【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成28年1月1日  至  平成28年9月30日)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 

 

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

当社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第2四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
 なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。

 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

当第3四半期連結累計期間
(自  平成28年1月1日  至  平成28年9月30日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税金等調整前四半期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
 なお、見積実効税率を合理的に見積もれない場合、税金計算については年度決算と同様の方法により計算し、繰延税金資産及び繰延税金負債については回収可能性等を検討した上で四半期連結貸借対照表に計上しております。

 

 

    (追加情報)

(表示方法の変更)

従来、「営業外収益」に表示していた「作業くず売却益」は、近年の生産量の増大により発生金額が増加してきたことに加え、今後もライン増設により作業くずの増加が見込まれ、作業くずの売却を含め原価を管理する体制へと移行していることから、これを適切に財務諸表に反映させるために第1四半期連結累計期間より「売上原価」から控除して表示することに変更しております。

この結果、前第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「作業くず売却益」に表示していた53,103千円につきましては、「売上原価」から控除して表示しております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自  平成27年1月1日

至  平成27年9月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成28年1月1日

至  平成28年9月30日)

減価償却費

647,446千円

778,833千円

 

 

 

 

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自  平成27年1月1日  至  平成27年9月30日)

1 配当金支払額

該当事項はありません。

 

2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 

 

当第3四半期連結累計期間(自  平成28年1月1日  至  平成28年9月30日)

1 配当金支払額

決議

株式の種類

配当の原資

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

平成28年3月23日
定時株主総会

普通株式

利益剰余金

142

10

平成27年12月31日

平成28年3月24日

 

 (注) 1株当たり配当額10円には、創立10周年記念配当5円を含んでおります。

  なお、効力発生日が、平成28年3月24日の配当金支払額に関する1株当たり配当額については、基準日が平成 
     27年12月31日であるため、平成28年7月1日付の株式分割(1:2)は加味しておりません。

 

2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 

 

3 株主資本の著しい変動

当社は、当第3四半期連結累計期間において、平成28年5月30日の取締役会決議に基づき新株式を発行したことや、同決議に基づく第三者割当増資による払い込みがありました。このほか、新株予約権の権利行使があり、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,500,111千円増加しました。
 この結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が7,631,831千円、資本準備金が7,577,831千円となりました。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社及び連結子会社は、リチウムイオン二次電池用セパレータ事業の単一セグメントであります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第3四半期連結累計期間

(自  平成27年1月1日

至  平成27年9月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成28年1月1日

至  平成28年9月30日)

(1) 1株当たり四半期純利益金額

43円31銭

39円25銭

    (算定上の基礎)

 

 

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)

1,227,720

1,154,344

   普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

1,227,720

1,154,344

    普通株式の期中平均株式数(株)

28,350,464

29,410,966

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

42円10銭

36円93銭

    (算定上の基礎)

 

 

    親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)

    普通株式増加数(株)

811,620

1,847,060

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

 (注)当社は、平成28年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度
   の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半
   期純利益金額を算定しております。

 

(重要な後発事象)

1 子会社の設立
 当社は、平成28年10月13日開催の取締役会において、韓国に2社目の生産子会社を設立することを決議し、下記のとおり設立いたしました。
 
(1)子会社設立の理由
 当社は、中期経営計画『Vision2018』で公表のとおり生産規模の拡大に積極的に取り組んでおります。これらに対応するため、当社グループの韓国の拠点であるW-SCOPE KOREA CO., LTD(以下、WSK)に加え新たに、韓国忠清北道忠州地域に新会社を設立いたしました。新会社において、平成28年5月30日に公表した忠州地域での工場用地取得および生産設備投資に具体的に取り組んでまいります。
 なお新会社におきましても、既存のWSK同様に租税減免などの各種優遇措置を享受していくことが可能であり、当社第3世代の生産方法を採用することと相まって更にコスト競争力を高め、メンブレンフィルム専業メーカーとして、リーディングカンパニーを目指してまいります。

 

(2)設立する子会社の概要
  ①商号    W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.
  ②所在地     大韓民国忠清北道忠州市大召院面
  ③代表者氏名 崔 元根(当社代表取締役社長)
  ④事業内容  自動車用及びエネルギー貯蔵用電池部品・素材の開発、製造、販売及びこれらに附帯又は関
         連する一切の業務
  ⑤設立年月日 平成28年10月26日
  ⑥資本金   950,000,000韓国ウォン(約88,000,000円)
  ⑦株主    ダブル・スコープ株式会社(100%子会社)

 

 2 土地の賃貸借に関する契約
  当社は、平成28年10月21日に下記のとおり第3工場用地の土地の賃貸借に関する契約を締結いたしました。

契約社名

W-SCOPE KOREA CO., LTD.

契約書名

梧倉外国人投資地域入居契約書(賃貸)

契約先

韓国産業団地公団

契約締結日

2016年10月21日

契約期間

2016年10月21日から2055年11月6日(第1工場最大賃貸期間)まで(10年単位再契約)

主な契約内容

① W-SCOPE KOREA CO., LTD.は、忠清北道清原郡梧倉邑角里653-10にある用地
   面積32,205.50㎡を賃借する。

② 年間賃貸料は㎡当り、該当年度の個別公示価(取得価額が個別公示価より高い
   場合には“取得価額”とし個別公示地価が確認されない場合は標準時公示地
   価とする。以下同条項を引用する場合には同一に適用。) の1%を基準と
  し、産業通商支援部から公告する外国人投資地域運営指針(以下“外投指
   針”)規定により産業通商支援部長官が企画財政部長官及び市・都知事と協議
   し別途決定した該当年度の賃貸金額がある場合にはこれに従う。

③“入居企業”が外国人投資地域の運営指針第15条による入居限度以上の外国人
   投資を完了した場合、外国人投資促進法、租税特例制限法、外国人投資地域
  管理基本計画及び地方自治団体別減免条例等の規定による賃貸料を減免でき
   る。

④“韓国産業団地公団”が賃貸料減免決定以降に“入居企業”が虚偽に減免決定
   を受けた場合、又、減免決定後の減免基準に未達の場合、外投指針第17条第
   3項の賃貸料適用対象になった場合等は減免決定日または事由は発生日から
   遡及し減免された賃貸料を回収する。

 

 

 (注)賃借料減免事項は、2021年10月20日以内に外国人投資資金が7,896,651ドルを超えた場合、土地の賃借料が
          減免されるというものであります。
          入居契約申請の際に提出した工場設立事業契約書による外国人投資計画を履行しない場合または入居契約後
          に外国人投資家の持分が30%未満に変動する場合等には同契約は解除されることもあります。また、解除事
     由によって契約が解除される場合、これに対する損害賠償を請求することができず、復旧費用等に対して賠
     償責任があります。

 

2【その他】

 該当事項はありません。