(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これによる損益に与える影響は軽微であります。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針26号 平成28年3月28日)を当第1四半期会計期間から適用しております。
1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関11社とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
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| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) |
当座借越極度額 貸出コミットメントの総額 借入実行残高 | (千円) (千円) (千円) | 1,000,000 2,000,000 ― | 1,000,000 2,000,000 ― |
差引額 | (千円) | 3,000,000 | 3,000,000 |
上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項のいずれかに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、1,059,000千円以上に維持すること。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
③ 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、18,000,000千円以上としないこと。
※2 ファイナンス・リース契約
当社は、航空機材(JA08MC)調達のため、3社とファイナンス・リース契約を締結しております。
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| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) |
リース債務 | (千円) | 2,080,107 | 2,017,631 |
上記のファイナンス・リース契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項のいずれかに抵触した場合には、取引リース会社からの請求により、一括支払することになっております。
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、1,059,000千円以上に維持すること。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
減価償却費 | 327,002千円 | 331,916千円 |
前第1四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。
当第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年6月22日 | 普通株式 | 57,310 | 20.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月23日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。