第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,500,000

3,500,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年10月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年1月31日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

1,269,900

1,269,900

東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数は100株であります。

1,269,900

1,269,900

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 第1回新株予約権

決議年月日

 2016年5月13日

付与対象の区分及び人数(名)

 当社取締役     5名

 当社従業員(部長職)13名

新株予約権の数(個)※

 720(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式 72,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 895(注)2

新株予約権の行使期間 ※

 2019年2月1日~2023年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

 発行価格  895

 資本組入額 448

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)5

 

※ 当事業年度の末日(2019年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権者は、2018年10月期から2020年10月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

(a)175百万円を超過した場合:行使可能割合:30%

(b)200百万円を超過した場合:行使可能割合:60%

(c)250百万円を超過した場合:行使可能割合:100%

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、2016年5月13日付の取締役会決議に基づき発行しております。

 

 第2回新株予約権

決議年月日

 2016年5月13日

付与対象の区分及び人数(名)

 当社代表取締役     1名

新株予約権の数(個)※

 500(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式 50,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 895(注)2

新株予約権の行使期間 ※

 2016年7月1日~2023年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

 発行価格  895

 資本組入額 448

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 (注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)5

 

※ 当事業年度の末日(2019年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも権利行使価額(但し、上記2.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、2016年5月13日付の取締役会決議に基づき発行しております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2011年11月28日

(注)1

250,000

1,230,800

85,000

318,200

85,000

228,200

2011年12月27日

(注)2

39,100

1,269,900

13,294

331,494

13,294

241,494

 

(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

 発行価格  740円

 引受価額  680円

 資本組入額 340円

2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

 割当価格  680円

 資本組入額 340円

 割当先   野村證券株式会社

 

(5) 【所有者別状況】

2019年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

3

14

32

9

4

3,004

3,066

所有株式数
(単元)

1,186

314

2,052

136

5

8,986

12,679

2,000

所有株式数
の割合(%)

9.35

2.48

16.18

1.07

0.04

70.87

100.00

 

(注) 自己株式247株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に47株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2019年10月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

山口 一彦

愛媛県宇和島市

193,800

15.26

株式会社伊予銀行
(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)

愛媛県松山市南堀端町1番地
(東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟)

60,000

4.72

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

57,800

4.55

山口貴弘

東京都新宿区

56,500

4.45

OATアグリオ株式会社

東京都千代田区神田小川町1丁目3-1

50,000

3.93

ベルグアース共栄会

愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地1

43,600

3.43

ベルグアース従業員持株会

愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地1

38,362

3.02

株式会社高知前川種苗

高知県高知市相生町6-3

27,000

2.12

山口 眞由子

愛媛県宇和島市

25,000

1.96

トキタ種苗株式会社

埼玉県さいたま市見沼区中川1069

24,300

1.91

576,362

45.38

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

200

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,267,700

 

12,677

単元未満株式

普通株式

2,000

 

発行済株式総数

1,269,900

総株主の議決権

12,677

 

 

② 【自己株式等】

2019年10月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

ベルグアース株式会社

愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地1

200

200

0.0

200

200

0.0

 

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 区分

 株式数(株)

 価額の総額(千円)

 当事業年度における取得自己株式

47

105

当期間における取得自己株式

 

(注)当期間における取得自己株式には、2020年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

247

247

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主への安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。

剰余金の配当は、株主総会の決議による年1回の期末配当を行うことを基本的な方針としております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり10円としております。

内部留保資金につきましては、健全な財務体質の構築・維持及び積極的な事業展開のための投資等に充当していく予定であります。

なお、当社は中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額
(千円)

1株当たり配当額
(円)

2020年1月30日

定時株主総会決議

 12,696

 10

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「人々の豊かな食と暮らしのために」を経営理念とし、社会に貢献できる会社を目指しております。そのためには、経営の健全性及び透明性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、株主の皆様をはじめ取引先、従業員、地域社会など、すべてのステークホルダーの利益を遵守しつつ、企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの構築・強化に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 

当社は、会社の機関として代表取締役及び取締役会、監査役及び監査役会を設置するとともに、予算の進捗状況報告及び経営上重要な事項について審議を行う経営会議、コンプライアンスの状況把握、コンプライアンス違反の未然防止策の検討等を行うコンプライアンス委員会を設置しております。また、監査役につきましては、独立性の高い社外監査役を積極的に登用しており、経営の健全性及び透明性が十分に確保できるものと認識しております。

 

(a) 取締役会

当社の取締役会は、6名の取締役(うち社外取締役2名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会では経営の基本方針、法令、定款で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定しており、原則として毎月1回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

当社取締役会の構成員の氏名等は、次のとおりです。

議 長

代表取締役社長 山口一彦

構成員

取締役 山口眞由子、取締役 中越孝憲、取締役 薬師寺朝徳、

 

社外取締役 中平眞二郎、社外取締役 石田博嗣

 

 

(b) 監査役会

当社の監査役会は、監査役3名(全員社外監査役)で構成し、月1回の定時監査役会に加え、重要な決議事項等が発生した場合には必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款、監査役会規程及び監査役監査規程に基づく重要事項の決議及び監査の進捗報告等を行っております。

当社監査役会の構成員の氏名とは、次のとおりです。

議 長

社外監査役(常勤) 笹山誠司

構成員

社外監査役 三瀬律雄、社外監査役 河野喜久雄

 

 

(c) 経営会議

当社の経営会議は、6名の取締役及び各部門長、各農場長で構成しており、原則として毎月1回の定時経営会議を開催し、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。経営会議では、月次予算の進捗状況報告及び経営上重要な事項について審議等を行っております。

当社経営会議の構成員の氏名等は、次のとおりです。

議 長

代表取締役社長 山口一彦

構成員

取締役 山口眞由子、取締役 中越孝憲、取締役 薬師寺朝徳、

 

社外取締役 中平眞二郎、社外取締役 石田博嗣

 

越智正勝、清水耕一、田辺茂、棟平雅始、高田和彦、花井和成、小松博樹、高橋裕司

 

山下悟、山口正治、兵頭哲哉、古森健次、若林亮介、梁燦錫、野本幸代、玉川久

 

藤林靖之、清家実紀

 

 

(d) コンプライアンス委員会

当社のコンプライアンス委員会は、代表取締役社長、総務部管掌取締役、総務部長、内部監査室長及び監査役で構成され、四半期ごとに開催し、また必要に応じて適宜同委員会を開催しております。同委員会では、コンプライアンスの状況把握、コンプライアンス違反の未然防止策の検討等を行っております。

委員長

代表取締役社長 山口一彦

構成員

総務部所管取締役 山口眞由子、総務部長 玉川久、内部監査室長 清家実紀

 

社外取締役 中平眞二郎、社外取締役 石田博嗣

 

 

 

(当社の企業統治体制図)

 


 

③ 企業統治に関するその他の事項 
(a)内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決定し、この基本方針に則り業務の適性を確保するための体制を整備・運用しております。

当社の内部統制システムの概要は以下のとおりであります。

 

(ⅰ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.役職員の職務が、法令、定款及び社内規程に適合することを確保するため、「企業行動憲章」を制定し、役職員はこれを遵守する。

2.総務部は、「企業行動憲章」の周知徹底のための活動を行い、内部監査室は、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善策の提案等を行う。

3.管掌取締役及び部長は、コンプライアンス責任者として、担当部門のコンプライアンスを徹底し、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、コンプライアンス委員会及び取締役会において報告する。

4.内部通報制度の利用を促進し、当社における定款及び社内規程違反、法令違反、企業行動憲章違反またはそのおそれのある事実の早期発見に努める。

5.コンプライアンス委員会は、内部監査室と連携してコンプライアンスの方針、体制、運営方法を立案するとともに、関係法令等の遵守状況を調査し、問題がある場合は原因究明や改善の指示、情報開示に関する審議を行い、再発防止策を構築する。

 

 

(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

1.株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、定款及び文書管理規程等の社内規程に基づき総務部において保存し、取締役及び監査役がいつでも閲覧することができるよう適切に管理する。

2.企業機密については、「文書管理規程」及び「情報管理規程」に基づき、機密性の程度に応じて定める管理基準に従い適切に管理する。

 

(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1.リスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、全社的に一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施する。

2.事業部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を行う。

3.経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議において十分な審議を行い、特に重要なものについては取締役会において報告する。

 

(ⅳ) 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制

1.取締役会は、月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。

2.取締役会は、当社の中期経営目標ならびに年間予算を決定し、その執行状況を監督する。

3.取締役は、取締役会で定めた中期経営目標、予算に基づき効率的な職務執行及び管理を行い、予算の進捗状況については、経営会議で確認し、取締役会に報告する。

4.取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告する。

5.取締役、その他の使用人の職務権限の行使は、「職務権限規程」に基づき適正かつ効率的に行う。

 

(ⅴ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1.「企業行動憲章」に基づいた業務遂行のための日常的な情報の共有を行うとともに、遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の強化を行う。

2.内部監査室及び監査役は、業務の適正の確保のため、監査に関して意見交換等を行い、連携をはかる。

3.当社及び子会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。

4.当社及び子会社は、業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改善及び標準化に努める。

5.当社及び子会社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

6.子会社の重要事項については、関係会社管理規程に基づき、当社への事前承認を求めるとともに、子会社に当社役員を配置して子会社を管理するとともに取締役会に報告する。

 

(ⅵ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性に関する事項

1.監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。

2.当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとし、人事考課、異動、懲戒等については、監査役の承認を要する。

 

 

(ⅶ) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

1.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。

2.総務部長は、監査役に対して、内部通報制度の運用状況につき定期的に報告し、取締役に「企業行動憲章」に違反する事実があると認める場合その他緊急の報告が必要な場合には、直ちに報告する。

3.重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

4.当社は、取締役及び使用人が監査役への報告を理由として不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

 

(ⅷ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1.代表取締役社長及び内部監査室は、監査役と定期的に意見交換を行う。

2.監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。

3.監査役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に業務監査または会計監査に関する状況報告を受け、意見交換を行うことにより、監査の有効性、効率性を高める。

4.当社は、監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払または償還の請求があった場合には、当該請求に係る費用等が職務執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに処理をする。

 

(ⅸ) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当連結会計年度において、取締役会を20回開催し、当社グループにおける経営課題の把握と対応方針について討議し、業務の適正の確保に努めました。

監査役と会計監査人、内部監査室は適宜情報交換を行っており、内部統制の不備については是正を求め、是正状況の進捗を確認しております。

 

(b)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、地域社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等とは、断固として関係を遮断し毅然と対応する旨を「企業行動憲章」に明示し、当社の基本方針として役職員に周知徹底しております。また、総務部を対応統括部署とし、外部の専門機関等から情報収集を行うとともに、不測の事態に備え、反社会的勢力対応マニュアルを整備し、関係行政機関や顧問弁護士、その他外部の専門機関と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を構築しております。

 

(c)リスク管理体制の整備の状況

当社は、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質・安全等様々な事業運営リスクについて、リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置してリスク管理を行うこととしております。リスク管理委員会は代表取締役社長を委員長とし、総務部所管取締役、監査役、各部門長、内部監査室で構成され、全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置づけております。各部門長は、日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合にはリスク管理委員会へ報告することとなっております。

 

(d)社外取締役及び社外監査役との責任限定契約

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

 

(e)自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

(f)中間配当

当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能にするため、会社法第454条第5項の規定に基づいて、取締役会の決議により毎年4月30日を基準として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

(g)取締役の定数

当社は、取締役を7名以内とする旨を定款で定めております。

 

(h)取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

(i)株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

山口  一彦

1957年2月5日

1996年2月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 設立
代表取締役社長就任

2001年1月

当社設立 代表取締役専務就任

2003年1月

代表取締役社長就任(現任)

2014年3月

ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任

2014年11月

青島芽福陽園芸有限公司 董事長就任(現任)

2017年1月

ベルグ福島㈱ 取締役(現任)

2017年8月

㈱むさしのタネ 代表取締役社長就任(現任)

2017年12月

ファンガーデン㈱ 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

193,800

専務取締役

山口  眞由子

1960年5月25日

1996年2月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸)専務取締役就任

2001年1月

当社 常務取締役就任

2003年1月

専務取締役就任(現任)

2007年1月

総務部長

2011年2月

総務部管掌(現任)

2014年11月

生産販売部管掌

(注)3

25,000

常務取締役

中越  孝憲

1957年5月23日

1996年6月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 入社

2005年11月

当社 入社

2007年1月

取締役就任 生産部長

2011年7月

常務取締役就任(現任) 生産部管掌

2013年11月

生産本部長

2014年11月

ベルグ福島㈱ 監査役就任

2015年11月

技術開発部管掌

2017年1月

ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,100

常務取締役

薬師寺 朝德

1954年1月16日

1976年4月

㈱伊予銀行 入社

2008年8月

いよぎん保証㈱ 代表取締役社長就任

2011年2月

当社 出向 総務部長

2014年2月

当社 入社 総務部長

2016年3月

執行役員総務部長

2017年1月

常務取締役就任 経営管理部管掌(現任)

(注)3

1,987

取締役

中平 眞二郎

1951年8月21日

1975年4月

㈱伊予銀行 入社

2006年8月

いよぎんリース㈱ 常務取締役

2010年6月

宇和島信用金庫 常務理事

2012年6月

同庫 専務理事

2016年6月

同庫 退職

2017年1月

当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

石田 博嗣

1975年5月30日

1999年4月

㈱高木鑑定事務所 入社

2000年3月

同社 退職

2017年1月

石田博嗣司法書士事務所開設 所長(現任)

2019年1月

当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

笹山 誠司

1955年10月4日

1979年4月

三間町役場 入庁(現:宇和島市役所)

2015年4月

宇和島市役所 総務部長

2016年4月

宇和島市役所 副市長

2019年1月

当社 監査役就任

2019年11月

当社 常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

三瀬  律雄

1946年11月24日

1965年4月

㈱伊予銀行 入社

2005年6月

同社 退職

2007年1月

当社 常勤監査役就任

2017年1月

ベルグ福島㈱ 監査役就任(現任)

2019年11月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

1,800

監査役

河野  喜久雄

1947年12月22日

1967年4月

高松国税局宇和島税務署 入署

2007年8月

河野喜久雄税理士事務所設立代表(現任)

2008年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

100

224,787

 

(注) 1.取締役中平眞二郎及び石田博嗣は、社外取締役であります。

2.監査役笹山誠司、三瀬律雄及び河野喜久雄は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役笹山誠司、三瀬律雄及び河野喜久雄の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.専務取締役山口眞由子は、代表取締役社長山口一彦の配偶者であります。

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。

社外取締役の中平眞二郎氏は、金融機関出身者であり、長年に渡る経験と豊富な知識を有しております。

社外取締役の石田博嗣氏は、司法書士として企業法務、コーポレート・ガバナンスの観点など実務経験を有しております。

社外監査役の三瀬律雄氏は、金融機関出身者であり、長年に渡る経験と豊富な知識を有しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。

社外監査役の河野喜久雄氏は、税務署にて長年に及ぶ実務経験、税理士としての専門的な知識や経験を有しております。

社外監査役の笹山誠司氏は、長年に渡り地方行政に携わるなど、経験を通じて培われた広い見識と豊富な経験を有しております。

当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。また、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、当社株式の保有(「(2) 役員の状況  ①役員一覧」に記載)を除き、人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。

社外取締役は、経営管理部及び内部統制部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役は、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、監査役会で策定された監査役監査の基本方針、実施及び報告に関する基本事項に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、重要な業務や財産の状況調査を行い、取締役の職務遂行の状況を監査しております。また、監査役監査が内部監査と連携して有効に行われるように、内部監査人との情報を共有を行っており、また、定期的に会計監査人からの報告収受のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。

監査役会は社外監査役3名で構成されており、長年培われた広い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

②  内部監査の状況

当社の内部監査は、社長直轄の部署である内部監査室が担当しており、人員数は内部監査室長1名であります。内部監査室は内部監査規程に基づき各部門における重要事項や社内規程の遵守状況等について監査を実施しております。監査の結果を社長に報告し、要改善事項が検出された場合は、その改善を求め、改善状況に関してもフォローアップ監査で確認しております。

内部監査室、監査役、会計監査人は緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b.業務を執行した公認会計士の氏名

川合 弘泰

千原 徹也

 

c.監査に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。

 

d.監査法人の選定方針と理由

 当社は、「会計監査員の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)を参考に、会計監査人に求められる品質管理体制、独立性、監査体制等を総合的に勘案し選定しております。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適正な職務の執行が困難なんである場合、その他必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該内容を株主総会に提出します。

 

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に求められる品質管理体制、独立性、監査体制等を総合的に勘案し評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による 改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

23,000

35,000

連結子会社

23,000

35,000

 

 

b.その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

 

c.監査報酬の決定方針

当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、当社の規模及び監査日数等を勘案した上で決定しております。

 

d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、監査計画の内容、会計監査の実施状況等を確認し、当事業年度の監査計画に基づく報酬見積額の算定根拠等の適切性を検証したうえで同意しております。

 

(4) 【役員の報酬等】

①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬は、株式の市場価格や会社の業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。

取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役の報酬額を決定する権限を有しております。取締役会から一任決議を受けた代表取締役は個人の職責や貢献、会社の業績等を総合的に評価し確認した上、報酬額を決定しております。

なお、監査役の報酬額は株主総会で決議された報酬額の範囲内で監査役会にて協議を行い決定しております。

当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程は、2019年1月30日開催の定時株主総会後の取締役会において、株主総会の決議報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定することを代表取締役社長山口一彦に一任することを決議しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動

報酬

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役は除く。)

60,300

60,300

6

監査役
(社外監査役を除く。)

社外役員

9,150

9,150

6

 

 

(注)

1.

取締役には、2019年1月30日開催の第18期定時株主総会の終結時をもって任期満了により退任した2名が含まれております。

 

2.

取締役の報酬限度額は、2017年1月30日開催の第16期定時株主総会において、決議当時の取締役7名(うち社外取締役1名)の報酬額を年額100百万円以内と決議いただいております。

 

3.

監査役の報酬限度額は、2007年1月26日開催の第6期定時株主総会において、決議当時の監査役1名の報酬額を年額20百万円以内と決議いただいております。

 

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社は、株式の価値の変動や配当金の受領により利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、取引先企業との安定的な取引及び関係強化を目的に、当社の持続的な成長、事業推進に必要と判断された企業の株式を保有しています。

株式保有については、保有の合理性、減損リスク、株式の価格変動に対するリスク等を踏まえて、取締役会で検討し、取引の安定や関係強化等に必要であると判断する株式については保有し、保有意義が希薄化してきたと判断する株式について見直しを進めてまいります。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

3

17,942

非上場株式以外の株式

1

5,770

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

㈱伊予銀行

10,000

10,000

(保有目的)財務業務の円滑な推進及び取引関係の維持・強化のため
 (定量的な保有効果)定量的な保有効果は記載が困難であるため、記載しておりません。なお、保有の適否に関する検証については、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載しております。

5,770

6,710

 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。