第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

80,000,000

80,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2022年3月31日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

54,471,600

54,471,600

東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。
1単元の株式数は100株となっております。

54,471,600

54,471,600

 

(注)提出日現在発行数には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、以下のとおりであります。

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、新株予約権を発行することを決議されたものは、以下のとおりであります。

 

a.  第1回新株予約権

区分

第1回新株予約権  (a)

第1回新株予約権  (b)

第1回新株予約権  (c)

決議年月日

2010年2月26日

2010年2月26日

2010年2月26日

付与対象者の区分及び
人数

当社取締役    2名
当社従業員    1名

当社監査役    1名

子会社監査役  1名
子会社従業員  25名

新株予約権の数(個)※

228 (注)1,2

2 (注)1,2

255 (注)1,2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

228,000 (注)1、2

普通株式

2,000 (注)1、2

普通株式

255,000 (注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

325 (注)3

325 (注)3

325 (注)3

新株予約権の行使期間※

2012年2月27日~

2022年2月28日

2010年3月6日~

2022年2月28日

2010年3月6日~

2022年2月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 325

資本組入額 162.5

発行価格 325

資本組入額 162.5

発行価格 325

資本組入額 162.5

新株予約権の行使の条件 ※

(1) 新株予約権者が、下記①②のいずれの地位にも該当しなくなった場合、新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において特に認めた場合はこの限りでない。

 ①当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む。)または従業員たる地位。

 ②当社の取締役会において社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。

(2) 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社の取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在にかけて、変更された事項については、以下のとおりです。

区分

第1回新株予約権  (a)

第1回新株予約権  (b)

第1回新株予約権  (c)

新株予約権の行使期間※

2012年2月27日~

2025年4月30日

2010年3月6日~

2025年4月30日

2010年3月6日~

2025年4月30日

 

 

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

      2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

      3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 調整後払込額

調整前払込額

×

(1/分割・併合の比率)

 

 

また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。

(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)

(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

 

 

 

 

 

(既発行株式数)+(新規株式発行数)×

(1株当たり払込額)

調整後
払込額

調整前払込額

×

(新株式発行前の時価)

(既発行株式数)+(新規株式発行数)

 

4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。

  ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
  普通株式とする。

  ⅱ)新株予約権の数及び株式の数

    合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ

    た新株予約権の数及び付与株式の数とする。

  ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
  合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額

    につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
  本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株

    式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする

    が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
  上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
  新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。

 

 

b. 第2回新株予約権

決議年月日

2011年4月22日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役          2名
監査役              1名
関係会社役員        4名
関係会社監査役      1名
関係会社従業員      2名

新株予約権の数(個)※

558 (注)1、2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

558,000 (注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

400 (注)3

新株予約権の行使期間※

2013年5月7日~2023年5月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  400
資本組入額  200

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者が、当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとす   る。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位に該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において特に認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。

 

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社の取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

      2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

      3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後払込額

調整前払込額

×

(1/分割・併合の比率)

 

 

また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。

(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)

(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

 

 

 

 

 

(既発行株式数)+(新規株式発行数)×

(1株当たり払込額)

調整後
払込額

調整前払込額

×

(新株式発行前の時価)

(既発行株式数)+(新規株式発行数)

 

 

 4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。

  ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
  普通株式とする。

  ⅱ)新株予約権の数及び株式の数

    合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ

    た新株予約権の数及び付与株式の数とする。

  ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
  合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額

    につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
  本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株

    式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする

    が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
  上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
  新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。

 

 

c. 第3回新株予約権

決議年月日

2012年12月13日

付与対象者の区分及び
人数

当社取締役          3名

関係会社取締役   1名

関係会社従業員   10名

新株予約権の数(個)※

1,325 (注)1、2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

265,000 (注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

240 (注)3

新株予約権の行使期間※

2015年1月8日~2023年1月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  240

資本組入額  120

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者が、当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位に該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において特に認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社の取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。

      2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

      3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後払込額

調整前払込額

×

(1/分割・併合の比率)

 

 

また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げる。

(ⅰ)時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)

(ⅱ)時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

 

 

 

 

 

(既発行株式数)+(新規株式発行数)×

(1株当たり払込額)

調整後
払込額

調整前払込額

×

(新株式発行前の時価)

(既発行株式数)+(新規株式発行数)

 

 

4 当社の合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に伴い、当社の新株予約権の代替として株式会社により交付される新株予約権の内容
会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。
この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法第749条第1項第四号イ及び第753条第1項第十号イ)、吸収分割契約(会社法第758条第五号イ)、新設分割計画(会社法第763条第十号イ)、株式交換契約(会社法第768条第1項第四号イ)または株式移転計画(会社法第773条第1項第九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。

  ⅰ)新株予約権の目的たる株式の種類
  普通株式とする。

  ⅱ)新株予約権の数及び株式の数

    合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされ

    た新株予約権の数及び付与株式の数とする。

  ⅲ)各新株予約権の行使の際の払込金額
  合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、1株当たりの払込金額

    につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
ⅳ)新株予約権の行使期間
  本新株予約権の当初設定された行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株

    式移転の日のいずれか遅い日から、本新株予約権の当初設定された行使期間の満了日までとする

    が、行使期間は合理的な調整をすることができる。
ⅴ)その他の新株予約権の行使条件
  上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
ⅵ)新株予約権の譲渡制限
  新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。

 

② 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当連結会計年度において発行した新株予約権はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当連結会計年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。

 

   第8回新株予約権

 

第4四半期会計期間

(2021年10月1日から

2021年12月31日まで)

第17期

(2021年1月1日から

2021年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

1,440

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

144,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

861.30

当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)

124

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

1,440

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

144,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

861.30

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

124

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2017年1月1日~
2017年12月31日

(注1)

241,000

31,197,600

42

7,676

42

7,622

2018年1月1日~
2018年12月31日

(注1)

102,000

31,299,600

16

7,692

16

7,638

2019年6月5日

(注1)

70,000

31,369,600

13

7,705

13

7,651

2019年9月5日~

2019年11月22日

(注2)

5,000,000

36,369,600

1,388

9,094

1,388

9,040

2020年10月14日~

2020年11月9日

(注3)

3,273,500

39,643,100

1,069

10,164

1,069

10,110

2020年10月14日~

2020年12月9日

(注4)

3,273,500

42,916,600

1,097

11,262

1,097

11,208

2020年10月14日~

2020年12月24日

(注5)

2,396,000

45,312,600

862

12,125

862

12,071

2021年1月5日~

2021年1月31日

(注5)

144,000

45,456,600

62

12,187

62

12,133

2021年4月13日

(注6)

9,000,000

54,456,600

3,026

15,214

3,026

15,160

2021年7月1日~
2021年12月31日

(注1)

15,000

54,471,600

2

15,216

2

15,162

 

(注)1 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使によるものであります。

  2 行使価額修正条項付第5回新株予約権による増資
割当先 みずほ証券株式会社

  3 行使価額修正条項付第6回新株予約権による増資
割当先 株式会社SBI 証券

  4 行使価額修正条項付第7回新株予約権による増資
割当先 マッコーリー・バンク・リミテッド

  5 行使価額修正条項付第8回新株予約権による増資
割当先 マッコーリー・バンク・リミテッド

  6 海外募集による株式発行による増資

  7 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。

    なお、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使による発行済株式総数、

    資本金及び資本準備金の増減は含まれておりません。

 

(5) 【所有者別状況】

2021年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

13

39

103

104

73

11,985

12,317

所有株式数
(単元)

73,176

10,425

7,366

278,746

45,034

129,896

544,643

7,300

所有株式数
の割合(%)

13.43

1.91

1.35

51.17

8.27

23.86

100.00

 

 (注) 1.自己株式 302株は、「個人その他」に 300株、「単元未満株式の状況」に 2株、含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

      2021年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

港区浜松町2丁目11-3

4,983,500

9.15

BNYM AS AGT/CLTS TREATY JASDEC
(株式会社三菱UFJ銀行)

240 GREENWICH STREET,NEW YORK,      NEW YORK 10286 U.S.A.
(千代田区丸の内2丁目7-1)

4,977,700

9.14

崔 元根(Choi Won-kun)※4
(みずほ証券株式会社)

CHUNGCHEONGBUK-DO,KOREA
(千代田区大手町一丁目5番1号)

4,267,000

7.83

KSD-MIRAE ASSET SECURITIES (CLIENT)
(シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

BIFC, 40, MUNGYEONGEUMYUNG-RO, NAM-GU, BUSAN, 48400, KOREA
(新宿区新宿6丁目27-30)

2,482,200

4.56

KOREA SECURITIES
DEPOSITORY-SAMSUNG
(シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

34-6, YEOUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU,
SEOUL, KOREA
(新宿区新宿6丁目27-30)

2,335,900

4.29

SOCIETE GENERALE PARIS/BT REGISTRATION MARC/OPT
(ソシエテ・ジェネラル証券株式会社)

17 COURS VALMY 92987 PARIS-LA DEFENSE CEDEX FRANCE
(千代田区丸の内1丁目1番1号)

1,362,000

2.50

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

中央区晴海1丁目8-11

1,282,200

2.35

KSD-NH
(シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

34-6,YEOUIDO-DONG,YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL,KOREA
(新宿区新宿6丁目27-30)

1,095,800

2.01

KOREA SECURITIES DEPOSIT
ORY-KOREA INVESTMENT AND
SECURITIES
(シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

34-6,YEOUIDO-DONG,YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL,KOREA
(新宿区新宿6丁目27-30)

954,927

1.75

BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS
PACIFIC FUND
(株式会社三菱UFJ銀行)

2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246
(千代田区丸の内2丁目7-1)

929,200

1.71

24,670,427

45.29

 

(注)1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数点第2位未満を四捨五入して表示
しております。

2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4,983,500株
 株式会社日本カストディ銀行(信託口)         1,282,200株

3 2021年12月3日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、マスト・アセット・マネジメント・インクが、2021年12月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

発行済み株式総数に対する所有割合(%)

マスト・アセット・マネジメント・インク
 

大韓民国ソウル特別市江南区彦州路30街39、3階

4,936,700

9.06

 

4 上記の所有株式の他、2022年2月28日現在の役員持株会での持分として、崔 元根が 49,339株を所有しております。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

     2021年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

300

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

54,464,000

 

544,640

単元未満株式

普通株式

7,300

 

発行済株式総数

54,471,600

総株主の議決権

544,640

 

(注) 1.単元未満株式には、当社所有の自己株式2株が含まれております。

② 【自己株式等】

2021年12月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数(株)

他人名義

所有株式数(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

ダブル・スコープ株式会社

東京都品川区大崎五丁目1番11号

300

300

0.00

 

300

300

0.00

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

    【株式の種類等】普通株式

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割
に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

302

302

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しており、将来の持続的な成長に必要な内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に勘案し、利益配当を行うことを基本方針としております。

なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回期末での配当を考えており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、無配としております。

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業活動を支える様々なステークホルダーの利益を重視しており、株主を始めとするステークホルダーにとっての企業価値を極大化し、かつ、継続的に高めていく上でコーポレート・ガバナンスの充実は重要であると考えています。当社の資本は、独立した複数株主の出資により構成されております。そのため、コーポレート・ガバナンスに対する意識は以前から強く、経営の透明性、企業倫理の向上を図るべく、以下の体制整備、内部統制を実施しております。
 また当社は、今後もコーポレート・ガバナンス経営の重要性を深く認識し、その時点で当社に最もふさわしいコーポレート・ガバナンス経営体制を検討し、継続的に整備・構築していく所存であります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は2022年3月30日開催の第17期定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

当社は監査等委員会設置会社として、常勤の監査等委員である取締役小林藤雄氏を議長とする監査等委員3名(3名全員が社外取締役)で構成された監査等委員会により、取締役の職務の執行および取締役会の決議の適法性、妥当性の監視・監督及び監査を行います。監査等委員会は、原則として月1回の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて監査等委員間の協議を行い意見交換しております。また、取締役会以外の重要な会議への出席を行い必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員でない取締役との面談、会社財産及び重要書類の閲覧による業務の調査を通じて、監査等委員でない取締役の職務遂行を監視する体制を整えております。

また、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査の計画、進捗及び結果について定期的に相互に情報及び意見の交換を行う等の連携を図っております。

また、取締役会は代表取締役社長崔元根を議長とする取締役7名(うち、社外取締役は4名)で構成され、取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定しており、原則として月1回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。特に迅速な決定等が必要な場合においては、テレビ会議システムなどを利用した臨時の取締役会を開催し、機動的な審議と意思決定が行われるよう努めております。

この体制によって高い透明性と経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を確保してまいります。

当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

 

 


 

③ 企業統治に関するその他の事項

1)内部統制システムの整備の状況
 当社の内部統制システムの整備に関する基本方針につきましては、以下の内容のとおり取締役会において決議しております。

 

(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)

1.企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であり、当社の役職員が法令及び定款を 遵守し、高い倫理観に基づいて行動をとるために経営理念及びコンプライアンス規程を定める。代表取締役社長は繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
2.コンプライアンス担当役員は、コンプライアンスに関する統括責任者として全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
3.コンプライアンス上の問題が発生した場合には、重大性に応じて、代表取締役または取締役会が再発防止策を決定し、全社的にその内容を周知徹底する。
4.役職員は他の役職員の法令違反行為を知った時は、速やかに管理部門に報告しなければならない。
5.役職員の法令・定款違反行為については、コンプライアンス規程に基づき処分を決定する。

 

(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)

 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」等の諸規程に従い、文書または電磁的媒体に記録・保存し、適切かつ確実に管理する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
 

(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)

1.当社のリスク管理を体系的に定めるリスク管理規程を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築・運用を行う。
2.管理部門において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理し、内部監査責任者は各組織のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告する。
 

(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)

 意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を向上させるため、以下の事項を定める。
1.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
2.取締役会は、取締役会規則、職務権限規程、業務分掌規程及び稟議書管理規程等を定め、業務執行の責任体制と業務プロセスを明確にすることにより、取締役会の決定に基づく業務執行の迅速かつ効率的な処理が行える体制を構築する。
3.内部監査責任者は、事業活動の効率性及び有効性について監査を行う。内部監査責任者及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、連携してその対策を講ずる。

 

(当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制)

1.子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業内容、その他会社の特徴を踏まえ、内部統制システムを整備する。
2.「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の状況に応じて必要な管理を行う。
3.取締役は当社及び関係会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は当社及び関係会社の業務執行状況を監査する。

 

(監査等委員がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項)

 監査等委員は、管理部門の従業員に監査業務に必要な補助を求めることができるものとし、監査等委員より監査業務に必要な補助を求められた従業員はその命令に関して、取締役の指揮命令を受けないものとする。

 

(前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項)

 監査等委員より監査業務に必要な補助を求められた従業員の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、事前に監査等委員に相談し、意見を求め、同意を得るものとする。
 

(取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制)

  取締役は取締役会等の重要な会議において、職務執行の状況等について定期的に報告を行う。また、取締役又は使用人は監査等委員に対して法定の事項に加えて、当社に重大な影響を及ぼす事項の発生又は発生する恐れが認められた場合には、速やかに監査等委員に報告するものとする。

 

(その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制)

  役職員の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会の環境を整備するよう努める。
 監査等委員は、取締役会議事録等の業務執行にかかわる記録及び、稟議書等すべての重要な決裁書類を常に確認できることとする。

  また、会計監査人及び内部監査担当者との間で情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保する。
 

(反社会的勢力排除に向けた体制)

  社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは、組織全体として毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たない体制を整備する。

 

2)リスク管理体制の整備の状況

内部統制については、統制組織及び統制手段が相互に結びつき内部牽制が作用する仕組づくりを推進しております。内部統制の推進にあたり、会社財産の適正な保全・管理 、会計記録の正確な作成・保管 、信頼性のある財務報告を含む事業報告 、経営者の定めた方針・規定・内規遵守及び関連法規の遵守といったこれらの内容が適切に遂行されているか、開発活動、生産活動、営業活動を通して内部統制の整備に努めております。
 特に連結子会社W-SCOPE KOREA CO.,LTD.及びW-SCOPE CHUNGJU CO., LTD.では、ISO14001/45001及びIRTF16949認証を受け、引き続き生産活動での法令諸規則等の遵守の徹底を図り、社内規程・内規等の整備を図っております。
 また、特許権につきましては外部特許事務所と連携し、新製品開発・改良に対する業務実施に際しての適正な管理等を行っております。

 

3)取締役に関する事項
(取締役の定数)

当社の取締役の定数は14名以内(監査等委員でない取締役9名、監査等委員である取締役5名)とする旨を、定款に定めております。

 

(取締役の選任の決議要件)

  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

(取締役の任期)

 監査等委員でない取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までと定款で定めています。

 

(役員等賠償責任保険契約の概要)

 当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が法律上負担すべき損害賠償金及び訴訟費用、弁護士報酬等の訴訟費用を当該保険契約により補填することとしています。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員等であります。また、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当該保険契約に免責金額を設け、一定額に至らない損害については補填の対象としないこととしているなど、一定の免責事由を設けております。

 

4)株主総会に関する事項)

(株主総会の特別決議要件)

  当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(取締役の責任免除)

 当社定款において、社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは、一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めており、当社は社外取締役全員との間で責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、5百万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額としています。

 

(中間配当の定め)

  当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、株主総会決議に基づく剰余金の配当に加え、取締役会決議により毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨定款に定めております。

 

(自己株式の取得)

  当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

 男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.29%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)注5

代表取締役社長

崔 元根

1963年5月30日

1990年6月

韓国三星電子㈱ 入社

2000年5月

韓国ワイド㈱取締役副社長就任

2005年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)
代表理事就任

2011年1月

W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED
取締役社長就任

2016年10月

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.

代表理事就任(現任)

注3

4,316,339

取締役

大内 秀雄

1961年7月10日

1985年4月

住商機電貿易㈱ 入社

2002年6月

㈱スミトロニクス転籍

2005年4月

PMCテクニカ㈱ 入社

2006年3月

当社入社、営業本部長

2008年3月

当社取締役就任(現任)

2017年3月

戦略企画本部長就任

注3

4,488

取締役

全 永鈺

1954年5月21日

1979年1月

サムスングループ 入社

サムスンSDI㈱ 勤務

1991年9月

サムスン㈱秘書室経営管理チーム 勤務

1994年7月

サムスンSDI㈱マレーシア法人 勤務

1999年1月

同社 常務理事就任

2001年7月

サムスンSDI㈱ 勤務

2008年3月

韓国 泰光実業㈱ 企画調整室総括専務理事就任

2011年3月

W-SCOPE KOREA CO.,LTD.監査役就任 (現任)

2022年3月

当社取締役就任(現任)

注3

取締役

李 俊範

1972年3月21日

1995年1月

センチュリー監査法人

(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1998年6月

公認会計士登録

2002年4月

㈱パートナーズ・コンサルティング 入社

 李俊範公認会計士事務所開設

2004年9月

㈱J・Kコンサルティング設立

代表取締役就任(現任)

2005年9月

税理士登録

2007年11月

当社社外監査役就任

2022年3月

当社社外取締役就任(現任)

注1,3

6,889

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)注5

取締役
監査等委員

小林 藤雄

1953年10月13日

1972年9月

ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱) 入社

1998年11月

ソニーエナジーテック㈱

(現 ㈱東北村田製作所) 出向(管理部統括部長)

2000年4月

Sony Electronics of Korea Corporation理事就任

2006年6月

ソニーセミコンダクタ九州㈱(現 ソニーセミコンダクタマニュファクチャアリング㈱) 監査役就任

2010年6月

ソニーイーエムシーエス㈱(現 ソニーグローバルマニュファクチャアリング&オペレーションズ㈱) 監査役就任

2012年6月

フェリカネットワーク㈱監査役就任

2014年3月

㈱アウトソーシング 監査役就任

2016年3月

㈱アウトソーシング 取締役(監査等委員)就任

2021年3月

当社社外監査役就任

2022年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注2,4

2,342

取締役
監査等委員

龍田 有理

1968年7月10日

1994年10月

学校法人大原学園(会計士講座監査論科講師)入社

1995年10月

太田昭和監査法人

(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年10月

税理士法人会計実践研究所 入所

2014年7月

龍田税務会計事務所 開業

2017年6月

㈱ラウレア 社外取締役就任(現任)

2020年3月

ジャパンシステム㈱ 監査委員取締役就任

2021年1月

㈱punctum設立 代表取締役就任(現任)

2021年12月

㈱ディ・アイ・システム 社外監査役就任(現任)

2022年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注2,4

取締役
監査等委員

増田 庸司

1978年10月6日

2005年10月

最高裁判所司法研修所終了

深沢綜合法律事務所入所

2018年10月

東京理科大学イノベーション・キャピタル㈱

監査役就任(現任)

2020年2月

東京エクセル法律事務所入所(現任)

2020年8月

当社社外監査役就任

2021年6月

一建設㈱ 監査役就任(現任)

学校法人東京理科大学 監事就任(現任)

2022年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注2,4

4,330,058

 

(注) 1  取締役 李俊範氏は、社外取締役であります。

2  取締役 小林藤雄氏、龍田有理氏、増田庸司氏の3名は、監査等委員である社外取締役であります。

3  監査等委員でない取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  所有株式数は普通株式であり、2021年2月28日現在の所有株式数であります。

 

②社外役員の状況 

 当社は、監査等委員でない社外取締役を1名、監査等委員である社外取締役を3名選任し、独立した立場から取締役会の牽制及び監視を行っております。また、監査等委員会は内部監担当者及び会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効率的な監査実施のための環境整備を行っております。
 監査等委員でない社外取締役の李俊範氏と監査等委員である社外取締役の龍田有理氏は、ともに公認会計士の資格を有し、財務・会計での専門的で高度な知見を有しており、監査等委員である社外取締役の増田庸司氏は弁護士の資格を有し、法律専門家としての専門的で高度な知見を有しております。また、監査等委員である社外取締役である小林藤雄氏は、監査役としての豊富な経験を有しており、これら4名の社外取締役は、取締役会において様々な局面において助言、提言を行っております。
 なお、当社は、社外取締役を選任するにあたり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
 社外取締役である龍田有理氏及び増田庸司氏は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役である李俊範氏は役員持株会を通じて当社株式を6,889株、上場以前に発行されたストックオプション2,000株を保有しており、社外取締役である小林藤雄氏は当社株式を1,000株、役員持株会を通じて当社株式を1,342株所有しておりますが、他の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

 

 

(3) 【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

 当社は2022年3月30日開催の第17期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(全員が社外取締役)で構成され、原則月1回開催されます。また、監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席する他、重要書類の閲覧や当社グループ会社への往査、担当取締役および部署長に対するヒアリングなどの計画的な監査を実施いたします。

 常勤の監査等委員である小林藤雄氏は、複数の会社で長年監査役を歴任され、龍田有理氏は公認会計士の資格を有し財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、増田庸司氏は弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。

 なお、当社の当事業年度における監査役会は監査役4名で構成されておりますが、4名全員が社外監査役となっており、より公正な監査が実施できる体制をとっております。監査役は、原則として月1回の監査役会を開催するほか、必要に応じて監査役間の協議を行い意見交換しております。また、取締役会への出席、その他重要な会議への出席を行い必要に応じて意見を述べるほか、取締役との面談、会社財産及び重要書類の閲覧による業務の調査を通じて、取締役の職務遂行を監視する体制を整えております。

 また、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査の計画、進捗及び結果について定期的に相互に情報及び意見の交換を行う等の連携を図っております。

 小林藤雄氏及び岩本永三郎氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、李俊範氏は公認会計士としての専門的見地を有し、増田庸司氏は弁護士としての専門的見地を有し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

 監査役会における主な検討事項として、監査方針および監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の不再任に関する事項、定時株主総会への付議議案内容の監査等を行いました。

 また、常勤の監査役の活動として、内部監査部門との連携、子会社監査、取締役会など重要な社内会議への出席等を行っています。

 

氏  名

開催回数

出席回数

小林 藤雄 (注1)

11回

11回

岩本 永三郎

15回

15回

李 俊範

15回

15回

増田 庸司

15回

15回

 

        (注1) 2021年3月30日開催の定時株主総会で選任(新任)され、同日付で就任されました。

 

②内部監査の状況

当社は、会社の資産の保全のため、また、業務の適正な執行状況を確認するため、内部監査制度を導入しています。当社は会社規模が比較的小さく、内部統制の担当人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者を兼務させております。内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、内部監査人は監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には、部門相互監査を行うため、管理部門の管理職が兼務する内部監査責任者及び内部監査担当者が管理部門以外の部門の監査を担当し、管理部門以外の部門の管理職が兼務する別の内部監査責任者及び内部監査担当者が管理部門の監査を担当して各部署及び子会社に対し年間計画に基づいて監査等を実施し、必要な場合に改善を促し、フォローアップを行うことにより社内における不正行為の未然防止に努めております。

 

③会計監査の状況

  a. 監査法人の名称

   有限責任 あずさ監査法人

 

  b. 継続監査期間

   2009年以降

 上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。

実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。

 

  c. 業務を執行した公認会計士  
 

業務を執行した公認会計士の氏名

継続監査年数

指定有限責任社員

業務執行社員

若尾 慎一

指定有限責任社員

業務執行社員

浅野 俊治

 

 (注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

 
   d. 監査業務に係る補助者の構成
   公認会計士7名

  その他3名

 

 e. 監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選定にあたっては、監査役会が会計監査人の品質管理体制・独立性などを総合的に検討し選定する方針です。再任にあたっても、監査役会が同様の基準で評価し判断しています。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。

以上の方針に基づき検討の結果、当事業年度において有限責任あずさ監査法人の再任は妥当であると判断いたしました。

 

 f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役会は、当社の財務経理部門、内部監査部門及び会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めました。また、監査役会は、会計監査人の選方針などに基づき、引き続き適正な監査を期待できると評価し、当事業年度において有限責任あずさ監査法人を再任することが適当であると判断いたしました。

 

 g. 監査法人の異動

該当事項はありません。

なお、2022年3月30日開催の第17期定時株主総会において、Mazars 有限責任監査法人を新たな会計監査人に選任しております。

 

④監査報酬の内容等

  a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

51

51

連結子会社

51

51

 

(注) 前連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度中に支出した額が、31百万円あります。

   また当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が、15百万円あります。

 

  b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬

  前連結会計年度

当社の一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬28百万円及び非監査証明業務である税務等に関するアドバイザリーの報酬2百万円を支払っております。

    当連結会計年度

当社の一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬31百万円及び非監査証明業務である税務等に関するアドバイザリーの報酬2百万円を支払っております。

 

  c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

   該当事項ありません。

 

  d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人より提示された監査に要する業務時間等を基準として報酬額を決定しております。

 

  e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積もりの算定根拠等について、その適正性・妥当性を検討した結果、同意の判断を致しました。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 取締役の報酬の決定については、2022年3月30日開催の株主総会で総枠の決議を得ております。各事業年度の各監査等委員でない取締役の額については、取締役会より一任された代表取締役崔元根が、役割・貢献度合い・業績等を勘案のうえ決定しております。監査等委員である取締役については、監査等委員の協議により決定しております。

 なお、当社では、2021年5月13日開催の取締役会において、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、当該取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりとし、2022年12月期から実施いたします。

 a. 基本方針

1) 当社の取締役の報酬は、優秀な人材の確保と維持、業績向上のインセンティブの観点から、それぞれの職責に見合った報酬の体系、水準としております。

2) 報酬の体系、水準については、経営機能の変化、他社の水準等の外部データ等を勘案し、その妥当性を検証しております。

3) 社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給するものとしております。

b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と業績連動報酬で構成し、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。

c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標である営業利益の達成度に応じ、月例の固定報酬に加算し支給するものとしています。非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上を目的としてストックオプションを採用しており、中長期計画の達成度、当社グループの経営状況等を勘案し支給するものとしております。

d. 基本報酬の額、業績連動報酬等または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、役位別に決定しております。

e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとしています。その権限の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内において各取締役の基本報酬額を決定するものとしております。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

22

22

2

監査役
(社外監査役を除く)

社外役員

23

23

6

 

  (注) 取締役1名は当社から報酬を支給しておりません。

 

③役員区分ごとの連結報酬等の総額等
 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人給与

 該当事項ありません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

    該当事項ありません。