【注記事項】
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

 

2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産

個別法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)を採用しております。

 

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物        8~18年

賃貸不動産     5~47年

工具、器具及び備品 3~20年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

 

4.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)債務保証損失引当金

債務保証等に係る損失に備えるため、被保証会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

 

5.退職給付に係る会計処理の方法

当社は、確定拠出年金制度を導入しております。

 

6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜処理によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

 

 

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当事業年度において、財務諸表及び1株当たり情報に与える影響額はありません。

 

(減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

 

 

(貸借対照表関係)

※1  関係会社に対する資産及び負債

 

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

立替金

54千円

106千円

買掛金

3,889千円

1,436千円

 

 

※2  担保に供している資産及びこれに対応する債務

イ  担保に供している資産

 

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

販売用不動産

4,137,880千円

2,391,492千円

賃貸不動産

79,008千円

78,206千円

 計

4,216,889千円

2,469,699千円

 

ロ  上記に対応する債務

 

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

短期借入金

3,322,921千円

2,061,000千円

1年内返済予定の長期借入金

61,140千円

89,400千円

長期借入金

58,260千円

37,500千円

 計

3,442,321千円

2,187,900千円

 

 

  3  保証債務

関係会社の銀行借入等に対する保証

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

㈱One’s Life ホーム

153,464千円

㈱One’s Life ホーム

4,788千円

 

 

 

(損益計算書関係)

※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  平成27年1月1日

至  平成27年12月31日)

当事業年度

(自  平成28年1月1日

至  平成28年12月31日)

売上原価

31,290千円

14,370千円

販売費及び一般管理費

-千円

171千円

受取利息

1,093千円

1,336千円

 

 

※2  販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  平成27年1月1日

至  平成27年12月31日)

当事業年度

(自  平成28年1月1日

至  平成28年12月31日)

販売手数料

193,623

千円

222,436

千円

給与手当

583,470

千円

604,411

千円

賞与

238,377

千円

254,377

千円

減価償却費

55,991

千円

62,360

千円

租税公課

252,082

千円

212,569

千円

貸倒引当金繰入額

1,674

千円

2,447

千円

 

 

 

 

 

おおよその割合

 

 

 

 

 販売費

67

66

 一般管理費

33

34

 

 

※3 債務保証損失引当金繰入額

連結子会社である㈱One's Life ホームへの債務保証に係る損失に備えるため、債務保証損失引当金繰入額161,376千円を特別損失として計上しております。

 

(有価証券関係)

前事業年度(平成27年12月31日)

関係会社株式(貸借対照表計上額0千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載をしておりません。

 

当事業年度(平成28年12月31日)

関係会社株式(貸借対照表計上額0千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載をしておりません。

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(1) 流動

 

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

繰延税金資産

 

 

棚卸資産評価損

52,785千円

41,200千円

未払不動産取得税

13,674千円

7,792千円

未払事業税

20,761千円

14,976千円

未払費用

46,916千円

43,207千円

その他

3,177千円

2,899千円

繰延税金資産の純額

137,314千円

110,077千円

 

(2) 固定

 

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

繰延税金資産

 

 

 債務保証損失引当金

-千円

49,413千円

貸倒引当金繰入超過額

13,265千円

12,593千円

関係会社株式評価損

8,274千円

7,855千円

控除対象外消費税等

1,904千円

3,241千円

資産除去債務

3,309千円

369千円

その他

822千円

-千円

繰延税金資産の純額

27,577千円

73,473千円

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

法定実効税率

35.6%

33.0%

(調整)

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

2.1%

1.5%

住民税均等割額

0.8%

0.7%

その他

△0.4%

△0.7%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

38.1%

34.6%

 

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、従来の33.0%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.8%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。

なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

(重要な後発事象)

譲渡制限付株式報酬制度の導入について

当社は、平成29年3月3日開催の取締役会において、取締役報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議するとともに、本制度に関する議案を平成29年3月29日開催の第41回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。 

1.本制度の導入目的

本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。 

なお、本制度は、平成28年税制改正において、法人の役員等による役務提供の対価として一定期間の譲渡制限その他の条件が付されている株式が交付された場合について、役員等における所得税の課税時期、法人における役員等の役務提供に係る費用の損金算入等に関する税制措置が講じられたことを踏まえたものであります。

2.本制度の概要

対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。

本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、といたします。ただし、当該報酬額は、原則として、5事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を初年度に一括して支給する場合を想定しているため、実質的には1事業年度につき2千万円以内での支給に相当すると考えております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。

本制度により、当社が新たに発行し又は処分する普通株式の総数は、年14万株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとします。

(1) 譲渡制限期間

対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会があらかじめ定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。

(2) 退任時の取扱い

対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役を退任した場合も、当社は譲渡制限期間満了まで譲渡制限は解除しないものとする。ただし、その退任につき、任期満了、死亡又はその他当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3) 譲渡制限の解除

上記(1) の定めに関わらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。

ただし、対象取締役が、上記(2) に定める任期満了、死亡又はその他当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

また、当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、上記の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4) 組織再編等における取扱い

上記(1) の定めに関わらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、本割当株式の全部又は一部の譲渡制限を解除することができる。

また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5) その他取締役会で定める事項

上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。