第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

90,000,000

90,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2023年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2023年11月14日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

50,571,400

51,446,300

東京証券取引所

(グロース市場)

単元株式数は100株であります。

50,571,400

51,446,300

(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

第19回新株予約権

決議年月日

2023年7月4日

新株予約権の数(個)※

64,560

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 6,456,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

当初の行使価額175円(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2023年7月21日 至 2025年7月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

1 本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、(注)2(1)記載の株式の数で除した額とする。

2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使の条件※

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 新株予約権の発行時(2023年7月20日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該、行使価額修正条項付新株予約権券等の特質は以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は6,456,000株、本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)3(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、(注)2に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)行使価額の修正基準

本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下、「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に修正される。但し、本項による算出の結果得られた金額が下限行使価額(下記(4)に定める価額をいう。以下同じ。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。

(3)行使価額の修正頻度

行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。

(4)行使価額の下限

当初114円(発行決議日直前取引日の終値の60%に相当する金額。但し、(注)3(3)による調整を受ける。)。

(5)割当株式数の上限

本新株予約権の目的となる株式の総数は6,456,000株(2023年3月31日現在の発行済株式総数に対する割合は13.33%、割当株式数は100株で確定している。)

(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):747,023,760円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7)本新株予約権には、当社取締役会の決議により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、(注)4を参照)。

2.新株予約権の目的となる株式の数

(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、6,456,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

 

(3)当社が行使価額が(注)3(3)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

(4)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)3(3)②乃至⑤による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

②本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、175円とする。但し、行使価額は下記(2)又は(3)に従い、修正又は調整されるものとする。

(2)行使価額の修正

本新株予約権の発行後、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日の終値の92%に相当する金額に修正される。ただし、本項による算出の結果得られた金額が114円(以下「下限行使価額」といい、下記(3)の規定を準用して調整される。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。

(3)行使価額の調整

①当社は、本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数+

交付株式数×

1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+交付株式数

 

②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

ⅰ)下記④ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ⅱ)普通株式について株式の分割をする場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ⅲ)下記④ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、ストックオプション制度に基づき新株予約権を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記ⅲ)による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

ⅴ)上記②ⅰ)乃至ⅳ)までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには上記②ⅰ)乃至ⅳ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

 

株式数=

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記②ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値のない日を除く。)の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

ⅲ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②ⅱ)の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

⑤上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ⅲ)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥上記②の規定にかかわらず、上記②に基づく調整後行使価額を適用する日が(注)3(2)に基づく行使価額の修正が適用される日と一致する場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

⑦行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

 

 

第20回新株予約権

決議年月日

2023年7月4日

新株予約権の数(個)※

32,280

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 3,228,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

当初の行使価額247円(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2023年7月21日 至 2025年7月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

1 本新株予約権の行使により普通株式を交付する場合の株式1株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、(注)2(1)記載の株式の数で除した額とする。

2 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件※

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 新株予約権の発行時(2023年7月20日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該、行使価額修正条項付新株予約権券等の特質は以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は当社普通株式3,228,000株、本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落によって各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)が修正されても変化しない(ただし、(注)2に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)行使価額の修正基準

①当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正に係る決定をすることができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本号に基づき行使価額の修正に係る決定がなされた場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該決定がなされた日の翌取引日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に修正される。

②前号に関わらず、前号による算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。

③本項①に関わらず、当社又はその企業集団(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条第1項第1号に定める企業集団をいう。)に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)が存在する場合には、当社は、本項①に基づく行使価額の修正に係る決定をすることができない。

(3)行使価額の修正頻度

行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。

(4)行使価額の下限

当初124円(但し、(注)3(3)による調整を受ける。)。

(5)割当株式数の上限

本新株予約権の目的となる普通株式の総数は3,228,000株(2023年3月31日現在の発行済株式総数に対する割合は6.67%、割当株式数は100株で確定している。

(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):402,725,280円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)。

(7)本新株予約権には、当社取締役会の決議により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は(注)4を参照)。

2.新株予約権の目的となる株式の数

(1)本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式3,228,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が株式分割等を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

 

(3)行使価額が(注)3(3)の規定に従って調整される場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

(4)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)3(3)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

②行使価額は、当初247円とする。但し、行使価額は下記(2)又は(3)に従い、修正又は調整されることがある。

(2)行使価額の修正

①当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正に係る決定をすることができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正に係る決定がなされた場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該決定がなされた日の翌取引日以降、修正日に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。)の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に修正される。

②前号に関わらず、前号による算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。

③本項①に関わらず、当社又はその企業集団に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)が存在する場合には、当社は、本項①に基づく行使価額の修正に係る決定をすることができない。

(3)行使価額の調整

①当社は、本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数+

交付株式数×

1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+交付株式数

 

②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

ⅰ)下記④ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ⅱ)普通株式について株式の分割をする場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ⅲ)下記④ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、ストックオプション制度に基づき新株予約権を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

 ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

  調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

  上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記ⅲ)による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

 ⅴ)上記②ⅰ)乃至ⅳ)までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには上記②ⅰ)乃至ⅳ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

  この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

 

株式数=

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記②ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値のない日を除く。)の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

ⅲ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②ⅱ)の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

⑤上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ⅲ)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥上記②の規定にかかわらず、上記②に基づく調整後行使価額を適用する日が(注)3(2)に基づく行使価額の修正が適用される日と一致する場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

⑦行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

(第19回新株予約権、第20回新株予約権共通)

4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、2023年7月21日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

(2)当社は、組織再編行為につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(3)当社は、当社が発行する普通株式が株式会社東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(4)当社は、2025年7月22日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取り決めの内容

今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し、行使可能期間を2年間とする行使価額修正条項付新株予約権(行使価額修正条項の内容は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に記載されています。)を第三者割当ての方法によって割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっています。

第19回新株予約権は、発行直後から修正がなされる設計となっており、これにより近接したタイミングで必要な資金を調達する一方で、第20回新株予約権は、当初の行使価額は現状の株価水準よりも高い水準に設定されており、今後の創薬事業のライセンス契約の獲得により当社の事業成長を目指している中、その成長に則して調達額の最大化を目指し、今後の株価が上昇したタイミングで行使がなされることを想定した設計となっております。一方、創薬事業のライセンス契約獲得に向けて複数の候補の導出活動を進めておりますが、契約締結時期については導出候補ごとに異なること、特にCBA-1205について臨床試験の結果を導出時の経済条件に反映させた導出交渉を行うことが想定されるため、当社が期待する調達額を実現する上では第20回新株予約権の行使価額を固定価額として調達額の下振れリスクを低減させることが、当社や株主にとっての利益に資すると判断しております。また、修正を決定できるとした背景には、当社の事業進捗が株価に反映された場合に適切に対処するためとなります(創薬事業のライセンス契約獲得時や臨床開発中の医薬品において顕著な有効性が確認された場合には、調達額の増加につながることを期待しております。なお、開発中止等の事象が発生した場合には固定価額を大幅に下回る可能性があり、当社の資金使途を充足することを優先し、行使価額の修正に係る決議を行うケースを想定しております。)。

また、本新株予約権の行使順序につきましても、第20回新株予約権の行使は、第19回新株予約権を当社以外の第三者が保有している場合には行われない設計となっており、本第三者割当契約において、第20回新株予約権の割当先は、発行会社以外の第三者が第19回新株予約権を保有している間は、第20回新株予約権を行使しない旨を規定する予定で、この点でも行使タイミングの分散化が図られています。

また、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、割当予定先と合意の上、本第三者割当契約及び本覚書を締結しております。本新株予約権の発行要項、本第三者割当契約及び本覚書には、以下の内容を規定しております。

(1)本新株予約権の取得請求

割当予定先はいずれも、2024年7月21日(同日を含みます。)以降のいずれかの取引日における終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に、当該取引日以降の取引日に当社に対して通知することにより、自身が保有する本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第1項に従い、当該時点で残存する当該本新株予約権につき、その払込金額と同額の金銭を支払うことにより、当該本新株予約権を取得します。

なお、上記の条項とは別に、本新株予約権の発行要項において、行使期間の末日において残存する本新株予約権がある場合、当社がかかる本新株予約権を払込金額と同額で取得する旨が規定されています。

(2)本新株予約権の譲渡

本第三者割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡(但し、第20回新株予約権については、バークレイズ・バンクの関連会社以外の者への譲渡)には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で本第三者割当契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする旨が規定されています。

(3)ロックアップ

当社は、本第三者割当契約において、本第三者割当契約の締結日以降、行使期間の末日(2025年7月22日)までの間、割当予定先が未行使の本新株予約権を有する限り、割当予定先の事前の書面による承諾なく、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか又はこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨合意する予定です。

①発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。

②当社又はその子会社の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の普通株式を発行又は処分する場合。

③本第三者割当契約の締結日現在残存している新株予約権の行使により、当社の株式を発行又は処分する場合。

④当社又はその子会社の役員又は従業員を対象とするストックオプションプランに基づき、新株予約権その他当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使により普通株式を発行若しくは処分する場合。

⑤本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。

⑥会社法第194条第3項に基づく自己株式の処分その他法令に基づき証券の発行又は処分が強制される場合。

⑦合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式交付等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数(当該組織再編行為に基づくか、あるいは事業提携の目的での普通株式の発行又は処分後の発行済株式総数を意味する。)の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。

6.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。

 

第19回新株予約権

 

第3四半期会計期間

(2023年7月1日から

2023年9月30日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

20,676

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

2,067,600

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

149.1

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

308,206

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

20,676

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

2,067,600

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

149.1

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

308,206

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2023年7月1日~

2023年9月30日

(注)1

2,067,600

50,571,400

155,870

2,262,123

155,870

3,861,903

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.2023年10月1日から2023年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が874千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ53,027千円増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(6)【議決権の状況】

 当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

6,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

48,487,600

484,876

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元株式数 100株

単元未満株式

普通株式

10,100

発行済株式総数

 

48,503,800

総株主の議決権

 

484,876

(注)単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式48株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年9月30日現在

所有者の氏名又は

名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社カイオム・バイオサイエンス

東京都渋谷区本町

三丁目12番1号

6,100

6,100

0.0

6,100

6,100

0.0

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。