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種 類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
66,144,000 |
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計 |
66,144,000 |
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種 類 |
事業年度末現在発行数(株) (2018年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年3月28日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内 容 |
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普通株式 |
26,781,500 |
27,545,500 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
26,781,500 |
27,545,500 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年3月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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第5回新株予約権 |
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決議年月日 |
2010年3月17日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 26 |
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新株予約権の数(個)※ |
102 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 81,600 (注)1、2、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
187 (注)3、7 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2012年4月1日~2020年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 187 資本組入額 93.5 (注)7 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。また、当社の普通株式が上場されていることを要す。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
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分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
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|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当り払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の取得条項
(1)被付与者が、新株予約権の行使をする前に、新株予約権の行使の条件により新株予約権を行使することができなくなった場合、当社は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当該被付与者の有する未行使の新株予約権全部を無償で取得することができます。
(2)当社は、当社取締役会が特に必要と認めた場合、当社取締役会が取得日として別途定める日に、いつでも未行使の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。未行使の新株予約権の一部を取得する場合には、当社代表取締役は抽選、按分比例その他の合理的な方法により当該一部の決定を行うものとします。
(3)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされたとき)は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本件新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の数」欄(注)2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定します。
7.2011年10月20日付で1株につき100株の割合、2012年4月1日付で1株につき2株の割合、2013年7月1日付で1株につき2株の割合、2014年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。また、2014年12月8日付の新株発行により、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額を調整しております。
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第8回新株予約権 |
第10回新株予約権 |
第12回新株予約権 |
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決議年月日 |
2013年7月16日 |
2015年4月16日 |
2016年7月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員15名 |
当社従業員57名 |
当社従業員23名 |
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新株予約権の数(個)※ |
26 |
257 |
210 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,200 (注)1、3、8 |
普通株式 25,700 (注)2、3 |
普通株式 21,000 (注)2、3 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,112(注)4、8 |
998(注)3 |
666(注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2015年8月2日~ 2019年8月1日 |
2017年5月8日~ 2021年5月7日 |
2018年7月30日~ 2022年7月29日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,112 資本組入額 1,056 (注)8 |
発行価格 998 資本組入額 499 |
発行価格 666 資本組入額 333 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7 |
||
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
3~5.前記「第5回新株予約権」の(注)2~4に記載のとおりであります。
6.新株予約権の取得条項
(1)被付与者が、新株予約権の行使をする前に、新株予約権の行使の条件により新株予約権を行使することができなくなった場合、又は権利を放棄した場合、当社は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当該被付与者の有する未行使の新株予約権全部を無償で取得することができます。
(2)当社は、当社取締役会が特に必要と認めた場合、当社取締役会が取得日として別途定める日に、いつでも未行使の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。
(3)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされたとき)は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
7.前記「第5回新株予約権」の(注)6に記載のとおりであります。
8.2014年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。また、2014年12月8日付及び2014年12月25日付の新株発行により、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額を調整しております。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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第14回新株予約権 |
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決議日 |
2018年12月20日 |
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新株予約権の数(個)※ |
-[6,428] |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
-[-] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(個)※ |
普通株式-[6,428,000](注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初の行使価額233円(注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年1月9日 至 2021年1月8日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式種類、内容及び数」欄記載の株式の数で除した額とする。 2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の条件※ |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は6,428,000株、割当株式数(詳細は、(注)「2.新株予約権の目的となる株式の数」(1)を参照してください。)は1,000株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(詳細は、(注)「3.新株予約権の行使時の払込金額」(1)②を参照してください。)が修正されても変化しません(但し、(注)「2.新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがあります。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少します。
(2)行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値(以下「終値」といいます)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(1円未満の端数を四捨五入する。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正されます。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正されます。
(4)行使価額の下限
当初140円(但し、(注)「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)の規定を準用して調整されることがあります。)
(5)割当株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は6,428,000株(発行済株式総数に対する割合は24.00%)、割当株式数は1,000株で確定しています。
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):904,477,452円(但し、本新株予約権は行使されない可能性があります。)
(7)本新株予約権には、当社取締役会の決議により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられています(詳細は、(注)「4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照してください)。
2.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、6,428,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は1,000株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとします。
(2)当社が(注)「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されます。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とします。
|
調整後割当株式数= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)②号、⑤号及び⑥号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。但し、(注)「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)②号ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行います。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とします。
②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」といいます)は、当初233円とします。
(2)行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」といいます)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を四捨五入した金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が140円(以下「下限行使価額」といい、下記(3)の規定を準用して調整される)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。
(3)行使価額の調整
①当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記②号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」といいます)をもって行使価額を調整します。
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|
|
|
|
既発行株式数+ |
新発行・処分株式数× |
1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数+新発行・処分株式数 |
||||||
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによります。
ⅰ)下記④号ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とします)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用します。
ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用します。
ⅲ)下記④号ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記④号ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く)
調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用します。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用します。
ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の取得と引換えに下記④号ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用します。
ⅴ)本号ⅰ)乃至ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号ⅰ)乃至ⅲ)にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付します。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとします。
③行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行いません。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用します。
④ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く)とします。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
ⅲ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とします。また、上記②号ⅴ)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとします。
⑤上記②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。
ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ⅲ)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥上記②号の規定にかかわらず、上記②号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が上記(2)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行います。
⑦行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。但し、上記②号ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行います。
4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く)の保有する本新株予約権の全部を取得します。
(3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とします)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く)の保有する本新株予約権の全部を取得します。
5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取り決めの内容
(1)本新株予約権の行使の指定
コミットメント条項付き第三者割当て契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条項付き新株予約権をメリルリンチ日本証券株式会社(以下「メリルリンチ日本証券」といいます)に付与した上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定(以下「行使指定」といいます)できる仕組みとなっており、メリルリンチ日本証券は、かかる指定を受けた場合、指定された数の本新株予約権を、20取引日の期間中に、当社普通株式の終値が下限行使価額の120%に相当する金額を下回った場合や当社から本新株予約権の取得に関する通知を受け取った場合には指定された数の本新株予約権を行使しないことができる等、一定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットします。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資金調達を行うことができます。
但し、当社が一度に指定できる本新株予約権の数には一定の限度があり、本新株予約権の行使により交付されることとなる当社普通株式の数が、指定の前日までの1ヶ月間又は3ヶ月間における当社普通株式の1日当たり平均出来高数のいずれか少ない方の3日分を超えないように指定する必要があります。複数回の指定を行う場合には20取引日以上の間隔を空けなければならず、また、当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額の120%に相当する金額を下回る場合、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合等一定の場合には当社はかかる指定を行うことはできません。なお、当社は、上記の指定を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行います。
(2)本新株予約権の行使の停止
当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定(以下「停止指定」といいます)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、また、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取り消すことができます。但し、上記の本新株予約権を行使すべき旨の指定を受けてメリルリンチ日本証券がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような停止指定を行うことはできません。
(3)本新株予約権の取得に係る請求
メリルリンチ日本証券は、2019年1月9日から2020年11月30日の間のいずれかの取引日における当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に当該取引日の翌取引日に当社に対して通知することにより、又は2020年12月1日以降2020年12月16日までに当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、当該時点で残存する新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、原則として15取引日以内に本新株予約権を取得します。
(4)本新株予約権の譲渡
コミットメント条項付き第三者割当て契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当先に対して本新株予約権の行使指定、停止指定及びその取消しを行う権利、並びに割当先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。
6.当社の株券の売買に関する事項について割当先との間の取り決めの内容
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2013年4月1日~ 2014年6月30日 (注)1 |
407,000 |
4,737,600 |
1,757,930 |
2,971,020 |
1,757,930 |
2,961,020 |
|
2013年7月1日 (注)2 |
4,737,600 |
9,475,200 |
- |
2,971,020 |
- |
2,961,020 |
|
2013年7月1日~ 2014年3月31日 (注)1 |
611,800 |
10,087,000 |
377,717 |
3,348,737 |
377,717 |
3,338,737 |
|
2014年4月1日 (注)3 |
10,087,000 |
20,174,000 |
- |
3,348,737 |
- |
3,338,737 |
|
2014年4月1日~ 2014年12月31日 (注)1 |
115,800 |
20,289,800 |
74,339 |
3,423,076 |
74,339 |
3,413,076 |
|
2014年12月8日 (注)4 |
1,440,000 |
21,729,800 |
879,660 |
4,302,736 |
879,660 |
4,292,736 |
|
2014年12月25日 (注)5 |
216,000 |
21,945,800 |
131,949 |
4,434,685 |
131,949 |
4,424,685 |
|
2015年1月1日~ 2015年12月31日 (注)1 |
100,400 |
22,046,200 |
10,573 |
4,445,258 |
10,573 |
4,435,258 |
|
2016年1月1日~ 2016年12月31日 (注)1 |
3,409,300 |
25,455,500 |
741,121 |
5,186,379 |
741,121 |
5,176,379 |
|
2017年1月1日~ 2017年12月31日 (注)1 |
1,326,000 |
26,781,500 |
268,395 |
5,454,775 |
268,395 |
5,444,775 |
|
2018年1月1日~ 2018年12月31日 |
- |
26,781,500 |
- |
5,454,775 |
- |
5,444,775 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2013年7月1日付をもって1株につき2株の割合で株式分割し、発行済株式総数が4,737,600株増加しております。
3.2014年4月1日付をもって1株につき2株の割合で株式分割し、発行済株式総数が10,087,000株増加しております。
4.公募増資
有償一般募集(ブックビルディング方式)によるものであります。
発行価格 1,296円
引受価額 1,221.75円
資本組入額 610.875円
払込金総額 1,759,320千円
5.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,221.75円
資本組入額 610.875円
割当先 SMBC日興証券株式会社
6.2019年1月1日から2019年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が764,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ79,946千円増加しております。
|
2018年12月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
1 |
40 |
87 |
29 |
41 |
17,407 |
17,605 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
1,129 |
10,797 |
8,852 |
10,097 |
883 |
236,002 |
267,760 |
5,500 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
0.42 |
4.03 |
3.30 |
3.77 |
0.32 |
88.13 |
100.00 |
- |
(注)自己株式146株は、「個人その他」に1単元及び「単元未満株式の状況」に46株を含めて記載しております。
|
|
|
2018年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
2018年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 100 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 26,775,900 |
267,759 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数 100株 |
|
単元未満株式 |
普通株式 5,500 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
26,781,500 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
267,759 |
- |
(注)単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式46株が含まれております。
|
2018年12月31日現在 |
|
所有者の氏名又は 名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
|
株式会社カイオム・ バイオサイエンス |
東京都渋谷区本町 三丁目12番1号 |
100 |
- |
100 |
0.0 |
|
計 |
- |
100 |
- |
100 |
0.0 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
146 |
- |
146 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
当社は設立以来、当期純損失を計上しており、利益配当を実施しておりません。また、各研究分野における研究開発活動を今後も引き続き実施していく必要があることから、資金の確保を優先する方針であり、当面は配当を予定しておりません。
しかし、株主への利益還元は重要な経営課題であると認識しており、将来において安定的な収益の獲得が可能となる場合には、財政状態及び経営成績を考慮した上で、利益配当についても検討してまいります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回期末での配当を考えており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定めております。
|
回次 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
|
決算年月 |
2014年3月 |
2014年12月 |
2015年12月 |
2016年12月 |
2017年12月 |
2018年12月 |
|
最高(円) |
21,190 ※9,890 ※※3,420 |
3,180 |
1,445 |
1,042 |
490 |
433 |
|
最低(円) |
7,110 ※2,211 ※※2,660 |
1,110 |
430 |
415 |
323 |
170 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
2.第10期における※印は、株式分割(2013年7月1日をもって1株につき2株の割合で分割)による権利落ち後の株価を示しております。また、※※印は、株式分割(2014年4月1日をもって1株につき2株の割合で分割)による権利落ち後の株価を示しております。
3.第11期は、決算期変更により2014年4月1日から2014年12月31日までの9ヶ月間となっております。
|
月別 |
2018年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
281 |
272 |
282 |
374 |
282 |
326 |
|
最低(円) |
245 |
225 |
248 |
238 |
248 |
170 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
- |
小林 茂 |
1953年12月5日 |
1978年4月 |
協和発酵工業㈱(現 協和発酵キリン㈱) 入社 |
(注)3 |
110,000 |
|
2003年11月 |
Kyowa Hakko UK Ltd. 社長 |
||||||
|
2005年4月 |
Kyowa Pharmaceutical, Inc.(現 Kyowa Hakko Kirin Pharma, Inc.) 社長 |
||||||
|
2008年5月 |
協和発酵工業㈱ 医薬研究開発本部 部長 |
||||||
|
2009年4月 |
当社入社 事業開発部シニアディレクター |
||||||
|
2010年7月 |
当社 取締役 事業戦略室シニアディレクター |
||||||
|
2011年1月 |
当社 取締役 事業本部シニアディレクター |
||||||
|
2016年1月 |
当社 取締役 |
||||||
|
2017年2月 |
当社 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
美女平 在彦 |
1978年6月5日 |
2000年3月 |
㈱産業育成研究所 入社 |
(注)3 |
100 |
|
2003年8月 |
ファイザー㈱ 入社 医薬営業部門 |
||||||
|
2007年10月 |
大鵬薬品㈱ 入社 経理・海外事業部門 |
||||||
|
2013年1月 |
当社入社 研究開発本部研究企画推進課マネージャー |
||||||
|
2014年4月 |
当社 コーポレートプランニング部ディレクター |
||||||
|
2015年5月 |
当社 経営企画部長 |
||||||
|
2016年1月 |
当社 執行役員コーポレート本部長 |
||||||
|
2017年3月 |
当社 取締役 就任 経営企画室長(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
降矢 朗行 |
1945年1月29日 |
1968年4月 |
第一製薬㈱(現 第一三共㈱) 入社 |
(注)3 |
- |
|
1999年4月 |
同社 医薬開発統括部 部長 |
||||||
|
1999年6月 |
同社 理事 |
||||||
|
2001年6月 |
同社 取締役 |
||||||
|
2003年6月 |
㈱第一ラジオアイソトープ(現 富士フィルムRIファーマ㈱)代表取締役社長 |
||||||
|
2007年6月 |
同社 相談役 |
||||||
|
2007年12月 |
㈱ペルセウスプロテオミクス 代表取締役社長 |
||||||
|
2016年7月 |
同社 相談役 |
||||||
|
2017年3月 |
当社 取締役 就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
久保田 晴久 |
1950年1月22日 |
1976年4月 1997年4月
1999年4月 2001年10月
2005年7月 2009年4月 2011年4月 2013年4月
2015年4月 2015年4月
2019年3月 |
厚生省(現 厚生労働省)入省 医薬品機構(現 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)) 信頼性保証部長 ㈶医療機器センター 調査部長 第一製薬㈱(現 第一三共㈱) 入社 開発統括担当部長 同社 執行役員 薬事部長 同社 執行役員 安全性情報部長 同社 常務執行役員 信頼性保証本部長 北里第一三共ワクチン㈱ 取締役副社長 開発研究本部長 同社 顧問 国立国際医療研究センター 品質保証統括責任者(現任) 当社 取締役 就任(現任) |
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
常勤監査役 |
- |
斉藤 健一郎 |
1948年2月24日 |
1970年4月
1982年8月 1991年11月 1994年8月 1999年4月
2003年6月 2007年8月 2008年9月 2016年4月 2017年3月 |
山之内製薬㈱(現 アステラス製薬㈱) 入社 山之内インターナショナルヨーロッパ部 山之内U.K. オランダ事業所長 山之内ヨーロッパB.V GRB部長 山之内製薬㈱(現 アステラス製薬㈱) 法務部長 同社 常勤監査役 ㈱照隈ファルマ 常勤監査役 ㈱エム・シー・アイ 常勤監査役 宏輝㈱ 法務担当 当社 常勤監査役 就任(現任) |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
- |
逵 保宏 |
1947年8月13日 |
1976年4月 1978年4月 1978年10月 |
日本学術振興会奨励研究員 東北大学電気通信研究所文部教官助手 中外製薬㈱ 入社 |
(注)5 |
6,000 |
|
1991年2月 |
同社 診断科学研究所長 |
||||||
|
2002年10月 |
同社 プロジェクト推進部長 |
||||||
|
2004年10月 |
同社 執行役員 製品戦略部長 |
||||||
|
2006年3月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
2009年3月 |
中外製薬㈱ 常勤監査役 |
||||||
|
2013年6月 2017年3月 |
当社 常勤監査役 当社 監査役 就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
- |
山川 善之 |
1962年8月21日 |
1986年4月 1995年9月 2001年9月
2003年10月 2004年10月 2006年12月
2007年6月 2008年6月 2014年2月 2014年3月
2015年9月
2019年3月 |
日本生命保険相互会社 入社 イノテック㈱ 企画室長 ㈱そーせい(現 そーせいグループ㈱) 経営企画部長 同社 取締役副社長CFO 同社 代表取締役副社長CFO 響きパートナーズ㈱設立 代表取締役社長(現任) ㈱ユナイテッドアローズ 社外取締役 ㈱リプロセル 社外取締役(現任) ㈱アドベンチャー 社外監査役(現任) ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役(現任) プレシジョン・システム・サイエンス㈱ 社外監査役(現任) 当社 監査役 就任(現任) |
(注)6 |
- |
|
計 |
116,100 |
||||||
(注)1.取締役降矢朗行氏及び久保田晴久氏は、社外取締役であります。
2.監査役斉藤健一郎氏、逵保宏氏及び山川善之氏は、社外監査役であります。
3.2019年3月28日開催の定時株主総会の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年3月29日開催の定時株主総会の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2017年3月29日開催の定時株主総会の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年3月28日開催の定時株主総会の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、2018年12月31日現在の株式数であります。
8.当社では、2018年3月26日付で執行役員制度を廃止しております。
※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、ライフサイエンスを通じて持続的な成長と企業価値の向上を図るとともに、株主、顧客をはじめ、取引先、研究パートナー、地域社会、従業員等の全てのステークホルダーに対してフェアな企業であることを目指しております。そのためには、コンプライアンスの徹底、経営活動の透明性の向上、責任の明確化に努めていくことを重要な課題と捉え、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。
① 企業統治の体制
イ. 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、定期的に監査役会を開催する他、取締役会に出席し、迅速かつ公正な監査体制をとっております。
取締役会は、経営に関する重要事項の判断・意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督しております。毎月1回の定時取締役会の他にも、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役2名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する義務を有しております。定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営戦略・方針に関する重要事項の意思決定及び報告を行っております。また社外取締役は抗体医薬品開発等の豊富な知識と経験を持っており、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。
(監査役会)
当社は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外監査役は、製薬企業出身者及び金融機関出身者であり、それぞれの識見、職業倫理の観点より経営監視を実施していただくこととしております。
監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等法律上の権利行使の他、常勤監査役は、重要な会議への出席や研究所への往査等実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
(経営会議)
経営会議は、各部門担当取締役及び部門長で構成されており、適宜開催し、経営方針と事業内容の検討、経営状況の掌握と進捗管理、重要事項の精査・検討を行っております。
ロ. 当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しておりますが、これは社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進するためであります。各社外取締役及び監査役は、それぞれが独自の専門分野を有しており、豊富な経験と幅広い知見に基づき、監督機能を十分に果たしております。
ハ. その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社が業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システムに関する基本方針」)として取締役会において決議した内容は次の通りであります。
a. 取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役・使用人は、法令・定款並びに企業倫理を率先垂範し、コンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努める。
(b) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(b) 取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築及び運用を行う。
d. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役は、取締役会規程、組織関連規程に基づき、適正かつ効率的に担当する職務の執行を行う。
(b) 全社的な経営目標を定め、その達成に向けて具体策の立案及び進捗管理を行う。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
該当事項はありません。
f. 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、必要に応じて使用人を配置する。
g. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
(b) 監査役補助者に対する指示の実効性を確保するため、監査役補助者は監査役に係る業務を優先する。
h. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
当社取締役及び使用人は、当社監査役の求めにより、会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について都度報告する。
i. 監査役に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に対して上記報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら不利益な取扱いを受けないものとし、その取扱いについて周知徹底を図る。
j. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務執行に関して生じる費用については、監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、所定の手続きにより会社が負担する。
k. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は代表取締役社長と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
・リスク管理について
当社は、事業活動全般にわたり生じうるさまざまなリスクのうち、経営戦略上のリスクについては、担当取締役及び部門長がそのリスクの分析や検討を行う他、必要に応じて経営会議及び取締役会にて審議を行っております。さらに弁護士、公認会計士、弁理士及び社外の研究者等の複数の専門家から、参考とするためのアドバイスを受け、最善と考えられる経営判断を行っております。
また、業務運営上のリスクについては、当社は高い社会的倫理観に立ち、社会的規範や、法令及び社内規程を遵守するコンプライアンスを徹底するとともに、当社が企業使命とする「医療のアンメットニーズに創薬の光を」という高い使命感を持ち事業活動を展開しております。
ニ. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項が規定する額としております。
② 監査役監査及び内部監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役(1名)及び非常勤監査役(2名)がそれぞれの役割に応じて、取締役会及びその他の社内会議への出席、経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務及び財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査に努めております。
内部監査につきましては内部監査室(1名)が担当し、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役社長に報告し、不正、誤謬の防止並びに業務改善に資することとしております。
監査役は、内部監査室の実施した監査結果を確認し、意見交換会を実施する等の連携を図ると共に、各々が実施した監査結果の情報を共有することにより、課題の審議、検証等を通して監査の充実と効率化に努めております。
また、監査役は、会計監査人との緊密な連携を目的に、定期的に会計監査人から監査手続きとその実施結果について報告を受け、意見交換会を実施しております。必要に応じて内部統制等に係る現状や課題を協議し、監査の有効性と効率性を高めることに努めております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法監査と金融商品取引法監査について、2014年6月より有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。なお、当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務の補助者の構成は、以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名:芝田雅也、佐野明宏
・会計監査業務に係る補助者の構成:公認会計士4名 その他4名
④ 社外取締役及び社外監査役の状況
イ. 社外取締役及び社外監査役との関係
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立役員に係る上場ルールを基準としており、社外取締役の降矢朗行氏及び久保田晴久氏、社外監査役の斉藤健一郎氏及び山川善之氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役の逵保宏氏は、提出日現在、当社の株式を所有しております。
当社と社外取締役の降矢朗行氏及び久保田晴久氏との間には、特別な利害関係はありません。
当社と社外監査役の斉藤健一郎氏及び山川善之氏との間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役である逵保宏氏は、過去に中外製薬株式会社の業務執行者でありました。当社は、同社との間に共同研究契約等の取引関係があります。
ロ. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、専門的知識、幅広い見識及び知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
社外取締役降矢朗行氏は、大手製薬企業及びバイオベンチャー企業に経営者として従事した経験から、経営及び創薬全般に関する相当程度の知見を有しており、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。
社外取締役久保田晴久氏は、厚生省(現厚生労働省)、医薬品機構(現 独立行政法人医療品医療機器総合機構(PMDA))及び(財)医療機器センターにおいて薬事業務に携わり、大手製薬企業においても薬制薬事にかかる部門の長を歴任するなど、薬制薬事に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。
社外監査役斉藤健一郎氏は、大手製薬企業および医薬ベンチャー企業に常勤監査役として従事した経験から、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。
社外監査役逵保宏氏は、大手製薬企業等に役員として従事した経験から、創薬全般並びに抗体医薬に関する相当程度の知見を有しており、その有効な助言は、特に研究開発関連の監査の重要性が高い当社の経営に資するものであります。
社外監査役山川善之氏は、会社経営に関する幅広い見識とバイオベンチャー企業の投資や経営等の豊富な経験を有することから、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。
ハ. 社外取締役及び社外監査役による監督並びに内部統制部門との関係、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等重要な会議に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、必要に応じて内部統制部門に対する質疑等を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、主として監査役が担っており、その概要は「②監査役監査及び内部監査の状況」に記載のとおりです。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
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基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
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取締役 (社外取締役を除く。) |
33,450 |
33,450 |
- |
- |
- |
2 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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社外役員 |
25,500 |
25,500 |
- |
- |
- |
5 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 150,000千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
㈱Trans Chromosomics |
750 |
150,000 |
抗体開発に関する技術水準の向上 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役の員数は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議条件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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25,000 |
- |
25,000 |
- |
該当事項はありません。
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
会計監査人の報酬等については、会計監査人より提示される監査内容、作業工数見積り及び報酬額に係る資料をもとに、当社の事業内容や規模等との妥当性を勘案し、会社法第399条第3項に定めのとおり、当社監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。