程等の見直しを行い、運用状況等について定期的に取締役会に対し報告を行う。
ⅲ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定めた規程を策定し、当該規程に基づくリスク管理体制を構築、運用する。
ロ)事業上のリスクとして、コンプライアンスリスク、情報システムリスク、信用リスク等を認識し、個々のリスクに対応する社内規程及びマニュアルの整備、見直しを行う。
ハ)事業活動上の重大な事態が発生した場合には、対策本部を設置し迅速な対応を行い、被害及び損失の拡大を防止し、これを最小限にとどめるための体制を整備する。
ニ)内部監査規程に基づき、計画的な内部監査を実施し、法令又は定款の違反その他の事由に基づき損失の危険のある事項が発見された場合には、取締役社長に適切に報告を行うとともに、当該事項の是正措置の実施状況に関してフォローアップを行う。
ホ)社会の秩序や安全、企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、ステークホルダーの信頼を損なうことのないよう、毅然とした姿勢をもって臨み、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断する。反社会的勢力及び団体の不当な要求から取締役、使用人その他関係者の安全を確保するとともに、反社会的勢力及び団体による被害の防止のための措置を行う。
ⅳ.当社取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に権限委譲を行い、事業運営に関する迅速な意思決定及び適切な業務執行の監督を行う。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、取締役会で定める業務担当事項に基づき、機動的かつ効率的な業務執行を行う。
ロ)取締役社長、常勤取締役及び執行役員により構成される経営会議において、会社経営と業務執行に関する重要事項を審議し、経営機能の強化に努める。
ハ)業務執行に関する責任者及びその責任範囲、執行手続きの詳細については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規則に定めるところによる。
ⅴ.当社及び子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
当社は、関係会社管理規程に基づき、主要な子会社及び主要な関係会社に対する適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導、支援及びモニタリングを行う。
イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体制
子会社における重要事項については、関係会社管理規程に基づき、予め当社の承認を得る。また、関係会社管理規程に基づき、重要事項その他の職務執行状況は、適宜、取締役会、重要会議体等へ報告する。
ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社の事業を取り巻く様々なリスクの顕在化の未然防止又は最小化のために、適切な会議等を必要に応じ開催し、リスクの把握及び適切な対策を講じる。
ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。
ニ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス規程その他の社内規程に基づき、子会社における業務活動が法令等遵守の意識のもと行われる体制とする。
ⅵ.財務報告の信頼性を確保するための体制
イ)当社は、透明で公正な経営姿勢を貫き、信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備及び運用を行う。
ロ)財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行う。
ハ)財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視及び評価し、不備があれば必要な改善及び是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。
ⅶ.イ)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人(補助使用人)に関する事項並びに監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該取締役及び補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
① 監査等委員会が必要とした場合、取締役会は、監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会の職務を補助する使用人を合理的な範囲で配置するものとする。
② 当該使用人の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとする。また、当該使用人の監査等委員会の職務の補助における指揮命令権は、監査等委員会が有するものとし、当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性を確保するものとする。
ロ)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
① 監査等委員でない取締役及び執行役員その他の使用人は、法令若しくは定款の違反行為、不正行為、その他当社の業務又は業績に影響を与える重要な事実に関して、これを発見したときは、監査等委員会に都度報告する。なお、監査等委員会は、いつでも必要に応じて監査等委員でない取締役及び執行役員その他の使用人に対して報告を求めることができる。
② 内部監査及び内部通報制度の運用状況及び結果に関しては、内部監査担当部門は、監査等委員会に対して報告を行う。
ハ)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制
① 子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項の他、子会社の監査役から報告を求められた事項について速やかに子会社の監査役及び監査等委員会に報告するとともに、当社の関係会社管理部門に報告する。
② 当社の関係会社管理部門は、子会社の取締役又は使用人から法令及び規程に定められた事項の他、子会社の監査役から報告を求められた事項について報告を受けた場合には、速やかに監査等委員会にその内容を報告する。
ニ)前2号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報規程に基づき、当社グループは、監査等委員会への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を当社及び当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
ホ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものではないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
ヘ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当部門、子会社の監査役等と情報交換に努め、連携して当社及び子会社の監査の実効性を確保するものとする。
② 監査等委員は、重要会議等に出席し意見を述べることができるとともに、その議事録を閲覧、謄写することができる。
③ 取締役社長と監査等委員会との定期的な会議を開催し、意見及び情報の交換を行える体制とする。
B.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制を構築し、企業コンプライアンスを実現するために、会社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行ってまいりました。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。
また経営を取り巻く各種リスクについては、適時に見直しを行ない、対応策を検討実施し、取組み状況をチェックしております。
C.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規程に基づき、主要な子会社及び主要な関係会社に対する適切な経営管理を行うとともに、適宜報告を受け、必要に応じて指導、支援及びモニタリングを行うとともに、適時に見直しを行い、改善策を検討実施することにより、子会社の業務の適正を確保するための体制の維持、向上に努めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役として有用な人材を迎え、また、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、非業務執行取締役との間で、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約の概要は次のとおりであります。
〈契約内容の概要〉
当社は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、善意・無重過失である場合に限り、かつ会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とします。
当社の監査等委員でない取締役は3名以上、監査等委員である取締役は3名以上とするとする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また、その選任決議は累積投票によらない旨、定款で定めております。また当社は、取締役の解任決議について、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のいずれにおいても、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当金等会社法459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨、定款で定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図るためであります。
男性
(注) 1.取締役 井上昌治、松本浩介及び吉川友貞の各氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上昌治 委員 松本浩介 委員 吉川友貞
5.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
6.補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
本書提出日現在において、当社は社外取締役を3名選任しております。また社外取締役は全員が監査等委員であります。当社は、監査等委員である社外取締役を選任することで経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監督機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、第三者の立場で提言を行い、定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監督機能の実効性を十分に確保しており、現在の社外取締役の選任状況は当社の企業統治において十分であると考えております。
社外取締役井上昌治氏は、当社の社外監査役を7年11ヶ月務めた後、当社監査等委員である取締役を4年務めた他、弁護士としての専門的見地及び当社と関係の深いIT業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有していることから、選任しております。また、㈱ロングリーチグループ社外取締役、㈱ザッパラス社外取締役、アララ㈱社外取締役、㈱SKIYAKI社外取締役、ファーストキッチン㈱社外取締役、ウェンディーズ・ジャパン㈱社外取締役及び富士通コンポーネント㈱社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の取引関係はありません。
社外取締役松本浩介氏は、当社監査等委員である取締役として4年務めた他、長年インターネット企業の管理部門の要職を歴任し、当該企業の上場に尽力した幅広い知識と豊富な経験を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、選任しております。また、ピクスタ㈱社外取締役、㈱スタジオアタオ社外取締役、㈱サイバー・バズ社外取締役、㈱キッズライン社外取締役及びサイマックス㈱社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の取引関係はありません。
社外取締役吉川友貞氏は、当社監査等委員である取締役として2年務め、長年インターネット企業及び製薬会社の管理部門の要職を歴任し、当該企業の上場に尽力した幅広い知識と豊富な経験を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、選任しております。また、㈱エスユーエス取締役副社長を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の取引関係はありません。
また、社外取締役である井上昌治氏、松本浩介氏及び吉川友貞氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役である井上昌治氏、松本浩介氏及び吉川友貞氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。当社における社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び㈱東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の独立性判断基準として定めております。
当社の社外取締役3名は、全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会を構成しております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の相互連携については、内部監査の状況を監査等委員会や会計監査人に報告し、情報を共有化することとしております。また、監査等委員会と会計監査人との間で、四半期毎に定期的及び随時監査に係る会議を開催し、主要勘定、現在の会計処理を適確に把握するとともに、会計監査人の実施した監査結果については、監査等委員会及び内部監査担当者へ報告されることとなっており、その他の情報交換も行うこととしております。
監査等委員会は、取締役会等への出席を通じ、直接又は間接に、内部監査及び内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めることとしております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会監査については、4.コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要②会社の企業統治の体制A.会社の機関の基本説明v.監査等委員会に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しており、専任担当者を配置しております。内部監査室は、監査対象からの独立性を確保しながら、代表取締役社長の考え、経営方針、業務指示が適切に社内に伝達され、浸透しているか確認し、業務全体の効率性と有効性を監査しております。なお、発見された事項については、代表取締役社長へ報告するとともに、業務改善等に向けた具体的な助言・勧告を行っており、内部統制が有効に機能するよう努めております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の相互連携については、内部監査の状況を監査等委員会や会計監査人に報告し、情報を共有化することとしております。また、監査等委員会と会計監査人との間で、四半期毎に定期的及び随時監査に係る会議を開催し、主要勘定、現在の会計処理を適確に把握するとともに、会計監査人の実施した監査結果については、監査等委員会及び内部監査担当者へ報告されることとなっており、その他の情報交換も行うこととしております。
監査等委員会は、取締役会等への出席を通じ、直接又は間接に、内部監査及び内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めることとしております。
A.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
B.業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 由良 知久
公認会計士 根本 知香
C.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 17名
D.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。
当社は、EY新日本有限責任監査法人が、当社の会計監査人としての職務の執行につき、適切かつ妥当に行うことができるものと判断したため選定しております。
E.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準及び監査報告の相当性等の観点から評価し、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として選任することが適当であると判断しております。
当社における非監査業務の内容は、ITシステムに関するコンサルティング業務及び税務コンサルティング業務であります。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
当社監査等委員会は、監査法人から説明を受けた当連結会計年度の監査計画に係る監査時間、配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠、並びに監査法人との交渉結果について確認し、その合理性及び妥当性につき審議した結果、当社グループの規模及び複雑性に鑑み、監査業務と報酬の対応関係は適切であると判断し、これに同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の継続的な向上を目的として、各取締役の職責及び貢献に見合った報酬体系としております。
監査等委員でない取締役の報酬等は、事業年度ごとに、会社業績に照らして適切な額に決定することを方針のひとつとし、取締役社長及びすべての社外取締役が構成する指名報酬委員会に諮問のうえ決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等は、その職務の独立性という観点から、業績連動を伴わない固定報酬とし、監査等委員会において協議のうえ決定することとしております。
なお、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認いただいた報酬等の総額の範囲内に設定し、運用することとしております。
② 役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社の役員の報酬額は、2016年3月26日開催の第16回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額については、年額500,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとし、またそのうち社外取締役の報酬額は50,000千円以内とします)、監査等委員である取締役の報酬等の額については、年額50百万円以内と決議されており、当事業年度末時点の当該決議にかかる役員の員数は以下③提出会社の役員の報酬等A.記載のとおりであります。なお、この限度額とは別枠で、2018年3月25日開催の第18回定時株主総会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。)に対し特定譲渡制限付株式の付与のための報酬支給の限度額として、年額500,000千円以内(これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年168,000株以内)と決議されており、当事業年度末時点の当該決議にかかる役員の員数は以下③提出会社の役員の報酬等A.記載のとおりであります。
③ 提出会社の役員の報酬等
B.役員ごとの報酬等の総額
1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有する者、その権限及び裁量の範囲の内容、指名報酬委員会が当該決定に関与する手続の概要、並びに最近事業年度における活動内容
役員の報酬等の額の決定に関する方針は、指名報酬委員会へ諮問したうえで、取締役社長により決定され、その権限及び裁量の範囲は株主総会でご承認いただいた総額限度内となっております。なお、2019年2月15日、取締役社長が指名報酬委員会に諮問する報酬案を策定し、指名報酬委員会において、取締役社長が策定した報酬案について協議し、取締役社長に答申書を提出しました。2019年3月21日、取締役会は、個別の取締役の報酬額の決定につき取締役社長に一任することを決議し、取締役社長は、当該決議に基づき、指名報酬委員会の答申書及び監査等委員会の意見書を踏まえて、役員報酬を決定しました。
また、2019年3月25日、株式報酬として自己株式168,000株を処分し、特定譲渡制限付株式の交付内容を取締役会において決議しました。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は株式の配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、事業機会の創出及び取引関係その他の企業関係の構築・維持・強化等を通じて当社の中長期的な企業価値の向上に繋げることを目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は、中長期的な視点で保有することが当社グループの企業価値向上に資すると判断される企業の株式について、政策的に保有することを適宜検討していく方針であります。
当社は、定期的及び適宜に、株式保有先企業との面談、調査等のモニタリングを実施するとともに、当社グループの企業価値向上に引き続き資するものであるか否か、資本コストに見合っているか等の観点に基づき、取締役会において個別銘柄ごとに検証を行い、継続的な保有が不適切であると判断された場合には売却を行い、縮減を図ることとしております。
特定投資株式
注 定量的な保有効果については、記載が困難であります。当社は、定期的及び適宜に、株式保有先企業との面談、調査等のモニタリングを実施するとともに、当社グループの企業価値向上に引き続き資するものであるか否か、資本コストに見合っているか等の観点に基づき、取締役会において個別銘柄ごとに検証を行っております。当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、上記観点に基づいた検証を行い、その保有の合理性を確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。