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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
6月中 |
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定時株主総会の議決権の基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
9月30日 3月31日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取り |
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取扱場所 |
(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
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取次所 |
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買取手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
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公告掲載方法 |
当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.starflyer.jp/starflyer/koukoku.html |
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株主に対する特典 |
当社は、毎年3月31日および9月30日現在の株主に対し、所有株数に応じて当社の営業する国内定期航空路線の優待割引券を交付しております。 |
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外国人等の株主名簿への記載の制限 |
航空法第120条の2第1項の規定に基づき、当社定款には以下の規定があります。 定款第8条(外国人等の株主名簿への記載または記録の制限) 当会社は、次の各号のいずれかに掲げる者からその氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる者の有する議決権の総数が当会社の議決権の三分の一以上を占めることとなるときは、その氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録することを拒むものとする。 1.日本の国籍を有しないもの 2.外国または外国の公共団体もしくはこれに準ずるもの 3.外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利