該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 2016年12月15日開催の取締役会の決議に基づき、2016年12月31日を基準日として2017年1月1日付けで当社普通株式1株を2株に分割しております。これにより株式数は、17,524,920株増加し、発行済株式数は、35,049,840株となっております。
2 2018年2月8日開催の取締役会の決議に基づき、2018年2月28日を基準日として2018年3月1日付けで当社普通株式1株を3株に分割しております。これにより株式数は、70,099,680株増加し、発行済株式数は、105,149,520株となっております。
2021年3月31日現在
(注) 自己株式2,528,574株は、「個人その他」に25,285単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれております。
2021年3月31日現在
(注)1 上記のほか、当社保有の株式2,528,574株(2.5%)があります。
2 2020年11月20日付けで公衆の縦覧に供されている変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社が2020年11月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
2021年3月31日現在
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社グループは、株主の皆様への安定配当を継続することを基本としつつ、将来の事業展開と財務体質の強化のために必要な内部留保の充実を勘案して配当を行うことを基本方針としております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり16円の配当を実施する事を決定いたしました。
内部留保金につきましては、企業体質の強化に向けて財務体質の充実を図りながら、当社グループの経営基盤の整備・拡充等に有効活用し、競争力及び収益力の向上を図ってまいります。
なお、当社は、取締役会の決議により、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めておりますが、当面は定時株主総会を決定機関とした、原則年1回の期末配当のみを行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度に係る配当は以下のとおりであります。
当社グループは、企業理念に照らし、企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンス体制の強化が重要な経営課題であると認識しております。こうした認識のもと、当社では、以下のようなコーポレート・ガバナンスに係る諸施策を通じて公明正大で健全性、透明性の確保された経営を可能とする組織体制を構築しております。また、企業の社会的責任(CSR)を強く意識した社員教育や、職場環境整備を行い、社員ひとりひとりの倫理観を醸成しながら、コンプライアンスについても徹底していきたいと考えております。
a 企業統治の体制の概要
当社は、株主総会、取締役会のほか、監査役会及び会計監査人を会社の機関として置いております。本書提出日現在、取締役は11名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

(a) 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長1名、取締役10名(うち社外取締役3名)で構成されております。原則として定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会を別途必要に応じて随時開催し、当社グループ全体の経営方針、中期計画、年度予算等その他の重要な事項に関する意思決定や、前月の経営状況や予算と実績との対比の報告を実施し、必要な改善指示が行われております。社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。
議 長:田中久男(代表取締役社長)
構成員:甲斐哲郎、長谷圭祐、坂口好則、矢内信晴、田中宏典、田中智和、竹村光司、町田和彦(社外取締役)、大島次郎(社外取締役)、杉山賢一(社外取締役)
(b) 監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。原則として定時監査役会を毎月1回開催しており、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行の妥当性ならびに適正性を確保するための協議を行っております。
議 長:喜多照幸(常勤監査役)
構成員:春馬葉子(社外監査役)、今枝剛(社外監査役)
(c) 指名・報酬等諮問委員会
当社は、取締役会の機能を補完し、より経営の公正性・透明性を高めるため、指名・報酬等諮問委員会を設置しております。指名・報酬等諮問委員会は、社外取締役3名と代表取締役社長1名で構成されており、代表取締役及び取締役等経営陣幹部の選解任、取締役の報酬制度・報酬水準等を審議し、取締役会に意見の答申及び助言を行います。
委員長:田中久男(代表取締役社長)
構成員:町田和彦(社外取締役)、大島次郎(社外取締役)、杉山賢一(社外取締役)
b 現状の企業統治の体制を採用する理由
社外取締役及び社外監査役による外部的見地からの監視のもと、取締役会による審議・意思決定が行われており、現状の当社の企業規模及び経営の客観性確保の観点からみて、適当な企業統治の体制であると考えております。
a 内部統制システムの整備状況
当社グループは、企業に求められる責任が高度化しつつある社会環境下において、「安全最優先」「お客様は良きパートナー」「お取引先と地域の皆様は良きサポーター」「社員は家族」という企業理念を掲げ、ステークホルダーの皆様から深い信頼及び常に応援していただける関係を築くため、法令遵守の徹底、企業理念に則った社外取締役及び社外監査役による外部的見地からの監視のもと、取締役会による審議・意思決定が行われており、現状の当社の企業規模及び経営の客観性確保の観点からみて、適当な企業統治の体制であると考えております。
<内部統制システムに関する基本方針>
(a) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社及びその子会社(以下「当社グループ」と総称する。)における企業倫理の確立ならびに取締役及び従業員による法令、定款、社内規程の遵守及び社会規範・倫理への適合の確保を目的として、「ジャパンマテリアルグループ行動指針」を制定し、その周知徹底と遵守を図る。
2) 当社グループにおける法令・定款及びグループ行動指針その他コンプライアンスに違反する行為を認めた場合、もしくは自らが巻き込まれる恐れがあった場合の公益通報制度として内部通報窓口「JMホットライン」を設置し、コンプライアンス違反等またはその恐れのある事実の早期発見、対応に努める。
3) 内部監査を行う部門を設置し、当社グループの職務の執行が法令・定款等に適合しているかにつき内部監査を行う。
(b) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
1) 株主総会議事録、取締役会議事録及び稟議書等の取締役の職務の執行に係る重要な文書は、「文書管理規程」に従って適切に保存及び管理する。
2) グループ行動指針にて機密情報の管理及び漏洩防止等について定め、当社グループの遵守事項とする。
3) 情報資産の活用と保持に関して、「情報セキュリティを守るための行動基準」を策定し、均質な情報セキュリティ管理の実現に努める。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営に影響を及ぼす恐れのある経営リスク・事業リスク等を総合的に認識し、評価する体制を整備するとともに、リスク管理に関する社内規程及びリスク管理体制を体系的に制定する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会を別途必要に応じて随時開催し、迅速な経営の意思決定及び取締役の職務執行の監督・管理を行う。
2) 取締役会の決議により、業務の執行を担当する執行役員を選任し、会社の業務を委任する。執行役員は、取締役会で決定した会社の方針及び取締役社長の指示の下に業務を執行する。
3) 従業員の職務権限の行使は、業務分掌規程、稟議・申請規程等に基づき適正かつ効率的に行う。
(e) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
1) 当社グループに適用するグループ行動指針を定め、コンプライアンスの遵守及び業務の適正を図る。
2) 当社グループの事業運営に関する重要な事項については、子会社管理規程を設け業務の適正の確保に努める。
3) 当社の内部監査部門によるグループ会社の監査を実施し、その結果を監査役及び取締役会に報告する。
(f) 監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制ならびにその従業員の取締役からの独立性に関する事項
1) 代表取締役は、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助すべき従業員として若干名を指名するものとし、その指名された従業員が、監査役の指示によりその任にあたる。
2) 監査役の職務を補助すべき従業員を配置する場合、その補助従業員の人事異動等の人事権に関する事項につき監査役と事前に協議するものとし、取締役からの独立性を確保する。
(g) 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1) 取締役及び従業員は、監査役の求めに応じて、その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
2) 取締役は、会社及び当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時には、直ちに監査役に報告する。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
1) 監査役は、取締役会に出席するほか、監査役が必要と認める会議をはじめとする当社及び当社グループの重要な会議に出席できる体制を整備する。
2) 代表取締役は、監査に係る重要課題について、監査役と定期的な会合を持ち、意見交換を行う。
3) 監査役が、監査のために必要と認める場合には、内部監査部門が緊密に連携し対応する。
4) 監査役が稟議書等の重要な決裁書類を、いつでも閲覧することが可能な体制を整備する。
5) 監査役の求めに応じ、会計監査人が定期的及び随時に監査役と意見交換する体制を整備する。
(i) 反社会的勢力との関係を遮断するための体制
当社はグループ行動指針に基づき「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、反社会的勢力との関係を遮断するための体制を整備する。
b リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理については、「危機管理規程」に基づき、戦略リスク、災害・事故リスク、オペレーショナルリスク及び財務リスクに分類し、当社グループの事業継続に重大な影響を及ぼすリスクを優先して、リスクマネジメントするための適切な対応を図っております。とりわけ、品質及び安全に係ることについては、安全品質管理部門を設けてモニタリングを実施し、リスク発現防止への対応策を図っております。
c コンプライアンス体制の整備の状況
当社グループは企業倫理の確立ならびに取締役及び従業員による法令、定款、社内規程の遵守及び社会規範・倫理への適合の確保を目的として、「ジャパンマテリアルグループ行動指針」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。
また、当社グループにおける法令・定款及びグループ行動指針その他コンプライアンスに違反する行為を認めた場合、もしくは自らが巻き込まれる恐れがあった場合の公益通報制度として内部通報窓口「JMホットライン」を設置し、コンプライアンス違反等またはその恐れのある事実の早期発見及び対応に努めております。
d 責任限定契約の内容
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたって期待される役割を充分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款に定めております。
また、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社と社外取締役、当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める限度額の範囲以内としております。 なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務遂行上、善意でかつ重大な過失が無い場合に限られます。
e 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、取締役、監査役および子会社役員の全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険により被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟および会社訴訟において発生する訴訟費用および損害賠償金を補填することとしております。なお、保険料は全額会社が負担しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。
f 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
g 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議を累積投票によらない旨を定款に定めております。
h 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨を定款に定めております。
i 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(a) 自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(c) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 2021年6月23日開催の第24回定時株主総会において、杉山賢一は新たに取締役に選任され就任いたしました。
2 取締役 町田和彦、大島次郎、杉山賢一は、社外取締役であります。
3 監査役 春馬葉子、今枝剛は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役今枝剛は、前任の監査役より任期を引き継いでおり、任期は2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社HTが所有する株式数を含めて記載しております。
7 取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。
8 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるT&T株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
9 監査役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。
10 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
11 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の町田和彦は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。
社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。
2021年6月23日開催の第24回定時株主総会において、新たに選任されました社外取締役の杉山賢一は、主に企業経営に関する豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行うことを期待しております。
社外監査役の春馬葉子は、弁護士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。
社外監査役の今枝剛は、公認会計士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。
当社は、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、社外監査役には取締役会へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。
また、社外取締役の町田和彦は当社株式を48,000株所有、社外取締役の大島次郎は当社株式を7,200株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外取締役の杉山賢一社外監査役の春馬葉子、社外監査役の今枝剛は当社株式を所有しておらず、利害関係はありません。
(3) 【監査の状況】
監査役は、取締役会等の社内の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることや取締役面談を実施する等の監査活動により、取締役の職務の執行について監査しております。特に常勤監査役は、社内文書の調査や実際の業務活動状況の聴き取りを実施するなど、監査役会で承認された監査計画に基づいて精緻な監査活動を実施し、その結果を原則として毎月1回開催される監査役会において社外監査役に報告しております。社外監査役は、常勤監査役からの報告を受けて、それぞれの専門的な見識から監査活動を実施しております。
また、内部監査の立会い及び実施結果の報告を受けるなど、内部監査室との情報交換を密に行い、会計監査人とは四半期決算及び期末決算ごとの会計監査結果及び四半期レビュー結果の報告を受けるなど、業務遂行時における健全化、効率化及び実効性の向上に努めております。
なお、社外監査役の今枝剛は公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 監査役 今枝剛氏は、2020年6月24日開催の第23回定時株主総会において、新たに選任され就任いたしましたので、2020年6月24日以降に開催された取締役会および監査役会への出席状況を記載しております。
代表取締役社長直轄の専従組織として内部監査室(本書提出日現在2名)を設置し、独立かつ客観的な立場から、業務の効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンス状況等を観点とした社内業務監査を行っております。内部監査担当者は、年間の計画に基づき監査を実施し、改善要求に対する被監査部門の取組状況について確認を行うこととしております。
監査役、内部監査室、会計監査人は、相互に連絡・報告を行うことで適時な情報交換を行っております。また、定期的な意見交換を行い、課題・改善事項についても共有を図っております。これらの連携を通して、効率的かつ効果的な監査の実施と内部統制の充実に向けた監査を実施しております。
有限責任 あずさ監査法人
12年間
当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については、調査が著しく困難であるため、監査対象期間以降の期間について記載しております。そのため、実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
新家 德子
大橋 敦司
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等2名、その他8名であります。
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針であります。この場合、監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告する方針であります。
また、会計監査人が法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等の観点から適正な監査の遂行に支障を及ぼすと判断される場合、その他解任または不再任が適当と認められる場合は、監査役会はその決議により、解任または不再任の議案を株主総会に提出することを決定いたします。
なお、当社の会計監査を行う監査法人は独立性・内部管理体制において問題がなく、欠格事由がないと判断されたため、監査法人として選定しております。
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して、監査実施状況や監査報告等を通じ、監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等に着目し、監査の有効性及び効率性等の観点から評価を行っております。
(注) 当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬額が450千円あります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査人員数、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役及び監査役の報酬等については、株主総会で決議された取締役及び監査役それぞれの報酬限度額の範囲内で決定しております。
取締役の報酬総額 年額500百万円(2018年6月27日 第21回定時株主総会決議)
監査役の報酬総額 年額 60百万円(2008年6月27日 第11回定時株主総会決議)
なお、定款において取締役の員数は12名以内、監査役の員数は4名以内と定めております。
また、2021年6月23日開催の第24回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいており、譲渡制限付株式の割当てのための報酬の総額は、上記の取締役の報酬総額とは別枠として年額100百万円以内とし、対象取締役へ割当てる当社の普通株式の総数は年83,000株以内であります。
当社の取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」、業績連動報酬としての「賞与」、中長期インセンティブを目的とした非金銭報酬としての「譲渡制限付株式報酬」で構成されております。
取締役の固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は、客観性・透明性・妥当性を確保するため、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬等諮問委員会で審議し、企業業績や取締役個人の役位及び成果を適正に連動させ、経営内容や経済情勢等を総合的に考慮した上で、業績連動報酬が株主総会において決議された取締役の報酬限度額及び固定報酬額を超えない範囲で固定報酬と業績連動報酬に関する割合及び額を決定しております。
なお、業績連動報酬については、連結営業利益を指標とした目標の達成度及び対前期増減等を総合的に勘案し、財務情報だけでなく非財務情報も考慮し決定しております。
また、固定報酬は月次の固定金銭報酬とし、業績連動報酬である役員賞与を支給する場合には、原則として事業年度終了後3か月以内に年1回支給しております。
当社においては、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会により委任された代表取締役社長田中久男が個別の報酬額を決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、決定の権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は8,600百万円であり、実績は8,758百万円とほぼ同水準であったこと及び財務情報、非財務情報を考慮し、当事業年度における役員賞与の支給実績はありません。
当社の監査役の報酬等は株主総会で決議された監査役の報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、取引先との関係強化等の目的のために政策保有株式を取得または保有の継続をすることにしております。保有にあたっては、取引先との関係維持、強化の必要性や取引状況等に基づき、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているのか経済合理性の検証を行い、保有する意義がないと認められる銘柄については売却するものとしております。
また、政策保有株式毎に取引の実績、収益性、財政状態及び経営成績等を踏まえ、中長期的な企業価値の向上の検証を行い、取締役会において定期的または適時に保有の意義や保有の継続の可否について決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。