【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1.連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び名称等

連結子会社の数  7

連結子会社の名称

KLab Global Pte. Ltd.

可来軟件开発(上海)有限公司(KLab China Inc.)

株式会社アバシー

株式会社スパイスマート

株式会社KVP

(2019年4月26日付でKLab Venture Partners株式会社より商号変更)

KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合

KVPシード・イノベーション2号投資事業有限責任組合

前連結会計年度において非連結子会社であった株式会社KVP、KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合、KVPシード・イノベーション2号投資事業有限責任組合は、重要性が増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

また、KLab Entertainment株式会社、KLab America, Inc. は清算結了に伴い連結の範囲から除外しております。

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等

KGT1合同会社

KGT2合同会社

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

 

2.持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数及び関連会社数並びに名称等

持分法適用の非連結子会社及び関連会社の数  1
持分法適用の非連結子会社及び関連会社の名称
 SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合

 

(2) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等

KLab Ventures株式会社

持分法適用の範囲から除いた理由

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。

 

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

4.会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

a 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

b 関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

c その他有価証券(営業投資有価証券を含む)

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①  有形固定資産(リース資産を除く)

2007年3月31日以前に取得したものについては旧定率法を、2007年4月1日以降に取得したものについては定率法を採用しております。但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物           10~15年

工具、器具及び備品  4~6年

②  無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(2年又は5年)に基づいております。

③  リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

(3) 重要な引当金の計上基準

①  貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②  賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する部分の金額を計上しております。

 

(4) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。また、外貨建有価証券(その他有価証券)は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部におけるその他有価証券評価差額金に含めております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

 

(5) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、10年の期間で均等償却を行っております。

 

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)

 

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1:顧客との契約を識別する。

ステップ2:契約における履行義務を識別する。

ステップ3:取引価格を算定する。

ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 

(2) 適用予定日

2022年12月期の期首より適用予定であります。

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」348,862千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」672,660千円に含めて表示しております。

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。

 

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、「無形固定資産」の「その他」に含めていた「ソフトウエア」及び「固定負債」の「その他」に含めていた「長期借入金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「無形固定資産」の「その他」に含めて表示していた「ソフトウエア」541,324千円、及び「固定負債」の「その他」に含めて表示していた「長期借入金」103,483千円は、独立掲記しております。

 

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別利益」の「自己新株予約権消却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「自己新株予約権消却益」に表示していた540千円は、「その他」に含めて表示しております。「特別損失」の「固定資産除却損」に表示していた568,840千円は、「その他」に含めて表示しております。

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」568,840千円は、「その他」に含めて表示しております。

 

(追加情報)

当社は、福利厚生の一環として、当社の持株会を活性化して当社従業員の安定的な財産形成を促進すること、ならびに、当社従業員の会社経営への参画意識の向上と業績向上へのインセンティブ付与により、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として従業員インセンティブ・プラン「従業員持株会信託型ESOP」制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。

(1) 取引の概要
 本制度は、「KLab従業員持株会」(以下「従業員持株会」といいます。)に加入する当社従業員を対象に導入しております。
 当社は、従業員持株会に加入する当社従業員のうち、一定の受益者要件を充足する者を受益者とする「従業員持株会信託(他益信託)」(以下「持株会信託」といいます。)を設定いたしました。
 持株会信託は、持株会が信託契約後3年間にわたり取得すると見込まれる数の当社株式を借入により調達した資金で一括して取得いたしました。なお、当社は、持株会信託の当該借入に対し補償を行います。
 本制度導入後、従業員持株会による当社株式の取得は持株会信託より行います。従業員持株会による当社株式の取得を通じ、持株会信託に売却益相当額が累積した場合には、これを残余財産として受益者要件を充足する当社従業員に対して分配いたします。一方、当社株価の下落により持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済いたします。その際、従業員持株会に加入する当社従業員がその負担を負うことはありません。

(2) 信託に残存する自社の株式
 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度97,875千円、97千株、当連結会計年度45,123千円、44千株であります。

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
 前連結会計年度103,483千円、当連結会計年度57,121千円

 

(連結貸借対照表関係)

※1  担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

 

前連結会計年度
(2018年12月31日)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

現金及び預金

 

 

(定期預金)

110,000千円

110,000千円

 

 

 

前連結会計年度
(2018年12月31日)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

長期借入金

103,483千円

57,121千円

 

 

※2  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 

前連結会計年度
(2018年12月31日)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

投資その他の資産のその他

 

 

 

 

(関係会社株式)

62,447

千円

25,000

千円

(その他の関係会社有価証券)

883,000

千円

212,179

千円

(関係会社出資金)

3,500

千円

3,500

千円

 

 

 

 3  当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。

連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 

前連結会計年度
(2018年12月31日)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

当座貸越極度額

3,600,000

千円

3,600,000

千円

借入実行残高

千円

千円

差引額

3,600,000

千円

3,600,000

千円

 

 

(連結損益計算書関係)

※1  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

前連結会計年度

(自  2018年1月1日

至  2018年12月31日)

当連結会計年度

(自  2019年1月1日

至  2019年12月31日)

給料手当及び賞与

803,278

千円

901,828

千円

広告宣伝費

2,663,946

千円

2,427,660

千円

貸倒引当金繰入額

150

千円

7,358

千円

賞与引当金繰入額

27,185

千円

29,150

千円

 

 

※2  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

 

前連結会計年度

(自  2018年1月1日

至  2018年12月31日)

当連結会計年度

(自  2019年1月1日

至  2019年12月31日)

 

72,171

千円

115,683

千円

 

 

※3 減損損失

前連結会計年度(自  2018年1月1日  至  2018年12月31日)

当社グループは、以下の資産又は資産グループについて減損損失を計上しました。

場所

用途

種類

減損損失額

東京都港区

事業用資産

ソフトウエア

178,101千円

合計

178,101千円

 

資産のグルーピングは、主にゲームタイトルを単位として行っております。

資産又は資産グループが、当初予定していた収益を見込めなくなった場合、回収可能性を考慮した上で、減損損失を認識し、特別損失に計上しております。

資産又は資産グループの回収可能額は使用価値によって測定しておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

なお、使用価値は将来キャッシュ・フローがマイナスの場合、回収可能額を零として評価しております。

 

当連結会計年度(自  2019年1月1日  至  2019年12月31日)

当社グループは、以下の資産又は資産グループについて減損損失を計上しました。

場所

用途

種類

減損損失額

東京都港区

事業用資産

ソフトウエア

1,300,532千円

合計

1,300,532千円

 

資産のグルーピングは、主にゲームタイトルを単位として行っております。

資産又は資産グループが、当初予定していた収益を見込めなくなった場合、回収可能性を考慮した上で、減損損失を認識し、特別損失に計上しております。

資産又は資産グループの回収可能額は使用価値によって測定しておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

なお、使用価値は将来キャッシュ・フローがマイナスの場合、回収可能額を零として評価しております。

 

 

(連結包括利益計算書関係)

※1  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 

前連結会計年度

(自  2018年1月1日

至  2018年12月31日)

当連結会計年度

(自  2019年1月1日

至  2019年12月31日)

その他有価証券評価差額金

 

 

 

 

当期発生額

△474,346

千円

119,680

千円

組替調整額

211,661

千円

153,676

千円

税効果調整前

△262,684

千円

273,356

千円

税効果額

80,434

千円

△83,701

千円

その他有価証券評価差額金

△182,250

千円

189,654

千円

為替換算調整勘定

 

 

 

 

当期発生額

59,605

千円

△194

千円

組替調整額

千円

△12,547

千円

税効果調整前

59,605

千円

△12,741

千円

税効果額

千円

10,795

千円

為替換算調整勘定

59,605

千円

△1,946

千円

持分法適用会社に対する持分相当額

 

 

 

 

当期発生額

△36,829

千円

△4,657

千円

組替調整額

千円

千円

税効果調整前

△36,829

千円

△4,657

千円

税効果額

11,277

千円

1,426

千円

持分法適用会社に対する持分相当額

△25,552

千円

△3,231

千円

その他の包括利益合計

△148,197

千円

184,476

千円

 

 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自  2018年1月1日  至  2018年12月31日)

1.発行済株式及び自己株式に関する事項

 

当連結会計年度期首

増加

減少

当連結会計年度末

発行済株式

 

 

 

 

 普通株式(株)

38,287,600

278,600

870,000

37,696,200

自己株式

 

 

 

 

 普通株式(株)

1,070,000

370,300

1,049,800

390,500

 

(注) 1.当連結会計年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が97,400株含まれております。

2.(変動事由の概要)

普通株式の発行済株式の増減数の主な内訳は、次のとおりであります。

新株予約権の行使に伴う増加                      278,600

自己株式の消却による減少              870,000株

 

普通株式の自己株式の増減数の主な内訳は、次のとおりであります。

  2018年3月28日開催の取締役会決議に基づく取得     261,100株

  ESOP信託導入に伴う取得                109,200株

自己株式の消却による減少              870,000株

譲渡制限付株式報酬としての処分            168,000株

ESOP信託による持株会への売却による減少           11,800株

 

 

2.新株予約権等に関する事項

会社名

内訳

目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株)

当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加

減少

当連結
会計年度末

提出会社

ストック・オプションとしての新株予約権

14,972

連結子会社

ストック・オプションとしての新株予約権

1,100

合計

16,072

 

 

3.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

2018年2月13日
取締役会

普通株式

334,958

9.00

2017年12月31日

2018年3月8日

 

(注) 2018年2月13日取締役会決議による配当金については、特別配当となります。

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自  2019年1月1日  至  2019年12月31日)

1.発行済株式及び自己株式に関する事項

 

当連結会計年度期首

増加

減少

当連結会計年度末

発行済株式

 

 

 

 

 普通株式(株)

37,696,200

475,700

38,171,900

自己株式

 

 

 

 

 普通株式(株)

390,500

220,500

170,000

 

(注) 1.当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式がそれぞれ、97,400株、44,900株含まれております。

2.(変動事由の概要)

普通株式の発行済株式の増減数の主な内訳は、次のとおりであります。

新株予約権の行使に伴う増加

475,700株

 

普通株式の自己株式の増減数の主な内訳は、次のとおりであります。

譲渡制限付株式報酬としての処分

168,000株

ESOP信託による持株会への売却による減少

52,500株

 

 

2.新株予約権等に関する事項

会社名

内訳

目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株)

当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加

減少

当連結
会計年度末

提出会社

ストック・オプションとしての新株予約権

13,595

連結子会社

ストック・オプションとしての新株予約権

825

合計

14,421

 

 

3.配当に関する事項

該当事項はありません。

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

前連結会計年度

(自  2018年1月1日

至  2018年12月31日)

当連結会計年度

(自  2019年1月1日

至  2019年12月31日)

現金及び預金

4,749,486

千円

6,779,871

千円

預入期間が3ヶ月を超える
定期預金

△110,000

千円

△110,000

千円

現金及び現金同等物

4,639,486

千円

6,669,871

千円

 

 

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 

前連結会計年度
(2018年12月31日)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

1年内

492,354

千円

579,918

千円

1年超

189,072

千円

870,528

千円

合計

681,426

千円

1,450,446

千円

 

 

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金計画に基づき、必要な資金は銀行借入及び増資等の最適な方法により調達しております。資金運用については短期的な預金、比較的安全性の高い金融資産等に限定しております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関して、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク軽減に努めております。

営業投資有価証券は、主に投資先企業の企業価値向上による投資リターンを得ることを目的とした企業投資に関する株式であり、このうち時価のあるものは市場価格の変動リスクに晒されております。また時価のないものについても、発行体の信用リスクに晒されております。

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての金銭債権は、為替変動のリスクに晒されております。

関係会社株式は、業務上関連性のある企業の株式であります。

営業債務である買掛金、未払法人税等は一年以内の支払期日であります。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、社内規程に従い営業債権について、取引先の状況を定期的に確認し、取引先相手ごとに財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

②  市場リスクの管理

外貨建ての金銭債権については、外国為替の市場動向を随時チェックし、市場リスクの低減に努めております。

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

 

(5) 信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権のうち85%が特定の大口顧客に対するものであります。

 

2.金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません((注)2.参照)。

 

前連結会計年度(2018年12月31日)

(単位:千円)

 

連結貸借対照表計上額

時価

差額

(1) 現金及び預金

4,749,486

4,749,486

(2) 受取手形及び売掛金

2,392,986

 

 

     貸倒引当金(※1)

△270

 

 

受取手形及び売掛金(純額)

2,392,716

2,392,716

(3) 有価証券及び投資有価証券

 

 

 

①満期保有目的の債券

574,526

544,923

△29,603

②その他有価証券

1,528,809

1,528,809

資産計

9,245,538

9,215,935

△29,603

(1) 買掛金

2,315,204

2,315,204

(2) 長期借入金

 (1年内に返済予定を含む)

 

 

 

負債計

2,315,204

2,315,204

 

(※1)  受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。

 

当連結会計年度(2019年12月31日)

(単位:千円)

 

連結貸借対照表計上額

時価

差額

(1) 現金及び預金

6,779,871

6,779,871

(2) 受取手形及び売掛金

3,843,245

 

 

     貸倒引当金(※1)

△398

 

 

受取手形及び売掛金(純額)

3,842,847

3,842,847

(3) 有価証券及び投資有価証券

 

 

 

①満期保有目的の債券

423,115

427,161

4,045

②その他有価証券

2,442,737

2,442,737

資産計

13,488,572

13,492,618

4,045

(1) 買掛金

2,654,779

2,654,779

(2) 長期借入金

1,944,481

1,939,475

△5,006

 (1年内に返済予定を含む)

 

 

 

負債計

4,599,260

4,594,254

△5,006

 

(※1)  受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。

 

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  

(1) 現金及び預金 (2) 受取手形及び売掛金

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券及び投資有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

 

  

(1) 買掛金 

これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 長期借入金(1年内に返済予定を含む)

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

 

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

 

 

(単位:千円)

区分

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

(1)営業投資有価証券

1,518,463

(2)投資有価証券(非上場株式)

552

60,552

(3)関係会社株式

62,447

25,000

(4)その他の関係会社有価証券

883,000

212,179

(5)出資金

109,061

104,024

(6)関係会社出資金

3,500

3,500

 

これらの科目については、市場価格がなく、時価を算定することが極めて困難であるため、時価開示の対象としておりません。

 

3.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2018年12月31日)

 

1年以内
(千円)

1年超
5年以内
(千円)

5年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金

4,749,486

受取手形及び売掛金

2,392,986

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

 満期保有目的の債券(その他)

144,300

255,300

166,500

合計

7,286,772

255,300

166,500

 

 

当連結会計年度(2019年12月31日)

 

1年以内
(千円)

1年超
5年以内
(千円)

5年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金

6,779,871

受取手形及び売掛金

3,843,245

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

 満期保有目的の債券(その他)

416,328

合計

10,623,117

416,328

 

 

4.借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2018年12月31日)

 

1年以内

(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

2,568

2,837

合計

2,568

2,837

 

(注)長期借入金のうち103,483千円は、従業員持株会信託型ESOPに係るものであり、分割返済日ごとの返済金額の定めがありませんので、返済期限および連結決算日後5年間の返済予定額から除外しております。

 

当連結会計年度(2019年12月31日)

 

1年以内

(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

2,837

長期借入金

641,760

641,760

441,780

162,060

合計

644,597

641,760

441,780

162,060

 

(注)長期借入金のうち57,121千円は、従業員持株会信託型ESOPに係るものであり、分割返済日ごとの返済金額の定めがありませんので、返済期限および連結決算日後5年間の返済予定額から除外しております。

 

 

(有価証券関係)

1.満期保有目的の債券

前連結会計年度(2018年12月31日)

区分

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの

時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの

574,526

544,923

△29,603

合計

574,526

544,923

△29,603

 

 

当連結会計年度(2019年12月31日)

区分

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの

170,627

179,640

9,012

時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの

252,488

247,521

△4,967

合計

423,115

427,161

4,045

 

 

2.その他有価証券

前連結会計年度(2018年12月31日)

区分

連結貸借対照表計上額
(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 

 

 

  株式

497,004

475,690

21,313

  債券

 その他

78,968

76,489

2,478

小計

575,972

552,180

23,792

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

 

 

 

  株式

533,254

639,784

△106,530

  債券

  その他

419,582

506,153

△86,570

小計

952,837

1,145,938

△193,101

合計

1,528,809

1,698,118

△169,309

 

(注) 1.非上場株式及び出資金については、市場価格がなく、時価を算定することが極めて困難であるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2.表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

 

 

当連結会計年度(2019年12月31日)

区分

連結貸借対照表計上額
(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 

 

 

  株式

470,700

272,820

197,879

  債券

 その他

169,896

167,848

2,048

小計

640,596

440,669

199,927

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

 

 

 

  株式

561,101

603,698

△42,596

  債券

999,695

1,014,421

△14,726

  その他

241,343

278,702

△37,358

小計

1,802,140

1,896,821

△94,680

合計

2,442,737

2,337,490

105,246

 

(注) 1.非上場株式及び出資金については、市場価格がなく、時価を算定することが極めて困難であるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2.表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

 

3.売却したその他有価証券

前連結会計年度(2018年12月31日)

 該当事項はありません。

 

当連結会計年度(2019年12月31日)

区分

売却額

(千円)

売却益の合計

(千円)

売却損の合計額

(千円)

 株式

462,558

126,270

 債券

142,693

1,778

 その他

162,997

27,406

合計

768,250

155,454

 

 

4.減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、その他有価証券の株式について211,661千円の減損処理を行っております。

当連結会計年度において、該当事項はありません。

なお、減損処理にあたっては、時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、回復見込みにつき合理的な反証がない限り減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

また、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下していると判断したものについて減損処理を行っております。

 

 

(ストック・オプション等関係)

1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

3.権利不行使による失効により利益として計上した金額

 

前連結会計年度

当連結会計年度

自己新株予約権消却益

540千円

312千円

 

 

4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 ① 第5回新株予約権

区分

当連結会計年度末現在(2019年12月31日)

会社名

提出会社

決議年月日

2009年11月26日

付与対象者の区分及び人数

取締役 5名

従業員 41名

社外協力者 1名

株式の種類別のストック・オプションの数(注)2.

- (注)1.

付与日

2010年9月1日

権利確定条件

(注)2.

対象勤務期間

対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間(新株予約権の行使期間)

自 2011年11月27日 至 2019年11月26日

新株予約権の数(個)

- (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

- (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

267

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   267

資本組入額  134

新株予約権の行使の条件

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

(注)1.第5回新株予約権は、2019年9月24日をもってすべての行使が完了したため、当連結会計年度末時点で残存しておらず、この有価証券報告書提出日においても変更ありません。

2.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役等の役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の地位にあることを要するものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

(2) 新株予約権者が新株予約権の割当時において当社の重要な取引先の取締役及び使用人であった場合には、当社への業績寄与が高いと判断することができる場合に権利行使を認められるものとする。

(3) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使する事ができないものとする。

(4) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

(5) その他の権利行使の条件については、当社の株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

(6) 前各号の規定にかかわらず、会社法並びにその関連法規等に抵触しない限り、取締役会の承認がある場合は、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。

 

② 第6回新株予約権

区分

当連結会計年度末現在(2019年12月31日)

会社名

提出会社

決議年月日

2012年7月13日

付与対象者の区分及び人数

従業員 63名

株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)2.

普通株式 25,000 (注)3.4.

付与日

2012年7月31日

権利確定条件

(注)5.

対象勤務期間

自 2012年7月1日 至 2014年7月31日

権利行使期間(新株予約権の行使期間)

自  2014年8月1日  至  2022年7月12日

新株予約権の数(個)

250

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 25,000(注)3.4.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

536 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格    536
資本組入額  268 (注)3.4.7.

新株予約権の行使の条件

(注)5.

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6.

 

 

(注)1.当連結会計年度末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末日からこの有価証券報告書提出日の前月末日現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項はありません。

2.株式数に換算して記載しております。

3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。

4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合で、当社が必要と認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行う事ができるものとする。

なお、新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

(2) 当社が時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価格で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。

(3) 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

5.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時まで継続して、当社の取締役、監査役等の役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の地位にあることを要するものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

(2) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使する事ができないものとする。

6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記の新株予約権の行使時の払込金額に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記7.に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

下記8.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1に相当する金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合その端数を切り上げる。資本金等増加限度額から資本金増加分を減じた額は、資本準備金に組み入れるものとする。

8.新株予約権の取得事由及び取得条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部を無償で取得する。

(2) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利行使の条件を欠くこととなった場合又は新株予約権者が新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で取得する。

(3) 当社は、取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。

9.新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。

 

 

 ③  KLab Global 新株予約権

区分

当連結会計年度末現在(2019年12月31日)

会社名

KLab Global Pte. Ltd.

決議年月日

2015年7月22日

付与対象者の区分及び人数

KGT2合同会社

株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)2.

普通株式 9,000

付与日

2015年7月22日

権利確定条件

(注)3.

対象勤務期間

対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間(新株予約権の行使期間)

自 2015年7月22日 至 2030年7月21日

 

(注)1.当連結会計年度末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末日からこの有価証券報告書提出日の前月末日現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項はありません。

2.株式数に換算して記載しております。

3.次の各号のいずれかに該当した場合、本新株予約権は直ちに失効するものとする。

(1) 本新株予約権者が本新株予約権を、移転、譲渡(本新株予約権者の死亡による法定代理人に対するものを除く)、担保提供その他の処分を行い、若しくはこれらを行おうとした場合

(2) 本新株予約権者が破産したと判決を受け若しくは破産決定を受けた場合、又は債権者と示談若しくはこれに類する行為をした場合

(3) 委員会が別段の定めをした場合を除いて、理由の如何を問わず、本新株予約権者が取締役を退任し、又はKLabグループから退職した場合

(4) 本新株予約権者において、会社の収益に損害を与える重大な不法行為、詐欺、不正行為を行ったと委員会が判断した場合

(5) 本新株予約権の行使が、適用される法令に違反する場合

(6) 委員会が、本新株予約権者に付与された本新株予約権を失効させることが、本スキームの目的に照らして適当であると判断した場合

 

(追加情報)

「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」 に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①  ストック・オプションの数

会社名

提出会社

同左

KLab Global Pte. Ltd.

 名称

2009年11月26日株主総会

第5回

新株予約権

2012年7月13日取締役会

第6回

新株予約権

2015年7月22日取締役会

新株予約権

権利確定前         (株)

 

 

 

前連結会計年度末

付与

失効

権利確定

未確定残

権利確定後         (株)

 

 

 

前連結会計年度末

 253,500

26,000

12,000

権利確定

権利行使

 253,500

1,000

失効

3,000

未行使残

25,000

9,000

 

(注)  2011年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、2012年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、分割後の株式数によって記載しております。

 

②  単価情報

 会社名

提出会社

同左

 

 名称

 

 

2009年11月26日株主総会
第5回
新株予約権
(注) 1.

2012年7月13日取締役会
第6回
新株予約権

権利行使価格

(円)

267

536

行使時平均株価

(円)

865

864

付与日における
公正な評価単価

(円)

 

(注) 1.2011年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、2012年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、ストック・オプションの権利行使価格は分割後の数字によっております。

2.「公正な評価単価」については、ストック・オプションが会社法施行日前に付与されたものは記載していません。

 

 会社名

KLab Global Pte. Ltd.

 

 名称

 

2015年7月22日取締役会
新株予約権

権利行使価格

(SGD)

1.09

行使時平均株価

(SGD)

付与日における
公正な評価単価

(SGD)

1.01

 

 

5.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

該当事項ありません。

 

6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

 

7.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額

-千円

(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額

178,066千円

 

 

(追加情報)

(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)

「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。

1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要

(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
①  第12回新株予約権

区分

当連結会計年度末現在(2019年12月31日)

会社名

提出会社

決議年月日

2014年3月7日

付与対象者の区分及び人数

取締役 10名

従業員 350名

株式の種類別のストック・オプションの数(株) (注)3.

普通株式 98,200 [97,700] (注)4.

付与日

2014年4月25日

権利確定条件

(注)6.

対象勤務期間

対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間(新株予約権の行使期間)

自 2014年4月26日   至 2026年4月25日

新株予約権の数(個)

982 [977]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 98,200 [97,700] (注)4.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

671 (注)4.

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   671
資本組入額  336 (注)4.5.

新株予約権の行使の条件

(注)6.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)7.

 

(注)1.当連結会計年度末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末日からこの有価証券報告書提出日の前月末日現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、当該提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項につき当連結会計年度末日における内容から変更はありません。

2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、100株であります。また、新株予約権は有償にて発行されており、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額は、新株予約権1個当たり537円であります。

3.株式数に換算して記載しております。

4.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併を行う場合、当社が会社分割、又は当社が資本金の額の減少を行う場合で、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

 

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から、当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1に相当する金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合その端数を切り上げる。資本金等増加限度額から資本金増加分を減じた額は、資本準備金に組み入れるものとする。

6.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2014年12月期の事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書において、連結売上高及び有利子負債残高が次の①に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた新株予約権のうち次の②に掲げる割合を限度として新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき勘定科目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

① 2014年12月期の連結貸借対照表上の有利子負債残高が金20億円以下であり、かつ連結売上高が金186億円以上である場合

② 新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の2分の1までを2015年4月26日から2026年4月25日までの期間に行使することができ、2016年4月26日から2026年4月25日までの期間にすべてを行使することができる。

(2) 新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社の取締役、監査役等の役員又は使用人、当社子会社の取締役、監査役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

(3) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。

(4) 新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合には、新株予約権を行使することができない。

① 新株予約権者が禁錮刑以上の刑に処せられた場合

② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役、監査役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)

③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

④ 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合

⑥ 新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合

⑦ 新株予約権者が就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

⑧ 新株予約権者が役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

(5) 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

7.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記6.に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記6.に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

②  第14回新株予約権

区分

当連結会計年度末現在(2019年12月31日)

会社名

提出会社

決議年月日

2016年3月4日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役6名
当社監査役1名
当社従業員189名 

株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)3.

普通株式 155,500[134,900] (注)4.

付与日

2016年3月25日

権利確定条件

(注)7.

対象勤務期間

対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間(新株予約権の行使期間)

自 2017年4月1日   至 2020年3月31日

新株予約権の数(個)

1,555 [1,349]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 155,500 [134,900] (注)4.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

531 (注)5.

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   531
資本組入額  266 (注)5.6.

新株予約権の行使の条件

(注)7.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8.

 

(注)1.当連結会計年度末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末日からこの有価証券報告書提出日の前月末日現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、当該提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項につき当連結会計年度末日における内容から変更はありません。

2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、100株であります。また、新株予約権は有償にて発行されており、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額は、新株予約権1個当たり400円であります。

3.株式数に換算して記載しております。

4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併を行う場合、当社が株式分割、又は当社が資本金の額の減少を行う場合で、当社が必要と認めた場合、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。

5.当社が、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

当社が、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は、自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。

当社が、新株予約権の割当日後、資本金の額の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の額の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1に相当する金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合その端数を切り上げる。資本金等増加限度額から資本金増加分を減じた額は、資本準備金に組み入れるものとする。

7.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、2016年12月期の事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は貸借対照表及び損益計算書)において、2016年12月期の本邦以外の外部顧客に対する売上高が28億円以上である場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき収益認識の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(2)本新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役、監査役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

(3)本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。

(4)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が別段の取扱いを定めた場合には、この限りではない。

① 本新株予約権者が禁錮刑以上の刑に処せられた場合

② 本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役、監査役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)

③ 本新株予約権者が法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

④ 本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合

⑥ 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合

⑦ 本新株予約権者が就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

⑧ 本新株予約権者が役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

8.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記5.に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) その他新株予約権の行使の条件

上記7.に準じて決定する。

(7) 新株予約権の取得事由及び条件

 下記9.に準じて決定する。

(8) 新株予約権の譲渡制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記6.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

9.新株予約権の取得事由及び取得条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部を無償で取得する。

(2) 当社は、新株予約権者が上記7.に定める規定により権利行使の条件を欠くこととなった場合又は新株予約権者が新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で取得する。

(3) 当社は、取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。

 

③  第15回新株予約権

区分

当連結会計年度末現在(2019年12月31日)

会社名

提出会社

決議年月日

2016年3月7日

付与対象者の区分及び人数

楽天信託株式会社 (注)3.

株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)4.

普通株式 317,800 [315,400] (注)5.

付与日

2016年3月31日

権利確定条件

(注)8.

対象勤務期間

対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間(新株予約権の行使期間)

自 2018年5月1日   至 2021年4月30日

新株予約権の数(個)

3,178 [3,154]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 317,800 [315,400] (注) 5.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

604 (注)6.

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   604

資本組入額  302 (注)6.7.

新株予約権の行使の条件

(注)8.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)9.

 

(注)1.当連結会計年度末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末日からこの有価証券報告書提出日の前月末日現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、当該提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項につき当連結会計年度末日における内容から変更はありません。

2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、100株であります。また、新株予約権は有償にて発行されており、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額は、新株予約権1個当たり500円であります。

3.本新株予約権は、楽天信託株式会社を受託者とする信託に割当てられ、信託期間日の翌日である2018年5月1日付で、当該時点の取締役及び従業員に交付されております。

4.株式数に換算して記載しております。

5.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。

6.当社が、本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行・処分株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数+新規発行・処分株式数

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

8.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、2016年12月期の事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は貸借対照表及び損益計算書)において、2016年12月期の本邦以外の外部顧客に対する売上高が28億円以上である場合に限り、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき収益認識の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

(2) 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

(3) 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。

(4) 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が別段の取扱いを定めた場合にはこの限りではない。

① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合

② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)

③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合

⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合

⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

(5) 各本新株予約権の一部行使はできない。

9.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記5.に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄及び6.に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」欄に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) その他新株予約権の行使の条件

上記8.に準じて決定する。

(7) 新株予約権の取得事由及び条件

下記10.に準じて決定する。

(8) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記7.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

10.新株予約権の取得事由及び取得条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。

(2) 当社は、本新株予約権者が上記8.に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。

 

④  第16回新株予約権

区分

当連結会計年度末現在(2019年12月31日)

会社名

提出会社

決議年月日

2016年3月7日

付与対象者の区分及び人数

楽天信託株式会社 (注)3.

株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)4.

普通株式 466,500 [465,500] (注)5.

付与日

2016年3月31日

権利確定条件

(注)8.

対象勤務期間

対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間(新株予約権の行使期間)

自 2019年5月1日  至 2022年4月30日

新株予約権の数(個)

4,665 [4,655]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 466,500 [465,500] (注)5.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

604 (注)6.

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   604

資本組入額  302 (注)6.7.

新株予約権の行使の条件

(注)8.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)9.

 

(注)1.当連結会計年度末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末日からこの有価証券報告書提出日の前月末日現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項はありません。

2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、100株であります。また、新株予約権は有償にて発行されており、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額は、新株予約権1個当たり500円であります。

3.本新株予約権は、楽天信託株式会社を受託者とする信託に割当てられ、信託期間日の翌日である2019年5月1日付で、当該時点の取締役及び従業員に交付されております。

4.株式数に換算して記載しております。

5.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。

6.当社が、本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行・処分株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数+新規発行・処分株式数

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

8.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、2016年12月期の事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は貸借対照表及び損益計算書)において、2016年12月期の本邦以外の外部顧客に対する売上高が28億円以上である場合に限り、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき収益認識の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

(2) 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

(3) 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。

(4) 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が別段の取扱いを定めた場合にはこの限りではない。

① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合

② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)

③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合

⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合

⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

(5) 各本新株予約権の一部行使はできない。

9.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記5.に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄及び6.に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」欄に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) その他新株予約権の行使の条件

上記8.に準じて決定する。

(7) 新株予約権の取得事由及び条件

下記10.に準じて決定する。

(8) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記7.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

10.新株予約権の取得事由及び取得条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。

(2) 当社は、本新株予約権者が上記8.に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。

 

⑤  第17回新株予約権

区分

当連結会計年度末現在(2019年12月31日)

会社名

提出会社

決議年月日

2016年3月7日

付与対象者の区分及び人数

楽天信託株式会社 (注)3.

株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)4.

普通株式 500,000 (注)5.

付与日

2016年3月31日

権利確定条件

(注)8.

対象勤務期間

対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間(新株予約権の行使期間)

自 2020年5月1日  至 2023年4月30日

新株予約権の数(個)

5,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 500,000 (注)5.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

604 (注)6.

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   604

資本組入額  302 (注)6.7.

新株予約権の行使の条件

(注)8.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)9.

 

(注)1.当連結会計年度末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末日からこの有価証券報告書提出日の前月末日現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項はありません。

2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、100株であります。また、新株予約権は有償にて発行されており、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額は、新株予約権1個当たり500円であります。

3.本新株予約権は、楽天信託株式会社を受託者とする信託に割当てられ、信託期間満了後に、当該時点の取締役及び従業員に交付されます。

4.株式数に換算して記載しております。

5.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。

6.当社が、本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行・処分株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数+新規発行・処分株式数

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

8.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、2016年12月期の事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は貸借対照表及び損益計算書)において、2016年12月期の本邦以外の外部顧客に対する売上高が28億円以上である場合に限り、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき収益認識の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

(2) 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

(3) 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。

(4) 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が別段の取扱いを定めた場合にはこの限りではない。

① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合

② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)

③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合

⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合

⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

(5) 各本新株予約権の一部行使はできない。

9.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記5.に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄及び6.に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」欄に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) その他新株予約権の行使の条件

上記8.に準じて決定する。

(7) 新株予約権の取得事由及び条件

下記10.に準じて決定する。

(8) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記7.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

10.新株予約権の取得事由及び取得条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。

(2) 当社は、本新株予約権者が上記8.に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。

 

(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動

当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①  ストック・オプションの数

会社名

提出会社

同左

同左

 名称

2014年3月7日取締役会
第12回
新株予約権

2016年3月4日取締役会

第14回
新株予約権

2016年3月7日取締役会

第15回
新株予約権

権利確定前         (株)

 

 

 

前連結会計年度末

付与

失効

権利確定

未確定残

権利確定後         (株)

 

 

 

前連結会計年度末

102,800

199,500

470,300

権利確定

権利行使

1,100

42,000

145,800

失効

3,500

2,000

6,700

未行使残

98,200

155,500

317,800

 

 

 会社名

提出会社

同左

 名称

2016年3月7日取締役会

第16回
新株予約権

2016年3月7日取締役会

第17回
新株予約権

権利確定前         (株)

 

 

前連結会計年度末

500,000

500,000

付与

失効

権利確定

500,000

未確定残

500,000

権利確定後         (株)

 

 

前連結会計年度末

権利確定

500,000

権利行使

32,300

失効

1,200

未行使残

466,500

 

 

②  単価情報

 会社名

提出会社

同左

同左

 名称

2014年3月7日取締役会

第12回
新株予約権

2016年3月4日取締役会

第14回
新株予約権

2016年3月7日取締役会

第15回
新株予約権

権利行使価格

(円)

671

531

604

行使時平均株価

(円)

869

894

886

付与日における
公正な評価単価

(円)

5.37

4.00

5.00

 

 

 会社名

提出会社

同左

 

 名称

 

2016年3月7日取締役会

第16回
新株予約権

2016年3月7日取締役会第17回
新株予約権

権利行使価格

(円)

604

604

行使時平均株価

(円)

891

付与日における
公正な評価単価

(円)

5.00

5.00

 

 

2.採用している会計処理の概要

新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。

新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前連結会計年度
(2018年12月31日)

 

当連結会計年度
(2019年12月31日)

繰延税金資産

 

 

 

 

 

未払事業税否認額

42,539

千円

 

11,848

千円

未払事業所税否認額

3,361

千円

 

3,842

千円

賞与引当金否認額

36,855

千円

 

40,651

千円

賞与引当金社会保険料否認額

5,032

千円

 

5,585

千円

前受金益金算入

256,727

千円

 

302,066

千円

減価償却超過額

271,310

千円

 

500,925

千円

貸倒引当金否認額

79,026

千円

 

1,354

千円

資産除去債務

13,818

千円

 

15,937

千円

投資有価証券評価損否認額

38,488

千円

 

35,045

千円

その他有価証券評価差額金

33,544

千円

 

千円

減損損失

54,534

千円

 

438,980

千円

税務上の繰越欠損金  (注)2

310,945

千円

 

246,750

千円

その他

26,216

千円

 

70,901

千円

繰延税金資産小計

1,172,400

千円

 

1,673,889

千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2

千円

 

△246,750

千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

千円

 

△311,924

千円

評価性引当額小計 (注)1

△499,740

千円

 

△558,674

千円

繰延税金資産合計

672,660

千円

 

1,115,214

千円

繰延税金負債

 

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

千円

 

△48,987

千円

繰延税金負債合計

千円

 

△48,987

千円

繰延税金資産純額

672,660

千円

 

1,066,227

千円

 

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、減損損失に係る評価性引当額の増加であります。

2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度(2019年12月31日)

 

1年以内

(千円)

1年超

2年以内

(千円)

2年超

3年以内

(千円)

3年超

4年以内

(千円)

4年超

5年以内

(千円)

5年超

(千円)

合計

(千円)

税務上の繰越欠損金(a)

246,750

246,750

評価性引当額

△246,750

△246,750

繰延税金資産

 

 (a) 税務上の繰越欠損金は、該当子会社所在国の法定実効税率を乗じた額であります。

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前連結会計年度
(2018年12月31日)

 

当連結会計年度
(2019年12月31日)

法定実効税率

30.86

 

(調整)

 

 

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.27

 

住民税均等割等

0.30

 

関係会社債権放棄損

5.60

 

評価性引当額の増減

△2.27

 

外国税額控除

2.56

 

海外子会社との適用税率差異

0.11

 

その他

△1.05

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率

36.39

 

 

(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。

 

(資産除去債務関係)

前連結会計年度末(2018年12月31日)及び当連結会計年度末(2019年12月31日)

当社グループは、事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しておりますが、重要性が乏しいため、注記を省略しております。

なお、当連結会計年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。