該当事項はありません。
(連結の範囲の重要な変更)
当第1四半期連結会計期間において、当社の連結子会社でありました株式会社One's Life ホームの全株式を2022年3月31日付で譲渡したことにより、連結の範囲から除外しております。なお、連結の範囲から除外するまでの期間損益は、当第1四半期連結財務諸表に含めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、2021年2月12日開催の取締役会決議に基づき、当第1四半期連結会計期間末までに自己株式133,700株の取得を行っております。この結果、当第1四半期連結累計期間において、自己株式が108,989千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において自己株式が109,142千円となっております。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.調整額は以下のとおりであります。
(1) 売上高の調整額は、セグメント間の内部取引消去であります。
(2) セグメント利益又は損失(△)の調整額△276,050千円は主に各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.調整額は以下のとおりであります。
(1) 売上高の調整額は、セグメント間の内部取引消去であります。
(2) セグメント利益又は損失(△)の調整額△310,904千円は主に各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
事業分離
1.事業分離の概要
(1) 分離先企業の名称
株式会社相川スリーエフ
(2) 分離した事業の内容
連結子会社:株式会社One's Life ホーム
事業の内容:注文住宅事業、リフォーム・リノベーション事業
(3) 事業分離を行った主な理由
当社グループは、グループ間での事業シナジーを生み出すことを目的として、2005年に注文住宅及びリフォームの請負工事を主事業とする株式会社One's Life ホーム(以下、「OLH」という。)を設立いたしました。
OLHは、城南・城西エリアを中心として質の高いデザイン性や施工力等を中心とした競争力の高いサービスを展開し、業績拡大を図ってまいりました。近年における競合企業の増加や新型コロナウイルス感染症の拡大及びウッドショック等の厳しい事業環境下においても、マーケティングの強化、営業改革及び原価管理の徹底等の事業構造改革に取り組んできたことで、着実に収益性の改善の兆しは出始めておりました。しかし、過去数年にわたってグループ間での事業シナジーを創出するため様々な取組みを行ってきたものの、当初想定していた効果を生み出すことはできておりませんでした。
一方で、当社は、2022年2月に2022-2024年の中期経営計画を策定いたしました。その中で、「経営基盤の強化」を推し進めると同時に、「既存事業の拡大」及び「事業領域の拡張」に重点的に取り組んでおります。2025年以降のさらなる成長に向けた新たな取組みに重点を置き、当社の経営資源を集中することとしております。
OLHにつきましても当社グループの事業ポートフォリオの中での位置付けを議論し、OLHのお客様、OLHの従業員及び当社における最適な解決策につきまして、慎重に検討を行いました。その結果、木造・RC等の幅広い新築事業及び建材事業における十分な実績と知見を有している株式会社相川スリーエフのサポートのもと、事業シナジーを生み出し事業成長を図っていくことが株式会社One's Life ホームのより一層の発展につながるとの結論に至り、当社が保有する株式を譲渡することを決定いたしました。
(4) 事業分離日
2022年3月31日
(5) 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
2.実施した会計処理の概要
(1) 移転損益の金額 19,499千円
(2) 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
(3) 会計処理
当該譲渡株式の売却価額と連結上の帳簿価額との差額から株式譲渡に係る費用を控除した金額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しております。
3.分離した事業が含まれていた報告セグメント
建築事業
4.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
(注) 1.「その他の不動産販売事業」は、仲介手数料による収入、業務受託手数料収入等であります。
2.「その他の収益」は、企業会計基準第31号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年4月15日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、譲渡制限付株式としての自己株式処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2017年3月29日開催の第41回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入した譲渡制限付株式報酬制度(具体的には、当社の取締役〔社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。〕に対して、譲渡制限付株式の付与のために、支給する金銭債権を5事業年度の初年度に、5事業年度にわたる職務執行の対価として一括して支給し、その総額は1億円以内、また、新たに発行又は処分する当社の普通株式〔以下「本株式」といいます。〕の総数は、年14万株以内〔実質的には1事業年度につき2千万円以内での金銭債権の支給に相当し、これにより発行又は処分する本株式は2万8千株以内の交付になる〕とし、譲渡制限期間については、「当社と対象取締役との間で締結した譲渡制限付割当契約により割当を受けた本株式の払込期日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」とする制度)を、2022年3月4日開催の取締役会において、対象取締役に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有、より長期的に株式を保有させることを目的とし、改定することを決議しました。そして、2022年3月29日開催の第46回定時株主総会において、改定後の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額5千万円以内の金銭債権を支給し、年4万株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から50年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
本自己株式処分は、本制度に基づき、対象取締役に当社普通株式を割り当てるために行うものです。
3.本割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間
2022年5月13日~2072年5月13日
(2) 譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3) 譲渡制限期間中に、対象取締役が退任又は退職した場合の取扱い
① 譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により喪失した場合には、対象取締役の当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
② 譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該喪失時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から対象取締役の当該喪失の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
(6) 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(自己株式の取得)
当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上および株主利益の還元
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 15万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.82%)
(3) 株式の取得価額の総額 200百万円(上限)
(4) 取得期間 2022年5月16日~2022年7月29日
(5) 取得方法 市場買付
該当事項はありません。