金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2025年7月11日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2025年8月12日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
訂正箇所は を付して表示しております。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
(訂正前)
当社監査等委員でない取締役4名及び当社従業員5名 30,000個(3,000,000株)
なお、上記の人数及び個数は上限数を示したものであり、本新株予約権に対する引受けの申込み状況等により、割当てを受ける人数及び個数は減少することがある。
(訂正後)
当社監査等委員でない取締役4名及び当社従業員5名 30,000個(3,000,000株)