第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種 類

発行可能株式総数(株)

普通株式

90,000,000

90,000,000

 

 

 

②【発行済株式】

種 類

事業年度末現在発行数(株)

(2024年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2025年3月28日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内 容

普通株式

66,969,000

67,769,000

東京証券取引所

(グロース市場)

単元株式数は100株であります。

66,969,000

67,769,000

(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

 

 

第15回新株予約権

決議年月日

2019年8月13日

付与対象者の区分及び人数(名)※

当社取締役  1

当社従業員 22

新株予約権の数(個)※

1,540

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 154,000 (注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

226 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2021年8月30日~2025年8月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  226

資本組入額 113(注)4

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率

上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割又は併合の比率

当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行株式数 × 1株当り払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

新規発行前の株価

既発行株式数 + 新規発行株式数

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

5.新株予約権の取得条項

(1)被付与者が、新株予約権の行使をする前に、新株予約権の行使の条件により新株予約権を行使することができなくなった場合、又は権利を放棄した場合、当社は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当該被付与者の有する未行使の新株予約権全部を無償で取得することができます。

(2)当社は、当社取締役会が特に必要と認めた場合、当社取締役会が取得日として別途定める日に、いつでも未行使の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。

(3)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされたとき)は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本件新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の数」欄(注)2に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)4に準じて決定します。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。

(8)新株予約権の取得条項

(注)5に準じて決定します。

 

 

 

第16回新株予約権

決議年月日

2019年8月13日

付与対象者の区分及び人数(名)※

当社取締役・監査役 4

新株予約権の数(個)※

1000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 100,000 (注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

194 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2019年8月30日~2029年8月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  194

資本組入額  97(注)4

 

新株予約権の行使の条件 ※

 割当日から2024年8月29日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2024年8月30日から行使期間の終期までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の終期までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。

 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

上記の他、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行株式数 × 1株当り払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新規発行前の1株当りの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の数」欄、(注)1、2に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)4に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得条項

(注)5に準じて決定する。

 

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

第21回新株予約権

決議年月日

2024年7月5日

新株予約権の数(個)※

-[-]

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 -[-](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

当初の行使価額125円(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年7月22日 至 2026年7月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

1 本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、(注)2(1)記載の株式の数で除した額とする。

2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使の条件※

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該、行使価額修正条項付新株予約権等の特質は以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は10,170,000株、本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)3(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、(注)2に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)行使価額の修正基準

本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下、「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の93%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に修正される。但し、本項による算出の結果得られた金額が下限行使価額(下記(4)に定める価額をいう。以下同じ。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。

(3)行使価額の修正頻度

行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。

(4)行使価額の下限

当初81円(発行決議日直前取引日の終値の60%に相当する金額。但し、(注)3(3)による調整を受ける。)。

(5)割当株式数の上限

本新株予約権の目的となる株式の総数は10,170,000株(2024年6月30日現在の発行済株式総数に対する割合は18.04%、割当株式数は100株で確定している)。

(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):831,499,200円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7)本新株予約権には、当社取締役会の決議により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、(注)4を参照)。

2.新株予約権の目的となる株式の数

(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、10,170,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

 

(3)当社が(注)3(3)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

(4)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)3(3)②乃至⑤による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

②本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、125円とする。但し、行使価額は下記(2)又は(3)に従い、修正又は調整されるものとする。

(2)行使価額の修正

本新株予約権の発行後、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日の終値の93%に相当する金額に修正される。ただし、本項による算出の結果得られた金額が81円(以下「下限行使価額」といい、下記(3)の規定を準用して調整される。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。

(3)行使価額の調整

①当社は、本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

 

 

 

 

 

 

既発行株式数+

交付株式数×

1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+交付株式数

 

②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

ⅰ)下記④ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ⅱ)普通株式について株式の分割をする場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ⅲ)下記④ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、ストックオプション制度に基づき新株予約権を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記ⅲ)による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

ⅴ)上記②ⅰ)乃至ⅳ)までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには上記②ⅰ)乃至ⅳ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

 

株式数=

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記②ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値のない日を除く。)の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

ⅲ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②ⅱ)の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

⑤上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ⅲ)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥上記②の規定にかかわらず、上記②に基づく調整後行使価額を適用する日が(注)3(2)に基づく行使価額の修正が適用される日と一致する場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

⑦行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、2024年7月23日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

(2)当社は、組織再編行為につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(3)当社は、当社が発行する普通株式が株式会社東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(4)当社は、2026年7月21日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

 

 

 

第22回新株予約権

決議年月日

2024年7月5日

新株予約権の数(個)※

8,000[-]

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 800,000[-](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

当初の行使価額134円(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年7月22日 至 2026年7月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

1 本新株予約権の行使により普通株式を交付する場合の株式1株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、(注)1(1)記載の株式の数で除した額とする。

2 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件※

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

(1)本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,100,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が株式分割等を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

 

(3)行使価額が(注)2(2)の規定に従って調整される場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)2(2)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

(4)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)2(2)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

2.新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

②行使価額は、当初134円とする。但し、行使価額は下記②に従い、調整されることがある。

(2)行使価額の調整

①当社は、本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数+

交付株式数×

1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+交付株式数

 

②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

ⅰ)下記④ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ⅱ)普通株式について株式の分割をする場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ⅲ)下記④ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、ストックオプション制度に基づき新株予約権を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

 ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

  調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

  上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記ⅲ)による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

 ⅴ)上記②ⅰ)乃至ⅳ)までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには上記②ⅰ)乃至ⅳ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

  この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

 

株式数=

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

 

③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記②ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値のない日を除く。)の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

ⅲ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②ⅱ)の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

⑤上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ⅲ)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1)当社は、組織再編行為につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(2)当社は、当社が発行する普通株式が株式会社東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(3)当社は、2026年7月21日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

 

(第21回新株予約権、第22回新株予約権共通)

5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取り決めの内容

当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、割当先と合意の上、本第三者割当契約及び本覚書を締結しております。本新株予約権の発行要項、本第三者割当契約及び本覚書には、以下の内容を規定しております。

(1)本新株予約権の取得請求

グロース・キャピタルは、2025年7月22日(同日を含みます。)以降のいずれかの取引日における終値が第21回新株予約権の下限行使価額を下回った場合に、当該取引日以降の取引日に当社に対して通知することにより、自身が保有する第21回新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、第21回新株予約権の発行要項第14項第(1)号に従い、当該時点で残存する第21回新株予約権につき、その払込金額と同額の金銭を支払うことにより、第21回新株予約権を取得します。

なお、上記の条項とは別に、第21回新株予約権及び第22回新株予約権のいずれの発行要項においても、行使期間の末日において残存する本新株予約権がある場合、当社がかかる本新株予約権を払込金額と同額で取得する旨が規定されています。

(2)本新株予約権の譲渡

本第三者割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡(但し、第22回新株予約権についてはグロース・キャピタル以外の者への譲渡)には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で本第三者割当契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする旨が規定されています。

なお、第22回新株予約権についてネクスト・グロースからグロース・キャピタルに譲渡する場合には、手続きの簡便化の観点から通知で足りる旨が本第三者割当契約に規定されています。また、本新株予約権が譲渡された場合には、適時適切に開示いたします。

(3)ロックアップ

当社は、本第三者割当契約において、本第三者割当契約の締結日以降、行使期間の末日(2026年7月21日)までの間、割当予定先が未行使の第21回新株予約権を有する限り、割当予定先の事前の書面による承諾なく、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨合意いたしました。

①発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。

②当社又はその子会社の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の普通株式を発行又は処分する場合。

③本第三者割当契約の締結日現在残存している新株予約権の行使により、当社の株式を発行又は処分する場合。

④当社又はその子会社の役員及び従業員を対象とするストックオプション制度に基づき、新株予約権その他当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使により普通株式を発行若しくは処分する場合。

⑤本新株予約権を発行する場合並びに本新株予約権及び株式会社カイオム・バイオサイエンス第20回新株予約権(もしあれば)の行使により普通株式を発行又は処分する場合。

⑥会社法第194条第3項に基づく自己株式の処分その他法令に基づき証券の発行又は処分が強制される場合。

⑦合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式交付等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数(当該組織再編行為に基づくか、あるいは事業提携の目的での普通株式の発行又は処分後の発行済株式総数を意味する。)の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。

6.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

①第19回新株予約権

 

下半期

(2024年7月1日から

2024年12月31日まで)

第21期

(2024年1月1日から

2024年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

23,196

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

2,319,600

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

127.6

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

295,922

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

64,560

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

6,456,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

132.2

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

853,189

 

②第20回新株予約権

 

下半期

(2024年7月1日から

2024年12月31日まで)

第21期

(2024年1月1日から

2024年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

1,120

13,750

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

112,000

1,375,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

124

126.8

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

13,893

174,364

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

13,750

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

1,375,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

126.8

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

174,364

 

 

 

③第21回新株予約権

 

下半期

(2024年7月1日から

2024年12月31日まで)

第21期

(2024年1月1日から

2024年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

101,700

101,700

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

10,170,000

10,170,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

122.5

122.5

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

1,245,997

1,245,997

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

101,700

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

10,170,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

122.5

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

1,245,997

 

④第22回新株予約権

 

下半期

(2024年7月1日から

2024年12月31日まで)

第21期

(2024年1月1日から

2024年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

3,000

3,000

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

300,000

300,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

134

134

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

40,200

40,200

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

3,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

300,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

134

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

40,200

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

  2020年1月1日~

2020年4月30日

(注)1

8,000

33,291,500

748

6,132,964

748

6,122,964

  2020年5月1日

(注)2

33,291,500

△5,632,216

500,748

△4,022,436

2,100,528

  2020年5月1日~

2020年12月31日

(注)1

6,213,700

39,505,200

886,929

1,387,677

886,929

2,987,458

  2021年1月1日~

2021年12月31日

(注)1

1,276,300

40,781,500

128,251

1,515,929

128,251

3,115,710

  2022年5月11日

(注)3

88,000

40,869,500

8,228

1,524,157

8,228

3,123,938

  2022年1月1日~

2022年12月31日

(注)1

7,554,000

48,423,500

572,859

2,097,017

572,859

3,696,798

  2023年5月9日

(注)4

80,300

48,503,800

9,234

2,106,252

9,234

3,706,032

  2023年1月1日~

2023年12月31日

(注)1

4,136,400

52,640,200

282,169

2,388,422

282,169

3,988,202

  2024年5月1日

(注)2

52,640,200

△2,288,422

100,000

△2,947,928

1,040,274

  2024年5月14日

(注)5

164,200

52,804,400

10,837

110,837

10,837

1,051,111

  2024年1月1日~

2024年12月31日

(注)1

14,164,600

66,969,000

884,687

995,525

884,687

1,935,799

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

      2.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

      3.譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。

発行価格    187円

資本組入額  93.5円

割当先    当社取締役2名(社外取締役を除く)、当社従業員11名

      4.譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。

発行価格    230円

資本組入額   115円

割当先     当社取締役4名(社外取締役を除く)

      5.譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。

発行価格    132円

資本組入額    66円

割当先    当社取締役4名(社外取締役を除く)、当社従業員2名

      6.2025年1月1日から2025年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が800,000株、

資本金及び資本準備金がそれぞれ53,800千円増加しております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

1

31

99

23

159

27,651

27,964

所有株式数

(単元)

1,087

31,654

4,765

18,253

1,746

612,053

669,558

13,200

所有株式数の割合(%)

0.16

4.73

0.71

2.73

0.26

91.41

100.00

(注)自己株式12,149株は、「個人その他」に121単元及び「単元未満株式の状況」に49株を含めて記載しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2024年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

小川 恭弘

兵庫県加古川市

1,389,900

2.07

渡邊 賢二

北海道札幌市中央区

1,100,000

1.64

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目9番7号

1,006,258

1.50

太田 邦史

東京都板橋区

962,700

1.43

江平 文茂

東京都荒川区

953,500

1.42

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

754,601

1.12

野村證券株式会社(常任代理人 株式会社三井住友銀行)

東京都中央区日本橋1丁目13-1(東京都千代田区丸の内1丁目1番2号)

553,200

0.82

巻幡 俊

広島県尾道市

483,000

0.72

山戸 福太郎

大阪府大阪市中央区

480,000

0.71

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目9番1号

445,600

0.66

8,128,759

12.14

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

12,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

66,943,700

669,437

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元株式数 100株

単元未満株式

普通株式

13,200

発行済株式総数

 

66,969,000

総株主の議決権

 

669,437

(注)単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式49株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年12月31日現在

所有者の氏名又は

名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(%)

株式会社カイオム・

バイオサイエンス

東京都渋谷区本町

三丁目12番1号

12,149

12,149

0.0

12,149

12,149

0.0

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

6,000

当期間における取得自己株式

(注)当期間における取得自己株式数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った自己株式

その他

保有自己株式数

12,149

12,149

(注)当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社は設立以来、当期純損失を計上しており、利益配当を実施しておりません。また、各研究分野における研究開発活動を今後も引き続き実施していく必要があることから、資金の確保を優先する方針であり、当面は配当を予定しておりません。

 しかし、株主への利益還元は重要な経営課題であると認識しており、将来において安定的な収益の獲得が可能となる場合には、財政状態及び経営成績を考慮した上で、利益配当についても検討してまいります。

 なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回期末での配当を考えており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、ライフサイエンスを通じて持続的な成長と企業価値の向上を図るとともに、株主、顧客をはじめ、取引先、研究パートナー、地域社会、従業員等の全てのステークホルダーに対してフェアな企業であることを目指しております。そのためには、コンプライアンスの徹底、経営活動の透明性の向上、責任の明確化に努めていくことを重要な課題と捉え、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。

 

企業統治の体制

イ. 企業統治の体制の概要

 2025年3月28日開催の第21回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。これにより、取締役会等による経営方針・経営戦略に関する議論の充実及び監督機能の一層の強化、並びにより機動的な意思決定を通じて、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。

 取締役会は、経営に関する重要事項の判断・意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督しております。毎月1回の定時取締役会の他にも、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。

 

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※取締役会の構成員については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおりであります。

 

(取締役会)

 当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役4名)で構成され、経営全般に関する重要な意思決定を行うとともに業務執行全体を監督しております。定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営戦略・方針に関する重要事項の意思決定及び報告を行っております。また社外取締役は抗体医薬品開発等の豊富な知識と経験を持っており、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。

 

 また、2024年12月期は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

小池 正道

13回

13回

美女平 在彦

13回

13回

田岡 照世

13回

13回

小林 茂

13回

13回

久保田 晴久

13回

13回

(注)小林茂氏、久保田晴久氏は、2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。

 

 当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は主に、当社の経営方針、研究開発方針、予算計画、資金調達、事業計画、決算関連事項、その他重要な契約の締結に関する事項等です。

 

(監査等委員会)

 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち監査等委員である社外取締役3名)で構成されており、取締役の経営活動とガバナンスの運営状況を中立的、公正な観点から監視しております。監査等委員である社外取締役は、製薬企業出身者やバイオベンチャー企業出身者であり、それぞれの識見、職業倫理の観点より経営監視を実施していただくこととしております。また監査等委員会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて開催することとしております。

 監査等委員である取締役は、株主総会や取締役会への出席や、従業員・会計監査人からの報告収受等の他、常勤監査等委員である取締役は、重要な会議への出席や研究所への往査等実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。

 

(経営会議)

 経営会議は、各部門担当取締役及び部門長で構成されており、適宜開催し、経営方針と事業内容の検討、経営状況の掌握と進捗管理、重要事項の精査・検討を行っております。

 

ロ. 当該体制を採用する理由

 当社は、社外取締役1名と監査等委員である社外取締役3名を選任しておりますが、これは社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進するためであります。各社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、それぞれが独自の専門分野を有しており、豊富な経験と幅広い知見に基づき、監督機能を十分に果たしております。

 

ハ. その他の企業統治に関する事項

・内部統制システムの整備の状況

 当社が業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システムに関する基本方針」)として取締役会において決議した内容は次の通りであります。

 

a. 取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 取締役・使用人は、法令・定款並びに企業倫理を率先垂範し、コンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努める。

(b) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。

 

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき、適切に保存及び管理を行う。

(b) 取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

 

 

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 リスク管理規程を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築及び運用を行う。

 

d. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 取締役は、取締役会規程、組織関連規程に基づき、適正かつ効率的に担当する職務の執行を行う。

(b) 全社的な経営目標を定め、その達成に向けて具体策の立案及び進捗管理を行う。

 

e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 該当事項はありません。

 

f. 監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項

 監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員である取締役と協議の上、必要に応じて使用人を配置する。

 

 

g. 監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a) 監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要とする。

(b) 監査等委員である取締役補助者に対する指示の実効性を確保するため、監査等委員である取締役補助者は監査等委員である取締役に係る業務を優先する。

 

h. 取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告するための体制

 当社取締役及び使用人は、当社監査等委員である取締役の求めにより、会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について都度報告する。

 

 

i. 監査等委員である取締役に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 監査等委員である取締役に対して上記報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら不利益な取扱いを受けないものとし、その取扱いについて周知徹底を図る。

 

 

j. 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 監査等委員である取締役の職務執行に関して生じる費用については、監査等委員である取締役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、所定の手続きにより会社が負担する。

 

k. その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査等委員である取締役は代表取締役社長と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査の環境整備、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

 

・リスク管理について

 当社は、事業活動全般にわたり生じうるさまざまなリスクのうち、経営戦略上のリスクについては、担当取締役及び部門長がそのリスクの分析や検討を行う他、必要に応じて経営会議及び取締役会にて審議を行っております。さらに弁護士、公認会計士、弁理士及び社外の研究者等の複数の専門家から、参考とするためのアドバイスを受け、最善と考えられる経営判断を行っております。

 また、業務運営上のリスクについては、当社は高い社会的倫理観に立ち、社会的規範や、法令及び社内規程を遵守するコンプライアンスを徹底するとともに、当社が企業使命とする「医療のアンメットニーズに創薬の光を」という高い使命感を持ち事業活動を展開しております。

 

ニ. 責任限定契約の内容の概要

 当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項が規定する額としております。

 

 

ホ. 役員等賠償責任保険の内容の概要

 当社は、当社の全ての取締役及び監査等委員である取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。これにより役員等がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金等を当該保険契約により補填することとしております。ただし、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、役員等の犯罪行為等に起因する損害等につきましては、補填の対象外としております。なお、当該保険契約の保険料は、全額を当社が負担しております。

 

へ. 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の員数は10名以内(うち監査等委員である取締役は5名以内)とする旨、及び、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。

 

ト. 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

チ. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

・自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

・中間配当

 当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

・取締役及び監査役の責任免除

 当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査等委員である取締役がその役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

小池 正道

1962年10月3日

1987年4月

協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱)入社

2007年4月

BioWa,Inc. President and CEO

2011年4月

Kyowa Hakko Kirin Pharma, Inc.

President

2013年4月

協和発酵キリン㈱ (現 協和キリン㈱)開発本部 開発企画部長

2014年4月

同社 研究開発本部 がんR&Dユニット長

2018年4月

同社 フェロー 研究開発本部 研究機能ユニット長

2020年6月

加藤記念バイオサイエンス振興財団 理事長

2021年4月

協和キリン㈱ 研究開発本部 研究ユニット長

2023年3月

当社 取締役

2025年3月

当社 代表取締役社長 (現任)

 

(注)4

35,700

取締役

経営企画室長

美女平 在彦

1978年6月5日

2000年3月

㈱産業育成研究所 入社

2003年8月

ファイザー㈱ 入社 医薬営業部門

2007年10月

大鵬薬品㈱ 入社 経理・海外事業部門

2013年1月

当社入社 研究開発本部研究企画推進課マネージャー

2014年4月

当社 コーポレートプランニング部ディレクター

2016年1月

当社 執行役員コーポレート本部長

2017年3月

当社 取締役 経営企画室長(現任)

 

(注)4

73,800

取締役

開発本部長

田岡 照世

1969年4月26日

1994年4月

日本ルセル㈱ 入社

1997年1月

協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱) 入社

2010年4月

同社 臨床開発センター 臨床開発グループ長

2014年4月

同社 中枢神経R&Dユニット マネジメントオフィス長

2018年9月

当社入社 臨床開発部長

2020年6月

当社 開発本部長

2023年3月

当社 取締役 開発本部長(現任)

 

(注)4

45,700

取締役

河合 弘行

1954年1月17日

1979年3月

麒麟麦酒㈱(現 協和キリン㈱) 入社

2007年7月

キリンファーマ㈱(現 協和キリン㈱) 取締役執行役員開発本部長

2008年3月

同社 代表取締役副社長兼執行役員製造本部長

2008年10月

協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱) 常務執行役員生産本部長

2010年3月

同社 常務執行役員 生産本部長

2013年3月

同社 専務執行役員 生産本部長

2014年3月

同社 代表取締役 副社長執行役員

2018年3月

加藤記念バイオサイエンス振興財団 専務理事

2019年6月

同財団 理事長

2019年6月

セントラル硝子株式会社 社外監査役

2023年7月

一般財団法人バイオインダストリー協会 監事(現任)

2025年3月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

降矢 朗行

1945年1月29日

1968年4月

第一製薬㈱(現 第一三共㈱) 入社

1999年4月

同社 医薬開発統括部 部長

1999年6月

同社 理事

2001年6月

同社 取締役

2003年6月

㈱第一ラジオアイソトープ(現 PDRファーマ㈱)代表取締役社長

2007年6月

同社 相談役

2007年12月

㈱ペルセウスプロテオミクス 代表取締役社長

2016年7月

同社 相談役

2017年3月

当社 社外取締役

2024年3月

当社 常勤監査役

2025年3月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

13,000

取締役

(監査等委員)

山川 善之

1962年8月21日

1986年4月

日本生命保険相互会社 入社

1995年9月

イノテック㈱ 企画室長

2001年9月

㈱そーせい(現 ネクセラファーマ㈱)

経営企画部長

2003年10月

同社 取締役副社長CFO

2004年10月

同社 代表取締役副社長CFO

2006年12月

響きパートナーズ㈱設立 代表取締役社長

2008年6月

㈱リプロセル 社外取締役(現任)

2014年3月

㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役(現任)

2019年3月

当社 社外監査役

2020年3月

ソレイジア・ファーマ㈱ 社外監査役

2022年12月

響きパートナーズ㈱ 取締役会長(現任)

2025年3月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

坂本 二朗

1960年11月5日

1983年4月

協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱)入社

2006年4月

同社 バイオケミカル企画管理部長

2007年7月

第一ファインケミカル㈱ 執行役員 経営企画部長

2010年4月

協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱) 経理部長

2012年3月

同社 執行役員 経営企画部長

2015年4月

同社 執行役員 総務部長

2021年3月

当社 社外監査役

2025年3月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

168,200

(注)1.2025年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役河合弘行氏は、社外取締役であります。

3.取締役降矢朗行氏、山川善之氏及び坂本二朗氏は、監査等委員である社外取締役であります。

4.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時終結の時までであります。

6.所有株式数は、2024年12月31日現在の株式数であります。

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役1名及び監査等委員である社外取締役3名を選任しております。

 社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立役員に係る上場ルールを基準としており、社外取締役の河合弘行氏、監査等委員である社外取締役の山川善之氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同取引所に独立役員として届け出ております。

 当社と社外取締役の河合弘行氏との間には、特別な利害関係はありません。

 当社と監査等委員である社外取締役の降矢朗行氏、山川善之氏との間には、特別な利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役である坂本二朗氏は、過去に協和キリン株式会社の業務執行者でありました。当社は、同社との間に業務委受託契約等の取引関係がありますが、その他当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、専門的知識、幅広い見識及び知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。

 社外取締役河合弘行氏は、大手製薬企業における研究開発から生産にわたる研究開発並びに経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。

 監査等委員である社外取締役降矢朗行氏は、大手製薬企業及びバイオベンチャー企業に経営者として従事した経験から、経営及び創薬全般に関する相当程度の知見を有しており、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。同氏は当社株式13,000株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役山川善之氏は、会社経営に関する幅広い見識とバイオベンチャー企業の投資や経営等の豊富な経験を有することから、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。

 監査等委員である社外取締役坂本二朗氏は、上場会社での社内管理経験と幅広い見識を有しており、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。

 

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会等重要な会議に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、必要に応じて内部統制部門に対する質疑等を行っております。

 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、主として監査等委員である社外取締役が担っており、その概要は「(3)監査の状況」に記載のとおりです。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

 当社は、2025年3月28日開催の第21期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

 監査等委員会監査につきましては、監査等委員である常勤社外取締役(1名)及び監査等委員である非常勤社外取締役(2名)がそれぞれの役割に応じて、取締役会及びその他の社内会議への出席、経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務及び財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査に努めております。

 監査等委員である社外取締役は、内部統制部門の実施した監査結果を確認し、意見交換会を実施する等の連携を図ると共に、各々が実施した監査結果の情報を共有することにより、課題の審議、検証等を通して監査の充実と効率化に努めております。

 また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人との緊密な連携を目的に、定期的に会計監査人から監査手続とその実施結果について報告を受け、意見交換会を実施しております。必要に応じて内部統制等に係る現状や課題を協議し、監査の有効性と効率性を高めることに努めております。

 

 なお、監査等委員会設置会社移行前の当事業年度における監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

降矢 朗行

10回

10回

山川 善之

14回

13回

坂本 二朗

14回

14回

菊地 松夫

4回

4回

(注)菊地松夫氏は、2024年3月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。

 

 当事業年度の監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、監査報告に関する事項、会計監査人の評価および再任の適否並びに報酬の相当性に関する事項等です。

 

 

② 内部監査の状況

 当社の内部監査は、会社業務の適正な運営、改善、能率の増進を図ると共に、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、諸規定に準拠して内部統制の有効性の評価を行っております。内部統制部門(2名)は年度監査計画を作成し、当社規定に従い承認を得ております。内部統制部門の担当者は年度監査計画に沿って、被監査部門に対して書面監査、実地監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。また改善すべき事項が指摘された場合には、代表取締役社長は被監査部門に対して改善指示を出し、被監査部門は速やかに改善計画書を作成のうえ対応します。また、内部統制部門は示された改善実施日以降、一定期間経過後に改善状況のフォローアップを実施いたします。なお監査結果は、代表取締役社長が取締役会へ報告するとともに、監査等委員である常勤社外取締役と連携して監査等委員会へも報告が行われております。

 

③ 会計監査の状況

 当社は、会社法監査と金融商品取引法監査について、2014年12月期より有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。なお、当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務の補助者の構成は、以下のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名:鈴木基之、三浦靖晃

・会計監査業務に係る補助者の構成:公認会計士8名 その他10名

 

<監査等委員会設置移行前の監査法人の選定方針と理由並びに監査等委員会設置会社移行前の監査役及び監査役会による監査法人の評価>

 監査等委員会設置会社移行前の当社は、監査役会及び監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、会計監査人の再任の適否検討を毎期行っております。適否の判断に当たり、上記の検討を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などを有すること等を総合的に評価し、選定について判断しております。

 会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

④ 監査報酬の内容

イ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

28,000

27,800

 

ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)

 該当事項はありません。

 

ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

ニ. 監査報酬の決定方針

 会計監査人の報酬等については、会計監査人より提示される監査内容、作業工数見積り及び報酬額に係る資料をもとに、当社の事業内容や規模等との妥当性を勘案し、会社法第399条第3項に定めのとおり、当社監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。

 

ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 当社監査役会は、過年度の監査計画と報酬見積の算出根拠や職務執行状況等を確認するとともに、取締役会、社内関係部署および会計監査人から当事業年度の監査内容、作業工数見積および報酬額に係る資料を入手し報告を聴取して、その妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等に関する同意をいたしております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社の持続的な発展と中長期的な企業価値向上に向けた適切な経営判断がなされ、取締役の意欲を高めることのできる適正かつ公正なものとすることを基本方針とし、株主総会で決定した報酬総額の限度額内において、業界水準、経営内容、優秀な人材を経営者として内部登用あるいは外部採用できる報酬を考慮し、取締役会で決定するものとしております。

取締役(社外取締役を除く。)の報酬は固定報酬及び変動報酬として長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬で構成し、社外取締役の報酬の構成は固定報酬のみとしております。また、取締役の固定報酬は代表取締役・取締役別の体系とする役位別の報酬テーブルを定めております。

 取締役の報酬額、及び取締役(社外取締役を除く。)の固定報酬と譲渡制限付株式報酬の額の割合は、代表取締役が社外取締役との協議の上で報酬案策定の上、取締役会において決定しております。

 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 監査等委員である取締役の報酬等に関しては、固定報酬のみで構成されており、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査役会にて業務分担等を勘案し、協議・決定しております。

 

 なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2025年3月28日開催の第21回定時株主総会において、年額150,000千円以内(うち、社外取締役30,000千円以内)と、別枠で、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 50,000千円以内とご承認いただいております。

 また、監査等委員である取締役に対する報酬額を、年額30,000千円以内とご承認いただいております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック・

オプション

賞与

譲渡制限付株式報酬

左記のうち、非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く。)

90,208

71,850

18,358

18,358

4

監査役

(社外監査役を除く。)

6,750

6,750

1

社外役員

10,050

10,050

4

(注)1.監査等委員会設置会社移行前の当事業年度における内容です。

2.取締役の報酬等限度額は2012年6月27日開催の第8回定時株主総会において、年額150,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。また、上記年額報酬とは別枠で、2022年3月25日開催の第18回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬として年額50,000千円以内として決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は2名です。

3.監査役の報酬等限度額は2012年6月27日開催の第8回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。

4.社外役員の報酬等の額には、2024年3月26日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。

③ 役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資株式、純投資株式以外で提携に依る技術力強化等のため直接保有する投資株式を政策保有株式に区分しております。政策保有株式で信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき議決権行使権限を有する株式についてはみなし保有株式、それ以外を特定投資株式として区分しております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、当社の抗体開発に関する技術水準の向上または開発パイプラインの拡充が期待でき、企業価値拡大に資するものと判断できる場合、経営環境や事業戦略等の説明を受け、取締役会において総合的に検討し取得是非について判断を行います。

 個別銘柄の保有の適否につきましては、継続的に保有先企業における財政状態や事業計画の進捗状況のモニタリングを通して、純資産額の当社持分の状況を踏まえた上での中長期的な視点から成長性や取引関係強化等の保有の合理性・必要性の検討を行っております。

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 該当事項はありません。

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

 該当事項はありません。

みなし保有株式

 該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。