1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、底地の仕入れ及び権利調整を行う不動産の売買を主な事業とし、さらに不動産売買に限らず戸建の販売、リフォーム工事等の事業活動を展開しております。これにより、「不動産販売事業」「建築事業」の2つを報告セグメントとしております。
各事業の内容は下記のとおりであります。
「不動産販売事業」・・・不動産の販売
「建築事業」・・・・・・戸建住宅の販売、リフォーム工事
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 |
連結財務諸表計上額 |
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不動産販売 事業(注)2 |
建築事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント損益(△は損失) |
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△ |
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△ |
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セグメント資産 |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び |
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(注)1.調整額は以下の通りであります。
(1) セグメント損益の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない販売費及び一般管理費の全社費用△683,504千円であります。
(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産2,568,160千円、セグメント間取引の消去△30,400千円であります。
全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。
(3) 減価償却費の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。
2.不動産販売事業の減価償却費には賃貸不動産に係る減価償却費10,170千円が含まれております。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 |
連結財務諸表計上額 |
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不動産販売 事業(注)2 |
建築事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント損益(△は損失) |
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△ |
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△ |
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セグメント資産 |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び |
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(注)1.調整額は以下の通りであります。
(1) セグメント損益の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない販売費及び一般管理費の全社費用△745,247千円であります。
(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産2,792,346千円、セグメント間取引の消去△81,992千円であります。
全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。
(3) 減価償却費の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。
2.不動産販売事業の減価償却費には賃貸不動産に係る減価償却費7,878千円が含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
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1株当たり純資産額 |
744.23円 |
840.78円 |
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1株当たり当期純利益金額 |
90.08円 |
104.94円 |
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潜在株式調整後 |
88.74円 |
104.03円 |
(注) 1.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
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1株当たり当期純利益金額 |
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親会社株主に帰属する当期純利益(千円) |
724,011 |
853,619 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
724,011 |
853,619 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
8,037,423 |
8,134,740 |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |
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親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
121,785 |
70,788 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
― |
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2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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純資産の部の合計額(千円) |
6,034,445 |
6,856,233 |
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純資産の部の合計額から控除する金額(千円) |
- |
4,471 |
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(うち新株予約権(千円)) |
(-) |
(4,471) |
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普通株式に係る期末の純資産額(千円) |
6,034,445 |
6,851,762 |
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1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) |
8,108,352 |
8,149,304 |
譲渡制限付株式報酬制度の導入について
当社は、平成29年3月3日開催の取締役会において、取締役報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議するとともに、本制度に関する議案を平成29年3月29日開催の第41回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
なお、本制度は、平成28年税制改正において、法人の役員等による役務提供の対価として一定期間の譲渡制限その他の条件が付されている株式が交付された場合について、役員等における所得税の課税時期、法人における役員等の役務提供に係る費用の損金算入等に関する税制措置が講じられたことを踏まえたものであります。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、といたします。ただし、当該報酬額は、原則として、5事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を初年度に一括して支給する場合を想定しているため、実質的には1事業年度につき2千万円以内での支給に相当すると考えております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行し又は処分する普通株式の総数は、年14万株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとします。
(1) 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会があらかじめ定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2) 退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役を退任した場合も、当社は譲渡制限期間満了まで譲渡制限は解除しないものとする。ただし、その退任につき、任期満了、死亡又はその他当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3) 譲渡制限の解除
上記(1) の定めに関わらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が、上記(2) に定める任期満了、死亡又はその他当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
また、当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、上記の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1) の定めに関わらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、本割当株式の全部又は一部の譲渡制限を解除することができる。
また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5) その他取締役会で定める事項
上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。