(セグメント情報等)
前第2四半期連結累計期間(自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結 | |||
野菜苗生産 | 流通事業 | 海外事業 | 計 | |||
売上高 |
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外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | △ | △ | ||
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△170,633千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結 | |||
野菜苗生産 | 流通事業 | 海外事業 | 計 | |||
売上高 |
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外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | △ | △ | ||
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△180,130千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日) |
1株当たり四半期純損失金額(△) | △40円06銭 | △32円43銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △50,863 | △41,180 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
普通株式に係る親会社株主に帰属する | △50,863 | △41,180 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 1,269,836 | 1,269,756 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年5月13日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
1.第1回新株予約権発行要項
(1) 新株予約権の割当日
平成28年6月30日
(2) 新株予約権の総数
720個(新株予約権1個につき100株)
(3) 新株予約権の発行価額
新株予約権1個につき700円
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 72,000株
(5) 新株予約権の行使期間
平成31年2月1日~平成35年6月30日
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 895円
資本組入額 448円
(7) 新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、平成30年10月期から平成32年10月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)175百万円を超過した場合:行使可能割合:30%
(b)200百万円を超過した場合:行使可能割合:60%
(c)250百万円を超過した場合:行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) 新株予約権の割当対象者
当社取締役 5名
当社従業員 13名
2.第2回新株予約権発行要項
(1) 新株予約権の割当日
平成28年6月30日
(2) 新株予約権の総数
500個(新株予約権1個につき100株)
(3) 新株予約権の発行価額
新株予約権1個につき100円
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 50,000株
(5) 新株予約権の行使期間
平成28年7月1日~平成35年6月30日
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 895円
資本組入額 448円
(7) 新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも権利行使価額(但し、上記3.(2)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) 新株予約権の割当対象者
当社代表取締役 1名
2 【その他】
該当事項はありません。
該当事項はありません。