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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
53,280,000 |
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計 |
53,280,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2018年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年3月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
19,025,600 |
19,025,600 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
19,025,600 |
19,025,600 |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(2018年11月15日取締役会決議)
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事業年度末現在 (2018年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2019年2月28日) |
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新株予約権の数(個) |
25,000 |
- |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,500,000 (注)1 |
- |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,288 (注)2 |
- |
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新株予約権の行使期間 |
自 2018年12月4日 至 2020年12月3日 |
- |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格(注)3,4 資本組入額(注)5 |
- |
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新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
- |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
- |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式2,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が(注)4の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後割当株式数= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)4 第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)4 第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,288円とする。
3.行使価額の修正
行使価額は、割当日の翌取引日以降、直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が902円(以下「下限行使価額」といい、(注)4の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数+新発行・処分株式数 |
||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)3に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。
(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に上記第(2)号に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初、902円とする。但し、(注)4に記載の規定を準用して調整される。
(5) 割当株式数の上限
2,500,000株
(6) 本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
2,262,400,000円(上記第(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
(7) 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
②当社は、2020年12月3日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
③当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
④当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項はありません。
8.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は割当先との間で、以下の内容を含む第三者割当契約を締結しております。割当先は、第三者割当契約に従って当社に対して行使許可申請書を提出し、これに対し行使許可書により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書に示された最長60取引日の行使許可期間に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。また、割当先は、何度でも行使許可の申請を行うことができますが、当該申請の時点で、それ以前になされた行使許可に基づき本新株予約権の行使を行うことが可能である場合には、行使許可の申請を行うことはできません。行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは、当社の裁量によって決定することができます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断いたします。
9.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
11.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
第6回新株予約権(2018年11月15日取締役会決議)
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事業年度末現在 (2018年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2019年2月28日) |
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新株予約権の数(個) |
20,000 |
- |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,000,000 (注)1 |
- |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,674 (注)2 |
- |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年12月4日 至 2020年12月3日 |
- |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格(注)3,4 資本組入額(注)5 |
- |
|
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
- |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
- |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式2,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が(注)4の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後割当株式数= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)4 第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)4 第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,674円とする。
3.行使価額の修正
(1) 当社は、2018年12月4日以降2020年12月2日まで(同日を含む。)の期間において、当社の資本政策のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本号に基づき行使価額の修正が決議された場合、当社は速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。
(2) 前号にかかわらず、前号に基づく修正後の行使価額が902円(以下、「下限行使価額」といい、(注)4の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。
(3) 上記第(1)号にかかわらず、当社又はその企業集団(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条第1項第1号に定める企業集団をいう。)に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)が存在する場合には、当社は、上記第(1)号に基づく行使価額の修正を行うことができない。
4.行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数+新発行・処分株式数 |
||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)3に基づく行使価額の修正が効力を生じる日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は2,000,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
当社は、2018年12月4日以降2020年12月2日まで(同日を含む。)の期間において、当社の資本政策のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本号に基づき行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。
(3) 行使価額の修正頻度
上記第(2)号に記載の通知がなされた際に修正される。
(4) 行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初、902円とする。但し、(注)4に記載の規定を準用して調整される。
(5) 割当株式数の上限
2,000,000株
(6) 本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
1,807,000,000円(上記第(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
(7) 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
②当社は、2020年12月3日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
③当社は、当社が組織再編行為につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
④当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項はありません。
8.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は割当先との間で、以下の内容を含む第三者割当契約を締結しております。割当先は、第三者割当契約に従って当社に対して行使許可申請書を提出し、これに対し行使許可書により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書に示された最長60取引日の行使許可期間に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。また、割当先は、何度でも行使許可の申請を行うことができますが、当該申請の時点で、それ以前になされた行使許可に基づき本新株予約権の行使を行うことが可能である場合には、行使許可の申請を行うことはできません。行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは、当社の裁量によって決定することができます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断いたします。
9.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
11.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
第5回新株予約権
|
|
第4四半期会計期間 (2018年10月1日から 2018年12月31日まで) |
第17期 (2018年1月1日から 2018年12月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
- |
- |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 |
- |
- |
第6回新株予約権
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|
第4四半期会計期間 (2018年10月1日から 2018年12月31日まで) |
第17期 (2018年1月1日から 2018年12月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
- |
- |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 |
- |
- |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2014年1月1日~ 2014年12月31日 (注)1 |
163,200 |
9,298,400 |
73,603 |
369,001 |
73,603 |
268,955 |
|
2015年1月1日 (注)2 |
9,298,400 |
18,596,800 |
- |
369,001 |
- |
268,955 |
|
2015年1月1日~ 2015年12月31日 (注)1 |
270,400 |
18,867,200 |
61,042 |
430,044 |
61,042 |
329,998 |
|
2016年1月1日~ 2016年12月31日 (注)1 |
158,400 |
19,025,600 |
35,758 |
465,803 |
35,758 |
365,757 |
(注)1.新株予約権の行使によるものであります。
2.株式分割(1:2)による増加であります。
|
2018年12月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
21 |
24 |
53 |
77 |
6 |
4,327 |
4,508 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
33,014 |
4,604 |
59,136 |
24,681 |
22 |
68,744 |
190,201 |
5,500 |
|
所有株式数 の割合(%) |
- |
17.36 |
2.42 |
31.09 |
12.98 |
0.01 |
36.14 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式827,784株は「個人その他」に8,277単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております。
2.「金融機関」には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式699単元が含まれております。なお、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
|
|
|
2018年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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ノーザントラストカンパニー(エイブイエフシー)アカウント ノントリーティー (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー レギュラーアカウント (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA (東京都港区六本木六丁目10-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
2018年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 827,700 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 18,192,400 |
181,924 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
|
単元未満株式 |
普通株式 5,500 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
19,025,600 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
181,924 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の普通株式には「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式69,938株が含まれております。なお、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2.「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式84株が含まれております。
|
2018年12月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) 日本管理センター㈱ |
東京都千代田区丸の内三丁目4-2 |
827,700 |
- |
827,700 |
4.35 |
|
計 |
- |
827,700 |
- |
827,700 |
4.35 |
(注)1.上記のほか、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式69,938株を連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2.当社は、単元未満自己株式84株を保有しております。
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2018年2月13日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案が、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認されました。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の概要
本制度は、当社の監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、業績の向上及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額7,500万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
ロ.対象取締役に取得させる予定の株式の総数
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年80,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
ハ.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役のうち受益者要件を満たす者
② 従業員に対する株式給付信託(J-ESOP)の導入
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
イ.本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対してポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。
ロ.従業員等に給付する予定の株式の総数
70,000株
ハ.本制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
当社株式給付規定に定める受益者要件を満たす者
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬制度による処分) |
2,400 |
3,158 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
827,784 |
- |
827,784 |
- |
(注)1.資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式69,938株は、上記保有自己株式に含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2019年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社グループは、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けており、将来の事業展開と経営体質の強化のため必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間及び期末配当として年2回行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
2018年12月期の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり43円(うち、中間配当金21円、期末配当金22円)としております。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
基準日が2018年12月期に属する剰余金の配当は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
2018年8月8日 取締役会決議 |
382,154 |
21.00 |
|
2019年2月26日 取締役会決議 |
400,351 |
22.00 |
(注)1.2018年8月8日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式に対する配当金1,468千円が含まれております。
2.2019年2月26日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式に対する配当金1,538千円が含まれております。
|
回次 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
|
決算年月 |
2014年12月 |
2015年12月 |
2016年12月 |
2017年12月 |
2018年12月 |
|
最高(円) |
3,005 ■ 1,330 |
2,370 |
1,965 |
1,693 |
1,853 |
|
最低(円) |
861 ■ 1,210 |
1,065 |
1,100 |
1,244 |
812 |
(注)1.最高・最低株価は、2014年8月31日までは、東京証券取引所市場第二部におけるものであり、同年9月1日以後は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.当社は、2015年1月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。
3.■印は、株式分割(2015年1月1日、1株→2株)による権利落ち後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
2018年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
1,368 |
1,464 |
1,372 |
1,389 |
1,322 |
1,076 |
|
最低(円) |
1,251 |
1,251 |
1,196 |
1,186 |
911 |
812 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
武藤 英明 |
1964年 4月19日生 |
1997年3月 ㈱ネクスト(現 ㈱LIFULL)設立 代表取締役 1998年9月 同社 代表取締役副社長 1999年11月 ㈱アパマンショップネットワーク(現 APAMAN㈱)システム部長 2001年5月 ㈱不動産ビジネス研究所 代表取締役 2002年6月 当社設立 代表取締役社長 2003年10月 ㈱不動産ビジネス研究所 取締役 2012年1月 当社代表取締役 社長執行役員(現任) |
(注)2 |
375,300 |
|
取締役 |
副社長執行役員 |
武井 大 |
1965年 7月30日生 |
1990年11月 ㈱エドケンコムズ(現 Apaman Property㈱)入社 2003年1月 当社入社 2004年3月 取締役 スーパーサブリース営業副本部長兼東日本営業部長 2007年3月 常務取締役 セールス&マーケティング本部長 2009年1月 常務取締役 コンサルティング事業部長 2012年1月 取締役 専務執行役員 コンサルティング事業部長 2013年4月 取締役 専務執行役員 プロパティマネジメント事業部長 2016年1月 取締役 専務執行役員 2018年1月 取締役 副社長執行役員 2019年1月 取締役 副社長執行役員 東日本カンパニープレジデント(現任) |
(注)2 |
300,600 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
池田 茂雄 |
1974年 2月13日生 |
1996年4月 ㈱エスケイトレーディング入社 2004年8月 当社入社 2014年1月 コンサルティング営業本部長代理 東日本コンサルティング統括部長 2015年1月 執行役員 コンサルティング営業本部長 首都圏コンサルティンググループ長 2016年1月 上席執行役員 プロパティマネジメント事業部長 東日本プロパティマネジメント統括部長 シニアハウス事業部長 2017年1月 上席執行役員 プロパティマネジメント事業部長 2018年1月 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長 2018年3月 取締役 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長 2019年1月 取締役 常務執行役員 西日本カンパニープレジデント(現任) |
(注)2 |
49,800 |
|
取締役 |
上席執行役員 |
服部 聡昌 |
1963年 8月29日生 |
2001年4月 ㈱ニッセン入社 2005年4月 同社 戦略財務グループ 決算チームリーダー 2007年6月 監査法人M&G入所 2009年2月 ㈱シーアイアソシエイツ 代表取締役 2009年4月 ペイデザイン㈱(現 ㈱メタップスペイメント)出向 2012年4月 同社 経理財務部部長 2015年11月 当社入社 2016年1月 財務部長 2018年1月 執行役員 財務部長 2018年3月 取締役 執行役員 財務部長 2019年1月 取締役 上席執行役員 ファイナンス&アドミニストレーション本部長(現任) |
(注)2 |
2,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
小松 啓志 (注)1 |
1949年 4月1日生 |
1972年4月 ㈱ダイエー 入社 1984年3月 The Daiei(USA),Inc. 取締役 財務部長 1990年6月 ㈱ダイエー 経理本部経理部長 1997年4月 同社 経理本部長 1999年5月 同社 執行役員 経理企画担当 2001年1月 ㈱マルコー(現 Apaman Property㈱) 取締役管財人室長 2004年4月 同社 取締役 管理部長 2006年9月 ㈱ソーテック(現 オンキヨー㈱) 管理部長 2009年4月 レントゴー保証㈱(現 ㈱Casa) 監査役 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
(注)3 |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
園部 洋士 (注)1 |
1965年 2月12日生 |
1994年4月 須田清法律事務所入所 2001年10月 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 林・園部法律事務所)開設 パートナー弁護士(現任) 2010年3月 当社監査役 2013年3月 ㈱レッグス 社外監査役 2014年6月 東京鐵鋼㈱ 社外監査役 2016年3月 ㈱PALTEK 社外取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 ㈱ケアサービス 社外監査役(現任) 2016年6月 東京鐵鋼㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年3月 ㈱レッグス 社外取締役(現任) |
(注)3 |
16,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
上田 泰司 (注)1 |
1971年 6月30日生 |
1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2014年1月 上田公認会計士事務所開設(現任) 2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
(注)3 |
― |
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計 |
743,800 |
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(注)1.取締役小松啓志、園部洋士及び上田泰司は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小松啓志 委員 園部洋士、上田泰司
5.当社では、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、ガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、2019年3月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
武藤 英明(代表取締役 社長執行役員)
武井 大 (取締役 副社長執行役員 東日本カンパニープレジデント 兼 みらい少額短期保険㈱ 代表取締役会長)
池田 茂雄(取締役 常務執行役員 西日本カンパニープレジデント)
服部 聡昌(取締役 上席執行役員 ファイナンス&アドミニストレーション本部長 兼 大阪琺瑯㈱ 代表取締役)
十河 浩一(常務執行役員 東日本カンパニーヴァイスプレジデント)
上田 晋也(執行役員 首都圏カンパニープレジデント)
小野田 道(執行役員 シニアハウス事業部長)
当社は、長期的かつ安定的な株主価値の向上、企業価値の最大化及び企業経営の健全性を重視した企業活動を目的としております。その実現のために、株主の皆様や不動産オーナー、入居者をはじめ、提携企業、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーに対し、賃貸住宅経営を通じて「ウェルス」と「安心・安全・安定」を提供し続けることを優先課題としております。このため、当社は、経営効率の向上、経営の透明性、公平性の確保及びコンプライアンスの徹底に向けた監視・監督機能の強化が、重要な経営課題であると認識しております。
① 企業統治の体制
当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。
また、当社では経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、ガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として執行役員制度を採用し、業務運営上の重要課題を審議する執行役員会議を隔週で開催しております。
内部監査室につきましては、監査等委員会との協力関係の下、年間計画を立てて必要な内部監査を実施する体制としております。また、監査等委員である取締役は独立性の高い社外取締役を登用しております。このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、各機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
当社の企業統治体制図は次のとおりです。
a.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び監査等委員である社外取締役3名で構成され、公正なる経営の実現を目指し法令、定款に定められた事項及び会社の重要な事項等を審議・決定しております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成され、経営を監視する役割を担っております。
c.執行役員会
執行役員会は取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員で構成され、取締役会決議に基づく業務執行の決定のほか、業務執行についての方針及び計画の策定等を行っております。
② 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び会計監査人との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役に対しては、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が責任原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
また、会計監査人に対しては、悪意又は重大な過失があった場合を除き在職中に報酬その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額としております。
③ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ各社は「企業倫理規範」及び「行動指針」を制定し、社内規程及び法令等を遵守し、グループ全体としてのコンプライアンス体制及び内部統制の構築に努めます。また、役員及び従業員が日常的に具体的な行動基準を維持できるよう「コンプライアンス行動マニュアル」を定めております。
④ 内部監査、監査等委員会監査並びに会計監査の状況
a.内部監査
当社の業務遂行上の不正・誤謬を未然に防止し、経営の合理化に寄与することを目的とし、代表取締役直轄の機関として独立した内部監査室(1名)を設置しております。
当社の内部監査は、毎期策定される内部監査計画に基づき、全部門及び子会社の全事業所を対象としており、当該監査結果については代表取締役宛に都度報告されております。
b.監査等委員会監査
当社の監査等委員会は社外取締役3名により構成されております。毎期策定される監査計画に基づく実地監査の他、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況及びその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて、当社及びグループ会社の役職員に対し、報告を求めることができる体制としております。
なお財務・会計に関する知見を有する監査等委員の選任状況については、公認会計士及び税理士の資格を有する社外取締役(上田泰司氏)を選任しております。
c.会計監査
当社の会計監査業務につきましては、東陽監査法人との間で監査契約を締結しております。また、監査業務を執行した公認会計士は、東陽監査法人所属の井上司氏、太田裕士氏の2名(継続監査年数は両名とも7年以内であります。)であり、監査業務に係る補助者(公認会計士4名、その他1名)とともに監査業務を行っております。会計監査人は、監査等委員会と年間監査計画の確認と監査結果の報告を行い、また、経営者や監査等委員会と適宜情報・意見交換等を行う体制としております。
d.内部監査、監査等委員会監査並びに会計監査の相互提携
内部監査を実施する内部監査室と監査等委員会は、随時情報交換を実施しており、それぞれの監査過程で発見された事項に関する情報を共有することにより、全社的な業務改善に連携して取り組む体制としております。また、内部監査室及び監査等委員会は、会計監査人である東陽監査法人とも定期的に意見交換を実施する体制とし、三者の異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社業務の適正確保に努めております。
⑤ 社外取締役
当社では、社外取締役を3名(何れも監査等委員である取締役)選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。社外取締役の選任にあたり、会社法および東京証券取引所が定める基準に則るとともに、企業経営やコンプライアンス等の専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社経営陣から独立した立場で積極的に提言・提案や意見を表明することができ社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考え方としております。
社外取締役小松啓志氏は、提出日現在において当社株式を保有しておりません。当社と小松啓志氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役園部洋士氏は林・園部法律事務所のパートナー弁護士であり、提出日現在において当社株式16,000株を保有しております。当社と園部洋士氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役上田泰司氏は上田公認会計士事務所代表であり、提出日現在において当社株式を保有しておりません。当社と上田泰司氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
⑥ 役員の報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く) |
119,571 |
119,571 |
- |
- |
- |
4 |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
1 |
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社外役員 |
4,800 |
4,800 |
- |
- |
- |
3 |
(注) 取締役の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第14回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額3億円以内(使用人分給与を除く)、監査等委員である取締役について年額1億円以内と決議いただいております。また、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式付与のための報酬額(監査等委員である取締役を除く)として年額75百万円以内と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額が含まれております。
b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬等は、基本報酬、譲渡制限付株式報酬及び賞与により構成しており、その総額を株主総会において定めております。
基本報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内において、取締役会決議により決定しております。譲渡制限付株式報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として毎年付与する方針を採用しております。賞与については、基本報酬を基に、一定の算定式及び業績に応じて決定しております。
なお、当社には役員退職慰労金制度はございません。
⑦ 株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 3銘柄
貸借対照表計上額の合計額 67,607千円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱リログループ |
100 |
307 |
取引の維持・向上 |
|
APAMAN㈱ |
100 |
85 |
取引の維持・向上 |
当事業年度
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱リログループ |
100 |
257 |
取引の維持・向上 |
|
APAMAN㈱ |
100 |
70 |
取引の維持・向上 |
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名以内、監査等委員である取締役は、5名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また、その選任決議は累積投票によらない旨、定款で定めております。
⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令の別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策および資本政策を遂行することを目的とするものであります。
b.取締役等の責任免除
当社は、取締役が業務執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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|
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
20,000 |
- |
20,000 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
20,000 |
- |
20,000 |
- |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査業務の内容等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。