1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(1)商品及び製品
先入先出法及び総平均法
(2)原材料
主要材料
主に総平均法
補助材料
最終仕入原価法
(3)仕掛品
個別法
(4)貯蔵品
最終仕入原価法
4 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~38年
機械及び装置 2~17年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4)工事損失引当金
受注工事に係る損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることの出来る工事について、その見積額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
(1)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(2)完成工事高の計上基準
完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
為替予約 外貨建予定取引
外貨建金銭債権及び金銭債務
(3)ヘッジ方針
外貨建取引に係るヘッジ取引は、社内管理規程に基づき、通常の取引の範囲内において、将来の為替相場に係る変動リスクの回避(キャッシュ・フローの固定)を行っております。
(4)ヘッジの有効性評価の方法
外貨建取引に係るヘッジ取引は、外貨建金銭債権債務等に同一通貨建による同一金額内で同一期日の為替予約を振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されておりますので、有効性の評価を省略しております。
外貨建予定取引については、過去の取引実績及び予算等を総合的に勘案し、取引の実行可能性が極めて高いことを事前テストで確認しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
工事進行基準による完成工事高の計上
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額 1,528,454千円
2.工事進行基準の適用にあたっては、当事業年度末において工事出来高に対応して発生した工事原価の見積工事原価総額に対する割合により算出した進捗率により売上高を計上しております。工事原価総額の見積りの前提条件は必要に応じて見直しを行い、変更があった場合には、その影響額が信頼性をもって見積ることが可能となった事業年度に認識しております。また、将来工事原価総額の見積りの前提条件の変更等(設計変更等)により当初見積りの変更が発生する可能性があり、翌事業年度に係る財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響)
当事業年度の一定期間にわたり、新型コロナウイルス感染症の影響が継続し、下期から回復に向かうと仮定しておりましたが、感染が収束する時期の見通しは困難であり、翌事業年度においても一定期間は影響が継続するとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行っております。
なお、この仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等により仮定の見直しが必要となった場合、財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
※1 特別償却準備金は租税特別措置法第42条の5第1項1号に基づいて積立てております。
2 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2020年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注)関係会社株式(貸借対照表計上額3,000,443千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注)関係会社株式(貸借対照表計上額3,020,443千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。