|
|
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
|
|
2022年6月30日 |
|
株式会社スターフライヤー |
|
|
取締役会 御中 |
|
|
|
|
|
|
|
福岡事務所 |
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社スターフライヤーの2021年4月1日から2022年3月31日までの第20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社スターフライヤーの2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
|
|
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
財務諸表の作成に当たり、経営者は、継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に関する評価の結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、当該不確実性について財務諸表に注記することが必要となる。 新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出に伴う人流抑制措置などにより、国内線旅客を中心とした航空運送事業を行う株式会社スターフライヤーにおいては、航空運送事業の需要が低い状況が継続している。こうした状況から、株式会社スターフライヤーは、当事業年度において当期純損失4,986百万円及びマイナスの営業活動によるキャッシュ・フロー5,229百万円を計上している。その結果、前事業年度から継続して当期純損失及びマイナスの営業活動によるキャッシュ・フローを計上するとともに、一部の借入契約に付されている財務制限条項に抵触し、当事業年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。 経営者は、このような事象又は状況を解消するため、収益改善及び費用削減の施策を行い、財務状況の安定化を図ることとしている。これに加えて、シンジケートローンのアレンジャー及び取引先金融機関に支援を要請し、期限の利益喪失に関わる条項を適用しない旨の承諾を得ている。経営者は、これらの対応策の実行により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、当事業年度の財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性の注記を行っていない。 継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に当たっては、株式会社スターフライヤーの2023年3月31日までの期間の資金繰り計画が考慮される。この資金繰り計画には、経営者の対応策による効果として、計画的減便や運休を含む需要減少に応じた生産体制の構築や費用削減施策の実行による収支の改善が見込まれている。これらの仮定には高い不確実性を伴い、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性が当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者の判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)経営者の対応策についての検討 経営者の対応策が継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象や状況を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性について検討するため、経営者が作成した資金繰り計画を分析した。当該分析には、資金繰り計画の基礎となる主要な仮定が十分に裏付けられているかどうかを評価するための、以下の手続が含まれる。 ・収支改善の前提となる運航便数、搭乗率及び販売価格に関する仮定について、その実現可能性を経営者に質問するとともに、過去の実績や外部機関が公表している航空需要の予測と比較したうえで、検討した。 ・費用削減に関する仮定について、施策別の内訳や積算根拠資料を閲覧するとともに、その費用の内容等に基づく削減の実行可能性について検討した。 ・株式会社スターフライヤーが取引先金融機関から入手した、期限の利益喪失に係る権利を放棄する旨の承諾書を閲覧した。 (2)資金繰り計画に含まれる不確実性の影響についての検討 上記の手続結果や、当事業年度を含む過去の事業計画とその実績の差異の要因についての検討結果を踏まえて、経営者が作成した資金繰り計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の2023年3月31日までの期間の資金繰りを独自に見積もった。 その上で、当該独自の見積りに基づいた場合に、2023年3月31日までの収支見込み並びに各収支項目の入金及び支払時期に照らして資金残高が十分か否かを検討した。 |
|
|
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
株式会社スターフライヤーの当事業年度の貸借対照表において、定期整備引当金が10,302百万円計上されており、この金額は、負債純資産合計の51%を占めている。 上記の見積りにおいては、過去の実績額を基礎とした将来の整備費用の水準、及び今後の整備計画を基礎としているが、整備計画が長期にわたること、及び航空機材の使用状況等により定期整備実施時に必要となる整備費用が変動することから、会計上の見積りとして一定の不確実性を伴う。 このため、定期整備引当金の計上の前提となる航空機材の主要な定期整備費用の見積りに当たって、経営者の判断が重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、定期整備引当金の計上の前提となる航空機材の主要な定期整備費用の見積りの合理性が当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、定期整備引当金の計上の前提となる航空機材の主要な定期整備費用の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 将来の整備に関する仮定の設定を含む、整備費用の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、整備の実行状況及び今後の整備の実行予定に関する情報を管理するための統制に、特に焦点を当てた。 (2)定期整備費用の見積りの合理性の評価 定期整備費用の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・定期整備引当金の計算資料を閲覧し、法令や契約によって要求される整備が、航空機材の調達方法、リース会社との契約の内容、航空機材の使用状況等の整備費用見積額に重要な影響を及ぼす要素を加味したうえで、定期整備引当金の計上額に適切に反映されているかどうかを検討した。 ・整備費用見積額の基礎となる当事業年度末までの定期整備の実績額について、請求書と照合し、経営者が見積を行ううえで参照している過去実績データの正確性を検討した。 ・当事業年度末までに実施された定期整備に関する定期整備引当金の計上額と整備費用の実績額を比較し、その差異の内容を検討し、差異の要因となった事項を将来の見積りに反映することの要否に関する経営者の判断の妥当性を評価した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社スターフライヤーの2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社スターフライヤーが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
|
(注)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象に含まれていません。 |