(注)提出日現在発行数には、2019年10月1日からこの四半期報告書提出日までの第5回新株予約権の行使により
発行された株式数を加算しています。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項ありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
(※) 新株予約権の発行時(2019年8月20日)における内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権は、行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権です。
2 本新株予約権の募集は、第三者割当方式により、みずほ証券株式会社(以下「割当先」という。)に全て
割当てております。
3 各本新株予約権の払込金額は、総額20,300,000円(本新株予約権1個当たり金406円)であります。
4 当該行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権の特質
(1) 行使価格条項
行使価額は、2019年9月6日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京
証券取引所(以下「東証」といいます。)における当社普通株式の終値(同日に終値がない場合には、そ
の直前の終値。以下「東証終値」といいます。)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算定し
小数第2位を切り上げます。)に修正されます。但し、当初行使価格850円の60%である510円を下限行使価
格とし、修正後の行使価額が下限行使価額の510円を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の
行使価額とします。詳細については、第7項「行使価額の修正」をご参照ください。
(2) 行使許可条項
当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後に、本新株予約権に係る第三者
割当て契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結しています。本割当契約において、①割当先は,当
社が本新株予約権の行使を許可した場合に限り、当該行使許可に示された60取引日を超えない特定の期間に
おいて、当該行使許可に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できること、及び②割当先は、当
社の承認を得ることなく本新株予約権を第三者に譲渡することができないこと等を定めています。
(3) 行使価格の修正頻度
行使の際に本項(1)号に記載の条件に該当する都度、直前取引日の東証終値に修正される。
(4) 行使価格の下限
下限行使価格は、当社普通株式1株当たり510円(当初行使価格の60%)とする。ただし、第8項「行使価額の
調整」の規定により調整されます。
(5) 割当株式数の上限
5,000,000株(発行済株式総数に対する割合15.94%)
(6) 本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達の下限
2,570,300,000円(本新株予約権の発行総額20,300,000円と本項(4)に記載の行使価格の下限にて本新株予約
権がすべて行使された場合の2,550,000,000円を合算した資金調達額)
但し、株価が本項(4)に記載の行使価格を下回った場合や本項(7)により、当該新株予約権の一部が行使され
ず、資金調達の額が減少する可能性があります。
(7) 本新株予約権の取得
当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権を取得することができ
る(詳細については、第11項「本新株予約権の取得」をご参照ください。)。
5 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式5,000,000株とする(本新株予約権1個当
たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第
(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式
数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が第8項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算
式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における
調整前行使価額及び調整後行使価額は、第8項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第8項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額
の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に
係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調
整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第8
項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用
開始日以降速やかにこれを行う。
6 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定める行使価額
に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」とい
う。)は、当初850円とする。但し、行使価額は第7項又は第8項に従い、修正又は調整される。
7 行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取
引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合
には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げ
る。)(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は
下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正
後の行使価額が510円(以下「下限行使価額」といい、第8項の規定を準用して調整される。)を下回ること
となる場合には行使価額は下限行使価額とする。
8 行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生
じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」とい
う。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定め
るところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保
有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会
社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下
同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限株式報酬として株式を交付する場
合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条
項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付す
る場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使
価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその
効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与える
ための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求
権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求でき
る新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又
はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で
行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場
合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当て
を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する
場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取
締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使
価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から
当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法
により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合
は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を
調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引
いた額を使用する。
(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始
まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数
を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四
捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ
る場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月
前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を
控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式
数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないも
のとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約
権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とすると
き。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調
整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に
あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第7項
に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を
行う。
(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者
に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日
その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日まで
に上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
9 本新株予約権を行使することができる期間
2019年9月6日から2021年9月6日までとする。
10 その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
11 本新株予約権の取得
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日
以降、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定
める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有す
る本新株予約権の全部を取得することができる。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとす
る。
(2) 当社は、2021年9月6日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除
く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとす
る。
(3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組
織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って、取
得日の2週間前までに通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当た
り払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当
社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(4) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に
指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日か
ら2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金
額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取
得した本新株予約権を消却するものとする。
12 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定める
ところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生
じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加
する資本金の額を減じた額とする。
13 新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しない。
14 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般的
な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動
性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を参
考に、本新株予約権1個の払込金額を金406円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額は第6項記載のとおりとし、行使価額は当初、850円とした。
15 権利の行使に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
該当事項はありません
16 当社の株券の売買に関する事項について割当先との間の取り決めの内容
該当事項はありません。
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
(注)みずほ証券株式会社に割当てた第5回新株予約権の行使による増加であります。
(注) 「単元未満株式」の株式数の欄に自己株式 2株が含まれております。
2019年9月30日現在
(注) 当社は、上記の他に単元未満の自己株式 2株を保有しております。
該当事項はありません。